ASKAの事件簿へコメントされる方、引用される方へのお願い

 ASKAの事件簿を読んで頂いてありがとうございます。
始めは自分の考えを整理する為に始めたブログだったので、これほど多くの方に読んでいただけるようになるとは考えていませんでした。

 多くの方からコメントを頂くようになったのですが、このブログの趣旨を誤解された方も時折おられるようなので、コメントされる場合の注意事項を記載しておこうと思います。

ASKAの事件簿は誰かを傷つける事を望んでいません。その事を前提に以下の点についてお願いいたします。

1)逮捕以前に個人を特定できるような内容で犯人像を書く事はやめてください。
2)誰かを誹謗、中傷する書き込みはやめてください。
3)誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みはやめてください。
4)被害者、遺族に関するコメントはその人達に対する配慮をお願いします。
(報道された情報は仕方がありませんが、報道されていない状態で憶測により、被害者や遺族が傷つくような事がない事を希望します。できれば犯人に対する誹謗、中傷も控えて欲しいと思います。)

この4つに該当する場合は無条件で削除、あるいは一部を編集訂正する事があります。

5)当サイトの画像、文章、URLについて、NAVERまとめ、及びhttp://sharetube.jp(シェアチューブ)に転載、引用、リンクすることを禁止します。

6)Aな人はB と言った因果関係的な表現をする場合は注意をお願いします。

まーぷるさんのコメントを引用
***ここから***
でも大事なコトを忘れていました。偏見が何故いけないかというと、やはり人が傷ついたり嫌な思いをするからですね。"Aな人はBである"に該当する人が嫌な思いをするだけでなく、傷つく人がいるコトに気付いた人も嫌な思いをする。
***ここまで***

詳しくは
コメントに対するASKAの考え方
こちらの2018年6月4日のまめさんのコメント、それに続く、ASKA、まーぷるさんのコメントを参照願います。

それから、ブレインストーミングのルールと同じでコメントの内容を否定するコメントはやめましょう。見当違いなコメントもあるかもしれませんが、否定してしまうと、次のアイディアが出てこなくなってしまう事もあるので、「その場合はこんな疑問もありますね」といった程度が良いかと思います。

 ASKAの事件簿は基本的に毎日起こっている事件の記録をする事を目的にしていますが、時々、事件の推理もしています。
ただ、実際の事件の推理で「誰が犯人か?」を推理する事は基本的に不可能だと考えています。
ASKAの事件簿で推理するのは「誰が犯人か?」ではなく「なぜ、犯人はそう行動したのか?」犯人の行動の理由です。

詳しくは私の推理方法推理の見えない落とし穴爆弾はもう一つあるかもしれない。を参照願います。
それから、特にレイプ事件についてのコメントについてはレイプ事件を考える時の注意点を参照願います。

18/06/05追記
6)の因果関係的表現についての注意項目を追加

17/07/07追記
http://sharetube.jp(シェアチューブ)への転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/12/12追記
NAVERまとめへの転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/08/16追記
コメントする時のハンドル名(HN)は基本的に自由ですが、以下のHNおよび類似のHNは禁止とします。
NOBU」、「nobu」、「のぶ
理由は「おわび」を参照願います。2010年の事で、この事を知らない人も多くなりましたので、追記いたします。

08/11/09追記
コメントに対するASKAの考え方も参照願います。
それと、このブログを犯人も読んでいる可能性がありますので、犯人に対して逃走や証拠隠滅を促すようなコメントも自粛してください。

08/11/21追記
ASKAの事件簿運営委員会も参照願います。
ASKAの事件簿へのご意見、問題点のご指摘はこちらへお願いします。

08/12/14追記
ASKAの事件簿管理ポリシーも参照願います。
コメントに対する管理方針です。コメントする場合はこちらも一読願います。

08/12/28追記
現在ドコモの携帯電話からの書込みの一部に対して書込み規制を実施しております。
この為、ドコモの携帯電話から書込みが出来ない事があります

10/01/05一部追記
犯人の行動の参考ページとして「爆弾はもう一つあるかもしれない」を追記

10/09/23一部追記
レイプ事件へのコメントの注意点として「レイプ事件を考えると時の注意点」を追記

10/10/21一部修正追記
誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みについての注意を追記しました。

16/03/31 一部追記
4)被害者、遺族に関する・・・の項目を追記

16/08/16 一部追記
禁止HNについて追記しました。

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2023/11/29

世田谷一家殺害事件再考その217(人違い殺人の可能性は?)

前回の記事で同姓同名による人違い殺人の可能性があるかも?と書いたわけですが、今回はそのあたりについて、少し考えてみましょう。
まずは基本的な情報について押さえておきます。
とりあえず、名字の分布を教えてくれるサイトで、宮澤姓の全国分布を調べます。
A)宮澤姓の分布(2023年時点の情報)
 1位 長野県(約2,500人 17.0%)
 2位 東京都(約2,300人 15.6%)
 3位 埼玉県(約1,900人 12.9%)
 4位 神奈川県(約1,500人 10.2%)
 5位 千葉県(約1,500人 10.2%)
全国には約14,700人いるようです。
東京、埼玉、神奈川、千葉に全国の宮澤さんの48.9%が集中しています。
市区町村レベルの全国順位では千葉県船橋市が4位、東京都世田谷区が7位、東京都杉並区が8位ですね。

B)宮沢姓の分布(2023年時点の情報)
 1位 長野県(約19,300人 36.9%)
 2位 東京都(約5,100人  9.8%)
 3位 埼玉県(約3,800人  7.3%)
 4位 新潟県(約3,100人  5.9%)
 5位 神奈川県(約3,000人 5.7%)
 6位 千葉県(約1,900人  3.6%)
全国には約52,300人いるようです。
東京、埼玉、神奈川、千葉には全国の宮沢さんの32.3%がいますね。

ただ、関東地方に日本の総人口の3分の1が集中している事を考えれば、全ての姓の3割りが関東地方にいると考えても良いでしょうね。
その意味では、宮沢さんの3割りは妥当だと思うけど、宮澤さんの約5割りは平均より多いのではないか?とも思えます。

次に同名と言う条件で考えると、「みきお」と表記する場合は極めて稀だと思います。
現在ではひらがなで命名するのはそれほど、珍しい事ではないけど、昭和31年当時だと、男子にひらがなで表記する名前をつけるのはかなり珍しい事だったでしょう。
その点で「宮澤みきお」と同姓同名と言うのはかなり可能性が低い事だと思います。

その一方で読みが「みきお」になるケースは普通にありますよね。幹夫、幹雄、幹男、樹生、実紀夫などなど。
その点から考えると、読みが「みやざわみきお」になる人物が事件当時関東地方に一人や二人いてもおかしくはないと思います。
しかし、昭和30年代でも読みが「みきお」になる名前が男子の名前ランキングの上位に入っているわけでも無いので、やはり、いてもそう多くはないと思いますね。

最後に実際に人違い殺人が起こるのだろうか?と言う事なんですが・・・
実際の事件で人違い殺人と言われているケースだと、半ぐれ集団が店にいる客の一人を集団で襲った時に、誤って、隣のテーブルにいる無関係の人間を殺害してしまった場合などでしょうか。
結局、複数で襲撃しようとした時に、相手の事を良く知る人物が現場を指揮すればよいが、そうでなければ、混乱で人違いが発生してもおかしく無いでしょうね。他には夜、暗闇での襲撃など、相手を確認できない場合などでしょうね。

とはいえ、この世田谷事件は一軒家ですから、少なくとも、住所に誤りがなければ人違いにはなりにくいと思います。
一方で、世田谷区や杉並区には宮澤姓が多いですから、指示が「世田谷区に住む「みやざわみきお」さん一家を殺害せよ」と言う物であれば、当時世田谷区に複数の「みやざわみきお」さんがいれば、人違いが発生する可能性は残りますね。

他にはターゲットは「みきお」さんとは限りませんね。「やすこ」さんがターゲットの場合も可能性はありますね。子供二人は常識的に考えるとターゲットになることは無いのかな?と思いますが。

とは言え、氏名を指定している段階で事件の指示役は宮澤さん一家と面識がある可能性が高いので、住所も指示していると思うんですよね。
逆に言うと、名前は知っていて面識もあるが、住所までは知らない関係の人間なら、会話の中で「世田谷に住んでます」と言うレベルでしか住所を知らないのであれば、「世田谷の「みやざわみきお」さんか「みやざわやすこ」さん一家を殺害しろと言う指示を出す可能性がありますね。

で勝手に実行役がターゲットを間違えてしまったと言う場合かな。

人違い事件だとしたら問題はやはり、実際に事件を指示した人物の目的と宮澤さんとの関係性と言うところでしょうね。

少しまとめると(指示役と実行犯と言う構成で考えますね)
1)指示役が宮澤さんと親しい関係なら、指示内容を誤り難い状況だけど、指示を受けた実行役が間違えると言う可能性はありますね。
2)指示の段階で人違いと言うか指示内容に誤りがあるのであれば、勘違いとか、そもそも宮澤さん一家の事を良く知らない人物が指示役の可能性がありますね。

2)について想定される指示役の状況としては
a)宮澤家の正式な住所をしらない。
b)宮澤さんのフルネームをしらない。家族構成をしらない。

とは言え、曖昧な指示だったとしても、実行犯がしっかりしていれば、不明な点は確認するはずです。
このあたりから、実行犯の状況を考えると
c)実行犯が自身で考える事を放棄している。あるいは、考える能力がない。
d)実行犯が指示役に質問で確認する事が許されないような硬直した人間関係。
e)物理的に実行犯と指示役との連絡が取りにくい状況だった。

こんなところだろうか?

a)b)の条件を満たしそうな人間関係としては

あ)ネット越しの人間関係
 ネットの知り合いだと、連絡がメールや電話で済んでしまうので、住所を知る必要がありません。そして、家族構成なども話す必要が無いので、知らなくても当然と言う気がしますね。

い)仕事仲間や同僚(仕事が会社の仕事とは限りませんね。)
 同僚となると可能性が低い気がします。緊急時の連絡先を社内で共有している場合だと、住所、氏名など知っているはずなんですよね。
緊急時でなくても、当時、年賀状文化がまだ盛んな時期なので、同僚が年賀状情報として住所氏名を知っている可能性は出てきます。
 そのあたりを考えると、取引先の人間関係とか、ネット主体での交流をしている仕事仲間あたりだと、条件を満たしそうですね。
 取引先の人間関係だと、年賀状は社名で出すでしょうから、自宅住所はしらないでしょう。

ちょっと思ったのは、d)で指示役と実行犯が上意下達的な関係の場合なら、間違った指示でも指示通りに実行してしまうことがあるかも?とか、実行犯が殺人以外に興味をもたないようなサイコパスなら、誤った指示を疑わずに実行してしまう可能性はあるのかな?と感じました。

今のところ人違い殺人の可能性を積極的に肯定する材料はないけど、完全に否定する事もできないかな。
「もしかしたら」と頭の隅においておくぐらいはしておいても良いかなと思います。

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2023/11/03

世田谷一家殺害事件再考その216(みきおさんの情報募集)

「みきおさんの情報募集」と聞いて何言ってんの?と驚く人もいるかもしれませんね。
実は、1998年2月の段階で「宮澤みきお」と言う人物がある自在する企業で仕事をしていたと言う情報を入手しました。
情報自体は当該企業が自分のHPで発信している情報なので、信憑性に問題は無いと思っています。

問題はこの情報の解釈です。私なりにこの情報を解釈すると。
1)みきおさんの本業の場合(事件当時は大手デザイン会社に勤務していたと報じられてますね)
2)みきおさんの副業の場合
3)同姓同名の別人の場合

私はこの3つの可能性があると考えています。
1)の本業については、2000年当時に「大手」と言われるような企業で副業を許可している企業は常識的に無いと思います。
さて、入手した情報の企業の概要としては「コンベンションや展示会の企画、実行、コンサルタント」や映像作成などのプレゼンテーションの仕事をする企業です。
ただし、資本金の額が大手と言われている企業としては少ないのではないか?と疑問を持っています。

なので、1)については少し可能性が低いのかな?と考えています。

2)の副業の場合は、おそらく、本業の会社としては副業を原則禁止のはずだと思うので、特別な理由で会社から許可が出ているか?または、無許可での秘密の副業だと思うんですよね。
この事件の初期の段階で「みきおさん」には副業の話が某週刊誌などでも疑われているのですが、実際にその根拠は無いようです。
根拠としてはみきおさんの会社からの帰社後の足取りが掴めない日が月に1、2日ぐらいあると言う事のようです。
もし、副業ならその強力な根拠となります。

ただし、月に1日程度の仕事量の人間を、会社のHPで紹介するだろうか?と言うのも少し疑問です。
この点については、インターネットに詳しいみきおさんならメールやネットなどを駆使して在宅勤務も難しくは無いと思いますが・・・
それなら、捜査本部が簡単にその事実にたどり着くはずなので、もし、副業なら捜査本部は事件とは無関係と言う判断をしている場合か?または、この副業自体に捜査本部が辿りついてないか?、そもそも、副業自体が無かった場合ですね。

3)の同姓同名の別人の場合も、2000年代前半に、「人違い殺人」と言う見立てをしている週刊誌もありました。
私自身は宮澤と言う姓は珍しくないけど、「みきお」と言う平仮名の名前は珍しいと思っていて、この人違い殺人説はそれほど、真剣に考えていませんでした。
今回、同性同名と思われる人が、宮澤さんと同じ生活範囲の中に存在していた可能性があるとすれば、人違い殺人説も真剣に考える必要が出てきますね。

このような事情で「宮澤みきお」さんの仕事の情報提供をお願いします。
欲しい情報としては
A)宮澤さんの会社の所在地は東京都内ではない。
B)東京都内の場合はXX区
C)資本金の金額
 大手デザイン会社の資本金がいくらぐらいなのか?と言うのも知らなので、もし、デザイン会社ならこのぐらいから大手と呼ばれると言う一般論的な事でも情報として提供いただけると助かります。
D)企業名の先頭の一文字(ずばり企業名でもOK)
E)2000年頃に東京都内、または隣県で「宮澤みきお」と言う同性同名の別人を知っている。

企業名や企業名が特定される情報については、公表しませんのでよろしくお願いします。

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2023/10/29

世田谷一家殺害事件再考その215(常識を疑え)

この事件を追っていくと、常識のように語られる見立てがある。これは、事件から6年後の2005年にNHKがニュースで報道した。事件の見立てから現在まで一貫している。

それは何かと言えば、「犯人は2階から土足を履いている」と言う事ですね。
これはおそらく、この事件の報道特番の集大成と呼ばれるであろう2021年の未解決事件SP世田谷一家殺人事件20年目のスクープ~3つの影を持つ男~で見方の違う大峰氏の物取り犯説、そして廣瀬氏の顔見知り怨恨説のどちらも、犯人は2階から土足を履いたとして事件を見立てている。

これはある確定的な情報から導き出された結果でしょうね。
その事実とは?
「土足の足跡の泥の量が1階より2階の方が多い」と言う事実です。
これを事実と言うとあれなんですが、前述の2005年のNHKのニュースで報道された情報です。

まー普通に考えて、足跡の泥の量が多い方が、時系列として早く着いた足跡だと言う推論になるんでしょうね。

この事を実際の事件の中で裏付けると言うか、つじつまを合わせようとすると、「犯人は2階から土足で歩き始めた」と言う見立てになるわけです。
その結果、導入されたのが

1)風呂窓侵入説
これは、2階から犯人が侵入すれば、当然、2階から土足の足跡がつくわけだから、一番単純な見立てですよね。ただし、この説には二つの矛盾点があります。A)浴室に犯人が着地した形跡が無い。B)ジャンパー(エアテック)に(窓枠と)擦った痕が無い

2)土足2階持ち込み説
これは、廣瀬氏が導入した少しトリッキーな説です。風呂窓侵入説の矛盾点を解決する為に、犯人が2階に土足を持ち込み、2階から土足で歩き出したとする説です。一見、矛盾が無いように見えるけど、良く考えれば、土足を2階に持ち込むのはそう簡単じゃないでしょ?
大人の靴を手に持った形で隠すなんて、まず無理ですよね。例えば、バッグに隠したり、上着の下に隠すとかしないと無理だと思うわけです。

そう、矛盾はここにあります。大量の遺留品が残されていますが、その中に、泥の付着したバッグなどはありませんし、エアテックやスラセンジャーにも泥が付着していたと言う情報はありません。廣瀬氏は遺留品を捜査の攪乱と説明していますが、このあたりも含めての事かもしれませんね。
(ただし、この説の根拠は他にもありますが、それは次回に回します)

そこで、この基本的な前提を疑うわけです。
もちろん、鑑識さんがミスをしたと言うのではなく、泥の量が2階の方が多いと言うのは事実として、見立ての方が違うのではないか?と疑うわけです。

単純に土足で歩き始めた最初の頃よりも、少し時間が経過した後の方が、泥が多く落ちるのではないか?と言う事を疑っています。
疑うのは簡単だけど、それだけでは意味が無いので、できれば検証したいと思うのだけど・・・
スラセンジャーが入手できないんですよね。スラセンジャーが入手できれば、ポッポ公園や裏の小道の泥を使い、温度、湿度などをパラメータに実験してみたいと思うのですが、現実的には無理かな。

とは言え、今はできる事を考えます。
まずは、

犯人が1階から土足で歩き出した場合に、現状に矛盾する点があるのだろうか?

 しかし、これには大問題がある。1階で死亡している「みきおさん」が問題です。みきおさんと格闘して殺害する事は問題ではなくて、みきおさんと格闘した結果、床に落ちたみきおさんの血液を犯人が踏めば、以降の足跡にはみきおさんの血液が含まれる事になる。これは、1階から2階に登る、足跡にみきおさんの血液が含まれていないと説明できないんですよね。今のところ、そういった情報はありません。報道されていないだけで、ホントはあるかもしれない。だけどそれなら、風呂窓侵入説を打ち消すだけの根拠になるはずなんですよね。

とは言え、解決する方法がないのか?と考えると

あ)格闘したがみきおさんの血液を踏まなかった場合。
みきおさんの体の傷は少ないわけじゃないから、普通に考えると難しそうなんだけど、短時間でみきおさんが致命傷を受けて倒れたとすれば、血液が広範囲に落下する事は無い可能性がありますよね。だから、犯人はみきおさんの血を踏まなかったと言う説明です。

い)みきおさんと格闘したタイミングは犯人が一度2階に上がった後だった場合。
犯人が1階から土足で侵入した時に、みきおさんは2階か3階にいて、犯人が2階子供部屋で礼くんを殺害している間に1階にみきおさんが降りる。その後、犯人が1階に降りてみきおさんと格闘したとすれば、ここまで、犯人の足跡にみきおさんの血液が含まれない事も説明できる。

う)そもそも、犯人は犯行時に土足ではなかった場合。
犯人は犯行時に玄関から侵入したが、その時は土足ではなく、靴下あるいは裸足だった場合ですね。
とは言え、これは、あ)とい)と同じ問題を内包していて、結局、みきおさんの血の足跡が靴下痕や足紋として残るはずなので、単純に土足じゃなかったと言うわけにはいかないですね。それでも、あ)とい)の解決方法と同じ方法で回避は可能です。

この場合、事件後に犯人が土足で歩きだす事になり、それが、2階からだったとしても、とがめる家人はもういないわけだし、事件後に逃走の為、急いで靴を玄関から持って2階に上がってから靴を履いたと言う説明もできるかもしれません。

しかし、そう単純では無いよね。
殺害行為が終わった後と言うのは、1階、階段踊り場にみきおさんの遺体、2階の梯子付近に泰子さんとにいなちゃんの遺体がそれぞれ、刺殺された状態で放置されている。
だから、遺体周辺の床には血液が広く広がっていると考えて良いでしょうね。
犯人の移動経路として、一階に降りてPCの操作、2階でリビングに入っている。そして、浴槽に書類をぶちまけているから、リビングと浴槽の往復などが行われているなら、靴を履いているかどうかにかかわらず、被害者の血を踏んでいる可能性は高いと思う。

特に3階ロフトから落下している泰子さん、にいなちゃんの遺体の周辺には血液の飛沫が飛んでいる可能性があるよね。

問題はその足跡が、裸足や靴下なのか?それとも、土足なのか?
そのあたりを検証する事ができれば、犯人の侵入経路を特定することができる可能性があるのでは?と考えています。
(これは捜査本部にしかできない部分ですね。)

時間が無くて整理できてなくてごめんなさい。次回、犯人の動線なども考えつつ整理してみたいと思います。

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2023/10/16

兵庫県神戸市北区有野町5人殺傷事件その3(無罪確定)

一審判決を支持、控訴棄却、検察側上告断念の為、無罪確定です。

***控訴審初公判(23年05月12日)***
証人尋問
1)検察側の証人として出廷した医師は「精神疾患の圧倒的な影響下にはなかった」と証言。被告が捜査段階の取り調べで正常にやりとりし、犯行に対する”ためらい”の気持ちを供述していたことなどから、一定の判断力があったと述べたとのこと。

2)弁護側は、検察側の控訴棄却を求めた。弁護側証人として出廷した医師は、一審判決の精神疾患の評価は適正だと説明したとのこと。

***控訴審第2回公判(23年07月03日)***
1)遺族の意見陳述:殺害された女性の息子
「いつになったらこの悲しみから解放されるのか。行き先が不透明で生きた心地がしません。極刑を望みます」と訴えたとのこと。

別の報道では
法廷で「事件から6年、もうすぐ母親の7回忌を迎える。まさか、これほど(刑事裁判が)長くなるとは思わなかった。なぜ、母親は殺されなければならなかったのか。妄想に支配されていたことが、凶悪犯罪の免罪符になってはいけない。5人殺傷で無罪はむごい。極刑を望む」と述べたとのこと。

2)意見陳述:けがを負った女性被害者
陳述書は代理人弁護士が読み、「(被告の男性が、無罪を言い渡された)その日のうちに釈放され、どこに行ったのか、全く情報が入ってこなかった。自宅に戻ってくることは絶対にないといえるのだろうか、不安と恐怖が襲ってきた。被告には刑務所で静かに反省し、5人死傷という揺るぎない結果に向き合ってもらいたい」と訴えたとのこと。

3)検察側論告
男性の2回目の精神鑑定を担当した鑑定医の説明を踏まえ、「妄想への一定程度の批判力があった」と指摘した。事件前後の言動などから「違法性を認識できるなど、(行為結果を合理的に判断する)事理弁識能力や行動制御能力は限定的にあった」と述べたとのこと。

検察側は「(男性には)限定責任能力がある」とし、無罪判決の破棄を主張したとのこと。

4)弁護側弁論
検察側が訴えの根拠とする鑑定医の判断を「幻覚や妄想が犯行に及ぼした影響を何も検討していない」などとし「証言に信用性がない」と反論。「男性が(妄想などの)病的体験に支配されていたのは明らか。控訴はただちに棄却されるべき」と訴えたとのこと。

弁護側は「心神喪失状態だったとした判決に事実誤認はない」と控訴棄却を求めたとのこと。

***控訴審判決公判(23年09月25日)***
1)大阪高裁は1審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

2)判決理由
「犯行へのためらいとも解釈できる、『ほんまか』『信じるで』という発言も、“女性と結婚するための試練の内容が合っているかを確認するための発言”などと解釈することが不合理とは言えない」「妄想が屋根瓦のように積みあがる状態だったとすれば、発言の後に疑念が消え、妄想の内容を確信するに至ったと説明することもできる」「被害者を人ではないと考えていたとすれば、“殺人の禁止”という規範に直面していたと言えず、善悪の判断能力に疑いが生じる」などと指摘したとのこと。

「自分と女性以外が『哲学的ゾンビ』だと確信し、その妄想の圧倒的な影響下で犯行に及んだ疑いを払拭できない」と改めて結論づけ、控訴を棄却したとのこと。

***無罪確定(23年10月10日)***
検察側は最高裁に上告するかについては「判決内容を精査し適切に対応する」としていましたが、期限の10月10日までに、検察側は上告しなかったとのこと。

これにより、男性の無罪判決が確定した。

***鑑定入院命令(23年10月12日)***
神戸地方検察庁は男性について、心神喪失などを理由に実刑とならなかった人を治療に結び付ける「医療観察法」に基づき、精神状態などを調べる鑑定入院を11日に神戸地裁に申し立て、認められたとのこと。

「心神喪失」を理由に無罪が確定した男性について、裁判所は11日、鑑定入院の命令を出したとのこと。

こんなところですね。
裁判所の判断なので、判決には異論は無いのですが、誤解されている方もいるかもしれないので、ちょっとだけ補足すると。
医療観察法では、従来、医師だけの判断で社会復帰させていた面が改善されて、社会復帰(一般の精神保健福祉)には裁判所の判断が必要になります。

厚生労働省のこちらの図が分かりやすいですね。
医療観察法制度の概要について

このような事件は、数年に1度ぐらいは日本でも発生していて、突然、襲われるのでかなり自衛が難しい事件です。
その上、責任能力が無いので補償も難しいです。

唯一の自衛手段は常に周囲に気を配ると言うところでしょうか?
日常から逸脱しているような事に気付いたら、近づかない。距離を取ると言う事しか方法が無いかもしれないですね。

参考リンク
兵庫県神戸市北区有野町5人殺傷事件その2(一審判決)

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2023/10/08

世田谷一家殺害事件再考その214(みきおさんのHP?)

もしもタイムマシンがあったなら、事件当日の夜に宮澤家に出入るする人間を調べる事ができるのに・・・なにより事件を防ぐ事ができたのにと思う人も多いと思います。
まー現実にはタイムマシンが実用化できるのか?今の段階では夢物語と言うところなのですが・・・
しかし、インターネットの世界ではこのタイムマシンが実用化されているんですよね。
と言っても、仕組みは簡単で、その時、その時のWebの情報を記録しておけば、過去のWeb情報を再現する事ができると言う物ですね。

今回は、このインターネットのタイムマシン上に宮澤みきおさんが作られたとみられるHP(ブログ)が発掘されたかも?と言うお話です。

実は情報提供をしてくれた方がおりまして、私も知りませんでした。
どうも、元ネタは某巨大掲示板だったようですが、調べてもちょっと見つかりませんでした。本スレじゃないのかな?

では、本題にはいりましょう。みきおさんのHPと思われるURLはこちらです。
https://web.archive.org/web/20020609091956/
http://www.geocities.co.jp:80/Hollywood/2205/index.html
(表示の問題で2行に分けましたが、1行にしてURLに入力してください)

ちょっと変なURLですが、先頭についているhttp://web.archive.org  こちらが、Webのタイムマシン、正式名称はWayBackMachine と言うようですね。

最初に断っておきますが、このHPが宮澤みきおさんが作成された物かどうか、私には判断する事ができませんでした。
理由は簡単、HPには明確に宮澤みきおさんに紐付く情報が無いからです。
そして、私自身もみきおさんとの面識はおろか、メールやチャットもしたことがなく、みきおさんの書いた文章すら見た事が無いので、判断する手がかりがまったくありません。逆にいうと、このHPがみきおさんの物かどうかご存じの方がいたら教えてください。

さて、早速開くとタイトルが「動画狂」と言うシンプルなトップページが表示されます。
更新日は2001年6月17日ですね。
この段階でリンクされているメールアドレスの@より左側は miya

で、「about miya」のリンクから自己紹介ページを開くと、先頭に「miya」と書かれていて、どうもハンドル名がmiyaとされているようです。

私が調べたところ、この日付2001年6月17日が最終更新日です。
で、気付いた方もいると思いますが、これは事件後の日付なんですよね。事件後半年も経過してみきおさんが更新できるはずがありません。この点で普通に疑問府が付くところではあるのですが・・・しかし、このHPがみきおさんの物だったとしても、みきおさんが1人で運営していたとは限らないわけです。
例えば、グループや会社といった単位で運営したいたのであれば、みきおさんの死後に更新されても不思議では無いわけです。

しかし、最初に書いた通り、それを裏付ける情報がありません。あるかもしれないのですが、私ではその裏付けを取れない状況です。

さて、このHPがみきおさんの物と思われる最大の理由はトップページのリンク「鑑賞記録」の内容です。
このブログ主の見たアニメ作品の批評というか感想が書かれているのですが、その最新の物が2000年の「第8回 広島国際アニメーションフェスティバル」なんです。

おどろく事に観覧された85作品の感想が書かれています。しかも詳細なリスト(タイトル、作者、上映時間、国籍)も掲載されていて、これは審査員の方しか考えられないような内容なんですよね。

しかし、良く考えてみよう。みきおさんは「裏方」として参加しているはずなんだよね。
そこで念の為に確認するのですが、公表されている審査員、選考委員の中に「みや(miya)」と言う読みが入る人はいないんですよね。
公表されている審査員情報はこちら
https://www.hiroanim.org/2008/ja/01about/1-06-08_ja.html

とは言え、自分の関わった広島国際アニメーションフェスティバルの上映作品なのだから、みきおさんが観覧して、その感想や批評を書いたとしても不思議は無いとは思います。

HPのタイトルが「動画狂」なので、このぐらい熱心に情熱を注いでいる人がブログ主なんでしょうね。

まとめると
みきおさんのHPと考えられる要素は2点
1)ハンドル名が「miya」
 これについては、みきおさんが仲間内で「宮さん」と呼ばれていたと思われる記述がアニメ関係者の追悼文で見たと思うので、有りかな?と思います。

2)第8回 広島国際アニメーションフェスティバルの上映作品の詳細な感想から広島国際アニメーションフェスティバルに関係している人なのか?と言う推測はできる、他にもアニメイベントの予定情報なども記載されていて、相当にアニメについて熱い情熱を持った人が書いているいるHPなんだろうと言う推測はできる。

疑う要素としては
A)ハンドル名の「miya」以外に直接、みきおさんと紐付く情報が無い。

B)みきおさんが関係しているHPだとしたら、事件後にみきおさんの追悼文が無いのが日本人の感覚としては不自然。

C)普通に事件後に更新されているが、What's new のリンクの最後の更新(2001年6月17日)の文章がブログ主本人が書いた文章にしか見えない。
(つまり、みきおさんではないのでは?)

D)これは私の感想でしかないけど、みきおさんは会社も作ったりしてるし、その後はアニメから離れたコンサルタント業の仕事もしていて、どうもチームリーダー的な立場だったようでもあります。何が言いたいか?と言うと、それなりに人間関係に気を配る事ができる人なのではないか?という印象なのですが・・・このHPの鑑賞記録の感想はちょっと遠慮がなさ過ぎて、ホントにみきおさんがこの文章を書くのか?と言うのが疑問です。
みきおさんはインターネット関連の本も書いている人なので、このHPが例え仲間内の物だっとしても、外部の人の目に触れる可能性がある事はわかるはずなんですよね。そのあたりを考えると、みきおさんではないのでは?と思える部分ではありますね。ただし、ここについては、最初に書いた通り、みきおさんの事を知らない私には判断ができない部分ではあります。

E)自己紹介に「好きなもの」として「FISHMANS」が記載されている。
これは、おそらく日本のロックバンドのフィッシュマンズの事かと推測しています。
wikiのFISHMANSのページ
ただ、みきおさんが音楽好きとかロック好きと言う情報は全くないので、このあたりも疑問な点ですね。

こんなところですね。
私の印象としては、どちらかと言うと、「みきおさんのHP」ではないと言うところかな?
ただし、みきおさん自身は独自ドメインを取得したり、自宅を「祖師谷スタジオ」として登録したりしているので、事件当時表面に出ない活動をやっていたか、やろうとしていたのかな?と言う推測はできます。
その活動の一環としてこのHPを複数人で運営していたと言う可能性は否定できないかな?
(しかし、それなら追悼文が無いのが疑問なんですけどね)

あるいは、単純に未知の交友関係があったと言う可能性もあるのかな?

とにかく、このHPについてご存じの方がおられましたら、コメントください。お願いします。

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2023/09/30

京王線殺人未遂放火事件その2(一審判決確定)

一審判決は懲役23年(求刑・懲役25年)その後、控訴しなかった為、刑は確定。

まずは続報です。

***再逮捕(21年11月22日報道)***
東京都調布市を走行していた京王線特急の乗客刺傷事件で、警視庁調布署捜査本部は、乗客の男性(72)に対する殺人未遂容疑で逮捕した住所不定、無職、男性容疑者(25)を、別の乗客らに対する殺人未遂と現住建造物等放火容疑で22日に再逮捕したとのこと。

捜査関係者によると、容疑者は10月31日午後8時ごろ、調布駅を出発した京王線特急内で、都内の会社員の女性(60)ら近くにいた乗客15人に対し、約3リットルのライターオイルをまき、ライターを投げ込んで火をつけ、殺害しようとした疑いが持たれている。床の一部が燃えたものの、乗客らは別の車両に逃げ込み、全員無事だった。車両内に防犯カメラはなく、ツイッターの投稿画像から被害人数を特定したとのこと。

当初はハロウィーンでにぎわう渋谷での大量殺人を計画していたが、8月に発生した小田急線刺傷事件を契機に、電車内での犯行に方針を切り替えたとのこと。

捜査本部はライター用オイルの燃焼実験も実施し、1リットル程度でも車両自体が燃えることを確認。5号車にいた客を含め計45人の乗客に事情を聴くなどして、詳細な状況を明らかにしたとのこと。

「死刑になるための有効かつ効率的な手段として多くの人を惨殺する計画を実行した」と供述している。

容疑者は調べに「効率的に多くの人を惨殺する計画を実行したが、誰も死なず、非常に残念な気持ちで落ち込んでいる」などと身勝手な供述を繰り返しているとのこと。

容疑者は直前まで都内のホテルに宿泊していた。捜査関係者によると、「ホテルの浴室でペットボトルに入れた水をまき、練習した」と供述しているとのこと。電車に持ち込んだリュックサックには、ほかにもオイルの入ったペットボトルがあった。使わなかった理由を「火柱が上がり、煙がすごかった。自分はここでは死なないので引き返した」と話しているとのこと。

東京地検立川支部は、乗客男性(72)の胸をナイフで刺した殺人未遂容疑を処分保留とした。今後、再逮捕容疑と合わせて刑事処分を決めるとみられるとのこと。

***鑑定留置開始(21年12月06日報道)***
捜査関係者によりますと、6日から容疑者の犯行時の精神状態について刑事責任能力の有無を調べる鑑定留置の手続きが始まった。鑑定留置の期間は3か月ほどとみられるとのこと。

***初公判(23年06月26日)***
1)罪状認否で被告は3号車で男性を刺した殺人未遂罪などについては認めたとのこと。
5号車での行為に殺人未遂罪が成立するかどうかについては「わかりません」と話したとのこと。

2)冒頭陳述(検察、弁護側の情報の要約)
被告は高校卒業後の平成27年4月、介護施設に就職。
介護施設での仕事は長続きせず、アルバイトを転々とした後、コールセンターで働くように。契約社員となり、令和2年3月には、中学時代からの交際相手と同棲生活を始めたとのこと。
だが、同年11月、交際相手から別れを告げられた。この日はくしくも被告の誕生日だった。翌3年5月にはコールセンターでの顧客対応のトラブルで自宅待機を命じられたほか、同年6月には、元交際相手が結婚したことを知ったとのこと。

これらの経緯で、「自分には存在価値がない。死にたい」と考えるようになったとのこと。同じ月には勤務先から部署異動を命じられており、検察側は、「大量殺人をして死刑になりたい」との考えを抱くようになったと指摘したとのこと。

同月、勤務先に退職を申し出た被告は、その翌日にはハロウィン当日に事件を決行するため、インターネットでナイフを1本購入。各地のホテルを転々としていた。
そして3年8月、小田急線の車内で男が刺傷事件を起こしたとの報道を知る。

同様の事件を起こそうと考えた被告は、ライターやオイル、殺虫剤スプレーなどを次々に購入。別の容器にオイルを入れ替えるなどし、準備を進めた。

検察側は証拠調べで、被告のスマートフォンに残されていた、犯行計画に関するメモも読み上げた。「逮捕されて死刑になる」「殺害予定人数10人以上」「所要時間は2時間」。

被告が憧れていたという「ジョーカー」にふんするために購入したスーツやコート、革靴などの合計金額は、24万円に上ったとのこと。

(冒頭陳述にはもっと沢山の情報が出ていますが多すぎて書けません。興味のある方は別途、公判の報道を参照願います。)

犯行動機について
検察側は被告が「元交際相手が結婚したことを知り、死にたいと考えた」「死刑になるために無差別大量殺人を計画した」などと指摘した。

弁護側は
「被告は中学3年の頃から付き合っていた交際相手と婚約をして同棲していたが、誕生日に別れを告げられた」
「その後、女性が別の男性と結婚したことを知った。仕事のトラブルもあり、『死にたい』と考えるようになった」
自分のこれまでの人生に意味があったのか、考えるようになり。死にたいと考えた。
過去2回自殺に失敗しているため、確実に死ぬため、死刑になろうと考えたと主張した。

3)証人尋問:事件当日に被害者救助のため現場へ駆け付けた男性消防士
3号車に人の姿が見えた。被告にナイフで刺されたとされる被害者の70代男性だった。衣服は血で染まっていたとのこと。
男性が優先席に横たわっていて、警察官が2人で心臓マッサージをしていた。
別の隊員が警察官と心臓マッサージを代わり、消防士は被害者の男性の脈拍や意識を確認した。意識も、呼吸も、脈拍も、いずれも確認できなかったとのこと。

心肺停止の状態と判断した。(意識、呼吸、脈拍のいずれもなかった)
消防士は、別の隊員に心臓マッサージの継続を指示。近くにいる隊員にAED(自動体外式除細動器)を持ってこさせ、男性に装着したが、AEDからは「電気ショックの必要性はない」とするメッセージが流れたとのこと。

男性の心臓が、全く動いていなかったから、メッセージが流れたと判断した。

消防士は、少しでも楽にしようと、男性のベルトを緩めた。すると、男性がズボンを直そうとする動きをした。声をかけると、頷くような仕草も。救急車に収容するころには、隊員と会話ができるようになっていたとのこと。

***第2回公判(23年06月27日)***
証人尋問:胸を刺されて重傷を負い、一時は心肺停止状態となった70代の男性

男性は事件のあった電車に乗車した記憶はあるものの、刺されたことは「覚えていない」と説明。
「(被告)がにらみつけてきたことだけは覚えています」と話した。

搬送先の病院で看護師から「助かってよかった」と声をかけられ、「すごい手術をしたのだと思った」と述べたとのこと。事件後は、つえなしでの歩行や文字を書くことが困難になったとのこと。

別の報道では
今も手足に不自由が残るとのこと。長く続けた警備員の仕事も辞めたとのこと。「(右手が)よく震えます」「ご飯の時に箸を持つことができない」「自分の名前の最初の文字も書けないです」と述べたとのこと。

検察側から被告に対する感情を問われると「なんで、そんなことをしたのかと思う」と話し、「謝罪も全然ない。謝ることもできない人間は、それなりの罰を受けるべきだ」と語ったとのこと。

別の報道では
男性は「なんでそんなことをするのか。責任を取れないんだったら、やるなと言いたい」と述べたとのこと。

更に別の報道では
「謝りもできない人間はそれなりの罪を負ってください。罪を負っている人に失礼です」(発言ママ)

***第3回公判(23年06月28日***
証人尋問:事件の際にライターオイルをかけられた乗客(4人)
「液体が額にかかり、石油のにおいがした。京都アニメーションの事件と同じだと思い、怖かった」と証言したとのこと。。

また、証言した別の女性は「首筋に液体をかけられ、犯人がライターを持っていて、焼き殺されるかもしれないと思った」と述べたとのこと。

別の報道では
別の乗客は、頭の上からライター用オイルをかけられ、点火したライターを向けられたと証言。この乗客は事件後、心療内科に通院することになり、昨年7月から今月まで休職を余儀なくされたという。「人に迷惑をかけないよう、(被告には)外に出てきてほしくない」と訴えたとのこと。

***第8回公判(23年07月18日)***
1)被告人質問
被告は「男性にスプレーをふきかけたら、振り払うような形で自分の腕とぶつかり、反撃されたと思いナイフを突き出した」と当時の状況を説明したとのこと。

その上で、「連結部分に10人ぐらい人がいた。なぜ逃げないのか分からず観察していたが、放火することにした」と述べたとのこと。

被告は、犯行直前の心境について、「殺人という行為に緊張していた。乗客を先頭に追い込むつもりで後ろの車両に乗った」と述べ、「殺人への興味はもともとなく、あくまで目的は自分が死ぬことで、死刑になるための手段をとった」と話したとのこと。

また、死にたいと考えた理由について、およそ9年間交際した女性が別れて半年で結婚したと知り、「自分の存在価値が分からなくなり、生きていく価値がないと思った」と述べたとのこと。

別の報道では
「会社でのミス、彼女との出来事で自殺願望を抱きましたが、自分で死ぬことはできないだろうなと。他人に殺してもらう方法として死刑にいき付きました」

「元々、殺したいという気持ちはない」とし、「死刑になることが最終目的になっていた」と話したとのこと。

ジョーカーについて
検察官から、被害者のことを考えなかったのかと問われ、「そういうものを考えないためのジョーカーだった」と説明。「(ジョーカーは)人の命、殺人行為を軽く見ている。自分もそのぐらいにならないとできないだろうと思った」と述べた。

別の報道では
「人の命を軽くみている。殺人について何とも思っていないようなキャラクターに見えた。それくらいの感覚を持たないと殺人をおかすことはできない」と述べたとのこと。

場所について
「1人でも多く殺すうえで、人込みが思い浮かんだ。それが渋谷のハロウィーンだった」
しかし、およそ2か月前に小田急線で起きた無差別刺傷事件の影響を受け、走行中の電車内を狙う犯行に切り替えたとのこと。

2)証人尋問:被告の更生を支援しているNPO法人の女性担当者
Q:被告の問題点は?
A:障害とまではいかないですが、属性に問題があり、一緒にいてくれる人がいれば(事件を起こさなかったのではないか)と思いました。

Q:被告の印象(弁護側)
A:すごく真面目な方という印象でした。表情も暗くなく、穏やかな顔をしていて、普通の青年という印象でした。

Q:被告の印象的なエピソードは?(検察側)
A:「事件に対して申し訳なく思っている」という話が最初にありました。また、(事件前に婚約を解消したとされる)彼女への殺意はなく、迷惑をかけたいという気持ちもなかったと聞いたと。

***第X回公判(23年07月20日)***
証人尋問:被告の精神鑑定を担当した医師
医師は、起訴前に合計6回にわたり面接。被告の母親にも電話で聴取したほか、被告や元交際相手の供述調書などを基に鑑定を行ったとのこと。

医師は、被告には「追い詰められた状況を死によって回避しようと考える傾向がある」と指摘。事件の数カ月前に元交際相手が結婚したことを知り、勤務先でのトラブルから部署異動を言い渡されるという2つのショックが重なり、死刑になるために犯行に及んだとしたとのこと。

被告は自身について「自分には自慢できること、人前に立てる能力がない」と説明。元交際相手は調書の中で被告の性格を「見えっ張り」「人から良く思われたい」と評価していたとのこと。

また、被告は幼いころから仮面ライダーなどヒーローになりきる遊びをしており、心理検査でも「ヒーロー願望」を示す結果が出たとのこと。

犯行時、米人気コミック「バットマン」の悪役「ジョーカー」に仮装していたが、医師は「大きな事件を起こすため、悪役になりきった」と分析したとのこと。

***論告求刑公判(23年07月21日)***
1)検察側は「死刑になるために大量殺人を企てた。人命を軽視した極めて身勝手な経緯・動機は強い非難に値する」として、懲役25年を求刑した。

2)検察側は論告で、同年8月に小田急線で発生した刺傷事件を参考にした計画的な犯行だと指摘。元交際相手の結婚を知ったことなどから自殺を決意し、「以前自殺に失敗したために死刑になろうと無関係の乗客を巻き込む犯行に及んだことは、極めて身勝手で短絡的だ」と述べたとのこと。

3)最終意見陳述
「昨日までの被告人質問で話したため、改めてこの場でお話しすることはありません」と話したとのこと。

***判決公判(23年07月31日)***
1)被告を懲役23年(求刑・懲役25年)とする実刑判決を言い渡した。

2)動機について「自暴自棄になって自殺を決意し、2人以上殺害して死刑になろうと考えた」と認めた。逃げ場がない電車内で点火されれば、多数の死傷者が出る可能性があったとし、「凶悪で卑劣というほかない」と非難したとのこと。

公判で検察側は、被告が放火によって付近にいたとされる12人を殺害しようとしたと主張していたが、判決は、死亡する具体的な危険性がある場所にいたかどうかが不明だとして、うち2人については殺人未遂罪の成立を否定したとのこと。

3)判決の最後は
「相当長期にわたる矯正教育期間を経た後、社会内で更生することに期待する余地も残されている」

4)裁判長は最後に、「苦しくても生きて、被害者らにきちんと対応し、償うことを忘れないでください」と諭すと、被告は「はい」と述べたとのこと。

別の報道では
「被害者との関係がこれで終わったわけではない」「苦しくても生きて、償いをすることを忘れないでください」

別の報道では
最後に被告に対し「長い服役になる。この間に事件、被害者、社会復帰したことを考えて」といい「苦しくても生きてね。償うことを忘れないで下さい」と語りかけた。被告は「はい」と小さく返事をしたとのこと。

***刑が確定(23年08月17日)***
東京地裁立川支部は17日までに、懲役23年の判決を確定した。7月31日の判決に対し、検察側と弁護側の双方が8月14日までの期限に控訴しなかった。

こんなところですね。
身勝手な理由で間接自殺を狙った八つ当たり的な犯行と言うことななのかな?
被害者側から見れば、同情できる部分も無いし到底ゆるされない犯行でしょうね。

ただ、犯行に至る経緯や被告の生い立ち、性格などは今後の事件を防ぐと言う点で参考になる部分はありそうです。
1)直接の原因は、中学から交際して婚約後に同性していた女性との別れと、その女性が別の男性と結婚した事による絶望感と喪失感。それに加えて、職場でのトラブル。
2)そして、被告自身は過去に2度の自殺未遂があったがどれも不発で、自殺はできないと思っていた。
3)その結果、自殺ができないので、大量殺人を実行して、死刑になる間接自殺を計画する。
4)人混みでの大量殺人を考えた時、渋谷のハロウィーンを考えたが、事件の3ヶ月前に起きた、小田急線の事件を参考に電車内での犯行に切り替えた。
5)車内で犯行の邪魔になりそうな人物Aさんを最初に刺した後は、逃げ惑う乗客に対して、ライターオイルを掛けて、車両に放火したが、ナイフで襲う事はしなかった。
6)被告は自己評価は低いが承認欲求や自己顕示欲は強かった。そして真面目な性格。

このぐらいかな。
1)については、個々の問題はよくある失恋や婚約破棄と言う話と、職場でのトラブルが同じタイミングで起きたと言う事でしょうね。
皆さんも経験があると思いますが、仕事のトラブルや家庭のトラブルなど、トラブルが2つ以上重なると、かなりしんどいですよね。
その点はある程度同情できる部分ではあるのですが、通常はなんとか、同僚や友人に相談したり、グチったりして、ストレスをコントロールできる部分だと思います。
なので、普通にグチれる友人がいたら、この部分は事件の原因にならなかったかもしれませんね。
その意味では、リアルでの友人関係が作れないなら、ネットで友人を作ると言うのも、ある意味で有効だと思います。ただ、諸刃の剣かもしれませんが。

2)過去の2度の自殺未遂もそれなりの原因があったのでしょうが・・・この時に、もう少しケアできていたら。ネガティブな方向への転落を防ぐ事ができたのではないだろうか?

3)1)と2)が合体して最終的にこの判断になっているので、ここまで来ると、ちょっと防止する方法は無さそうですね。

4)大量殺人が目的なので大量の人混みがターゲットになるのは合理的な判断だと思います。
人が集まる場所は犯罪のターゲットになる場所と言う事は地味に覚えておいた方が良いですね。

5)ここはちょっと微妙なところです。
本当に大量殺人を起こすなら、確実な方法をとるはずなので、放火の部分が弱いですよね。なので、もしかすると本人は、大きな騒ぎを起こすだけで、実は満足してしまっていたのかもしれないな?と感じています。
本当に死刑になるなら、数字が必要ですよね。

6)性格の問題なので、特になにかあるわけでは無いでしょうが、自己評価が気になるのは、他の誰かと自分を比べてしまうような場合だと思うんですよね。
なので、なんて言うか、生活が満たされていたら、そんな事は気にならないと思うのですが、結局は落ち込んでネガティブな感情の時に、隠れていた物が出てきてしまうのかもしれませんね。
自己顕示欲や承認欲求は誰でも、ある程度持っていると思います。特に若年者なら普通の事じゃないかと思いますね。
真面目なのも悪くはないし、むしろ仕事や勉強の点では評価される部分なんですが、逆に融通が利かないとか、物事に固執して柔軟な思考ができないと言う方向になってしまったのかな?

私としては1)のストレスのケア、2)の過去の自殺未遂のケアと6)の性格の改善と言うか改良でこの事件は防げたのではないかな?と考えています。
1)と6)で友人は重要になりますよね。なので、一緒に遊べる友人や一緒に飲みに行ける同僚などは大切にした方が良さそうですね。

参考リンク
京王線殺人未遂放火事件その1(逮捕送検まで)

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2023/09/23

福岡県田川市1歳男児エアガン虐待死事件その5(父親の控訴審判決まで)

判決は懲役16年(求刑:懲役16年)

***初公判(23年01月16日)***
1)起訴状などによると、福岡県田川市の無職・男性被告(27)は2018年11月、1歳だった三男に至近距離からエアガンで多数回撃って全身にけがをさせたほか、母親の女性受刑者(27)(保護責任者遺棄致死罪で懲役8年の判決が確定)と共謀し、三男が衰弱しているにもかかわらず、病院を受診させるなどの生存に必要な保護をせず、死亡させたとして、傷害と保護責任者遺棄致死罪に問われている。

2)被告は起訴内容について「違います」と否認しました。

3)検察側は冒頭陳述で「(三男は)腕や足など多数の骨折で患部が腫れ、痛みで食事も取れない状態で弾を多数撃ち込まれた」などと指摘したとのこと。

別の報道では
検察側は「衰弱して動くのもままならない被害者を標的にエアガンを撃ちこんだ」「衰弱し呼吸困難などの異常が発症していたのは養育者なら容易に気がつくことができた」などと主張したとのこと。

更に別の報道では
当日、119番通報で駆け付けた消防隊員と救急搬送された病院の医師の供述調書を読み上げた。

消防隊員の証言より
「父親と母親は床に座ったまま消防隊の心臓マッサージの様子を見ていた」
「普通の親なら取り乱す場面だが、妙に落ち着いていて違和感を覚えた」

さらに検察側は、唯雅ちゃんが救急搬送された病院の医師の供述調書も読み上げ、唯雅ちゃんが虐待を受けていた可能性を示唆しました。

医師の証言より
「1歳4カ月の乳児は少しの落下で簡単に骨折するものではない」
「1歳4カ月で骨折がある時点で虐待が疑われる」
「背中の骨折は背中を踏み潰されたもの」
「大きな他人からの衝撃が複数回あったといえる」
「かなり痛がり泣いたはず」

4)証人尋問(押収したエアガンを検証した警察官)
服を着た大人が1メートルの距離から腕を撃たれた場合でも「円形の皮下出血が認められた」という。自身の太ももに撃った際には「ズボンの上からでもバチンと音がして、激しい痛みが伴った」と述べたとのこと。

5)弁護側は「被告は暴行を加えておらず、要保護状態を認識していなかった」などと無罪を主張したとのこと。

別の報道では
弁護側は、三男をエアガンで撃ったとされる傷害の罪については「暴行は加えていない」。育児を放棄したとされる保護責任者遺棄致死の罪については「衰弱した認識はなかった」などとして無罪を求めたとのこと。

***第?回公判(23年01月19日)***
証人尋問:被告の妻(受刑者)
検察側質問
Q:自宅にエアガンがあったのは知っている?
A:覚えていない。

Q:被告が家でエアガンを使用しBB弾を発射したのを見たことはある?
A:ないです。

***第5回公判(23年01月20日)***
被告人質問
1)被告は弁護側の質問に、「お話ししません」と20回以上繰り返して黙秘した。

2)裁判長が「話したいことを参考にしないことになるが、いいのか」と尋ねると「はい」と答え、検察側などの質問は行われなかったとのこと。

***論告求刑公判(23年01月25日)***
1)検察側は「エアガンの操作は複雑で、雅則被告以外の家族には使いこなせない」「常軌を逸した虐待行為」などとして、懲役16年を求刑した。

別の報道では
検察側は「苦しむ被害者に救いの手を差し伸べず、放置したのは極めて悪質で残虐」「被害者が感じた身体的、精神的苦痛は大きく痛ましい」などとして、被告に懲役16年を求刑したとのこと。

2)弁護側は証明に足る証拠が無いとして無罪を主張した。

***判決公判(23年02月09日)***
1)福岡地裁は9日、「被害者の肉体的苦痛やつらく悲しい気持ちは計り知れない」として求刑通り懲役16年の判決を言い渡したとのこと。

2)裁判長は判決理由で、三男が亡くなる3日ほど前までは救命できたのに治療を受けさせず、死亡前日ごろにもエアガンで20発以上撃つ虐待行為を続けたと指摘。保護責任者遺棄致死罪で既に懲役8年が確定した母親の女性受刑者(27)よりも責任は重いと判断したとのこと。

別の報道では
裁判長は、「被害者の人格と尊厳を無視した極めて残虐な犯行」と指摘。
その上で、「反省の言葉も被害者に対する謝罪もない。被告人には、主文の刑をもって臨む必要がある」として、被告に求刑通り懲役16年の実刑判決を言い渡したとのこと。

更に別の報道では
裁判長は、複雑なエアガンの操作は、家族の中で常慶被告にしかできなかったとして、被告による虐待を認定。「全身の骨折やエアガンによる傷を負った三男が要保護状態であることも、同居する親であれば認識できた。被害者の人格や尊厳を無視した極めて残酷な犯行だ。動機は判然としないが、愛情の希薄さにとどまらない、被害者への悪感情が見て取れる」と批判したとのこと。

更に別の報道では
裁判長「エアガンの大きさや重さから本件犯行に及んだのはほかならぬ被告人であったと認められる」「多発骨折の痛みなどで泣いたり、食事を十分に取ることも困難だった様子をみれば、同居の親が異常に気がつかないはずがない」と述べたとのこと。

更に別の報道では
裁判長「瀕死の状態にあった被害者になおも20発以上も撃つ虐待を続け、被害者の人格や尊厳を無視した極めて残酷な犯行」「本来頼ることができるはずの両親から保護を与えられなかったつらく悲しい気持ちは計り知れず、保護責任者遺棄致死事件の中で極めて重い部類に属する」と述べたとのこと。

更に別の報道では
瀕死の状態になっても医療措置を受けさせないばかりかエアガンで虐待。被害者への悪感情を見て取れる。虐待の発覚を恐れて医師に連れて行かなかった不保護を継続したことも見られる。11月28日(死亡3日前)までに医師の診察を受けさせていたら命を救えた可能性があった。本来頼るべき両親から、保護を受けられなかった辛く悲しい気持ちは、計り知れないと述べたとのこと。

***補足(遺体の状態)***
全身にはエアガンで撃たれた合計71カ所の弾の痕があり、両手両足や肋骨は23本、あわせて31カ所も折れていた。

22年12月1日付で法医学医が記した「死体検案書」には直接死因は「低栄養」が原因の「肺感染症」と書かれているとのこと。

***公判後の裁判員のコメント***
法廷で黙秘した被告。弁護側の質問では26回にわたって「お話ししません」と述べ、検察官や裁判官の質問は取りやめになった。証人として出廷し、三男死亡の経緯を知るはずの母親も「覚えていません」「忘れました」を80回以上繰り返した。判決後に記者会見した裁判員は「難しい判断だった」と語ったとのこと。

***控訴審判決(23年06月15日?)***
岡高裁は「わが子を1カ月近く保護していないことや、傷害が残酷な点から、一審の評価は正当」などとして控訴を棄却したとのこと。

こんなところですね。
懲役16年ですか・・・妥当と言えば妥当なところなのかな?
例え殺人罪でも死亡が1人なので無期懲役以下は確定なんですが、このケースは傷害と保護責任者遺棄致死罪なので、懲役16年と言うところなんでしょうね。
検察は殺意が立証できないので殺人罪は適用しなかったんでしょうね。

まー遺体の状況だけを見ても、もー犬猫以下の扱いでしょう。我が子と言う意識自体なかったんじゃないのかな?
さらにその状態ですら母親が子供を守ろうとしなかった。これも児童虐待事件ではよくあるケースですね。ただ、この事件では母親(受刑者)が公判で知的障害でIQが58、精神年齢は12歳と言う事が明らかにされています。なので、一家の大黒柱である父親が犯行を主導したなら、家庭内でそれを止められる人間はいなかったんでしょうね。しかも被告からDV被害も受けていたから、被告に逆らえなかったと言う可能性もありますね。
それで、公判での証言でも被告の意を汲んだ証言をしたとしても不思議ではないかもしれません。

実は、この夫婦は10代で知り合って妊娠を機に結婚したようですが、児童相談所は見守り対象にしていたようです。
事件前には長男に対する虐待の通報、三男についても匿名の通報があるなど、事件の予兆はあったのですが・・・・

以前の報道情報だと

福岡県田川市は8日、被害者となった三男が生まれて以降、子育てや福祉の担当職員が男性容疑者の自宅を16回訪問していたことを明らかにした。このうち、実際に成育状況を確認できたのは生後3カ月時の1回だけ。生後4カ月と8カ月の乳幼児健診も受けていなかったとのこと。

市によると、妊娠が分かって以降、市が母親の女性容疑者の携帯電話に連絡した36回のうち、会話できたのは8回。自宅などで面談できたのは9回だったとのこと。

昨年7月5日、市と田川児童相談所に「三男の泣き声がしない。姿を見かけない」と市民から相談があった際は、児相職員が自宅を訪ねたが不在だった。市は同6月25日に女性容疑者が市役所を訪れた際、三男にあざが見つからなかったことなどから、対応しなかった。母親が7月25日に来庁した際は、市職員の目視であざなどは見つからなかったという。

と言う事で見逃されてしまったと言うところなのかもしれません。
防ぐ方法は、家庭内からの通報は期待できないので、外から中の状態を垣間見るような何かが必要なのかもしれませんね。
やはり、健診が良い機会だと思うんですよね、受診者には現金かクーポン券でも支給して、受診させて、外の人の目に触れさせる仕組みを作るのも良いかと思います。
とは言え、それで完璧とは言えないのがつらいところですね。健診のタイミングをすり抜けた短期間に悪化する事案については対処できないんですよね。
そうすると、ご近所さんの目と言うのを頼らないとダメかな。これも難しいところではあるとは思います。

亡くなった男児のご冥福をお祈りします。

参考リンク
福岡県田川市1歳男児エアガン虐待死事件その4(母親の控訴審判決まで)

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2023/09/15

滋賀県大津市妹虐待死事件その3(母親の覚醒剤使用の一審判決)

判決は懲役2年4月(求刑懲役3年)

2年前の事件になります。
***補足***
6歳女児が同居の兄に虐待されて死亡した事件に絡んで、自宅の家宅捜索で違法薬物が見つかったことから、母親による薬物所持の疑いが浮上し、県警が母親を逮捕した事件です。
***ここまで***

21年夏に大津市の無職少年(18)が自宅で妹=当時(6)=を暴行し死亡させた事件に絡み、同居していた兄妹の40代の母親が事件当時、覚醒剤や大麻など複数の違法薬物を所持していた疑いが強まったとして、滋賀県警が覚醒剤取締法違反(所持)などの疑いで、母親を逮捕していた。(21年11月10日報道)

捜査関係者によると、母親は7月下旬~8月上旬ごろ、麻薬を使用した疑いが持たれている。県警が尿検査を実施して鑑定したところ、違法薬物の陽性反応が出たとのこと。

母親は8月上旬、大津市内の自宅で覚醒剤や大麻など複数の違法薬物を所持した疑いで、11月4日に逮捕された。母親は「自分の物ではない」と否認を続けているとのこと。(21年11月25日報道)

***初公判(22年02月03日)***
1)母親は「薬物が家にあるとは思っていませんでした。ケタミンは使っていません」と起訴内容を否認。

2)弁護側は無罪を主張した。

3)検察側は冒頭陳述で、母親の尿からケタミンが検出されたと指摘。自宅からは母親の血液や薬物が付着した注射器16本が見つかり、母親の指紋が付いた袋に薬物が入っていたと述べたとのこと。

4)起訴状によると、母親は21年8月初旬ごろ、ケタミンを所持・使用した他、大麻や覚醒剤を所持したとされるとのこと。

***再逮捕(22年02月12日)***
1)滋賀県警大津署などは12日、覚醒剤取締法違反(所持)などの疑いで、同居していた介護職の母親(41)=覚醒剤取締法違反などの罪で公判中=を再逮捕した。母親は「私のものではない」と容疑を否認しているとのこと。

2)再逮捕容疑は昨年11月5日、大阪市浪速区内で覚醒剤と大麻を所持した疑いとのこと。

***第?回公判(22年09月02日)***
保護処分となった少年は今年9月2日、母親の公判に証人として出廷し、「母親が違法薬物を持っているのは見たことがない」と証言したとのこと。

別の報道では
少年は自分の尿を避妊具に入れて母親に渡したなどと証言した。その上で「僕が妹を亡くしてしまったから、ごめんとしか言いようがない」と述べたとのこと。

***論告求刑公判(22年11月11日)***
1)検察側は論告で「薬物事件などで長期間服役したにもかかわらず性懲りもなく使用し、規範意識の鈍麻は顕著だ」と指摘した。検察は懲役3年を求刑したとのこと。

2)弁護側は「娘の死後に友人からもらった薬が違法薬物だったら遺体に会えなくなるので、息子の尿を隠し持って警察に任意提出した。(違法薬物が検出された)尿は被告のものではなく、自宅から見つかった薬物は出入りしていた第三者のものの可能性がある」と主張したとのこと。

***判決公判(22年12月12日)***
1)、大津地裁は「薬物との親和性が高い」として懲役2年4月(求刑・懲役3年)の実刑判決を言い渡したとのこと。

2)判決で裁判官は、少年は妹を暴行した事件の捜査段階ではそうした証言をしておらず、尿を手渡した前後のやりとりも覚えていないと指摘。「妹を亡くして申し訳ない気持ちから母親をかばう証言をする動機がある」として証言は信用できないとした。そのうえで、自宅から母親の血液と違法薬物が検出された注射器が複数見つかったことなどから、尿と違法薬物は母親のものと認定したとのこと。

***補足***
これは、9月2日の少年の証言の事を指していると思われます。

他に母親の知人の談
「5度の結婚歴があり、事件当時に結婚していた夫とはすでに離婚しています。事件当日も交際していた男性に会うために、長男に妹の面倒を見させていたと聞いています」

***控訴(22年12月14日)***
母親(42)が14日、懲役2年4月とした大津地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴したとのこと。

こんな事件ですね。
元の兄(当時17歳)による6歳女児の虐待死事件です。
司法解剖の結果、ろっ骨が複数か所折れていて、全身におよそ100か所のあざが見つかった。
酷い事件だと思っていたのですが、事件当時同居の母親は外出が多く、兄が妹と同居を初めて実質的に約1ヶ月で事件が起きていました。
どうも、理由が母親が外出が多くて、わずかなお金を渡されて妹の面倒を見ていた兄がストレスに耐えられずに起こした事件だったと言う背景が出てきていたのですが・・・

なんと、母親は薬物乱用者だったと事のようですね。
***補足***
ケタミンは元々は安全性の高い麻酔薬のようです。ところが、乱用されるようになり日本では2007年から麻薬に指定された。半減期はおよそ3時間、医薬品インタビューフォームには、15%前後の者は麻酔からの覚醒時に「夢のような状態・幻覚・興奮・錯乱状態」などの症状が現れると記載されている。これで幻覚剤として乱用される事になったと言う事のようですね

事件当時、少年はいわゆるヤングケアラー状態だったのが、事件の遠因でしょう。

そこで、県の児童虐待事例検証部会が22年月15日、課題と改善策・提言をまとめた検証結果を知事に報告しています。

ざっくりと内容から事件の原因を要約すると(ASKAの解釈です)
A)もともと3人は同居していなかった。(母親の過去の薬物使用歴など)同居前に暮らしていた県外の児相との引き継ぎが不十分で妹のリスクを予測できなかった。

B)当初は夏休み期間中、母親は同居する予定だったが、母親が外出する事が多くなり、実際に7月21日深夜、兄と妹がコンビニで保護される事態となっているにもかかわらず、リスク評価を見直さず、母親の不在のリスクを過小評価した。

話を母親に戻して、ちょっと酷いと思ったのは、「証拠の尿が実は、息子の物でした」と言う主張ですね。
自分が無罪になる為の主張です。何しろ尿という決定的な物証が出ているので、これが自分の物と認めると、それは自分が使った事を認める事になるので、無罪を主張するなら否定するしかないわけです。
(違法薬物が検出された)尿は被告のものではなく、息子の尿を隠し持って警察に任意提出した。
自宅から見つかった薬物は出入りしていた第三者のものの可能性がある。

と言う主張ですね。ただ、結局、息子が薬物使ってましたよっていう主張ですよね。
娘は死亡、息子は少年院送致と言う状態だから、失う物は何も無いように思うけど、それでも無罪が欲しかったと言う事なんでしょうね。
母親をかばった息子の証言「僕が妹を亡くしてしまったから、ごめんとしか言いようがない」が泣かせますね。

もし、生まれた家が違っていたら、息子は好青年になっていたかもしれませんね。

結果には原因がある。事件が起きるにはそれなりの原因があったと言う事ですね。

参考リンク
滋賀県大津市妹虐待死事件その2(少年院送致まで)
薬物による凶悪事件

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2023/09/08

滋賀県愛荘町同居男性殺人事件その3(女性被告の一審判決)

一審判決は懲役24年(求刑:懲役24年)です。

ちょっと補足
裁判は傷害致死などの罪が分離され、先に男性3人に暴行を加えるなどして大けがをさせた傷害の罪についての審理が始まったとのこと。

***(傷害罪)初公判(22年09月20日)***
1)起訴状などによりますと、女性被告(57)は2011年から2018年にかけて、愛荘町の自宅で同居していた男性らと共謀し、別の複数の同居男性に暴行を加え、大けがをさせたり死亡させたりしたとして、傷害致死や傷害の罪などに問われている。

2)被告は起訴内容について認否を問われると、涙を流し言葉を詰まらせながら「私はやってません。共謀したこともありません」と述べ、起訴内容を否認したとのこと。

3)弁護側も、被告が暴行を加えたことはなく共謀もなかったとして、無罪を主張したとのこと。

4)検察側は冒頭陳述で「逃げれば暴力団組員が危害を加えると脅し、被害者の男性が自宅から逃げられないようにした」と指摘したとのこと。

***(傷害罪)部分判決公判(23年01月19日)***
1)傷害罪の区分審理で大津地裁は、有罪とする部分判決を言い渡した。

2)公判で弁護側は、男性3人への暴行や食事制限を否定。和歌山県の男性が衰弱したのは、うつ病とパンを喉に詰まらせたことが原因だとして無罪を主張したとのこと。
判決で裁判長は、被害者や関係者の証言から全ての起訴内容を認定。和歌山県の男性の衰弱について、精神科医らの証言から、体重の減少がうつ病の程度と合致しないほど激しいとして、被告らの食事制限などが衰弱の原因だとしたとのこと。

3)判決によると、女性被告は17年、同居の元少年(21)=傷害致死罪などで懲役11年の実刑判決、控訴中=と共謀。同居していた和歌山県の男性を暴行し、十分な食事を与えず衰弱させ、脳に後遺症を伴う重傷を負わせたとのこと。また11、12両年にも別の同居男性2人を暴行し、骨折や内臓損傷などの重傷を負わせたとのこと。

***初公判(23年02月06日)***
1)滋賀県愛荘町の無職・女性被告(57)は2019年、息子の元少年(21)と共謀して、同居していた男性Oさん(当時25)に十分な食事を与えず暴行して死亡させた罪などに問われている。

2)被告は起訴内容を否認し、弁護側も「殴ることはあったが食事制限はしておらず死亡との因果関係はない」と無罪を主張したとのこと。

別の報道では
被告は「金属の棒で足を叩いたり、足で尻を蹴ったりしたことはあったが、けがをさせたことはありません」と起訴内容を否認し、弁護側は男性の死亡と暴行は無関係だと主張したとのこと。

更に別の報道では
弁護側は、被告はOさんの脚をたたくなどしたがけがをさせるほどではなく、食事制限の事実もないと反論した。被告、Oさんとも精神的な不調があり、被告は食事を用意できず、Oさんも食べることができなかったと主張したとのこと。

3)検察側は冒頭陳述で、パチンコで負けた時などに暴行し、食事も与えなかったと指摘。18年7月に172センチで51・6キロだったOさんの体重が死後の解剖時は36・8キロまで減少していたとし「暴行と食事制限が複合的に作用して死亡した」と述べたとのこと。

別の報道では
検察は「周囲から被害者の生命に危険が及んでいることを忠告されているにも関わらず犯行を継続している」と指摘したとのこと。

更に別の報道では
検察側はOさんに多数の皮下出血があり、体重が36.8キロだったと指摘し、「ヤクザの存在を示して意のままに従わざるを得ない状態にした。日常的な暴行によるけがと食事制限が複合的に作用し死亡した」と主張したとのこと。

更に別の報道では
検察はOさんが死亡した時の体重は36キロほどしかなかったとした上で、「被告は、暴行や食事制限を楽しんでいた」と指摘したとのこと。

***論告求刑公判(23年03月08日)***
1)検察側は「無慈悲で残酷な犯行」と懲役24年を求刑した。
検察側は部分判決の有罪分も含めて求刑した。

2)論告で検察官は「動機は常人には理解し難い。被害者を遊び道具、ストレスのはけ口にしていた。長期間弄び、家族にとってかけがえのない存在であるOさんはいたぶられ死亡した。あまりにも冷酷。反省や改悟は微塵もない」と非難したとのこと。

3)被告の最終意見陳述
「暴力・・・振るったこと、反省してます。Oさんにわざと食事制限したことはありません。ちゃんと準備してなかった・・・。恐喝などはしていません・・・!(嗚咽)、一生忘れることなく反省します・・・本当に申し訳ありませんでした」と述べたとのこと。
(ただし、、閉廷後に、傍聴席側に振り返った被告の目には、涙が全く見えなかったとのこと。)

***判決公判(23年03月24日)***
1)大津地裁は求刑通り懲役24年の判決を言い渡したとのこと。

2)判決で大津地裁は、被告らによる暴行と食事制限によって、Oさんが死亡したと認定。
「卑劣極まりない犯行」として、別の同居男性3人に対する傷害罪も合わせて、求刑通り懲役24年を言い渡したとのこと。

別の報道では
裁判長は複数の目撃者の証言から、男性への日常的な暴行や食事制限があったと認定。自身のストレスのはけ口として男性を虐待し、精神的・肉体的に追い詰めたとして「残酷で卑劣極まりない態様だ」と非難したとのこと。

更に別の報道では
判決で裁判所は「いずれの事件も被告人は首謀者の立場」であると認め「ストレスのはけ口として被害者らを弄び、虐待を続け、歪んだ欲望を満たそうとした。身勝手な動機や経緯に汲むべき点はない」と指摘したとのこと。

以下は時期がはっきりませんが、おそらく判決公判の情報です。
裁判長談
「被告人の供述はことごとく他の証人の証言と食い違う。関係者から尋ねられるたびに供述を変えており、自己の刑責を免れるために虚偽の供述をしているのは明らか。信用できない」

裁判所はOさんの全身に皮下出血や表皮剥奪などがあったのは「転んでできるケガではなく、真新しい傷もあり、事件直前に暴力を振るったのは被告人と共犯者しかありえない」と断定したとのこと。その上で、被告が無罪を主張していることについて、「その場しのぎの弁解に終始し、反省も見られず、更生も期待できない」と断じたとのこと。

裁判長談
「被害者を精神的に支配し、憂さ晴らしとして暴行を重ね、食事制限は被告人が主導したと認められる。人を人として扱わない卑劣極まりない犯行であり、被害者の苦痛や飢餓感、無念さは計り知れない。ストレスのはけ口として各被害者を弄び、自己の歪んだ欲望を満たそうとした。犯情は際立って悪質であり、同種事案の中でも格段に重く処罰されなければならない」

こんなところですね。
公判の報道が驚くほど少なくて、どちらかと言うと週刊誌さんの方が詳しく報道しています。
裁判長が断じている通り、普通の人だと気分が悪くなるぐらい壮絶な虐待が行われています。また、この公判には関係ないのですが、元々、女性被告には4人(男2名、女2名)の子供が居て長男は自殺、次男は事件の共犯、女2人も援交を強制されていたなど、身内に対しても非道な虐待をしてたようです。詳しくは週刊誌などを参照してください。

この事件を見ていて、思い出した事件が2012年12月に発覚した兵庫県尼崎市連続6人変死事件です。
こちらも壮絶な虐待をしてましたが、それらを支えるのが「暴力装置」なんですよね。
暴力によって支配していたんですよね。そして主犯にはおよそ、順法精神とか、あるいは正義とかそういった観念が欠如している点が共通してますね。
最近おきている、闇バイトの事件で実行役になっている人達も結局、脅されて指示に従っている状況なんですよ。
基本的な構図は同じです。

このあたりから考えると、教訓としては
「暴力によって支配しようとする人」「暴力で問題を解決しようとする人」には例えそれが、身内であったとしても、早急に縁を切って離れるべきだと言う事でしょうか。
この事件の被害者にしても、実は娘の交際相手だったり、自分がマッチグアプリで交際したりした人間なんですよね。
こういう人達を救うシェルターなどが必要ですね。他には脅されて闇バイトの実行役になりそうな人達を救うシェルターも必要かな。

本筋とは離れるけど、ネットリテラシーとして小中学校から教育しておく必要がありそうですね。
ネットが便利になっていて、実際に自分が足を運ばなくても、いろいろな手続きができるようになっている事は良い事だけど、それを悪用する人間が沢山いるわけです。
日本の社会は性善説では成り立たないのが現実です。そのあたりをよーく考えて、ネットを利用した方が良いと思います。ネットを含めて世の中には悪人が沢山いると認識して間違いありません。
もちろん、善人もいるので、信頼できる人を見極める事が大切なんでしょうね。

話を元に戻して、この事件を防ぐにはと言う事については、正直なところちょっと無理なのではないか?と感じています。
理由としては、「反社会性人格障害は治療できない」と言う点に尽きますね。
もっとも、実際にはそういった診断がでているわけではないので、私の印象に過ぎませんが、数々の犯罪と虐待を繰り返し、人を人とも思わないところは、そう感じてしまいます。

なので、幼少期の生活環境とか教育を変えるしか方法が無いのではないか?と考えています。
その意味では改めて「教育は重要」と言う事ですよね。

参考リンク
滋賀県愛荘町同居男性殺人事件その2(元少年の一審判決)

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2023/09/01

とりあえず、一区切りです。

夏休みの宿題状態で8月中にできるだけ過去記事の続報を書いたのですが、8月も終わったので、一区切りとして、更新ペースを落とします。
年内はペースを落として更新、年明けからは再度、無期限休養状態に入る予定です。

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