ASKAの事件簿へコメントされる方、引用される方へのお願い

 ASKAの事件簿を読んで頂いてありがとうございます。
始めは自分の考えを整理する為に始めたブログだったので、これほど多くの方に読んでいただけるようになるとは考えていませんでした。

 多くの方からコメントを頂くようになったのですが、このブログの趣旨を誤解された方も時折おられるようなので、コメントされる場合の注意事項を記載しておこうと思います。

 

ASKAの事件簿は誰かを傷つける事を望んでいません。その事を前提に以下の点についてお願いいたします。

 

1)逮捕以前に個人を特定できるような内容で犯人像を書く事はやめてください。
2)誰かを誹謗、中傷する書き込みはやめてください。
3)誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みはやめてください。
4)被害者、遺族に関するコメントはその人達に対する配慮をお願いします。
(報道された情報は仕方がありませんが、報道されていない状態で憶測により、被害者や遺族が傷つくような事がない事を希望します。できれば犯人に対する誹謗、中傷も控えて欲しいと思います。)

この4つに該当する場合は無条件で削除、あるいは一部を編集訂正する事があります。

5)当サイトの画像、文章、URLについて、NAVERまとめ、及びhttp://sharetube.jp(シェアチューブ)に転載、引用、リンクすることを禁止します。

6)Aな人はB と言った因果関係的な表現をする場合は注意をお願いします。

まーぷるさんのコメントを引用
***ここから***
でも大事なコトを忘れていました。偏見が何故いけないかというと、やはり人が傷ついたり嫌な思いをするからですね。"Aな人はBである"に該当する人が嫌な思いをするだけでなく、傷つく人がいるコトに気付いた人も嫌な思いをする。
***ここまで***

詳しくは
コメントに対するASKAの考え方
こちらの2018年6月4日のまめさんのコメント、それに続く、ASKA、まーぷるさんのコメントを参照願います。

7) 「ヤクバ氏(ヤクバハイル氏)とみきおさんは交流が無いか、交流があっても事件とは無関係」と言うのがASKAの事件簿の公式見解です。(2025/03/01追記)

一部ネットなどで、この事件簿の過去のコメントの一部が引用されて、ヤクバ氏がみきおさんを交友があった事のエビデンスとして扱われているところがありますが、ASKAの事件簿の公式見解ではありません。

少なくとも私は、ヤクバ氏とみきおさんに交流があった事を裏付ける情報を持っていません。

現場の家からヤクバ氏に関わるような物が出てくれば、当然、捜査していると思います。

で、そう言った情報がまったくない事から、私はヤクバ氏とみきおさんに交流は無いと考えています。「交流が無い」と言うよりは「交流が無い」か「交流があっても事件とは無関係」と言うほうが正しいですね。

それから、ブレインストーミングのルールと同じでコメントの内容を否定するコメントはやめましょう。見当違いなコメントもあるかもしれませんが、否定してしまうと、次のアイディアが出てこなくなってしまう事もあるので、「その場合はこんな疑問もありますね」といった程度が良いかと思います。

 

 ASKAの事件簿は基本的に毎日起こっている事件の記録をする事を目的にしていますが、時々、事件の推理もしています。
ただ、実際の事件の推理で「誰が犯人か?」を推理する事は基本的に不可能だと考えています。
ASKAの事件簿で推理するのは「誰が犯人か?」ではなく「なぜ、犯人はそう行動したのか?」犯人の行動の理由です。

 

詳しくは私の推理方法推理の見えない落とし穴爆弾はもう一つあるかもしれない。を参照願います。
それから、特にレイプ事件についてのコメントについてはレイプ事件を考える時の注意点を参照願います。

18/06/05追記
6)の因果関係的表現についての注意項目を追加

25/03/01追記
未だにヤクバ氏のエビデンスとして一部投稿者のコメントが引用されているので、トップページに追記しました。

17/07/07追記
http://sharetube.jp(シェアチューブ)への転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/12/12追記
NAVERまとめへの転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/08/16追記
コメントする時のハンドル名(HN)は基本的に自由ですが、以下のHNおよび類似のHNは禁止とします。
NOBU」、「nobu」、「のぶ
理由は「おわび」を参照願います。2010年の事で、この事を知らない人も多くなりましたので、追記いたします。

08/11/09追記
コメントに対するASKAの考え方も参照願います。
それと、このブログを犯人も読んでいる可能性がありますので、犯人に対して逃走や証拠隠滅を促すようなコメントも自粛してください。

08/11/21追記
ASKAの事件簿運営委員会も参照願います。
ASKAの事件簿へのご意見、問題点のご指摘はこちらへお願いします。

08/12/14追記
ASKAの事件簿管理ポリシーも参照願います。
コメントに対する管理方針です。コメントする場合はこちらも一読願います。

 

08/12/28追記
現在ドコモの携帯電話からの書込みの一部に対して書込み規制を実施しております。
この為、ドコモの携帯電話から書込みが出来ない事があります

10/01/05一部追記
犯人の行動の参考ページとして「爆弾はもう一つあるかもしれない」を追記

10/09/23一部追記
レイプ事件へのコメントの注意点として「レイプ事件を考えると時の注意点」を追記

10/10/21一部修正追記
誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みについての注意を追記しました。

16/03/31 一部追記
4)被害者、遺族に関する・・・の項目を追記

16/08/16 一部追記
禁止HNについて追記しました。

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2025/11/24

「ASKAの事件簿」開設20周年を記念して「ASKAの事件簿2」に移転します。

みなさん、ごぶさたしております。
ASKAです。

実はASKAの事件簿は今年で開設20年となりました。
ここ数年、休養期間などもあって、活動を縮小しておりましたが、20年を記念し、思い切って、独自ドメイン(disktopaska.com)を取得して、「ASKAの事件簿2」として移転する事にしました。

現在、移転作業中ですが、全ての記事を手作業で移転しているので、完全に移転するには1年ぐらいの期間がかかりそうです。
とりあえず、新規の記事は事件簿2に書く事になります。平行して過去記事を世田谷のカテゴリから移転を初めています。

現在の新規記事は例の赤坂の女性歌手刺傷事件を書いています。
場所はこちらhttps://disktopaska.com/category/crime/2020/

記事はカテゴリ毎に移転して、移転が終わったカテゴリからASKAの事件簿(このブログ)からは非表示になります。
最終的にはこのブログ自体が閉鎖になります。

なんとか年内に世田谷事件は移転を完了したいと思っています。
引き続きASKAの事件簿2もよろしくお願いします。

(まさか、趣味で始めたブログが20年も続く事になるとは思いませんでした。生まれた子供が成人してしまうぐらいの時間ですが、今にしてみれば、あっという間ですね。)


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2025/10/15

埼玉県ふじみ野市立てこもり医師殺人事件その3(控訴審判決まで)

***初公判(23年10月26日)***
1)起訴状などによりますと、ふじみ野市の無職、男性被告(67)は、去年1月27日、母親の在宅医療を担当していた医師のSさん(44)らを自宅に呼び出した。
そして、散弾銃を発砲してSさんを殺害し、一緒にいた40代の理学療法士の男性に大けがをさせたなどとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われている。
 
2)被告は初公判で「殺意は全くありません。大けがをさせようと右足を狙ったが、銃をしっかり構えない中で引き金を引いたため、予想外の所に当たってしまった」などと述べ、殺意を否認したとのこと。
 
3)察は冒頭陳述で「被告は、母親への治療が不十分で不適切と思い込んだ。母親の死に絶望し、自殺の道連れにすることを決意した」と述べ、殺意があったと指摘したとのこと。
 
4)弁護側は「殺意は全くなかった。母の蘇生を断ったS医師に、家族の最後の望みも叶えてくれないという憤りを感じた」と述べた。
そのうえで、「Sさんの右足のひざを狙って撃ったが、銃身が上にずれ胸に弾を命中させてしまった」として、殺意は無く、Sさんについては、傷害致死と銃刀法違反に留まると主張したとのこと。
 
5)証拠調べ
被告の自宅から押収された3枚の遺書が提出され、検察官が「誤診と失態。母はSドクターに殺された」「母が亡くなり何の希望もない。あの世で母と暮らしたい」などと内容を読み上げたとのこと。
 
***第2回公判(23年10月30日)***
1)検察側が、事件当時の様子が記録された計74分間の音声データを再生した。データは、被告が録音した発砲前後の約25分のものと、立てこもり中の電話のやりとりを県警が約46分に編集したものなど。
 
2)発砲前の音声
母親の弔問に訪れた医師Sさん=当時(44)=ら7人に「胸が動いた気がした」と人工呼吸を要求した。「これ、先生が好きなエアガン」と話し、仏具のりんのような音が鳴った後、「蘇生を期待していたけど、あり得ない」と発言。直後に2発の発砲音が響いたとのこと。
「うわあー」「110番」「救急車呼んでください」との叫び声が上がり、「宏さん駄目だって」「やめろ」と制止する声の後、3発目の銃声が鳴ったとのこと。
 
3)立てこもり中の音声
捜査員に対する電話で、被告が「どうせ死ぬなら、今まで許せなかったやつらを道連れにしようとした」「腹に一物ある人たち全部を撃つつもりだったが、目的を達成できなかった」などと伝えていたとのこと。
 
別の報道では
「母のベッドの横で死ぬのが目的。生きていても仕方ない」「警察に捕まるわけにはいかない。死刑で死ねるかもしれないがそれまで留置場で生きているのがつらい」などと話す様子や、「完全にひとりぼっち。どうせ死ぬなら今まで許せなかった人たちを道連れにしようと思った」と話したとのこと。
 
***第?回公判(23年11月15日)***
1)被告人質問
被告は、散弾銃を持ち出した理由について「(前日に亡くなった)母の蘇生措置のお願いを聞いてもらえず、頭に血が上った」と説明した。
 
2)事件当日、医師が経営するクリニック関係者3人を呼び出し、母への焼香を要求したことについては、母のリハビリを断られたり、電話口での対応に問題があったりしたためと主張。「線香を上げてもらい、心の中で謝ってほしかった」と述べたとのこと。
 
3)亡くなった医師らに対しては「申し訳ないと思っている。猛省しています」と話したとのこと。
 
***第?回公判(23年11月16日)***
1)自宅に立てこもった際、自殺するつもりで睡眠薬を飲んだという被告は、警察の取り調べで殺意を認めたことについて「記憶にないです」と答えたとのこと。
 
2)検察側による被告人質問では、事件後当初のさいたま地検の調べに対し「S医師ら4人を銃で撃って殺し、自殺することを決めて遺書を作った」との供述について「覚えていない」と述べたとのこと。
 
***論告求刑公判(23年11月28日)***
1)検察側は論告で「一人でも多く殺害するという強固な意志を継続して持っていた」と指摘。事件前日に死亡した母親の担当医だった医師らに一方的に不満を募らせて逆恨みしたとし、「理不尽かつ自己中心的で酌量の余地はない」とした上で、「無慈悲な犯行で態様は極めて悪質」として無期懲役を求刑したとのこと。
 
2)弁護側は「発砲直前に衝動的に大けがをさせてやろうという気持ちになった」と改めて殺意を否定し、懲役15年が相当と主張したとのこと。
 
3)被告は最終意見陳述で「心から申し訳ないと思っている。猛省しています」などと用意した紙を読み上げたとのこと。
 
4)遺族の意見陳述
Sさんの父親は「反省の態度を見せない被告にに最大限の厳罰を望みます」。また、Sさんの妻も「法の許す限り長く刑務所に入ってもらいたい」と訴えたとのこと。
 
***判決公判(23年12月12日)***
1)さいたま地裁は、殺傷能力の高い銃を使い、至近距離で医師に発砲したとして殺意を認めたとのこと。死刑も視野に入れて量刑を検討したとし、死亡したのが1人であることなどから無期懲役が相当と結論付けたとのこと。
 
2)事件前に「(医師らを)断ずる」とするメモを残していたことや、至近距離から被害者の胸部や腹部に向けて連続で発砲した状況から「強固な殺意があった」と認定したとのこと。
 
3)裁判長は「医師らは被告の意向を踏まえ、最善の措置を模索して対応していた」とした上で、「母の死による喪失感を考慮しても理不尽というほかない。自ら診療した患者の家族に殺された医師の無念さは察するに余りある」と厳しく指摘したとのこと。
 
別の報道では
強固な殺意に基づく冷酷な犯行であり、介護してきた母が死亡した喪失感の大きさなどを考慮しても、「銃器による殺害を決断したことには厳しい非難が向けられる」としたとのこと。
 
4)裁判長は「母を失った悲しみが大きいのは分かるが、銃撃は許されない」と語りかけた。母の最期をみとることができた被告とは対照的に、医師は突然命を奪われたとして「(家族は)どれだけ無念だったか。しっかりと(事件を)受け止めてほしいが、振り返りが足りない」と指摘したとのこと。最後に「愚かな犯行をしっかり見つめてほしい。そこで初めてあなたの償いが始まる」と説諭したとのこと。
 
***補足(時期不明な情報)***
殺傷能力の高いスラッグ弾を使用して至近距離で発砲したことなどから、検察側は強い殺意があったと主張。
 
渡辺被告が罪に問われているのは4件。いずれも4年1月27日、自宅で
A)Sさんを射殺
B)一緒にいた医療関係の男性を銃撃し重傷を負わせた
C)散弾銃を取り上げようとした別の医療関係の男性に催涙スプレーをかけ、けがを負わせた
D)外に脱出した別の医療関係の男性に向かって発砲-となっている。
 
被告側は、A)については「膝を狙って撃ったもので、殺害するつもりはなかった」と主張。B)は銃の操作を誤ったものC)は威嚇目的-としているとのこと。
 
***控訴(23年12月13日)***
今回のさいたま地裁の判決を不服として13日付で東京高裁に控訴したとのこと。
 
***控訴審初公判(25年1月27日)***
控訴審初公判が27日、東京高裁であり、被告側は一審に続き殺意を否認した。審理は即日結審したとのこと。
 
***控訴審判決公判(25年3月11日)***
1)東京高裁は11日、無期懲役とした一審さいたま地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却したとのこと。
 
2)裁判長は判決理由で、殺傷能力が高い銃で至近距離から胸部を狙ったことや、立て続けに発砲していることから、医師や理学療法士の男性らに対する殺意を認定したとのこと。
 
こんなところですね。
死亡が1人なので、重くても無期懲役、軽ければ有期刑と言うあたりですね。
で、この事件で重い方に傾いたのは、やはり被告に都合の良い言い訳、言い換えると身勝手に見える言い訳が被告の印象を悪くしたと言う事だと感じます。
この事件では、なんと犯行時の音声が録音記録されていましたし、更に、遺書のメモまでもが残されていて、十分に殺意が証明されているわけですね。
それに対して、覚えていないとか、足を狙ったとかが、見苦しい言い訳に見えてしまった事でしょうね。
 
事件に使用した弾丸も通常の散弾ではなく、殺傷力の高いスラック弾だった事も、言い訳感を強くさせてしまったのではないか?と感じます。
 
このあたりは、人格というか性格によるものかもしれません。
本来なら(と言う言い方も変だけど)これだけの事件を計画した段階で、覚悟を持つと思う訳です。
計画通りなら複数人を殺害する事になり、死刑は当確ですね。
一方で母親を亡くした喪失感や孤独感、将来への不安などで自殺も考えている。
このあたりを考えると、自分の死も覚悟の犯行のはずなのですが・・・事件の途中で、死ぬのが怖くなったのかな?
自殺もせずに、公判では、刑を軽くするための言い訳をしている。
 
もし、罪を認めて心から謝罪していたら、有期刑もあったかもしれないと思います。
 
で、事件の原因は何か?と考えるのですが、猟銃に執着している事が、何か事件の鍵なのかな?と感じますね。
まー普通に生活していれば、猟銃は必要が無い物ですよね。まして経済的に困窮している状態なら、最初に手放しそうな物です。
なので、事件の20年前の段階でいつか銃を使うような事を望んでいたのかもしれませんね。
 
被告の生い立ちの情報ははっきりしないけど、報道された情報だと
20年ほど前まで東京・江戸川区の都営団地で、まだ元気だった実母と2~3歳くらいの子供と同居していた。妻と思しき外国人風の女性も出入りしていたとのこと。
その後、子供はいなくなっていた。
容疑者は10年程前から埼玉県内を転々として、物流会社で働いていた
介護中心の生活で定職に就けず、頼みは母親の年金だけと言っていた。
 
生活保護を1人あたり10万円を切る程度もらっていたようだ。
 
こんな感じだけど、若い時には結婚もしていたのかな?子供がいたようですね。
結局、妻子は居なくなり、母親との2人暮らしになった。
母親の介護の為に定職につけずに、日雇いのような仕事だった。
この頃から経済的に追い詰められていったんでしょうね。
 
この時に福祉に頼る事ができれば、あるいは状況は変わっていたかもしれない。
ざっくり調べると、施設への入居金は10万円程度、月額使用料が14万円程度なのかな?
問題は月額使用料の支払いをすると、被告本人の生活が難しくなるかもしれませんね。
まー被告人自身が定職について仕事をすれば良いわけだけど、60歳を過ぎてから仕事を見つけるのはかなり厳しいだろうね。
 
なので、もっと早い、40代ぐらいの時期に決断して、仕事をできる環境を作っていれば、この事件は防げたかもしれないのかな?
情報だとこの頃は、まだ母親は介護は必要無い状態だったので、仕事をしていたはずだけど、不安定な生活と言う情報もありますね。
介護離職なのか?でも、ある程度収入があるなら、施設を利用する事もできたのでは?と思いますが、ケースバイケースなんでしょうね。
 
とは言え、そんな事を20代、30代の時に予見できるのか?と言うとそうでもないのだろうから、こんな状況に追い込まれてしまう人は、予想以上に多いかもしれない。
「運が悪い」と言う言葉で済ますことはできないし、本人の努力不足と言うのも少し酷のような気もする。
ただ、こういう人達を救済できるような社会でないと、同じような事件はこの後も起きる可能性はありますよね。
この事件で医療関係者が犠牲になったのは、被告人の身近にいて接点が多かったのが単純に理由だと思う。
一歩間違えば、役所の職員などが犠牲になっていてもおかしくないわけです。
 
私たちは思っているよりも、事件は身近にあると言う事を、忘れないように生活しなければなりませんね。
 

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埼玉県ふじみ野市立てこもり医師殺人事件その2(起訴まで)

22年6月5日報道
22年6月2日、さいたま地検は医師を殺害した容疑などで送検された66歳の男の刑事責任能力の有無を調べるおよそ3ヶ月間の鑑定留置を終了した。
今後、起訴するかどうかを検討する。
 
22年6月10日報道
県警は10日、無職、男性容疑者(66)=殺人容疑などで送検=を殺人未遂、傷害などの疑いで再逮捕した。殺人未遂容疑について「殺意はありません」と否認する一方、傷害容疑は認めているとのこと。
 
再逮捕容疑は1月27日午後9時ごろ、同市大井武蔵野の自宅で、医療相談員の男性(33)の顔に催涙スプレーをかけ、角膜症など2週間のけがをさせたとしている。また、直後に自宅の室内から、路上にいた別の医療相談員の男性(43)に散弾銃1発を発砲し、殺害しようとした容疑。
銃弾は当たらず、けがはなかったとのこと。
 
県警によると、容疑者は2021年秋にネットで催涙スプレーを購入。事件当時ズボンのポケットに隠し持っていた。(護身用と説明している)
 
22年6月13日報道
埼玉県警は6月10日、殺人未遂や傷害などの疑いで渡邊容疑者を再逮捕。同月12日にさいたま地検に送検した。
 
22年7月4日報道
さいたま地検は7月1日、容疑者を殺人などの疑いで起訴した。精神鑑定の結果「刑事責任を問える」と判断されたとのこと。
 
時系列
2000年  1丁目の散弾銃の所持が認められる、レミントンM870を購入するが失業により、代金の一部未納
2008年  2丁目の散弾銃の所持が認められる
2012年頃 埼玉県内を転々としはじめる。
2017年頃? 容疑者の母親をS医師のクリニックで訪問介護を行う。
2019年03月頃 容疑者一家が現場住宅に転居してきた。
2020年11月 散弾銃所持許可の更新手続きを行う
2021年秋 ネットで催涙スプレーを購入
2022年
01月24日 容疑者が医師会に電話で相談
01月26日
16:00頃 容疑者の母親が死亡、S医師が死亡確認
01月27日
21:15頃 「バンバンと言う音がした」と近隣住民が110番通報。
21:25頃 市入間署に男性(32)が催涙スプレーのような物を掛けられたと駆け込む
01月28日
08:00頃 捜査員が突入、容疑者を逮捕、S医師は心肺停止の状態で搬送
01月29日 容疑を殺人に変えて送検
02月18日 理学療法士への殺人未遂容疑で再逮捕
03月03日 鑑定留置を開始(3ヶ月の予定)
06月02日 鑑定留置を終了
06月10日 殺人未遂、傷害の容疑で再逮捕
06月12日 地検に送検
07月01日 殺人などの容疑で起訴
 
こんなところですね。
次回は一審の情報になります。
ここまでで気になるのは、銃への執着ですね。お金が無くて、代金の一部が未払いと言う状態にもかかわらず、散弾銃を手放さずに、更新手続きもしている。
銃の所持は規制が厳しく、定期的に銃弾を消費するなど、維持費がかかるはずで、経済的に厳しい容疑者にとって、維持するのは結構大変だったと思うのですが・・・
なぜ手放さなかったのか?銃の暴力性に魅せられた部分でもあったのかな?それとも事件をぼんやりと予感でもしていたのかな?
 
参考リンク

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2025/10/14

世田谷一家殺害事件再考その229(足跡のタイミング)

24年12月29日放送 世田谷一家殺害事件、解決の鍵の特番で出ていた現場写真で気になる事がある。
それは現場に残された足跡だ。
 
これまでも足跡については情報が出ているのだけど、今回の現場写真も既出の情報と一致していて、特に目新しい物ではなかった。
私が気になったのは、写真でしか分からない、足跡の鮮明さかな。現場写真にはくっきりと血の足跡が残っていた。
 
それが何?って事だけど、問題は足跡が少なすぎる事。そして、その足跡が残されたタイミングはいつなのか?これが疑問です。
番組を見直してもらえばわかるけど、足跡は1階の玄関から1階を通り抜け、階段で2階へ、そしてリビングの奥へ伸びているのが1本しかない。
 
これが奇妙に思えてならない。特に階段に1列しかないのはどう考えてもおかしいと思う。と言うわけで、ここのところを今回は考えてみたい。
まず、血の足跡になっているので、犯人は大きな血だまりを踏んでいると考えるのが自然だろうね。
 
この事件で血だまりのできる場所は2カ所しかない。
A)1階階段下のみきおさんの遺体付近
B)2階のリビングと子供部屋の前の廊下付近の泰子さんとにいなちゃんの遺体付近
 
A)については、1階へ降りる為には通らなければならない場所なので、1階と2階を行き来するなら毎回血だまりを踏んでいると思われる。
B)についても、リビングや子供部屋に入る為には避けられない場所で、ここでも血だまりを踏むと思われる。
 
当然、時系列で考えれば、みきおさん、泰子さん、にいなちゃんが殺害される前には血だまりは発生しないので、1人または3人の殺害後にしか、この足跡は発生しないんだよね。
 
それを踏まえて、これまで定説とされている犯行の時系列を考えてみよう。
1)子供部屋で礼君の絞殺
2)1階でみきおさんを刺殺
3)3階ロフトで泰子さん、にいなちゃんを襲撃
4)2階のキッチンで換えの包丁を入手して、2階廊下に転落した母子を刺殺
5)その後、現場を物色
6)犯行後に1階のPC前でアイスクリームを食べる
7)2階のトイレで用を足す
(6と7は順番が不明、物色は犯行直後と推測してます。)
 
ただし、これまでの報道だと、血の足跡は2階の方が多く、階段では階段の途中から2階方向の足跡が血の足跡になっているとされている。
今回の現場写真を見ると、1階の足跡も血の足跡に見えるんだよね。
 
それでは時系列
1)礼君絞殺、この時点で残される足跡は泥の足跡になりますね。
 
2)みきおさん刺殺、ここで血の足跡が発生する条件は成立するか?少し微妙。
1階にはみきおさんしか居なかったから、1階に降りる必然性が犯人には無い。つまり、仮に血だまりがあっても、そこを踏む理由が犯人には無いんですよね。
だとすると、1階と階段の血の足跡はこの後に付いたと考えた方が妥当に思える。
 
3)3階ロフトで母子襲撃、この段階では母子はベッドの上で血だまりが発生する要素が無い。
 
4)2階のキッチンで代えの包丁を入手、この段階では血だまりを踏んでないので、泥の足跡だろう。
 
4.5)2階に転落した母子を刺殺、床に倒れている被害者を刺殺している為、被害者に接近しなければ刺せないので、ここで血だまりを踏んでいる可能性がある。
(ただし、刺殺中や直後に血だまりが出来ているかは疑問)
 
5)現場を物色
5-1)近い場所から物色するなら、2階から始めるだろう。
特にこの犯人は物色した引き出しの書類を浴室の浴槽に放り込むと言う特異な行動を取っているので、リビングから浴室までの経路上にあるB)の血だまりを通るたびに踏んでいるはずなんですよね。しかし、その割にはこの経路の血の足跡が少な過ぎる。
 
5-2)1階を物色するなら、ここでも、A)の血だまりを避けられない。このタイミングで階段の血の足跡が付いたと言うのは説明できる。しかし、階段の途中からは説明できない。
 
6)1階のPC前でアイスクリームを食べるのですが、このタイミングと物色のタイミングが同一、つまり、1階に降りたのはこの1回だけとするなら、階段の足跡が1列しかないのは説明できる。
しかし、ここで食べたアイスクリームは2個あったので、1階に降りる時に2個のアイスクリームを持って降りたと言う事なのか?それとも、1個目を食べ終わった後に、再度2階にアイスクリーム取りに戻っているなら、階段の足跡は2列になるはずなんですよね。
 
7)トイレに入るルートが不明なのでなんとも言えないが、可能性は二つだろうか?
7-1)リビングからトイレに入るルート、この場合、B)の血だまりを踏むはず。
7-2)1階からトイレに入るルート、この場合、A)の血だまりを踏むはず。
7-3)ロフトからトイレに入るルート、この場合は、血だまりを踏まない。
7-4)子供部屋からトイレに入るルート、この場合は、B)の血だまりを踏むはず。
 
ただし、トイレ内には血の足跡が無い。と考えると、7-3)ロフトからのルートが濃厚なのだろうか?
 
そして、全く解決できない問題が、1階の足跡です。
もし、1階の足跡が血の足跡だとするなら、重大な問題をはらんでいる。
それは、戻りの足跡が無い事です。
玄関に向かう為にはA)の血だまりを踏むはず、そのまま玄関に向かうなら、玄関からの戻りの足跡も残るはずなんですよね。
 
この問題を解決しようとすると、説明する方法は2種類しかないかな。
あ)玄関前で靴を脱いで、戻った。
い)犯人はこのまま、玄関から逃亡した。
 
あ)については、犯人がそんな事をする理由があるだろうか?と考えないといけないね。
普通に考えれば、逃亡経路の偽装と言う事になるが、逃亡経路を偽装する理由が犯人にあるだろうか?
玄関からの逃亡なら目撃されるはず!と言う事を逆用するならあり得るが、未明逃亡なら目撃者がいるとは思えない。
そんな事を気にするなら、そもそも、大量の遺留品や指紋、血液を残すはずが無いと思うけどな。
 
い)玄関逃亡説そのままですね。犯人は未明に玄関から逃亡しているとするなら、特に異論は無いけれど、その場合は、大量の遺留品の説明をどうするか?と言う別の問題が発生する。
いー1)遺留品は全て捜査を攪乱する為の偽装。
動機や犯人像をミスリードする為なら、あり得ると思うけど、逆にそれをしなければならない犯人なら、偽装をしなければ捜査線上に必ず浮上する人物が犯人と言う事になりそうですよね。
 
いー2)まったくのノープランの場合。
まったく、捜査や証拠に対して無頓着な場合ですね。流しの外国人など、絶対に被害者から犯人に辿り着けない場合、警察に逮捕されない自信がある場合かな。ありそうな話ではありますけどね。
 
全体としてこんな感じですね。
血の足跡が少ない理由が説明できないのですが・・・・と思って検索してみると
「空気中では、血液は一般的に数分から10分以内に凝固します。」と言う情報が出てきました。
 
これを考えると、6)以降は血だまりは固まっていて、「踏んでも血の足跡にならない。」と言う事になりそうです。
逆に刺殺後、およそ30分以内に付いたのが残された血の足跡だと仮定すると、(30分と言うのは遺体から血液が流れ出る時間はそのぐらいかな?と言う憶測です。)
みきおさん刺殺直後に泰子さん、にいなちゃんを刺殺しているとすれば、その時間差は5分とか10分程度でしょうか。
ほとんど時間差は無いと考えて良いと思います。
 
そうだとしても、血の足跡が少ない気がしますね。
普通に考えると、犯行現場に長居する理由が無いですよね。
家人を殺害後は邪魔者はいないので、部屋の中を物色して、目的を達成したら、逃亡するのが普通だと思うわけです。
 
残された足跡を見る限り、1階の足跡以外は殺害に必要な足跡と、現場に他の家人がいない事を確認する為の最低限の足跡しか残されていないように思われる。
つまり、その後の行動は、血だまりが固まってから行われているとすれば辻褄があいますね。
前にも書きましたが、普通ならさっさと物色して逃走するところ、この犯人は、殺害後、物色するまでの間に空白の時間があるように思われます。
このあたりの可能性を考えると
 
ア)実行犯が主犯の指示を待っていた。
イ)実行犯が仮眠していた。
ウ)殺害後に実行犯は玄関から逃亡して、物色したのは入れ替わりに現場に入った別人の共犯者
エ)犯人は殺害時に手に怪我をしているので、その治療をしていた。
オ)実行犯が一度玄関から逃亡して、再度戻ってきて物色した場合。
 
こんなところかな?
ア)とイ)は実は両立する可能性があります。
実行犯が主犯の指示を待つ間に仮眠していたと言う場合ですね。単純に仮眠と考えると、そのまま朝まで起きない可能性があるので、純粋に仮眠と言うのはなさそうな気がします。
指示が携帯電話なら、電話の呼び出し音で目が覚めると言う事ですね。殺人現場に電話をすると言うのはちょっとどうかと思いますが、他に気にする第三者がいなければ、携帯電話のベルが鳴っても、不審に思う人はいないわけですからね。
実際に闇バイトの強盗事件でも、現場でスマホで通話しているわけなので、それほど不自然な事じゃなさそうです。
 
問題はウ)かな?このケースはこれまであまり考えてこなかったけど、実際に現場に残された、指紋や掌紋の数が少ないのも、物色した人物が指紋や足跡を残さないような装備をした別人と考えれば、説明できますね。
 
エ)については手に怪我していて、止血するまでの時間、じっとしていたと言うのは普通にありそうですね。
ただ、この場合、止血できたからと言って、怪我をしている手で、引き出しをわざわざ浴室まで運ぶのか?と言うのは少し疑問ではありますね。
エ)もア)と両立しますね。指示を待つ間、止血処置をしていたと言う場合です。
あるいは、ウ)との両立かな。止血後に別人と入れ替わって実行犯は逃走した。
 
もう一つ、エ)とオ)は両立するので、止血後に一度、治療の為に逃走して、治療後に再度、現場に戻り犯行を継続した場合もありますね。
(その場合、通院情報が無いので、事件後も病院に行かずに治療したと言う事になりますね。少なくとも近所の病院には行ってないと言う事ですね)
 
ウ)については、これをやる理由は何だろう?
普通に考えると、現場にいる実行犯に物色も任せれば良いだけですよね。そのあたりを考えると
 
a)実行犯には理解できない物、指示が難しい物(怪しい書類とか曖昧な物かな?)
b)実行犯には知られたく無い物(その情報によって実行犯から主犯が脅迫されてしまうような物)
c)実行犯に持ち逃げされてしまう可能性がある物(高額な物、現金、貴金属など)
d)アリバイ工作(この事件では、翌日逃亡説があるので、少なくとも実行犯はその時間、別の場所にいましたとアリバイを主張できる)
 
ただ、理由は分からないけど、ウ)だった場合、現場に残された遺留品は実行犯の物では無いと言う事になりますね。
止血に使った犯人の血液の付着している手袋は犯人の持ち込んだ物の可能性が高いでしょうが、それ以外は、物色の為に現場に入った共犯者の物の可能性が出てきます。
 
いろいろと考えられるけど、1階の玄関に向かう足跡を説明できるのは、ウ)とオ)ですね。
あ)でも説明できるけど、その場合、履き替えたスリッパなり、裸足の血の足跡が2階に向かうなら階段に残るはず。まー1階でA)の血だまりが固まるまで待つのであれば、説明はできるけど、1階に留まる理由が説明できない。
 
とりあえず、今回はこんなところですね。
しばらくぶりで、勘が鈍っているかもしれません。ちょっと妄想が過ぎたかな?
 
参考リンク

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2025/08/23

世田谷一家殺害事件再考その228(DNAから年齢推定30代)

25年7月25日の報道で警視庁は、犯人の推定年齢を「15歳から20代」としてきたが、DNA解析により「30代」の可能性もあるとの情報が出てきた。

順番に考えよう。まず犯人の推定年齢の経緯ですね。
2005年の報道では
「特別捜査本部が犯人像を「事件当時、京王線沿線に住んでいた若者(当時15歳以上)」に絞り込んだ」
他の報道では
「犯人像を「当時一人暮らしで、金に困っていた18歳から35歳の男」と絞り込んだ。」

2018年の報道で
警視庁は犯人像を「事件当時15歳から20代の細身の男性」に絞った
この根拠は「犯人が現場に残した服装やヒップバッグのベルトの長さから推測される腰まわりの細さ」

今回の2025年7月の報道で
DNA解析から30代の可能性があるとなっている。
このDNA解析の結果の誤差は2,3年と言う事ですね。

DNA解析の精度が本当なら、30代を採用するべきでしょうね。これまで年齢推定は「犯人の服装とウエストサイズ」が根拠なので、どちらを採用すると言われれば、科学的根拠に基づく30代だよね。

では、ここからが本題だけど、犯人の年齢が30代だったと仮定して、何が言えるのか?
まずは、これまで可能性として候補になる情報ですね。
21年報道の焼き肉店のアルバイトは当時20代なので、候補から外れるね。
他に18年報道のハーフの男も当時20代なのでこちらも候補から外れる。

逆に当初から情報のある東武日光線で手にケガをした男性は「30歳ぐらい」なのでギリギリ候補に残る。
他には飛び出しマンは「年齢25歳から35歳」で候補に残る。
他には大雑把にスケートボーダー説も年齢からみると、ちょっと外れそうですね。
当時公園でスケートボードを楽しむ人の中に30代の人がいたのか?というあたりの情報が欲しいですね。

あとは、泰子さんの塾関係者は。生徒やアルバイトなどほぼ、候補から外れるでしょう。
こうやって見ると、これまでの候補者の大多数は候補から外れる事になりますね。

他には年齢での交友関係ですね。
会社員だった宮沢みきおさん(当時44)と妻の泰子さん(当時41)なので、少なく見積もると(犯人を39歳と仮定)、みきおさんとは5歳差、泰子さんとは3歳差、最大差(犯人を30歳と仮定)だとみきおさんとは14歳差、泰子さんとは11歳差ということになりますね。

みきおさんは東大を留年しているので最小差ぐらいだと大学での接点も可能性があるけど、東大卒業者がやることではないだろうね。高校以下だと、3歳以上の差があるので、接点はないかな?
泰子さん側は3歳差だと高校以下でのつながりがあっても不思議ではないけど、それ以上の差になると接点はなさそうですね。
いずれにせよ、顔見知りならこのあたりは当然、捜査本部は調べるだろうな。名簿を見ればわかることだから、捜査もしやすいだろうし。

なので、普通に考えると、仕事上の交友関係が疑われるんですよね。
犯人が大卒30歳としても、社会人6年目、高卒30歳とするなら社会人12年目になりますね。
泰子さんの塾関係者の大半は候補から外れるので、残るのは誰か?と考えた方が効率は良いでしょうね。
一方のみきおさんについては、かなり波乱万丈な人生を歩まれている上に、ネット空間でも活動しているので、どこで接点があっても不思議じゃないんです。

ここまでは、怨恨(顔見知り)説の場合ですが、流しの場合はもう、想定範囲が広すぎてかなり難しい。
例えば外国人の場合、おそらく、20代で来日して、10年努力したけど、当初期待していたような成果は手に入らなかった。と言う外国人説はそれなりに「有り」な話だなとは思うわけです。
とは言え、このあたりの感情は10年で出来るのか?5年で出来るのか?と言うのは個人差が大きいので、経緯までは判断できないですよね。

当時周辺に住んだり、出入りしていた30代の外国人がどれだけいたのか?なんて事は誰も分からないので、地道に聞き込み捜査するしかないけど、それもこれだけ時間が経過しては難しいだろうと思います。

最後に「サイコパス」の場合ですね。サイコパスの条件としては15歳以前に素行障害が発症している。さらに
A)法律にかなって規範に従うことができない、逮捕に値する行動
B)自己の利益のために人を騙す
C)衝動的で計画性がない
D)喧嘩や暴力を伴う易刺激性
E)自分や他人の安全を考えることができない
F)責任感がない
G)良心の呵責がない
これらの条件の幾つかが該当するので、30代になる前に問題を起こしている可能性が高いです。
なので、前歴があると言う可能性が高いわけですが、当然、捜査本部は犯罪者の指紋情報は照合済みで発見されていないわけなので、この点は矛盾を感じますね。
しかし、事件直前まで日本にいなかったとするなら、この矛盾は解消されます。
その場合、対象が広すぎて調べる方法が無いでしょうね。例のハンカチの使い方の該当する地域や、DNAのH15の多い地域などで調べるにしても対象の期間が10年以上になるでしょうから、かなり難しいと思います。
ただ、指紋の一次照合は機械で自動で行う事ができるので、情報さえ提供してもらう事ができれば、無理な話では無いかもしれないですね。

こんなところですね。
今回のDNAから犯人年齢を30代と推定した事は、怨恨(顔見知り)説に対してのインパクトは意外に大きいと思います。
一方の流しの場合については、あまり捜査に影響は無いかもしれませんね。

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2025/08/16

埼玉県熊谷市晴見町女性殺人事件その5(控訴審判決)

控訴審判決は控訴棄却です。

23年12月22日報道
***控訴審初公判***
被告人側から新しい事実取調べの要求はなく、この日はものの数分で閉廷したとのこと。

24年2月14日報道
***控訴審判決公判***
裁判長が「主文、本件控訴を棄却する」と言い渡した。
判決では、一審判決で証拠として提出された訪問看護師の証言、被告が事件の後にLINEのアカウントを一度削除した後に復活させ、被害者である女性以外の友達を再度登録していたことなどをもとに控訴棄却の理由を裁判官が述べ、懲役9年の第一審判決を支持したとのこと。

こんなところですが、私も控訴審の情報は見逃していたせいで、かなり情報不足な感じです。
ただ、報道だと、被告人がかなりの不規則発言で「冤罪」を絶叫や怒号、さらに遺族の叫びが重なると言うかなり騒然とした判決公判だったようです。

殺意の立証が難しい為、傷害致死で起訴されたんですよね。
いろいろと事情がありそうなのですが、すっきりしない事件でした。

参考リンク
埼玉県熊谷市晴見町女性殺人事件その4(一審判決)

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兵庫女児刺殺事件その10(容疑者逮捕)

1)24年11月6日報道
兵庫県加古川市で2007年10月、小学2年の女児(当時7歳)が自宅近くで刺殺された事件で、別の女児を刺殺したとして無期懲役の判決を受けた受刑囚の男(45)が女児の殺害をほのめかしているとのこと。男は加古川事件の約1年前、同県たつの市の路上で小学3年の女児(当時9歳)の胸や腹などを刺した事件にも関与した疑いが強まり、県警は近くこの事件(たつの市の事件)で男を殺人未遂容疑で逮捕する方針とのこと。(7日に逮捕してます)

男は、04年9月に岡山県津山市で小学3年の女児=当時(9)=を刃物で刺して殺害したとして18年5月に逮捕された。23年9月に無期懲役の判決が確定していた。

2)24年11月27日報道
兵庫県加古川市で2007年、小学2年の女児(当時7)を刃物で刺して殺害したとして、兵庫県警は27日、男性容疑者(45)を殺人容疑で逮捕し、発表した。

任意の事情聴取の段階では関与を認めていたといい、県警は供述に信用性があると判断して逮捕に踏み切った。しかし、逮捕後は「黙秘します」と供述しているとのこと。

県警は、たつの市の事件での殺人未遂容疑で今月7日に逮捕。そして勾留期限となった27日、加古川市の事件に対する殺人容疑で逮捕した。たつの市の事件については処分保留としたとのこと。

3)24年11月28日報道
捜査関係者によると、今年5月、別事件で服役していた同容疑者から任意で事情聴取を開始。聴取を重ねる中、同容疑者は(加古川の)女児刺殺事件への関与を認め、「好みの女の子を探していた」という趣旨の供述をしたとのこと。

4)25年3月14日報道
神戸地検は去年12月11日から、勝田容疑者の刑事責任能力の有無を調べるために、精神鑑定のための鑑定留置を実施していましたが、14日に予定通り終了したとのこと。

5)25年3月19日報道
2006年、兵庫県たつの市で当時9歳の女児が刃物で刺され重傷を負った事件と、2007年に兵庫県加古川市で当時7歳の女の子がナイフで刺され死亡した2つの事件について、神戸地検は19日男性容疑者(46)を殺人未遂と殺人の罪でそれぞれ起訴したとのこと。

6)25年5月1日報道
被告は、逮捕前の任意の調べで「凶器は捨てた」という趣旨の供述をしていて、警察は本人の説明をもとに1月から播磨町の海岸で凶器の捜索を続け、先月30日に捜索を終了したとのこと。
捜査関係者によりますと、海中から複数の刃物が見つかったということですが、事件との関連は分かっておらず、事件に使われた凶器かどうかを慎重に調べているとのこと。
被告は、2006年にたつの市で当時9歳の女の子を刃物で刺したとして、殺人未遂の罪にも問われていて、警察は姫路市の海岸で行っていたこの事件の凶器の捜索については2月中旬に終えたとしているとのこと。

こんなところですね。
2006年の事件発生から18年目での逮捕ですね。逮捕されてみれば、誰もが納得するような前科があるので、もう少し早く逮捕されてもおかしくなかったのではないか?と正直思いましたね。
当時も防犯カメラなどでの捜査もされていたのですが、普及度合いが低かったのか、現在なら数ヶ月で逮捕されてしまうかもしれませんね。

逮捕起訴されたとは言え、有罪になるのか?は別問題ですね。
この公判で、検察が被告の犯行であると立証できるのか?そこが問題です。結構ハードルは高そうなんですよね。
A)物的証拠
海中から発見された刃物が凶器だと断定できるのか?
被害者の傷と形状が一致するぐらいの鑑定はできるかもしれないけど、それが凶器と断定できるのか?

他には防犯カメラ映像は本人の物と鑑定できるのか?
DNAか指紋でも現場に残っていれば、決定的な証拠になるんですが・・・どうでしょうね。

B)秘密の暴露があったのか?
任意の取調べでは証言していたようですが、その中に秘密の暴露があったのか?

C)被告に犯行が可能だったのか?
アリバイなどがあれば、立証は難しくなりますよね。

少なくともこの3点ぐらいは押さえられないと、有罪にはならないかもしれませんね。
公判を待ちましょう。

参考リンク
兵庫女児刺殺事件その9(類似する事件)
兵庫近県の動物虐待事件と児童殺傷事件
この記事の中の津山市での女児殺害事件で無期懲役となった人物が今回逮捕された人物です。この津山の事件も調べておくべきでした。
事件簿を初めて3年目だったとは言え未熟だったと反省です。
兵庫県加古川女児刺殺事件その8

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2025/08/15

神奈川県相模原市緑区墓地女性遺体遺棄事件その3(Sの刑が確定)

この事件、その後、紆余曲折を経て刑が確定しています。
1)***控訴審判決公判(20年12月10日)***
東京高裁は10日、懲役17年とした1審・東京地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻す判決を言い渡した。裁判長は「被告が睡眠薬を大量に飲ませたことによる中毒死の可能性がある」と指摘したとのこと。

裁判長は、歯の変色の分析について、「法医学分野で広く承認された手法ではなく、刑事裁判の証拠としては不十分」と指摘。一方で「被告が被害者に睡眠薬を大量に服用させた可能性は非常に高く、被害者を殺害する目的があったと推認できる」と述べ、改めて審理を尽くすよう求めたとのこと。

2)***差し戻し審(24年2月27日)***
東京地裁の裁判員裁判は27日、求刑通り懲役17年の判決を言い渡した。弁護側は「被害者が自ら大量の睡眠改善薬を摂取し、中毒死した可能性がある」と無罪を主張したが、退けたとのこと。

判決は、被告が被害者の遺体を墓地まで運んで土の中に埋めていたことを挙げ、死亡にも積極的に関与したと強く推認されると指摘したとのこと。

その上で、被告は被害者の死亡した時期に大量の睡眠改善薬を入手し、警視庁から任意で事情を聴かれた後には「殺人罪 逮捕 条件」とパソコンで検索していたと言及。被害者に睡眠改善薬を摂取させて中毒死させたか、飲ませた後に首を圧迫して窒息死させたと認定したとのこと。

別の報道では
東京地裁は「被害者と交際する一方で別の女性とも交際を始め、交際の障害となった被害者の殺害を決意した」と指摘したとのこと。

そのうえで「あらかじめ別の女性に購入させて準備した大量の睡眠薬を摂取させるなどして殺害した身勝手な動機による計画的な犯行」などとして、被告に懲役17年の判決を言い渡したとのこと。

別の報道では
弁護側が「かなり苦い睡眠改善薬を大量に被害者に飲ませることは現実的に困難だ」と主張していた点については、「4~50錠以上の睡眠改善薬であっても比較的少量の水に溶けるため、かなり苦いが体によいものであるなどと偽って睡眠改善薬を溶かした液体を飲ませることは十分に可能だった」と指摘したとのこと。

3)***上告審判決(25年7月14日)***
上告を棄却する決定をした。14日付。懲役17年の判決が確定する。

こんなところですね。
元々が裕福な家に生まれ育ったのに、アルバイト生活、まー生活に困らないので、気ままなアルバイト生活が性に合っていたのかもしれませんが・・・
それで3角関係のもつれから被害者を殺害したと言う、ありがちな事件ですね。
事件の発覚が2015年6月ですから、10年も経過しているんですね。被告は当時29歳なので、現在39歳ぐらいですね。
一審判決が2019年なので6年引いてこれから11年だと社会復帰は50歳頃ですね。

成長過程で経済的には困る事はなかっただろうから、まっとうに努力していれば人並み以上の生活を手に入れる事もできたのでしょうが・・・経済的に恵まれた環境でも、人間としてまっとうに成長できるとは限らないと言う事なんすね。

この事件を防ぐにはと考えた場合、被害者側と被告側で場合分けして考えるんだけど。
A)被害者側の視点
シングルマザーでお金持ちの男に巡りあったと言う点で視野狭窄になっていて、男の本質を見抜く事ができなかったのが、落ち度と言うには酷だけど、もし、アルバイトとか、女性関係の軽さなどを見極められれば、将来を考える相手では無いと言う結論になったかもしれないですよね。だけど、毎日の生活の辛さに、つい現状認識が甘くなってしまったとしても、それは責められないかもしれませんね。

B)被告側の視点
正直に言ってしまえば、まっとうに生きていれば、こんな事件を起こすことはなかったのだろうと思います。
経済的に恵まれているせいで、将来の夢とかそういう物に興味が無くなってしまったのかもしれないですね。
人間誰しも、苦しい生活よりも楽な生活の方が良いわけで、結局、自分に負けて堕落してしまったのかな?
その意味では、幼少期から厳しく教育していれば、こんな事件を起こす人間にはならなかったのではないでしょうか?
あるいは、生活に困る事が無かったことで、問題を感じ取る能力が弱かったのかな?
問題が起きてもお金で解決できてしまうので、深く考える訓練がされてなかったと言う事かもしれないですね。

以前から書いてますが、「交際相手は選びましょう」の一言に尽きますね。
そして、人生はちゃんと生きましょう。

亡くなった母子のご冥福をお祈りします。

参考リンク
神奈川県相模原市緑区墓地女性遺体遺棄事件その2(Sの一審判決)

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東大受験生刺傷事件その2(公判情報)

まずは続報
1)警視庁は22年2月5日、3人のうち通行人男性に対する殺人未遂と銃刀法違反(刃物携帯)容疑で少年を再逮捕した。

2)捜査関係者によると、少年は事件前日に学校を無断欠席して名古屋市内の観光地を巡り、市内のコンビニ店のトイレのごみ箱にスマートフォンを捨てていた。夜行バスで15日朝に上京し、東京駅から徒歩と地下鉄で東京メトロ南北線東大前駅を訪れたとのこと。

現場付近を下見した後、また南北線に乗って隣の本駒込駅へ。トイレで私服から学生服に着替えた後、今度は南北線で後楽園駅に移動した。近くの公園で、小瓶をゴムで束ねた手製の火炎瓶のようなものを準備したとみられるとのこと。

その後、南北線で再び東大前駅を訪れ、着火剤を使って駅構内の8~9か所でぼやを起こした後、地上に出て男性を襲撃。さらに受験生の男女2人を刺し、この2人に対する殺人未遂容疑で現行犯逮捕されたとのこと。

2人への殺人未遂容疑は処分保留とされ、今後、再逮捕容疑と合わせて家裁に送致される見通しとのこと。

3)背中を刺された男性(72)は事件直後に近くの交番へ駆け込み、「刺された」と訴え出ていた。その後、容体が急変し緊急手術を受け、現在は回復しているとのこと。(22年2月5日報道)

補足(その後の報道では)
被害者の一人で当時70代だった男性が、事件後に亡くなったとのこと。男性は傷が深く、約3カ月の入院を余儀なくされていた。
事件の傷と死因との法的な因果関係はないというが、被告は法廷で「私の愚行によって心身に傷を負わせてしまった結果、亡くなってしまったと思っている」「『自分は本当に何をしてしまったのか』という自責の念に襲われた」と謝罪と後悔を口にしたとのこと。

4)父親は大学職員で、地方の有力な一家の出身。母親は専業主婦。弟と2人の姉妹がいて、家族、きょうだいの仲はいいとのこと。

5)事件直前には、東京メトロ南北線・東大前駅の構内などでボヤ騒ぎや液体がまかれる不審な事案が相次いでいましたが、警視庁はその後の捜査で男子生徒の犯行だと断定し、男子生徒を威力業務妨害の疑いで追送検したとのこと。

***初公判(23年10月12日)***
検察は冒頭陳述で、「東大の理科三類を目指していたが、成績が落ちてきて自暴自棄になった。多くの受験生を無差別に殺害することで、罪悪感を背負い自殺しようと考えた」と指摘したとのこと。

少年は「被害者の心と体に傷を負わせてしまい大変申し訳ございません」と謝罪し、起訴内容を認めた。

***第X回公判(23年10月17日)***
被告人質問
被告は動機について「罪悪感があれば自責の念にとらわれて死に切れると思い、事件を起こした」と語ったとのこと。

被告によると、事件の2カ月前の令和3年11月中旬以降、進学を目指していた東大理科三類への進学が難しくなったことや、女性に交際を断られるなどしたことから、自殺を考えるようになったとのこと。

当初、包丁での割腹自殺や自作の銃による自殺を試みたが実行できず、理由について「自分の存在にあきらめがついていないからだ」との考えに至ったとのこと。そこで「殺人や放火など人に迷惑をかけることが罪悪感につながる」と犯行を計画。動機について、社会への恨みを晴らすのが目的ではなく「恨みの対象は、むしろ自分だった」と話したとのこと。

東大理三にこだわったのは、高校受験で第1志望校に落ちたことの「汚名返上」だったと説明。検察官から「進学を諦めようとはしなかったのか」と問われると「諦めたら、『負け犬』とクラスメートなどにばかにされると考え、譲れなかった」と答えたとのこと。事件当日は「理三や勉強の象徴の場所で死ねれば」と考え、東大安田講堂前で自殺しようとしたとのこと。

別の報道では
「社会で必要とされない悪人になればいい。自責の念にとらわれて死に切れると思い、事件を起こしました」とのこと。

補足(女性に交際を断られた件について)
同じ塾に通っていて彼に好意をもっていた少女に、電話でいきなり「結婚を前提にお付き合いしてください」「僕の賢い遺伝子と、あなたの美貌の遺伝子が合わさった子をつくりたい」と告白したとのこと。
別の報道では
好意を寄せられながらもそれまでは見向きもしなかった同学年の少女に突如「結婚を前提にお付き合いしてください」と電話したとなっているので少女が少年に好意があったのかは不明

別の報道では
中学3年の時には学年で一桁の順位をキープしていた。
ただこの時期、同級生に交際を申し込むも断られる失恋を経験。

別の報道では
(高校入学後?)同じ頃、好意を持っていた成績1位の女性に告白し、フラれたことも追い打ちをかけた。

更に別の報道では
高2の秋頃?同級生の女性を呼び出し、悩みを打ち明けたが、「志望校のレベルを下げればいいんじゃない。」と一蹴された。
その際、女性への好意を伝えたが、テスト勉強をした方がいいと断られ、その場で1時間近く泣いた。

証人尋問?
午前の法廷に出廷した男の友人が「大学受験が全てではない」、「高い志を持って更生してほしい」と証言すると、男は涙を流して聴いていたとのこと。

証人尋問で被告の父も、被告から届いた手紙に被害男性の死について書かれていたと明かし「かなりショックを受けたことが分かった。自分のしたことの重大さに気づくきっかけになったと思う」と、声を震わせながら語ったとのこと。

精神鑑定を行った弁護側の鑑定人は、「少年が勉強を一生懸命頑張ったのは否定されることではない。1つ頑張った取り組みは持っている。世の中には多様な価値観があり、勉強という物差し以外で他人も自分も評価できると学ぶことが、彼の今後の成長に大事」と証言した。
これを聞いていた少年は、シクシクと泣き出したとのこと。

***論告求刑公判(23年10月27日)***
1)検察側は「東大理三への進学を希望していたが、成績が落ちたことや女性に交際を断られたことから自暴自棄になった」「罪悪感を背負った上で自殺をしようと考えた」として懲役7年以上、12年以下の不定期刑を求刑しました。

2)弁護側は保護処分を求め結審しました。

3)少年は最終陳述で、被害者らに改めて謝罪。犯行当時の心情を「勉強がうまくいかなくなって自分の存在価値を見いだせなくなった」と説明し、「周りの評価を気にしたり、目立つ人に嫉妬したりするダメな性格も変えていかなければならない。事件を一生反省する」と述べたとのこと。

別の報道では
目立つ人や能力ある人への嫉妬、虚栄心や功利、頑固さであったり、人としてダメなクズという性格も変えていかなければならないと思っています。私がこれから生きる上で持つべきものは、動機となった勉強への考え方を変え、一生反省し、二度としないように努めること。学歴や勉強というもので、自分を押し殺したり自分の価値を定めたりせず素直に生きることだと思っていますとのこと。

***判決公判(23年11月17日)***
東京地裁は17日の判決で、「自殺するために他人を巻き込んでいて、人命軽視の姿勢が甚だしい」と指摘し、懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡しました。

判決は「非常に悪質で相応の計画性を持った犯行だ。自殺という目的で無関係の他人を巻き込み、人命軽視の姿勢が甚だしい」などと非難。社会的に保護処分が許容されるとはいえない、と判断したとのこと。

また、背景には学歴や偏差値で優劣を評価する偏った価値観や、柔軟性に乏しい思考など、資質上の問題があると指摘。「少年の年齢も踏まえると、保護処分での処遇期間では十分な改善や矯正が難しい」と判断したとのこと。

裁判長は最後、裁判員全員から伝えたいことがあると述べ、元高校生に対し、「人の命の大切さを忘れないでください。他人の命もあなたの命も大切にして、人生の希望を見つけて社会復帰してほしいと思います」と語ったとのこと。

「あなたの問題点について正面から改善する努力をして下さい」と諭されると男は小さい声で「はい」と答えたとのこと。

事件の経緯をかいつまむと
少年は中2の時に医師を目指して勉強を始める。成績は学年で1桁台で県外の進学高の受験を勧められる。
しかし、県外高は全て不合格となり県内の進学高に進学、この時、一緒に県外高を受験した仲間は全て合格しており、本人だけが県内の進学高に進学した。

この時、名誉挽回を近い東大理3の合格を決意する。
さらにそれを、高校のクラス全員に宣言した。

高校2年の時には睡眠時間2時間で起きている時間の全てを勉強に注ぎ込んだ。
ところが、周囲も受験勉強に集中するようになると、学年順位は落ちていった。

高校2年の冬には自殺や家出を考えるようになった。
そして、1月15日、事件を起こした。

動機は「人を殺せば罪悪感で自殺できると思った」

こんなところですね。
前回の記事に書かれた経緯とも一致しているようです。
その後の情報が無いので、一審判決を受け入れたんでしょうね。

前回の記事でも感じてましたが、少年は思い込みが強いタイプなんですね。
しかも、自らを追い込むような生き方をしている。クラス全員の前で進路を宣言するとか、よほど自分に自信があったのか?多分、逆で自分を追い込まないと合格できないと思っていたんでしょうね。

私にもそんな青春の記憶があります。

さて、この事件を防ぐにはと言う点で行くと、高校進学後の勉強方法に問題があると思います。
睡眠時間2時間と言うのは効率が悪いでしょ?
勉強する事自体には耐性があるので、効率の良い勉強方法であれば、成績上位は維持できたのではないのかな?

この睡眠時間2時間と言う勉強方法を周囲はどう見ていたのだろうか?
多分、彼よりも成績上位の人間に睡眠時間2時間と言う人間はいなかったんじゃないかな?
どうも、クラス全員に使っている参考書を聞いて回るぐらい周囲に目を向けていたようなので、睡眠時間についても、聞いているんじゃないかと思うんですよね。

そこで「それぐらい睡眠時間を取っても大丈夫なんだ」と考えるのか?それとも「彼よりも睡眠時間を減らしてその分勉強している自分の方がすごいはず」と考えるのか?
と言う事なんでしょうが、結局、彼は後者のタイプなんでしょうね。

まさにボタンの掛け違いと言うか、何か一つの事をきっかけに全てが悪い方向へ連鎖しているように見えます。

その一方で少年は生徒会役員に立候補。落選したが、生徒会メンバーとして残り、校内新聞の編集作業などに熱心に取り組んでいたとのこと。
勉強だけに集中しているようで、そうでも無いのがちょっと分からないですね。もしかして恋愛の部分とも関係しているのかな?

しかし、その失恋の結果も自分を追い込む方向へ向かわせてしまうのが本人の特性なんでしょうね。
もしかすると、性格的な偏りなどもあるのかもしれません。

事件から3年半が立ちましたが、将来の進路は決まったのかな?

そういえば、事件で刺された受験生の2名はどうなったのでしょうね?
追試など大学側の救済処置などあったのだろうか?
と調べてみらたら

共通テストでは、体調不良などで受験できなかった生徒を対象に1月29日、30日に追試験が予定されており、事件の被害者についても対象となるが、それまでに容態が回復しなかった場合について、2次試験など個別試験だけで合否判定する措置が適用できないか検討されている。また、事件の影響による精神的動揺でこの会場でのテストを受けられなかった4人の追試験を認める措置を同月26日に発表したとのこと。

刺された2名は追試を無事に受けられたのかな?

参考リンク
東大受験生刺傷事件(希望が絶望に変わるとき)

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兵庫県神戸市高2男子殺害事件その11(控訴審判決)

控訴審は控訴棄却(一審判決を支持)

控訴審判決公判が25年6月20日、大阪高裁で開かれた。裁判長は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却したとのこと。
弁護側は当時の少年法の緩和規定に従えば刑は懲役15年が上限だと主張したが、裁判長は規定が適用されないと判断したとのこと。

少年法は「無期刑に相当する場合は有期刑を言い渡す」との緩和規定があり、事件当時の少年法は無期刑相当の場合の「有期刑」の上限を15年と定めていた。しかし、事件後に成人した被告が有期刑に相当する場合については特段の定めはない。

弁護側は、刑法に基づき有期刑の上限が20年となれば、無期刑ではなく有期刑が求刑されると、事件の重大性と量刑に「逆転現象」が生じると主張。
有期刑相当の場合も上限を15年と考えるべきだと主張したとのこと。

裁判長は判決理由で、今回のように有期刑を科すべき事件では、少年法に関係なく、犯情に見合った刑期を定めれば足りる、と指摘。弁護側の主張のように法令解釈をすることは「困難で、かつ相当でもない」としたとのこと。

さらに完全責任能力を認めた上で「あまりにも理不尽な動機による残忍な犯行」と指摘した。犯行時に少年だったことなどを考慮しても「懲役18年が不当に重いとはいえない」と結論付けたとのこと。

25年6月30日付けで弁護側は上告している。

そして一審判決で被告へ言い渡された9300万円の損害賠償金について23年11月7日付けでこの決定について異議を申し立てていたとのこと。
「金額が高すぎる」という趣旨の主張をしているとのこと。
通常の民事訴訟で争われる見通しとなったとのこと。

こんなところですね。
ちなみに、弁護側の主張している逆転現象については平成26年の改正少年法で有期刑の上限が20年に引き上げられる形で解消したと言う事ですね。

なんでしょうね、もし事件直後の未成年の内に逮捕されていれば、懲役15年が上限となって、もしかすると、懲役12年ぐらいの判決になっていたかもしれませんね。
たらればだけど、それだったら、もう社会に復帰していたんですよね。それが今から16年(一審が2023年なので2年引きました)で社会復帰は40代後半ですから、厳しい人生になるでしょうね。
逃げ続けた結果、懲役18年になってしまったと言うのは被告にとっては皮肉な結果なんでしょう。
罪のない16歳男子を理不尽に殺害して逃げ続けた結果なので自業自得と言う事なのでしょうが、因果を感じますね。

まー上告しているようですが、この逆転現象の部分に法律上の問題がなければ棄却されるでしょう。今回の判決は妥当な判断と専門家には言われているようですから、多分棄却されるんじゃないかな?
被告は事件当時17歳、現在32歳、事件発生が2010年、それから15年が経過したけど、事件とは向き合えてないんでしょうね。

参考リンク
兵庫県神戸市高2男子殺害事件その10(一審判決)

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