ASKAの事件簿へコメントされる方、引用される方へのお願い

 ASKAの事件簿を読んで頂いてありがとうございます。
始めは自分の考えを整理する為に始めたブログだったので、これほど多くの方に読んでいただけるようになるとは考えていませんでした。

 多くの方からコメントを頂くようになったのですが、このブログの趣旨を誤解された方も時折おられるようなので、コメントされる場合の注意事項を記載しておこうと思います。

ASKAの事件簿は誰かを傷つける事を望んでいません。その事を前提に以下の点についてお願いいたします。

1)逮捕以前に個人を特定できるような内容で犯人像を書く事はやめてください。
2)誰かを誹謗、中傷する書き込みはやめてください。
3)誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みはやめてください。
4)被害者、遺族に関するコメントはその人達に対する配慮をお願いします。
(報道された情報は仕方がありませんが、報道されていない状態で憶測により、被害者や遺族が傷つくような事がない事を希望します。できれば犯人に対する誹謗、中傷も控えて欲しいと思います。)

この4つに該当する場合は無条件で削除、あるいは一部を編集訂正する事があります。

5)当サイトの画像、文章、URLについて、NAVERまとめ、及びhttp://sharetube.jp(シェアチューブ)に転載、引用、リンクすることを禁止します。

6)Aな人はB と言った因果関係的な表現をする場合は注意をお願いします。

まーぷるさんのコメントを引用
***ここから***
でも大事なコトを忘れていました。偏見が何故いけないかというと、やはり人が傷ついたり嫌な思いをするからですね。"Aな人はBである"に該当する人が嫌な思いをするだけでなく、傷つく人がいるコトに気付いた人も嫌な思いをする。
***ここまで***

詳しくは
コメントに対するASKAの考え方
こちらの2018年6月4日のまめさんのコメント、それに続く、ASKA、まーぷるさんのコメントを参照願います。

それから、ブレインストーミングのルールと同じでコメントの内容を否定するコメントはやめましょう。見当違いなコメントもあるかもしれませんが、否定してしまうと、次のアイディアが出てこなくなってしまう事もあるので、「その場合はこんな疑問もありますね」といった程度が良いかと思います。

 ASKAの事件簿は基本的に毎日起こっている事件の記録をする事を目的にしていますが、時々、事件の推理もしています。
ただ、実際の事件の推理で「誰が犯人か?」を推理する事は基本的に不可能だと考えています。
ASKAの事件簿で推理するのは「誰が犯人か?」ではなく「なぜ、犯人はそう行動したのか?」犯人の行動の理由です。

詳しくは私の推理方法推理の見えない落とし穴爆弾はもう一つあるかもしれない。を参照願います。
それから、特にレイプ事件についてのコメントについてはレイプ事件を考える時の注意点を参照願います。

18/06/05追記
6)の因果関係的表現についての注意項目を追加

17/07/07追記
http://sharetube.jp(シェアチューブ)への転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/12/12追記
NAVERまとめへの転載、引用、リンク禁止の項目を追加

16/08/16追記
コメントする時のハンドル名(HN)は基本的に自由ですが、以下のHNおよび類似のHNは禁止とします。
NOBU」、「nobu」、「のぶ
理由は「おわび」を参照願います。2010年の事で、この事を知らない人も多くなりましたので、追記いたします。

08/11/09追記
コメントに対するASKAの考え方も参照願います。
それと、このブログを犯人も読んでいる可能性がありますので、犯人に対して逃走や証拠隠滅を促すようなコメントも自粛してください。

08/11/21追記
ASKAの事件簿運営委員会も参照願います。
ASKAの事件簿へのご意見、問題点のご指摘はこちらへお願いします。

08/12/14追記
ASKAの事件簿管理ポリシーも参照願います。
コメントに対する管理方針です。コメントする場合はこちらも一読願います。

08/12/28追記
現在ドコモの携帯電話からの書込みの一部に対して書込み規制を実施しております。
この為、ドコモの携帯電話から書込みが出来ない事があります

10/01/05一部追記
犯人の行動の参考ページとして「爆弾はもう一つあるかもしれない」を追記

10/09/23一部追記
レイプ事件へのコメントの注意点として「レイプ事件を考えると時の注意点」を追記

10/10/21一部修正追記
誰かに危害を加える事をうかがせる書き込みについての注意を追記しました。

16/03/31 一部追記
4)被害者、遺族に関する・・・の項目を追記

16/08/16 一部追記
禁止HNについて追記しました。

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2024/11/30

世田谷一家殺害事件再考その224(不可能犯罪)

今回、昨年の引っ越しの情報を元に、立ち退き料の事についてあれこれ考えてきたわけですが、ここに来てある結論にたどり着きました。
それは、立ち退き料の強奪目的の犯行は達成不可能な不可能犯罪であると言う事です。
 
いくつかの条件が重なっていると言う事はあるのですが、そもそもが不可能犯罪なんですよね。
例え、立ち退き料が振り込まれた口座の預金通帳と登録印を強奪に成功したり、銀行カードを強奪する事に成功したとしても、振り込まれた巨額の立ち退き料を全て強奪する事は不可能なんです。(詳細については自主規制で書きませんが、例えば、これが年末年始でない平日の犯行であっても結果は同じでした)
 
これは、ある程度の社会経験やあるいは常識(雑学)と言われるような知識があれば、犯行前にある程度予測できる事なんですよね。
 
逆に言うと、もし犯人が立ち退き料の強奪を計画した犯行だったとしたら、犯人は、通帳と印鑑、カードを奪えば、立ち退き料が奪えると考えていた事になる。
その点から犯人像を考えると、犯人は巨額の現金を口座から引き出す経験が無かったと言う事ですね。
まーそれ自体は一般人なら大多数がそうなので、犯人を特定する条件にはならないのですが・・・しかし、引き出せない事はある程度の社会経験を積めば予測できるわけです。
その点を考えると、犯人像としては
 
A)首謀者が実行犯の場合(指示役がいない場合)(外国人を含む)
 1)社会経験の少ない若年者
 2)そういった文化に触れる事が無い経済的に恵まれない人達
 3)そういった文化を知らない外国人
 
B)首謀者(指示役)が別にいる場合で首謀者が間違った指示をしている場合(外国人を含む)
 1)実行犯は指示通りに行動したが、そもそも首謀者の計画が誤っている場合
 
C)首謀者(指示役)が別にいる場合で首謀者が正しい計画、指示をしている場合(外国人を含む)
 1)首謀者の指示や意図を理解できない人物が実行犯の場合
 2)首謀者の指示や意図を理解したが、欲望や興奮状態を抑制できない人物が実行犯の場合
 
A)についてはそのまんまです。
B)-1もA)の中に含まれますが、C)-1は騙したり、言いくるめたりして実行犯に仕立てるには都合が良いですが、実際に殺人の共犯にするには少し不安がありますね。
C)-2については、事件を実行するまで、その特性を指示役が確認できなかったとすれば、指示役も知らなかった可能性があるので、実行犯の特性を知らずに指示してしまった可能性はあると思います。
 
こんな感じかと思います。
入江さんの本によると、事件発覚当初、捜査本部は金目当ての犯行で、休み明けに金融機関に犯人が接触すると見込んでいたようです。
これは推測ですが、捜査本部が現場に臨場した時、荒らされた室内の様子から窃盗犯であると言う第一印象を持った可能性はゼロでは無いはずです。
そして、第一発見者の入江さん一家に聞くでしょう、「宮澤さん一家が狙われる心当たりは無いですか?」と。
当然、立ち退き作業の最中で、巨額の立ち退き料が支払われていると言う話が出てもおかしくないですよね。
 
そして、年末年始休暇中ではあるけど、緊急連絡先を調べれば、都の担当職員への連絡ぐらいつくでしょう。
この時期、立ち退きをしていたのはおそらく2件、増えてももう1,2件ぐらいでしょうから、そのまま、振り込み先の金融機関名は調べられるはずです。
もしくは、入江さんが知っていたかもしれません。
 
そして、現場から振り込み先の通帳が無い事に気づいた捜査本部が立ち退き料目当ての犯行と見立てを立てたとしても不思議では無いでしょうね。
 
もし、この仮説(推測)が正しいとすると、犯人は通帳と登録印、カードを奪取しておきながら、現金引き出しを試そうとしていないと言う事になります。
 
しかし、この点は合理的な説明ができます。それは、事件が発覚してしまったからですね。
ニュースで大々的に報道されてしまったので、犯人は断念する以外に方法が無かったでしょう。
たらればだけど、もし報道を止めていたら、年明けに犯人が金融機関に接触した段階で逮捕する事ができたかもしれませんね。
まー事件発覚当初にこの事がわかるはずがないので、仕方が無い事ではありますね。
 
2005年に警視庁の発表した(リークした?)犯人像は「事件当時、京王線沿線に住んでいた若者(当時15歳以上)」「当時一人暮らしで、金に困っていた18歳から35歳の男」としていました。
ここで、10代後半と言うのは、A)-1に合致するのですが、外国人の言葉は出てきていないんですよね。出てないけど、否定もしてないので、15歳から35歳の部分に外国人も含まれると解釈もできますね。
 
捜査初期の段階では、捜査本部は犯行の目的を金目当ての窃盗と言う見方が支配的だったんでしょう。それも、通帳が盗まれていたとすれば、自然な判断だったかもしれないですね。
 
とは言え、これは、立ち退き料目当ての犯行と仮定するならば、と言う条件が付きますね。
なので、そうで無い場合はどうなのか?と言う事も考える必要があります。
次回はこのあたりを考えてみましょう。

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2024/11/11

闇バイトは社会的無理心中です。

闇バイトに限らないけど、一般に事件が起きた時に被害者側が注目されますが、実は加害者側の家族もかなりの苦境に立たされます。
最近逮捕されている闇バイトの実行役の人達が、家族に危害を加えると脅されて、家族を守る為に仕方なく犯罪に加担したと言うような供述をしていますが、皮肉にも、家族を守る為に加担した犯罪によって、その守りたい家族が苦境に立たされる事になると言う事がわかってないようです。
 
昭和以前の時代なら、親から子へ伝えられてきた、あたり前の事だったのでしょうが、令和の時代には、全く意識されないようになってしまったのかもしれませんね。
 
詳しい事はこちらを参照してください。

 
本当に家族を守りたいなら、自首して捜査に協力する以外に方法はありません。

 

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2024/10/30

世田谷一家殺害事件再考その223(立ち退き料その2)

旧い週刊誌報道で立ち退き料についての情報を見つけました。
『新潮45』2002年2&3月号(238号&239号)の「一橋文也」のレポートから抜粋:
***ここから***
都東部公園緑地事務所によれば、宮澤さんとは2000年3月時点で立ち退き交渉がまとまり、都は既に土地売却料と物件移転補償費の一部を支払っており、登記簿上も同月付で所有権を移転、2001年3月には、宮澤さん一家は都が用意した代替地に転居する予定だった。
 ところが、宮澤さん一家が転居する予定地は事件発生時点で、都との売買契約が成立しておらず、所有権移転も建築確認申請も行われていない。
***ここまで***
 
この情報の中で気になったのは
「2000年3月時点で立ち退き交渉がまとまり、都は既に土地売却料と物件移転補償費の一部を支払っており、登記簿上も同月付で所有権を移転、2001年3月には、宮澤さん一家は都が用意した代替地に転居する予定だった。」
 
この部分です。
そして、そもそも「立ち退き料」の相場っていくらなの?とかその内訳は?と言う事で調べてみると。
立ち退き料の内訳としてはこんな感じのようです。
 
1)土地売買価格
2)建物再建築価格
3)解体費
4)引越し費用
5)仮住まい費用
 
5)の借り住まい費用は、引っ越すまでの間に別の物件に借り住まいする為の賃貸料と言う事でしょうから、宮澤さんのケースでは該当しないでしょうね。
 
1)土地売買価格ーーーについては、土地の買い取り価格と言う事になるわけだけど、これは公示価格などを基準に算出されると思われるので、極端に高く買い取ってくれるとは思えないです。
2)建物再建築価格ーー移り住む先で新しく建築する費用と言う事でしょうから、言い換えると中古物件ならその建物の購入価格になるかもしれませんね。
宮澤さんの場合、都有地を購入して建物を建てると言う予定だったようですから、建物の大きさにもよるでしょうが、現在の相場は30坪で、木造2階建てで2500万円のようです。
当時バブルの後半だった事を考えるととそれよりも当時は高い金額が出ていた可能性がありそうですね。それでも、3000万円ぐらいでしょうか?
 
3)解体費ーーーーーーこれは、おそらく、それまですんでいた家の解体費と言う事だと解釈しているのですが、これも30坪、木造2階建てなら120万円ぐらいのようです。
4)引っ越し費用ーーーこれは数十万程度でしょうね。
 
ただ、これら以外に、慰謝料とか迷惑料とかが支払われる事があるようですが、それは、ケースバイケースなので、なんとも言えない部分だし、あまりルール化もされていないようです。
 
それから、もう一つ、立ち退き料の支払いタイミングを調べると
「立ち退き料の支払い時期は、賃貸人と賃借人の間での交渉によって決定されます。 多くの場合、退去が完了し明け渡しが行われた後に支払われることが多いです。 ただし、賃借人が新しい住まいへの引越し費用や、他の経済的な負担を前もって支払う必要がある場合、ある程度の前金を受け取ることもあります。」
 
要約すると、大抵は退去が完了後に支払われるが、退去にあたり引っ越し費用など経済的な負担をある程度の前金として受け取る事がある。
 
これらの事を踏まえてもう一度、週刊誌の記事を読む「土地売却料と物件移転補償費の一部を支払っている」ここです。
 
宮澤さんはどのぐらいの金額を受け取っていたのだろうか?と改めて考えてみるのですが・・・・
これまでの大半の報道ではこの部分が「莫大な」とか「大金」と報道されているのだけど、宮澤さんはこの立ち退きでホントに利益が出ているのか?と言う素朴な疑問が出てくる。
 
そもそも、一番大きな金額になる1)土地売買価格については、同じ世田谷区の土地を購入する代金に充当されるわけだから、プラスマイナスゼロなのではないか?
まー10年分の地価の値上がり分は純粋にプラスになるものの、新たな購入する土地の価格も10年で上がっているわけだから、極端なプラスにはならないような気がする。
まして、購入予定の土地が広すぎて予算が合わず、担当者に分割して土地を小さくして購入する話になっていたようだから、プラスになっているとは思えないんですよね。
 
2)建物再建築価格は建物を建てる費用だから、これもそのまま右から左に流れる金額なんじゃないの?
 
こう考えると、純粋にプラスになるのは、迷惑料や慰謝料と言った部分だろうけど、それも、そんな大金になるような金額ではないだろうと思う。
むしろ、塾の開設費用として借り入れる分で、全体の収支はマイナスになるのではないだろうか?と私は考えています。
 
まーこれは、問題なく立ち退きが行われた場合の話ですね。
 
実際には、「転居する予定地は事件発生時点で、都との売買契約が成立しておらず、所有権移転も建築確認申請も行われていない。」こうなっているので、少なくとも、土地の売買代金、購入時の金額と同額と仮定しても、1億5千万は宙に浮いている事になる。
 
これは、移転先の都有地の売買契約がされれば、そのまま購入費用に充当されるわけで、犯人がこのお金を狙ったのだとしたら、契約する前のこのタイミングしかない。
 
ちょっと待てよと・・・
この立ち退きと全く同じタイミングで、おそらく同じ金額かそれ以上の金額を受け取っている家がある。
隣接する入江さんの家だ。しかし、事件当時、入江さん側はすでに土地購入を終えて、建築も開始されてる。少なくとも1)土地売買価格の分は移転先の土地の購入費用に充当されている事になる。
 
私は可能性として、犯人は入江さん宅と間違えて宮澤さん宅に強盗に入った可能性も疑っていたけど、逆に資金の残っている宮澤さん宅を狙ったと考えた方が自然と言う事に今、気づいた。
 
こう考えると、宮澤さん一家が、立ち退き料(土地売買金額)を狙われたとしても、不思議ではないね。
タイミング的には宮澤さんの手持ち資金がピークになるタイミングだ。もし、移転先の土地の売買契約が終わり、代金が支払われていたら、犯人が手にする金額は一桁違う金額になっていただろう。
 
ただ、仮にこれが計画的な犯行だったとしたら、やはり、その杜撰さが目に付くな・・・
もし、犯人が土地売買金額を狙ったとしたら、そもそもそれは・・・・犯人像につながる情報になるかもしれないな。
 
次回はこのあたりを考えてみようと思う。

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2024/09/22

世田谷一家殺害事件再考その222(現状の整理)

現状でどの説が一番説得力があるのか?と言う事を考えると、正直なところ「どれにも説得力は無い」と言う事になりそうです。
とりあえず、整理していくと、この事件での動機は大きく二つ、
A)物取り説
B)怨恨説
になります。
外国人とか複数犯とかは結局、各説について成立するので、犯行方法のバリエーションでしかありません。

A)物取り説
A-1)この説を肯定する材料としては、実際に現場から現金が盗まれている事。
A-2)この説の疑問点は「浴槽に入れられた書類」ですね。一般的に考えて窃盗犯なら現金だけを狙うはずです。あとは現金の引き出し可能なキャッシュカードでしょうね。だから、探していた物が「暗証番号」であれば、浴槽の書類は説明できるかもしれません。
しかし、その一方で暗証番号を引き出しに無造作に入れておくなんて事は通常の感覚ではなさそうなので、暗証番号で説明するのも難しいかもしれない。

B)怨恨説
B-1)この説の肯定材料は、殺害方法が凄惨である事。
B-2)この説の疑問点は礼君が絞殺である点。怨恨だから凄惨な殺害方法になると説明するなら、礼君の絞殺が矛盾している。
だから、もし、怨恨説で説明するなら、犯人は礼君だけは優しく殺害する理由があったと言う事になるわけですが、その理由はわかりません。
その場合、犯人は礼君の事を知っていたと言う事になるので、宮澤さん一家と何らかの接点があったと考えられるでしょうね。

トリッキーと言うか偶発的な説としては
C)快楽殺人説(サイコパス説)
と言うのもありそうです。
C-1)この説の肯定材料はB-1)と同じです。
C-2)この説の疑問点もB-2)と同じですが、こちらの説は犯人と宮澤さん一家に接点が必要無い事ですね。
しかし、その一方で、類似の事件がその後発生していないと言う事が新たな疑問点として出てきます。
他には、快楽殺人なのに、遺体に装飾が無い事が疑問点ではありますね。
類似の事件の説明としては、事件後に犯人が死亡しているので類似の事件はその後発生してないと言う説明はできそうです。

こんな感じですね。
私としては、各説の疑問点を凌駕するような肯定材料が各説に無いので、どの説にも説得力が感じられないと言うところですね。
なので、指紋やDNAが一致して犯人が逮捕される事に期待しています。

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2024/09/15

世田谷一家殺害事件再考その221(二つの怨恨説)

この事件では、当初から2つの見立てが有力視されていました。窃盗説と怨恨説です。
今回はこの怨恨説について考えてみたい。

この事件の動機が怨恨ではないか?と言うのは、事件の凄惨さを見れば誰でも思いつくことなんですよね。
礼君以外はめった刺しですからね。

ただ、一言で怨恨と言うけれど、そう単純でもないのが、この事件です。
通常、怨恨と言えば、誰かに恨まれて、恨んだ人に恨まれた人が復讐の為に殺害されるような事を指すことが一般的ですね。

このような場合は非常にわかりやすい事件になりますね。
怨恨による事件としては・・・・

過去の怨恨事件のメモを参考にしてもらうとして。

基本的には何らかのトラブルにより恨まれる事になるわけで、大抵の場合は犯人と被害者の間に面識がありますね。
殺害しようとするほどの殺意を持つわけなので、秘密にしたい理由でもないかぎりは、周囲に愚痴をいったり、相談したりして、刑事さんが聞き込みをすれば、それなりの情報が出てくるわけです。

なので、被害者側の人間関係を洗えば、その中に犯人もいると言うことになります。
怨恨と言えば、こちらの怨恨説が一般的です。
で、この世田谷事件はどうか?と言うと、元管理官の廣瀬さんはこちらの説のようです。

世田谷一家殺害事件再考その204(20年末特番まとめ3「怨恨説」)

私としては、恨みの対象が明確であるなら、例えば、みきおさんや、泰子さんが対象であるなら、幼い礼君やにいなちゃんまで一緒に殺害するのだろうか?と言うのは一つの疑問として残りますね。
ただ、日本人的な見方としては、「残された子供が不憫」と言う感情でと言う説明はできるかもしれません。
だから礼君は絞殺だった、しかし、にいなちゃんは泰子さんと一緒に寝ていた為、刺したと言う説明だけど、それでも、にいなちゃんの殺害方法は説明できないですね。

では、もう一つの怨恨説とは何か?
それは、恨みの対象が曖昧に日本の社会全体を対象にしているような場合ですね。
これは、成城警察署元署長の土田さんの「外国人」説の背景にもなっています。

世田谷一家殺害事件再考その205(20年末特番まとめ4「外国人説」)

いわゆる「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」と言う訳で、社会に対して、あるいは自分の境遇に対して強い不満や怒りを持っていて、暴走して事件を起こした時に偶然、被害者になってしまう場合ですね。

この場合は、犯人と被害者に接点や面識が無いので、被害者の周囲を調べても犯人には辿り着けません。
とは言え、この事件では、わざわざ被害者宅に忍び込み事件を起こしているので、何らかの接点はありそうです。
例えば、公園で幸せそうに遊ぶ宮澤さん一家を見て、そこに嫉妬や羨望などの負の感情を持ってしまったと言う、まったく一方的な逆恨みと言う場合ですね。
この手の事件は昔から定期的に起きていて、旧くは、津山30人殺し事件とか、秋葉原事件、京アニ事件などの通り魔事件もこれに該当すると思います。

こちらの場合、対象が広い上に被害者との接点が無いので捜査はかなり難しいと思います。
・・・とは言え、警察は諦めているわけでもないわけです。東京都内や近郊で検問や職質の時にひたすら指紋を採っているのは、犯人の残した決定的な証拠の指紋を元に地道に捜査しているわけですね。

そしてもう一つ、怨恨説の捜査が難しいのは、情報がリークされると著しい人権問題になってしまうんですよね。
まー「焼き肉店のバイト」の情報にしても、捜査本部に口止めされているにもかかわらず、マスコミにリークされてますからね。
そんな状況ではうかつに聞き込みにもいけないでしょうね。

なので、事件当初の周辺の聞き込みが不十分だったと言うのが、今更ながらに悔やまれるところですね。

このため、一般的な怨恨については捜査内容が表に出る事はほぼないでしょうね。とは言え、事件から20年以上が経過しても逮捕されないわけですから、逮捕できるだけの証拠が無いとか、あるいは、そもそも怨恨に足るような情報が無いと言う可能性もありますね。

私としては、子供達が殺されるほど恨まれる事は無いだろうと思うし、泰子さんは情報が少なすぎてなんとも言えない。一方のみきおさんは、意外に波瀾万丈な人生を歩んでいるようなので、人間関係がかなり広そうなんですよね。
しかし、なんにせよ、情報が無いので一般的な範囲でしか考える事ができないのが現状ですね。

ただ、もし、犯人と宮澤さんに面識が無いのであれば、玄関侵入説はかなり難しいと言う事は言えると思います。

こんなところでしょうか。

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2024/09/06

世田谷一家殺害事件再考その220(情報源)

ここ2回ほどの記事で、立ち退き料や引っ越しについて考えてきましたが、今回は、仮に犯人が立ち退き料を狙って犯行を行ったのだとしたら、その情報はどこから入手したのだろうか?と言う点についてかんがえみたい。
最初に結論から書いてしまうと、情報源を特定するのは情報が少ないのと、対象が広すぎるので無理ですね。
 
さて、それではお金の動きについて推測される時系列から考えます。
時系列情報
1999年年末 立ち退きの申請をする
A)2000年03月までに、都への土地の権利移転が完了。(おそらくこの段階で立ち退き料が支払われる)
その後
B)現在の住宅購入時の借入金などがあればその支払いをする。
C)次の物件購入の為に金融機関からの借入金が入金される。
D)次の物件の手付け金を支払う
Dー1)購入予定の土地の手付け金を支払う。(土地購入の場合)
D-2)土地付き建物の手付け金を支払う(中古物件の購入の場合)
E)残金を支払う
E-1-1)土地の場合はその後に建物の建築契約をする為に契約金を支払う。
E-2-1)入居後に残金を支払う。
 
F)引っ越し費用を支払う
 
多分こんな時系列になるのではないか?と推測します。
でわかりやすく、お金の状態でグラフ化するとこんな感じかな?
(+の数は金額の量をイメージしています)
 
A)++++++++++
B)++++++
C)++++++++++
D)+++++++
E)+
F)
 
こんな感じかと思います。何が言いたいか?と言うと、宮澤さんの手元にある資金が時間の流れの中で変化していくと言う事です。
もし、犯人が情報を入手して、計画的に犯行を行ったとするなら、目的が金銭目的であるわけだから、利益を最大化する方向で計画するだろうと推測するわけです。
そうすると二つのピークのどちらか?で計画しそうですよね。
実際の犯行はD)の後のタイミングで行われています。
 
で、ここから考えると、犯人が入手した情報は入金側(立ち退き料が支払われた)の情報では無いだろうと考えるわけです。
もし、入金側の情報であるなら、A)のタイミングで犯行を行うのではないだろうか?
 
と言うわけで、私は犯人が入手した情報は「引っ越し」の情報ではないか?と疑っています。
 
ちょっと補足すると、この地域の引っ越しに対して立ち退き料が払われるのは、95年に始まった立ち退きから続いている事なんですよね。
これまでに引っ越していった家の人たち(196軒)が、近所の親しい人に、これぐらい立ち退き料がもらえました。みたいない話を井戸端会議的な乗りで話したとしても、不思議なことではないだろうと思います。
そうなれば、後は噂話が広がるのにそれほど時間はかからないと思います。
すると、この周辺の住民にとって、あそこから引っ越すイコール立ち退き料を受け取っていると無意識に認識されるような状態だったのではないか?と考えています。
 
ただし、引っ越しの話はかなり広い範囲の人が知っている情報だと思われるので、犯人につながる情報ではないかしれませんね。
と言うのも、土地の権利の移転がされた3月の段階で、かならず引っ越す事は確定なんです。
なので、「来年の3月までには引っ越します」と言う話をどこでしていてもおかしくありません。
ただ、1年先の引っ越し先もわからない状態で、そんな話をするのは、それこそ親族以外には無いでしょうね。
すると、具体的な引っ越し先が決まってから、「何月にあそこへ引っ越します」をするようになった時が一番、情報が拡散しやすいタイミングかもしれません。
 
そう考えると、D)の後と言うタイミングもそれなりに説得力が出てくるかもしれませんね。
逆に言うと、D)のタイミングからE)の前までの期間が宮澤さんの手元に大きな資金の残る最後のタイミングであったとも言えます。
そう考えると、年末で金融機関が休みのタイミングは、年明けに金融機関が動き出せば、残金が支払われてしまうタイミングでもあるわけですね。
情報を入手するのが遅れた犯人にとって、残った資金を強奪するチャンスはこの時しかないとも考えられるわけです。
 
可能性としか言えないけれど、事件前の12月に入ったぐらいから、宮澤さん一家の中で引っ越しに対して何か普段には無い動きがなかっただろうか?
 
これが犯人が年末に事件を起こした理由を説明できる方法の一つかもしれませんね。
 
他には、単純に「引っ越すから立ち退き料を受け取っているはずだ」と言う短絡的で杜撰な犯行計画だった可能性もありますね。

 

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2024/08/27

世田谷一家殺害事件再考その219(引っ越しの件)

***長文注意!***

またまた、コメントいただきました。(一部抜粋)
***ここから***
前提条件としては手付放棄(数百万円)の解約をして別の物件を契約したそうです。そちらの物件も手付金を契約時に支払い、年明け入居のタイミングで残金を支払う予定でした。
***ここまで***

この前回のコメントを含めて気になる新情報は3つかな。
1)数百万の手付金を放棄して解約し、別の物件も手付金を契約時に支払い、年明け入居のタイミングで残金を支払う。
1ーA)数百万を無駄にしても、別の物件が欲しい理由があった。
1-B)年明けの入居タイミングで残金を支払う。

2)年明け入居を希望している

例によって場合分けします。今回はみきおさん、泰子さんの2人の視点からこれらの内容について、情報が無いので常識的にかんがえてみます。
ただ、前提条件としては、泰子さんが塾経営にあたり新居を塾の教室として使用する事を想定しています。

1ーA)数百万を無駄にしても、別の物件が欲しい理由があった。
みきおさん:M1)みきおさんとしてはトータルコストがプラスになるなら、一時的な損は気にしないと言う男性、理系的な判断なのではないか?と思います。
M2)逆に例え数百万の損があっても、どうしても欲しい理由があったと言う事になりますが、物件の情報も無い状態ではこれ以上考える事は無理ですね。

泰子さん:泰子さんは主に塾の経営者の立場として考えると、塾経営の為に大きなメリットがある場合には、M1)と同様に一時の損より将来の利益を優先した可能性があります。
そう考えると、新物件は塾経営にかなり有利な物件だったと推測できます。推測される有利な点としては
利点1)広い教室空間が確保できる。塾の性質として一度に沢山の生徒を収容して、できるだけ少ないスタッフで運営した方が良いわけですよね。
利点2)生徒が通塾する上で交通の便が便利な場所。いくら広い教室を確保できても、通塾しにくければ生徒は集まらないでしょう。
利点3)競合する塾が近くに無い。同系列の塾がある地域はさすがに避けると思うけど、泰子さんの人物像についての情報がほとんど無いので、判断が難しい。

泰子さんには母親としての立場もあり、そちらを考える
にいなちゃん:にいなちゃん自身は沢山の習い事をしていて、それら全てに共働きの両親のどちらかが、送り迎えをしていたとは考えられない。
そう考えると、にいなちゃんは自分一人で習い事に行けるだけの行動力があったと言う事になる。それなら、にいなちゃんは引っ越しによる移動の制約は受けにくいと考えています。
(つまりにいなちゃんの事情で引っ越し先を選ぶ事は無いだろうと思うわけです)

礼君:礼君には障害があったと入江さんの本には書かれているが、その程度はわからない。ただ、立ち退きの担当者(役人)に「障害児の母なので・・・」と懇願しているあたりを考えると、それを裏付けるだけの、公的証明書(診断書や療育手帳)などがあるのではないか?と推測しています。
もし、本当に礼君に障害があったとすると、礼君は引っ越し先を選択する上で制約になる可能性があります。
例えば、
利点A)礼君が通学、通園、リハビリ施設、医療機関、支援施設などに通うのに都合の良い場所
通学、通園は毎日の事で、もし礼君が一人で通う事ができないのであれば、誰かが介助する事になるので、とにかく近い場所に自宅があるのは都合が良いですね。
あるいは、通園バスなどがあるなら、その停留所の近くとか。

ただし、泰子さんは経営者なのでそれほど、時間に拘束される事は無いと思うんですよね。
特に、昼間は塾は無いと思うので、送り迎えの時間ぐらいは十分ありそうな気がします。

そう考えると、引っ越し先の選定に子供たちの事情はあまり影響してないかもしれません。

1-B)年明けの入居タイミングで残金を支払う。
この情報がちょっと微妙ですね。いろいろな可能性が考えられます。
1-Bー1)年明けまで、多額の購入費用が口座に入ってた場合。
1-Bー2)年明けまでに立ち退き料が1度で振り込まれる場合。(事件当時、立ち退き料は振り込まれていなかった場合)
1-Bー3)立ち退き料は何回かに分けて振り込まれている場合。

1-Bー1)年明けまで、多額の購入費用が口座に入ってた場合。
この場合、犯人が立ち退き料の話を聞き、それ目当てで強盗に入った可能性があります。
前回も書きましたが、もし多額の残高のある通帳を犯人が発見しているなら、その魅力は相当大きかったはずなんですよね。

1-Bー2)年明けまでに立ち退き料が1度で振り込まれる場合。(事件当時、立ち退き料は振り込まれていなかった場合)
立ち退き料の話は聞いたが、実際の振り込み日時を確認できないまま、強盗に入った可能性がありますね。

1-Bー3)立ち退き料は何回かに分けて振り込まれている場合。
これは前回の前提条件で否定している部分ではあるけど、実際に不動産購入は2度に分けて支払っていますからね。2度に分けて立ち退き料を振り込むなんてあるのかな?

2)年明け入居を希望している
これは、結局、引っ越しに期限がある場合と言う事になりますね。この情報を再度、みきおさん、泰子さんの視点でかんがえます。

みきおさん:普通に考えると、転勤の為と言うのが思い浮かびますね。異動の辞令があって、新職場に転勤するにあたり、期限がある場合です。
ただ、住居変更を伴う転勤なので、事前に内示があるのが普通でしょうね。だとしたら、それほど急ぐことは無いと思うわけです。それにいくら短くても内示は1ヶ月前にはあったはずで、それなら、入江さんがその情報を知らないのは不自然でしょうね。入江さんと泰子さんは仲の良い姉妹だったようですから、引っ越しの理由がみきおさんの転勤なら、その話を入江さんにもしているでしょうね。

泰子さん:塾の経営者としてみた場合、塾生の募集は随時行っていたとは思いますが、それでも、新入学時と言うのが一番のかき入れ時だと思います。それを考えると、遅くても、2月中に引っ越しして塾の準備を整えて、3月には宣伝と募集できる状態にしたいと思います。
なので、それが1月になっても、塾用の改装や什器類などの購入に納期が必要と言う事で早めに引っ越したいと言うのであれば、自然かもしれませんね。

泰子さんの母親としての視点
にいなちゃん:もし、転校が伴うのであれば、逆に3月の春休み中に引っ越し新学年から転校と言う方が切りが良いタイミングだと思うんですよね。

礼君:礼君は3月の春休み中に引っ越し新入学と言うのがベストタイミングだと思う。

ただし、子供たちについては、例外が考えられる。例えば「いじめ」で早く転校したいと言う事があれば、新学年を待つ事は無いと思う。

他にも理由は考えられる。
あ)近所の公園のスケボーがうるさくなる前の冬のうちに引っ越したい場合。
い)公園の路駐が迷惑なので、路駐が多くなる前に引っ越したい場合。
う)なんらかのトラブルがあって、トラブルの相手に住所を知られているので、早く引っ越したい場合かな。(もちろん根拠は無い)
え)公園近くさんのコメントのように周辺の治安が不安な為、早めに引っ越したい場合。

やはり、総合的に考えると泰子さんの塾の事情で引っ越し関係は決めていると考えるのが自然なのかな?
(この悲しみ・・を読むと、実際には礼君の為に新居を選定しているようです。)

と、ここまで書いてからなのですが、「この悲しみの意味・・・」をざっと読み返してみると
時系列情報
1999年年末 立ち退きの申請をする
2000年03月までに、都への土地の権利移転が完了。(この段階で立ち退き料が振り込まれていた可能性が高い)
2000年03月  泰子さんが号泣してとの担当者に懇願(移転先の都有地購入の契約を早くしたいと言う事の要請ですね。小学校近くの都有地)
2000年11月  礼君の就学時健診(楽観できる結果では無かった)
2000年12月  入江さん一家の移転先の建築確認が降りる
2001年01月  入江さん一家の新居の建前の予定
          宮澤さん一家の入居の予定(コメント情報)
その後、入江さんはこの新居に住む事は無かった。
2001年03月  礼君卒園の予定
2001年04月  礼君新1年生の予定

関連情報
1)入江さんの新居は、宮澤さんの新居予定地(小学校近くの都有地)から徒歩で10分で、駅からも近かった。
2)泰子さんは礼君を普通級に通級させたい希望を持っていた。
3)泰子さんは礼君の環境をできるだけ変えたくない為、現在と同じ地域内への引っ越しを希望していた。
4)泰子さんは塾の経営を継続したいと希望していた。
5)礼君は脚立に乗って、クリスマスの飾り付けができた。
6)礼君は会話ができた。(どの程度かは不明)
7)泰子さんは礼君がいじめられやすい状態だと考えていた。(身なりがきちんとしていないといじめられやすい)
8)泰子さんは周辺の治安の悪化を懸念していて、街灯設置の要望や不審者情報などを公園管理事務所に何度か通報していた。
9)購入資金には信用組合からの借入金が含まれる(住宅ローンではなく、借入金なのは塾に使用する為かな?)

とこんなところなのですが・・・大きな疑問がありますね。入江さんの本には事件までの情報が記載されていて、引っ越しや立ち退きについての章もある。
だけど、解約の件についての情報がありませんでした。数百万も無駄にするような大事件があれば、入江さんに話していると思うのですが・・・
付随して、当初、宮澤さん一家が新居と考えていた土地は都有地なので、不動産会社が絡んでくるとは思えないわけです。

そのあたりから、解約について可能性を考えるとこの二つぐらいだろうか?
A)都と直接契約だったとしても、商習慣に沿って、手付金や解約についての項目があり、それに従って、解約した。
B)都有地の購入(契約)は諦めて、別の物件を民間の不動産会社から一度契約したが、それを解約して、別の物件を再度契約した。

だけど、A)もB)も考えにくいところではあるんですよね。
泰子さんは礼君の将来や現状を気にかけていて、礼君の為に新居を選定しているように見えます。同じ地区内で小学校の近くと言う絶好の物件を諦める事ができるだろうか?
さらに、加えると、入江さんの新居からも離れてしまう事になり、泰子さんにとって、望まない方向になりそうなんですよね。

可能性としては、11月の就学時健診で普通学校への入学ができないと言う結果となれば、今度は支援学校の近くを探す必要がでてきますよね。
しかし、そんな事があれば、これも入江さんに話しているはずだし、その他の情報から考えると、礼君の障害の程度は普通級と支援級のボーダーぐらいなのかな?と言う印象です。
それなら、学校を変える必要は無いはずなんですよね。

ただ、コメント情報だと「入居」とあるので、当初は都有地を購入して家を建てると言う計画だったが、建物付きの物件を購入して「入居」すると言う方針に変わったと言う解釈もできます。
実際、1月に購入する予定だったのが都有地であるなら、1月に購入、建物の建築期間を考えて、3月の春休みに引っ越し、4月の新入学を新居で迎えると言う計画だったんじゃないかな?
でも、一方で地域が変わらないから、早めに引っ越して礼君を新しい環境に慣れさせたいと考えた可能性もあるのか?

いずれにせよ、もし、一度契約した物件を(数百万を無駄にして)解約する事情があるとすれば、それは「礼君にとってもっと良い物件があった場合」だけだと思います。
それは、泰子さんにとって嬉しい事なので、それを入江さんに話さない理由がないと私は考えています。
あるいは入江さんがあえて書いて無い場合も考えられるけど、2000年3月の号泣事案は入江さんとしても書きたくない内容なのではないか?と思える部分だし、それを書くのであれば、礼君の為に数百万の損も厭わないと言う泰子さんの姿勢を書かないはずが無いと思うんですよね。

と言うことで、この解約の情報については、もう少し関連情報が欲しいですね。

最後に、購入資金に信金からの借入金があるので、じつは経済的にそれほど余裕があったわけではないかもしれませんね。

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2024/08/21

世田谷一家殺害事件再考その218(立ち退き料の件)

***長文注意***

実は今年3月にとあるコメントいただきました。その内容はこちら
***ここから(一部抜粋)***
当時、知り合いの不動産営業マンが宮沢さんと契約をしており新居に引っ越す前に、もっといい物件があると言う事で解約になったそうです。
礼くんや娘さんの事もよく知っていました。警察の聴取もありました。 あの時に引越していれば、年末には退去していたはずでした。
***ここまで***

ここで改めて気になったのが「立ち退き料」の事です。
私自身が「立ち退き料」をもらうような経験が無いし、不動産取引の経験もほぼ無いので、いろいろと仮定(前提条件)を導入します。

事件以前に一度別の物件を契約していたと言う事から、次の仮定をします。
(立ち退き関係や不動産関係に詳しい方がいたらコメントいただきたいです)

1)高額な不動産契約をしているので、頭金の入金が必要と思われる。また、少なくとも立ち退き料の金額は知っていて、不動産購入の予算(収支)を計算していたはず。
2)不動産契約をした後で立ち退き料が入金されない事態を避ける為に、立ち退き料は入金済みか、もしくは入金日が確約されている。
3)立ち退き料は口座振り込みで支払われている。また、不動産購入費用も口座振り込みで支払われている。ただし、ローンを利用している可能性もある。
4)立ち退き料は一度の振り込みで全額支払われている。(受け取り人が複数いた場合でも、各人の一つの口座に一度で振り込まれている)
5)犯人は立ち退き料の振り込み口座のキャッシュカードを入手していない。
この5)については、本当なら入手している場合と入手してない場合を考えるべきなのだけど、犯人が一度も引き出しにチャレンジしてない事から、入手していないと仮定します。
なので、もしカードを入手していて、引き出しにチャレンジしていないとしたら、犯人は国外逃亡を考えていないと言うことかもしれませんね。
しかし、カードを使えば通報されて捜査網が張られる事を犯人が自覚していれば、一度に引き出せる現金の額がわずか数十万と言うことを考えると、カードによる現金引き出しは割に合わないと犯人が判断する可能性がありますね。

ただ、経済的に困窮した犯人なら、数十万でも大金なわけで、チャレンジするだろうと思いますね。
このあたりは、死刑のリスクを犯人がどう考えるか?と言うことになるかもしれません。

ここから場合分けします。
CaseA1:犯人は立ち退き料の情報を知っていた場合。
CaseA2:犯人は立ち退き料の情報を知らなかった場合。

CaseA1は事前に情報を得ての計画的犯行と言うことになりますね。
つまり、犯人または犯人グループはこの情報を入手できる立場の人間だと言う条件が付きますね。

CaseA2はこの情報を知らないと言う事になるので、立ち退き料目当ての犯行では無いと言うことになります。

次に立ち退き料の支払い状況で場合分けが発生します。
CaseB1:立ち退き料は支払い済みの場合。
CaseB2:立ち退き料は未払いだが金額は通知されている。

ここから派生する疑問を列挙すると
Q01:立ち退き料は宮澤さんだけが受け取ったのだろうか?
理由:1990年に購入した時は3者による共同購入だった。立ち退き時に所有権の全てを宮澤さんが取得していれば、全額を宮澤さんが受け取るのが自然だが、もし、共同所有の状態なら宮澤さんが受け取った立ち退き料は全額では無いと言う事になる。それでも数千万ぐらいにはなるはずなので、少ない金額ではないけど、場合によっては当初考えていたほど巨額な立ち退き料を受け取ったわけではないかもしれないと言う点で気になっています。

Q02:立ち退き料の振り込み口座は1つのはず?
理由:役所が受け取り人の複数の振り込み先に分割して振り込むような面倒な事はしないだろうと言う推測。
つまり、宮澤さんの持っている口座の一つに立ち退き料が振り込まれているはずと言う仮定になります。

次に犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見したのか?
CaseC1:犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見している場合。
CaseC2:犯人(実行犯)が立ち退き料の振り込み口座の通帳を発見していない場合。

これはCaseB2のように立ち退き料が振り込まれていない状態なら、当然、振り込まれていないので、C1,C2ともに発生しない。

ここで次の疑問
Q03:犯人(実行犯)が多額の残高のある通帳を発見していて、現金の引き出しを試さなかった理由は何か?
4人殺害の強盗殺人事件だから、逮捕されれば死刑は当確なので、リスク回避で試行しなかったと言う説明はできるが、そもそも、この事件の動機については大まかに4通り考えられている。
あ)物取り犯
い)怨恨
う)外国人
え)複数犯(実行犯がサイコパス)

文字通り「物取り犯」なら多額の現金を盗めるチャンスを棒に振るのは考えにくいと思う。
また、経済的に困窮している外国人も同様に多額の現金は相当魅力的に見えたはず。
消去法で残るのが「怨恨」と「実行犯がサイコパス」の場合なのだが・・・・お金に興味無いとしたら、キャシュカードを並べたり、現金を盗んでいる点が説明できない。

こう考えると、お金には興味があったが、犯人(実行犯)は現金の引き出しを出来ない理由か?または、諦める理由があったと言う事になるのかな?

まとめると、組み合わせは以下の6通りになる。
<No.1>A1-B1ーC1(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
<No.3>A1ーB2ーXX(情報を知り、未払いの場合)
<No.4>A2-B1ーC1(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
<No.6>A2-B2ーXX(情報は知らず、未払いの場合)

これに対して、4つの動機での矛盾点を考える(一部繰り返しになります)
<No.1>A1-B1ーC1(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)

あ)物取り犯
 事前に情報を得て計画的な犯行であるので、当初の目的である立ち退き料の現金引き出しを、犯人が1度も試さないのはそもそも目的意識に反する。
別の視点で見れば、年末年始で金融機関が休みで現金引き出しができない時期に犯行を計画したなら、検討不足もいいところの杜撰な計画です。逆に「多額の金がある家がある」と言う情報から短絡的に無計画な犯行を実行したと言う見方の方が説得力があるかもしれません。
他には家の中を荒らしている点も通帳や現金を奪う為と言う説明は自然ですね。

い)怨恨
 情報を知っていて怨恨つまり、復讐の為に強盗を行っているのだから、立ち退き料の引き出しも視野に入れての計画だったはず。
金を奪う事も復讐の手段だと考えれば、お金を奪う事も正当化されるので、現金は盗んだが、多額の通帳のお金の引き出しは躊躇している点をどう考えるのか?
この場合は、とりあえず偶然見つけた現金は懐に入れたが、痕跡を残しやすい口座からの現金の引き出しは計画段階で諦めたか、犯行後に死刑が怖くて諦めたと言うところでしょうか。

う)外国人
 全ての外国人が経済的に困窮しているわけではないけど、ここでいう外国人説の外国人は日本の豊かな生活に憧れをもって来日し、挫折した人を想定しているので、どちかと言えば、経済的に困窮している状態と考えて良いでしょう。
(詳しくは202から始まる20年の年末特番の記事を参照願います)
その上で情報を知り犯行を行っているので、一攫千金のチャンスにチャレンジしない点はやはり不思議な点ですね。
どちらかと言えば、チャレンジしなかったのではなく、「チャレンジできなかった」と考える事もできる。つまり、事件後、年末年始のどさくさに紛れて、国外脱出する計画ならそもそも、現金を引き出す時間は無い事になりますね。
ただし、情報を知った上での計画的犯行ならやはり、引き出し後に出国の計画にするはずなので、この点は矛盾しているように見える。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 この場合、情報を知り計画的に犯行を行っているので、犯行計画の立案は当然、指示役によるものと思われる。
なので、指示役は立ち退き料目当てで、それを奪う為の計画を立てているはず。
こう考えると、犯行後に入手にした通帳から現金の引き出しを試みなかった事は矛盾している。
肯定的に考えるなら、指示役が事件後に冷静になり、逮捕のリスクを考えて引き出しを断念したと言うところだろうか?
ただ、そうなると、死刑のリスクに対してリターンが少なすぎないか?と言うのが疑問な点ですね。

突拍子もないところでは、内部分裂と言う可能性もあるかもしれない。
事件後に実行犯が冷静になり逮捕されれば死刑になるのが確実であると考えれば、危険を冒して現金引き出すのは割に合わないと、指示役の指示を無視、あるい指示役を裏切って実行犯が逃亡してしまった場合かな。
この場合は、目的が立ち退き料の通帳の奪取、一家の殺害(口封じ)と言うことになるから、通帳探索の時間にもよるけど、未明逃亡説も十分考えられると思う。
一方で、通帳探索に時間がかかってしまい、翌日逃亡説になっても不思議ではないけど・・・その時、リビングでカードを並べた行動をどう判断するか?と言う疑問が残るかな?

肯定的に考えれば、サイコパスでも正常な判断力はある(殺人衝動が異常なだけで、それ以外の常識的判断は可能)なので、偶然発見した現金は懐に入れたが、痕跡を残す可能性がある現金引き出しは最初から考えていない。
これは、サイコパス(快楽殺人者)の最大の目的は快楽殺人を継続する事にあるからです。逮捕されては快楽殺人を実行する事ができなくなってしまう。
とは言え、そうすると、残された指紋やDNAはどうなのか?と言うのが矛盾しているように見えますね。
これも肯定的に考えるなら、殺人行為中はそれに集中していて、指紋やDNAなどに注意を払う事はできなかった。しかし、事件後冷静になって現金引き出しのリスクを考えて、現金引き出しを諦めたと言うところか・・・
または、そもそも、この説は共犯(指示役)がいる想定なので、指示役から現金の引き出しは禁止されたと言う説明はできますね。

<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
実は通帳を発見していない、こちらの場合の方が翌日逃亡説を説明しやすい。
あ)物取り犯
 通帳を発見していないので、現金引き出しを実行しないのは当然といえますね。それでいて、家探しするのは通帳を探す為なので、これも説明できる。
通帳を発見できないので、長時間、現場にとどまる事になってしまったと言うのも自然かと思います。

い)怨恨
 目的に復讐の手段として立ち退き料の奪取が含まれているとすれば、通帳が見つかるまで探索する事になりますね。
なので、翌日逃亡説が有力になるでしょうか。

う)外国人
 この場合も物取り犯説とほぼ同じ状況ですね。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 共犯者の指示が「通帳を奪ってこい」と言う指示なら、通帳が見つかるまで、長時間探索している事になり、翌日逃亡説が有力になりますね。

<No.3>A1ーB2ーXX(情報を知り、未払いの場合)
 これは、<No.2>A1ーB1ーC2(情報を知り、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)と同じ状況ですね。
未払いなので、立ち退き料が振り込まれた通帳を発見できないわけです。

以下省略

<No.4>A2-B1ーC1(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見している場合)
こちらは、事前情報は無いが、偶然、多額の残高のある通帳を犯人が発見した場合になります。

あ)物取り犯
 物取り目的で、強盗に入って偶然、多額の残高のある通帳を発見したわけなので、普通に考えれば、現金引き出しにチャレンジしないのは不思議ですね。
犯人が金額と死刑のリスクを天秤にかけて、諦めたと言う可能性はある。
このあたりは、他の場合でもそうだけど、年末年始で金融機関が休みだったと言うのが、犯人の判断に影響を与えているでしょうね。
なにしろ、事件発覚が翌日だから、それ以降マスコミはセンセーショナルに報道するでしょう。逮捕されれば死刑だと連日報道される。
それを聞いている犯人としたら、とりあえずこのまま身を隠そうと考えても不思議では無いでしょうね。

い)怨恨
 復讐の手段として、現金の奪取も含まれているなら、偶然発見した多額の残高がある通帳の引き出しを試みても不思議ではないですね。
その一方で、最優先事項と言うわけでも無いので、死刑のリスクと天秤にかけて、諦めたと考える事もできます。

う)外国人
 こちらも偶然発見した通帳で多額の現金を奪取できるチャンスですが、そもそも想定外の収入なので、逆に逃走を優先した可能性はありますね。
この犯人がどの程度、日本の生活習慣を知っているか?と言うのも関わってきます。
銀行の窓口で日本人名義の口座から明らかに外国人の犯人が引き出そうとするなら、怪しまれると自覚している可能性があります。
その場合は引き出しを諦める可能性が高いけど、キャッシュカードはどうなのか?
もし、カードを発見していたなら、1度ぐらいはチャレンジしてもおかしくないですよね。なので、この考察にはもう一つの条件としてキャッシュカードを発見していたのか?と言う条件も追加されます。
ただ、窃盗目的の意識が少しでもあるなら、カードでの引き出しを1度はチャレンジしていると思うわけで、前提条件として、犯人はカードを発見していないと言う項目を追加ですね。

え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 この場合、立ち退き料目当ての犯行ではないけど、偶然でも多額の残高のある通帳を実行犯が発見しているわけで、指示役に報告しなければ全額自分の懐へ入れる事ができるわけで、その魅力にあらがう事は難しいと思います。
でも、犯人はそれをしなかった・・・純粋に興味が無いのか?それとも、指示された事以外はやらないと徹底しているのか?このあたりはいろいろな見方ができるかもしれませんね。

<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)
 つまり、何も知らないのと同じと言う事ですね。

あ)物取り犯
い)怨恨
う)外国人
え)複数犯(実行犯がサイコパス)
 4つの動機(犯人像)全てに該当するけど、事前情報が無いから、立ち退き料目当ての犯行では無い。

<No.6>A2-B2ーXX(情報は知らず、未払いの場合)
こちらも<No.5>A2-B1ーC2(情報は知らず、支払い済みでその通帳を犯人が発見していない場合)と同じです。
 つまり、何も知らないのと同じと言う事ですね。

ただ、現実的にはおそらく、立ち退き料は振り込まれていたのだろうと考えています。

それは、私の尺度で高額な不動産を契約しようと言うのに手元にお金が無い状態で契約するだろうか?と言うところが根拠と言えば根拠になりますね。
もし、宮澤さんが新規不動産購入の為の住宅ローンを組んでいたなら、審査があるので簡単に契約や解約はできないと思うんですよね。
この場合、宮澤さんが希望した物件は不動産会社だけでなく、銀行もその審査の為、情報を持っていると思います。
それが、表に出る事はないでしょうけど。
まー、巨額の立ち退き料を元にして新規不動産を購入すると言うのがあれば、住宅ローンを組む必要は無いから、ここはなんともいえないかもしれない。
だけど・・・事件現場の物件も購入時1億5千万だったらしいので、こちらの支払いは終わっていたのか?と言うのも気になるところです。
もしローンが残っているなら、その支払いに立ち退き料の何割かは使われているはずですよね。

最後に、前提条件として「通帳の登録印」もありますね。通帳は発見したが、印鑑を発見できなかったので、現金引き出しを諦めたと言うのは有りだと思います。
これについては、一般的防犯意識として、「通帳と印鑑は別々の場所に保管する」という基本を宮澤さんが守っていたと考えれば普通の事かもしれません。

一方でキャッシュカードはどうか?と言うとちょっと微妙ですね。
普段使っているカードなら、財布やカード入れで携帯していた可能性があります。それなら、犯人が簡単に見つけているはずなんですよ。
カードを見つけていれば、失敗してもすぐに逮捕されないと言う意識から、1度ぐらいは試すと思います。
なので、犯人はカードを入手していないと仮定しているのですが・・・
その場合、宮澤さんが立ち退き料の振り込み口座を普段使いの口座とは別に用意した可能性が考えられますね。
そして、カードど印鑑、通帳も見つからない場所に隠していたとすれば、犯人がこれらを発見できなかったとしても不思議では無いわけです。

で、ホントの最後に、立ち退き料の振込口座の通帳やカードを犯人はホントに発見していないのか?
この情報は報道されていませんが、現場に残っていれば、警察が発見しているはずです。
逆に発見していないのであれば、警察は持ち去られたと発表するかもしれない項目です。
しかし、事件発覚直後に捜査本部は金目的の窃盗犯と見立てをして捜査しているから、仮に通帳が持ち去られていても、捜査本部が発表する事は無いでしょう。
犯人を泳がせて、引き出すのを待っているわけですから。

ここで類似の情報として「年賀状」の情報があります。事件発覚当初に持ち去られたと報道されたのですが、何年も経過してから、実は捜査員が持ってましたと発表されました。
この事件では事実だとしても、報道されない情報が沢山あると言うわけです。

このへんの情報を推測する情報としては、いくつかあるかもしれませんが、詳細は控えましょう。

3月にコメントされた方へ、情報提供ありがとうございました。

久しぶりに書いたのでちょっとおかしい部分があるかもしれません。
途中で場合分けが増えたりして書き直しているので、おかしい部分があったらごめんなさい。

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2024/08/16

和歌山県白浜町保険金殺人事件その3(二審判決)

控訴審判決は懲役19年とした一審判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

***控訴審判決公判(24年3月4日)***
1)裁判長は、「胃の中に砂があったことは認められるが、一審の砂の量の認定には無理がある」とし、砂の量から他殺とした一審の認定は不合理だとした。

しかし、「被告は不倫発覚後、被害者の妻にやり直したいなどと説得していた際も不倫相手と暮らすなど、妻への説得が本心でないことは明らかで、保険金契約、検索履歴などから被害者を溺死に見せかけた保険金目的の殺害計画をうかがっていたことは明らか」と指摘した。

「死亡状況は計画に完全に符合していて、他殺以外の偶然に起きたこととは考えられない」として一審の懲役19年の有罪判決を支持し被告の控訴を棄却したとのこと。

別の報道では
大阪高裁は、「胃の中に砂があったことは認められるが、一審の砂の量の認定には無理がある。(多量の砂から他殺とした)認定は不合理」とした上で、「被告は不倫発覚後、被害者の妻にやり直したいなどと説得していた際も不倫相手と暮らすなど、妻への説得が本心でないことは明らか。

保険金契約、検索履歴などから被害者を溺死に見せかけて殺害しようとしていた計画を伺っていたことも明らか。死亡状況は計画に完全に符合していて、2人きりになった約20分という短時間で殺害計画と無関係に他殺以外の偶然に起きたこととは考えられない」として被告の控訴を棄却し、一審と同じ懲役19年の判決を言い渡したとのこと。

***証人尋問(日時不明)***
2審の大阪高裁では、3人の法医学者による証人尋問が行われ「胃の中の砂の存在」などについて審理されたとのこと。

詳細は不明ですが、その結果が判決に反映されていて
高裁では、1審の「多量の砂」を根拠とする殺害認定について、「砂が廃棄されて存在しない中、目撃した砂の量を認定するのには無理がある」と、量について否定した。

さらに、水難事故の専門家が主張した多量の砂を含む海水を飲み込むメカニズムについても「医学的知見に反し採用し得ない」と退けた。そして、「事故や自殺の可能性も否定できず、胃内にのみ相当量の砂が入ったのは不自然というだけで、殺人事件と判断した1審判決は不合理」と判断した。
(つまり、1審で有罪の決め手となった証拠を否定した。)

ざっくりとこんな感じです。
ASKAなりに要約すると
一審判決の決め手となった胃から出てきた「砂」の量は廃棄されていて認定するのは無理で、胃の中の相当量の砂についても不自然と言うだけで殺人の証拠とはならないと言う判断ですね。
一方で、ネットの検索履歴や多額の保険金契約、妻との離婚を約束した不倫相手と、妻との板挟み状態などの事件の背景から1審同様に「殺意をもって、海中で何らかの方法により被害者の体を押させつけて溺水させた」として被告による殺害を認定したと言うことですね。

この判決に批判もあるようだけど・・・私としては、過去には状況証拠の積み重ねで有罪となった事件もあったわけで、妥当な判決ではないかと思っています。
まー93年の日野OL不倫放火殺人事件でもそうですが、男の優柔不断な対応と言うのは、事件に直結しますね。

参考リンク
和歌山県白浜町保険金殺人事件(一審判決)

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2024/08/10

愛媛県今治市女性ドライバー殺人事件その3(差し戻し控訴審判決)

詳細の前にここまで経緯をまとめると
時系列
2018年
02月13日 遺体を発見。
02月14日 同僚の男性を緊急逮捕。
02月15日 殺人容疑で送検。
10月16日 一審初公判
11月13日 一審判決懲役19年
猥褻目的を認定せず。(強制猥褻致死ではなく、殺人と強制猥褻罪)
11月27日 検察と弁護側双方が控訴
2019年
12月    控訴審で一審判決を破棄して地裁に差し戻し
2020年
07月    上告審で上告を棄却、地裁への差し戻しが確定
2022年
03月10日 地裁差し戻し審判決、無期懲役
03月24日 被告側が控訴

そして今回の差し戻しの2審公判になります。

***差し戻し控訴審初公判(23年11月08日)***
1)弁護士が「わいせつ目的ではなかった可能性がある」などとして、量刑の不当を主張した。

2)検察側は、控訴の棄却を求めました。

***差し戻し控訴審判決公判(24年01月18日)***
1)裁判長は「被告の主張はいずれも理由がなく、松山地裁が強制わいせつ致死罪が成立すると認めたことに誤りはなく、無期懲役が相当である」などとして差し戻し審の判決を支持。被告の控訴を棄却した。

***続報***
24年02月01日 被告はこの判決を不服として最高裁に上告した。

こんなところですね。
上告しましたが、新たな情報がなければ、おそらく結果は変わらないと思われます。
なんというか、犯罪者なら誰でも、自分の罪を軽くしたいというのは、多少あると思うわけです。
ただ、その大小はやはり、事件にどの程度向き合って反省しているのか?というあたりが影響してくると思います。
いろいろと、不合理な言い訳をしても、そこに説得力は無いし、逆に印象を悪くしていると思うんですよね。

仕事とは言え、それに付き合う弁護人もお気の毒だなと思いますね。

上告審の結果を待ちましょう。

参考リンク
愛媛県今治市女性ドライバー殺人事件その2(差し戻し審判決)

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