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2006/08/09

秋田小1殺害事件の謎!その51

続報です。
秋田地検は9日、小学4年女児(当時9歳)に対する殺人罪で、母親の33歳女性被告を秋田地裁に追起訴した。
さて、容疑者は犯行を「全面的に認めている」と言う事らしいが、最後のこのドタバタをみれば、公判で覆されてもおかしくないね。

さてと、検察は女児の件でも起訴したね。
正直な所、大丈夫なの?と心配になってしまうのだが・・・
それでも、起訴したと言う事は犯罪を立証するだけの証拠を検察は握っていると言う事だろうな。
もちろん、未だ報道されていない証拠がね。
それは何だろうか?今回は検察の握る証拠について考えてみよう。

まず、当然ながらその証拠によって彼女の犯行を証明できると言う物だろうな。
しかし、これが難しい・・・
容疑者と被害者が親子関係なわけで、例え遺体に彼女を示す物が付着していたとしても不自然ではないからだ。
だから、何か「彼女に繋がる物」があったとしても、それは証拠にはならないだろうね。


ヒントとしては、未だに警察が発表していない事をどう考えるか?
もし、警察が決定的な証拠を握っているのであれば、彼女の今までの供述の変遷から、彼女に突きつけて、自白を引き出すと言う手法を取るだろう。
玄関の血痕や尿の痕跡など、また大沢橋での目撃情報によって、彼女が供述を変えているからね。

つまり、検察の握っている証拠は彼女の犯行を断定するような証拠ではないのではないかな?
だとすると、彼女が女児を殺害する瞬間を目撃した。なんて証言ではないと言う事だな。

せいぜい、彼女が犯行を行ったと推定するには十分な程度かもしれない。
そして、警察がこの証拠を発表できない理由だな。
発表してしまうと、証拠能力がなくなるかもしれないと言う事が検察としては一番痛いはずだね。
それは何か?
発表すると、その為に証拠が隠滅されてしまう可能性があると言う事かな?
しかし、容疑者自身が警察に拘束されていて行動が制限されているのだから、容疑者自身が証拠を隠滅する事はできないだろう?
だとすると、誰が隠滅行為をできるのか?
彼女の味方と言う事になるから、共犯者(もしいればね)、近親者、交際相手、友人、弁護士と、このあたりになる。
ただ、容疑者に接見できるのは弁護士だけだろう?(自信ないけど)

しかし、よく考えれば、重要な証拠なら警察が確保しているはずだろ?そんな物を簡単に隠滅できるはずがないよな・・・
つまり、警察が確保できない物と言う事だな。

それは何だ?・・・人かな?
つまり検察は重要な証拠となる証人の証言を持っていると言う事かもしれないね。

彼女が犯行を行ったとする証言とはどんな証言だろう?
・彼女が女児が川に溺れているのを見ていたと言う目撃証言。
(それなら、とっくに発表しているだろう、それだけで立派な犯罪だもんな)

・彼女が犯行を行ったと認める話を聞いたと言う証言。
(犯行の現場を見た目撃証言以外に彼女の犯行を証明しようとしたら、彼女自身が犯行を認める話をしたぐらいしかないだろうな)

もしそうなら、ちょっと可愛そうな気もする。多分彼女が犯行を認める話をする相手なんて、身近な人間しかありえないからね。
とは言え、罪は償わなければならないわけだし、彼女が裁かれた後も証言した人間の生活は続くわけで、きちんと証言する事が証言した人間にもプラスになると思うな。

とは言え全ては私の妄想です。
答えは法廷で明かされるでしょう。

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