この事件は北海道、東京で2001年から2005年にかけて複数の女性を連続して監禁した事件です。
事件概要
1)北海道事件
2001年、北海道江別市で札幌市内で知り合った20歳無職の女性を部屋に連れ込み、2週間ほど監禁した。
監禁中に犬の首輪をつけられたり、「ご主人様」と呼ぶように強要されたりした。
この女性が解放後に警察に被害届けを出し、2002年4月16日に犯人は逮捕された。
また、別の19歳女性を監禁し熱湯などで暴行していた事も判明した。
この事件に対して、札幌地裁は2003年8月に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡し、控訴しなかった為、刑が確定した。
(被害者とは示談が成立していた。)
2)東京事件
2004年3月にチャットで知り合った兵庫県出身の18歳女性を脅迫し状況させた上でマンションやホテルに3ヶ月ほど監禁した。監禁中には犬の首輪をつけられていた。
5月初旬に女性は自力で脱出し事件が発覚した。
脱出当時、女性はPTSDで衰弱が激しかった。
2005年5月12日に監禁致傷で逮捕された。
逮捕時に自宅のマンションからは調教物のアダルトゲームが約1000本押収されたらしい。
とこんな事件です。
監禁王子とは犯人の高校時代のニックネームの「王子様」から来ているらしい。
この事件で問題になったのが、保護観察中に同様の事件が起きている事。そして、青森保護観察所から東京保護観察所へ転居の連絡が送られていたはずだが、実際にはFAXの送信に失敗しており、東京保護観察所では犯人の住所を把握していなかった。
この情報伝達に問題がなければ、東京での事件は防げたのではないか?との批判があったようだ。
一度事件が発覚し刑が確定していたのにも関わらず、2度目の事件を起こしているあたりが確信犯的なんですけどね。
2度目の事件ではチャットで知り合った女性を脅迫して状況させているあたりがかなり狡猾なイメージですね。
いずれにしても、よく知らない男性の所へ無警戒に出向くのは少々軽率でしょう。
自分の身は自分で守れ!だよね。何をするのも自由だが、その自由は危険の上に成り立っている。その危険を自覚するべきだと思うな。
07/07/17追記
7月17日東京地裁で論告求刑公判が開かれた。検察側は「犯罪史上まれにみる悪質な犯行」として懲役15年を求刑。被告は無罪を主張した。判決は10月5日に言い渡される。
論告で検察側は「犯行は被告の根深い粗暴癖と、女性を思いのままにしたいという自己中心的な動機に基づいたもので、一片の酌量の余地もない」と指摘した。その上で「まさに人倫を踏み外した所業と言うほかない」と訴えた。
また、「犯行は若者の交流の機会を悪用して行われており、今後、模倣犯が続出する可能性も懸念される」として、再発防止の観点からも厳罰で臨む必要性を述べた。
被告は論告の読み上げの最中、紙封筒から少女向け小説を取り出して黙読していたらしい。
もうこの人には何も言う事ありません。判決を待ちましょう。
07/10/20追記
東京地裁は10月19日、「女性を脱出困難な心理に陥れ、『お仕置き』と称した暴力や性的行為を繰り返した。反省の姿勢もうかがえない」として、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。石島被告は「女性はいつでも離れられる状態で監禁ではない」と一貫して無罪を主張してきたが、「信用性に乏しい」と退けられた。
判決によると、被告は2003年12月~04年12月、青森県や東京都の自宅などで、当時10~20代の女性4人に「『ご主人さま』の言うことが聞けないのか」と脅し、相次いで監禁した。
監禁後は「しつけ」や「お仕置き」と称して殴る蹴るの暴行を加えたり、犬用の首輪を付けるなどした。
また、女性に「オレのために死んでみろ」と包丁で手首を切らせたりして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを負わせた。
被告は2005年12月の初公判から、一貫して無罪を主張。女性と会う際には自らを「超ド級の“S”」と紹介していたとし、「女性のほうから『ペットとして飼ってください』と言ってきた」「帰れと言っても聞かなかった」などと、監禁を否定していた。
だが、裁判長は「理解し難く、信用性に乏しい」と判断。受けた傷や脱出直後の状況などから被害証言は信用できるとして、最長116日に及んだ監禁行為を認定した。
まずは第一ラウンドが終了したと言う感じだね。
多分被告は上告すると思うがどうなるかな。
2010/09/24追記
控訴審判決公判が9月24日、東京高裁で開かれた。裁判長は「女性との完全な主従関係を現実化しようとして暴行や脅迫を行い脱出できなくした」として懲役14年とした1審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
被告は「女性が望んで服従した。監禁致傷罪は成立しない」などと争っていた。
裁判長は、「女性に絶対的忠誠心を負わせる被告の特異な性向や被害女性のメール・日記などから検討すると、被告が暴行や脅迫を加え監禁していたことが認定できる」と指摘。「恐怖心を利用するなど、脱出を心理的に妨げた場合にも監禁罪は成立し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)のような精神疾患も傷害として認めることができる」として被告側の主張を退けた。
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