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2007/03/15

暴走事件の行方その2

2005年4月仙台市のアーケード街で暴走トラックにはねられ7人が死傷した事件で、仙台地裁は懲役28年の判決を出した。

 

判決によると、被告は05年4月2日午前9時5分ごろ、同市青葉区中央2の国道4号を走行中、赤信号を見過ごして横断歩道で人をはね、1人を死亡させ2人に重傷を負わせた。

さらに逃走するため車両通行禁止のアーケード商店街に乗り入れ2人を死亡させ、2人に重傷を負わせた。その後、焼身自殺を図りトラックに放火した。

判決で裁判長は「約500メートルをアーケードの植栽などに接触せず走行し、歩行者に対しブレーキを踏んだり警笛を鳴らすなどしていない」と被告の殺意を認めたが、「逃げようとした通行人を狙ったような確定的殺意は認められない」と述べた。

 

弁護側の心神耗弱の主張について裁判長は「被告は統合失調症の可能性があり、幻聴で注意力が散漫になったと認められるが、運転能力は欠いておらず行動も合理的」と責任能力を認めた。

 

昨年の10月の段階では
弁護側は「人がいるという認識も殺そうという意識もなかった」と殺人について無罪を主張していたのだが、裁判長は殺意を認めたんだね。

 

しかし、私としては少々意外でした・・・懲役28年は軽すぎるんじゃないの?
殺意をもって3人を殺害している・・・軽くても無期懲役だと思ってました。
もし、これがトラックではなく刃物で殺害していたら「死刑」だったんじゃないのかな?

 

まだ第一審だし、まだ次があるだろう。

2008/03/07追記
控訴審判決公判が3月7日、仙台高裁で開かれた。裁判長は「被害者をトラックで背後からはね、確定的な殺意の存在が認められる」として、懲役28年(求刑・無期懲役)とした1審・仙台地裁判決を破棄、無期懲役を言い渡した

判決理由で裁判長は「逃走のために人をはねるのも意に介さない犯行」と指摘したうえで、「被告の犯行は、確定的な殺意の存在が認められる」とした。

弁護側は「犯行当時は、心神喪失か心神耗弱状態にあった」と主張していたが、裁判長は責任能力を認めたうえで、「ほぼ確実に死亡させると認識しながら、歩行者をはね、走行を続けた」と指摘した。

量刑については、「現場は歩行者天国で、一般市民に与えた衝撃も大きく、事件後にアーケード入り口にポールが設置されるなど、地域社会に与えた影響も軽視できない」として、1審判決は軽いとした。

 

・・・って言うか、殺意を持って3人を殺害しておいて28年は軽すぎると思うけどな。
多分、控訴するだろうが、次はどうなるかな。

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