栃木リンチ殺人事件高裁判決
裁判長は、県警の不適切な捜査は認めたが、「(捜査の)過失がなかったとしても殺害を阻止できたとはいえない」として、捜査怠慢と殺害の因果関係を否定。因果関係を認めて県などに約1億1200万円の賠償を命じた1審・宇都宮地裁判決を変更し、県に1100万円の支払いを命じた。
被害者は99年9月末から約2か月、当時19歳だった少年3人(いずれも実刑判決が確定)に連れ回され、暴行を受けて現金約700万円を脅し取られたうえ、同年12月に絞殺された。
判決はまず、県警がいつの段階で被害者の生命に危険が及んでいると認識できたかについて検討したようだ。
1審判決は、被害者の同僚が、けがをした被害者が借金を申し込みにきたと県警に伝えた99年11月1日には認識できたとしたが、この日の判決は、「この段階では傷害の程度や原因は不明で、危険が切迫していたとは認識できなかった」と指摘した。
また、被害者の母親は同月25日、少年らと都内の銀行を訪れた被害者に激しい暴行の形跡があったと銀行側から知らされ、県警に電話で捜査依頼したが、捜査員は忙しさの余り電話の内容を失念した。判決は、「この捜査依頼の時点で身柄の保護などの検討はできた」とし、「この段階で捜査が行われていれば、殺害前に発見できた可能性も3割程度はあった」と述べ、県警の過失を認めた。
判決は、主犯格の少年の両親の監督責任は認めなかった。
とこんな所なんだけどね。
私としては、この判決には賛同できないな。
一番の問題は「この段階で捜査が行われていれば、殺害前に発見できた可能性も3割程度はあった」この部分だな。
犯人達が車で頻繁に移動していたとしても、犯人が誰かと言う事は「被害者の同僚が、けがをした被害者が借金を申し込みにきたと県警に伝えた」と言う事から捜査すれば容易に特定する事ができたと思う。
その上で、まじめに捜査していれば、被害者や犯人の携帯電話の通話や、クレジットカードの使用、ATMの使用など犯人と被害者の居場所は比較的容易に絞り込む事が出来たろうし。
車も車種やナンバーなどから発見する事は難しくないと思うんだよね。
発見できれば、助かった可能性はかなり高いでしょ?
犯人は被害者を恨んでいたわけではないだろうし、警察が踏み込んだり、車が検問で止められれば、あえて被害者を殺害する事はないだろう。
居場所さえ発見できれば、被害者は助けられた可能性が高いと思うんだよね。
そして、居場所は警察が捜査すれば短期間に見つける事ができたのではないか?
とにかく、次の最高裁の判断に注目しましょう。
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