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2008/05/27

渋谷短大生バラバラ事件その10

続報です。東京地裁で判決が言い渡されました。懲役7年です。

 

1)殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元歯科予備校生、23歳被告の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。裁判長は殺人については有罪を認め、懲役7年(求刑懲役17年)を言い渡した。損壊については無罪としたとの事。

判決は被告の責任能力について「殺害時には完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できない」と判断した。

2)弁護側が「犯行時は心神喪失か心神耗弱だった」と主張し精神鑑定を申請、裁判長が実施を決定した。
鑑定のため、昨年9月5日の第3回公判後、約半年間にわたり中断、今年3月24日の第4回公判で鑑定結果が報告された。
鑑定医の東京女子大教授(精神医学)は「被告は生来のアスペルガー障害、中学時代に発症した強迫性障害に加え、犯行時には解離性同一性障害(多重人格)を発症していた」と指摘した。

「被害者の挑発的な態度で人格内部に隠れていた自分でも認識していない部分が爆発して犯行に及んだ」とした。
そのうえで「殺害時の責任能力は著しく限られており、遺体損壊時には解離性同一性障害を引き起こしていて責任能力はなかった」と結論づけた。

検察側は「鑑定結果は推測、仮説に基づいており、信用できない」と反論。一方の弁護側は「事件当時、責任能力を問えない精神状態にあった」と無罪主張していた。

判決は、精神鑑定について「鑑定の手法や判断方法に不合理なところはなく、十分に信頼できる」と指摘した。

一方、死体損壊の数時間前の殺害時の責任能力については、
A)それまでの1か月間、日常生活をトラブルなく送っていた
B)犯行後、父親に対し犯行発覚を防ぐ言動をとっていたことなどから、「制御能力が低下していたことは否定できないが、責任能力が限定されるほどではない」とし、完全な責任能力を認めた。

被告は公判の中で、殺害時の心情を「ドライな感じ」と表現。犯行時の記憶について「ほとんど覚えていない」などと供述していた。

量刑については、両親に気付かれないまま精神障害に罹患(りかん)して行動制御能力が落ちていたことや、被害者の挑発的な言動がきっかけとなった衝動的な犯行だったことなど、被告に有利な事情を考慮し、懲役7年としたとの事。

 

さて、懲役7年か・・・予想以上に軽かったね。
問題は出所後は大丈夫なんでしょうか?と言う事なんだけどさ・・・

動機が怨恨などならば、比較的更正できる可能性は高いと思うんです、怨恨の原因が殺害によって無くなっていますからね。
しかし病気が原因ならば、病気が治療できるか?と言う所が更正の可能性を左右すると思うんですよね。

 

もし、病気が治療できないまま、時間が過ぎても7年後には社会に戻ってくるんだろうな。

 

それともう一つ、別の見方なんですが、被告人は生まれつき病気でその上、中学時代にも別の障害を発症していたと言う事なんですが・・・
周囲の人間にはわからなかったのかな?

誤解されそうなので書くと、私は病気が悪いとは考えていません。
病気は治療すれば良いわけですから、病気自体が致命的な問題だとは考えていません。

私が問題だと考えているのは本人はもちろん周囲の人間も、病気に気付いていないと言う事なんだよね。
もし、事件以前に治療していればこんな事件は発生しなかったと言う事でしょ?
被告が浪人していたこの3年間は、被告の状況は変わっていないから、この3年間はいつ事件が起きてもおかしくなかったと言う事だよね。

偶然、被害者は妹だったけど、口論の相手が両親やあるいは友人だったら、その人達が被害者になっていた可能性があると言う事だよね。

 

たとえ家族でも、言動や行動に疑問を持ったら、冷静に判断する事が必要な時もあるんだろうな。
とは言え、家族と言うのが難しい所なんだろうな。

参考リンク
渋谷短大生バラバラ事件その9
渋谷短大生バラバラ事件その11

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