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2008/12/09

広島女児殺害事件の謎!その21

続報です。控訴審で一審判決を破棄して地裁に差し戻しました。

被告(36)の控訴審判決が9日、広島高裁であった。裁判長は「検察官調書の審理をせずに犯行現場を誤認しており、手続き上の法令違反は明らか」として、無期懲役(求刑・死刑)とした1審・広島地裁判決(06年7月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

判決は「(1審は)裁判の予定を優先するあまり、公判前整理手続きを十分せずに終結させた」と断じた。控訴審判決が同手続きでの地裁の判断について言及したのは異例。

判決によると、地裁は公判前整理手続きで、被告が犯行当日、自宅から毛布を持ち出していないと受け取れる検察官調書について、弁護側が任意性を争うために請求した証拠調べを却下した。

判決は、毛布に被害女児の毛髪などが付着しており、この供述が信用できるとすれば犯行現場は被告の自宅と認定できたと判断。現場を「被告の自宅アパートかその周辺」とした1審判決を事実誤認と批判し、証拠調べを却下した判断を「審理不尽」と結論づけた。

さらに、「現場が屋内か屋外かは犯行の経緯などにも影響する」とし、「犯行現場をあいまいなままにして量刑を判断するのは相当でない」とした。

原告側、被告側双方は量刑不当として控訴。弁護側は「精神疾患により責任能力を喪失していた可能性は否定できない」と1審に続いて殺人と強制わいせつ致死罪について無罪を主張。
検察側は翻訳作業などに手間取り、公判前整理手続きに間に合わなかった、被告がペルーで女児への強制わいせつの疑いなどで起訴された刑事記録などを証拠として提出し、控訴審で一部が採用された。

・・・差し戻しですか?
どうなんだろう、量刑が重くなる方向なのか?それとも軽くなる方向なのか?

差し戻し審に注目しましょう。

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コメント

こんにちは。

やり直し裁判でこの結果・・・この裁判長の判断が悔やまれます。
裁判の再やり直しはできないのだろうかと思っています。

投稿: | 2010/08/16 07:59

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