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勾留期間は勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である。勾留延長は検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができる。参考ページ勾留(Wiki)
2008/12/06 推理の道具箱 | 固定リンク Tweet
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