秋田小1殺害事件の謎!その59
3月25日、控訴審判決が出ました。1審同様に無期懲役です。
1審では、長女(当時9歳)を「橋の上で振り払った」と、殺害の状況を身ぶりを交えて証言。2軒隣の男児(同7歳)については「娘がいないのに、なぜ元気な男児がいるのか」という切なさと憎しみから殺害したなどと述べた。
ところが、控訴審では娘について「1審の最中から記憶にかすみがかかってくる感じになった」。男児についても「記憶がビデオテープのようにぶつぶつと切れたような感じ」と「健忘」へと変化。
裁判長が「今まで言っていたこととは違うのか」「なぜ殺すのか理解できない」などと問いただす場面もあった。
一方、検察側は「記憶を失っているとは信じがたい」と主張。
殺害された男児の両親は控訴審で、検察側の証人としてそれぞれ証言。父親は「都合の悪いことだけを忘れたと言い、反省の態度はみじんも感じられない」と怒りをあらわにし、動機などについて証言を後退させた被告を厳しく批判した。
証拠採用された調書でも「2人を殺して生きられるなら日本の司法はおかしい」と憤った。
母おやは「1審で『変わったことを見てもらいたい』と話していた被告の何が変わったのか」と疑問をぶつけた。
娘殺害から男児殺害に至る被告の心理状態について、1審は「娘殺害後に急速に記憶を抑圧し始め、2日後にはすぐに想起されない状態になった」とした。
だが控訴審判決では「記憶は完全に失われてはおらず、想起しようとすればできる状態だった」と判断。
1審が「記憶を保ちつつの連続殺人よりも悪質でない」として悪質性を減じた根拠を否定して事件の連続性を認め、さらに男児殺害の動機を「娘殺害の発覚を恐れて犯した」と結論づけた。
それでも「利欲目的でない」「執よう・残虐とはいえない」点を悪質性を否定する根拠に挙げ、死刑回避の理由とした。
さて、2審判決だけど、微妙にすっきりしないね。
1審では土下座までして謝罪した被告の証言が少々後退したのも、ちと気になるし。
1審判決から1年、この控訴審の間に被告にどんな心境の変化があったのか?聞いてみたい気もするね。
死刑を回避した理由が「利欲目的でない」「執よう・残虐とはいえない」と言う事なんだけどね・・・
辞書で調べて見ると「利欲」とは「利益に対する欲望」と言う事なので、「金銭的な利益が目的では無い」と言う事だね。
1審判決と量刑が変わらない事を考えると、多分、次のステージに進むんだろうな。
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コメント
被告(36)が上告を取り下げて無期懲役判決が確定。被告は控訴審で「事件の記憶をなくしている」と主張し、本人の口から動機などが明らかにされないままでの幕引きとなった。死刑を強く求めていた被害者の親からは、改めて憤りの声が上がった。
投稿: ASKA | 2009/05/23 10:27
この事件。もし「裁判員制度」裁判で、私が裁判員なら。
刑事事件は《疑わしきは。被告人の利益に》の原則から、
検察側提出の《証拠不十分で無罪》にしちゃいます(^w^)
典型的な《自供だけ》事件。辻褄があまりにも合わない。
裁判長も述べてるように、近所の子供を殺す理由がない。
もし、検察の主張通り「娘殺害の発覚を怖れてた」なら、
既に事故で処理された、娘の事件を蒸し返す理由がない。
マスコミや署名活動に訴えての再捜査要求は矛盾してる。
女児の死体は、発見者がTVカメラに向かって喋った限り
では(死後12時間経過した頃の死体状態)半身硬直です。
発見が翌正午頃なんで。死んだのは、行方不明になった
翌日の朝、6〜7時頃の前後と考えるのが、妥当なんです。
突き落としたという、前日の夜7時頃と半日時差がある。
しかも目撃証言もあいまいで、全く物証はないんですよ。
男児の殺害も。時間的にかなり無理がある。下校時間後、
最後の生存目撃は、友達親子と公園の前で別れた、25分。
被告が隣人に、車で出かけたのを目撃されたのは、30分。
その間、わずか5分しか時間がなかったと記憶してます。
(かなり前なので、何時だか参照しなければいけませんが
25分は、学校の終了時間から、計った時間と思われます)
確か、その後。死体の遺棄場所を聞いたと記憶してます。
検察の言う通りだと、殺して、遺棄して、買い物をした?
私見では「死体遺棄」は確実ですが。殺害の証拠はない。
頷ける「動機」もないし(「妬み」から、殺害したなら、
女児殺害はおかしい。「自分の子供が、誰かに殺されて
ヨソの子供が生きているのが、妬ましい」なら分るけど。
自分が殺してて、それ(妬み)はない。検察の主張通り
女児を殺害してたら、せっかく事故で処理されてるのに
「連続殺害事件の疑いで再捜査される」のは、確実だよ。
だから、マスコミ(その他)は、女児の「事故」処理に
不満で、男児を殺害したと決めてかかって、報道してた。
死刑にしないのも。この論理矛盾があるからじゃないか?
極めて暗示に弱い依存性の強い被告が、検察に誘導され
「事実」が分からなくなり「警察の誘導通り」に自供し
警察のシナリオの「矛盾」のままになった可能性がある。
少なくとも、買い物から帰ったら《玄関に死体があって、
女児事件が再捜査されると、さっき聞いた所に遺棄した》
なら、滅茶苦茶な自供より、辻褄が合うような気がする。
投稿: あんぐらー | 2009/05/23 19:10
あんぐらーさんすごいな。ただひとつだけ
裁判員に選ばれたとき
刑事責任能力のある被告が法廷で犯行を認めている様子なら
無罪と言わないでくださいね。
まぁ言ったところで判決に影響は出ませんが。
投稿: | 2009/05/24 03:36
言うまでもないことですけど。冤罪の多くは刑事責任能力があるものが
警察検察で《自供した》ため、裁判で自供が証拠採用されたものです。
http://www.geocities.jp/aphros67/060700.htm
死刑になるような重大事件じゃなくても、多くの「冤罪」痴漢事件や、
http://www.asyura2.com/07/senkyo30/msg/1104.html
鹿児島の「冤罪」選挙違反事件でも、http://ja.wikipedia.org/wiki/志布志事件 物証がなく、自供だけが証拠になって、有罪になってます。
そもそも「無罪=無実で証拠(物証)がない」から、起訴される前に、
取調べ時に、証拠がないのを埋め合わせるため《自供》を得ています。
《有罪》になる理由は、取調べで何かの自供が得られているからです。
だいたい「取調べ」に問題がある。秋田の事件でも、子供を亡くして
まもなくの母親に、任意同行で「長時間の取り調べ」を敢行している。
...あなたは「痴漢」の疑いをかけられても、絶対、自供しませんか?
そうなら、映画「それでもボクはやってない」は出来ないですよ(笑)http://www.soreboku.jp/index.html
事実と矛盾する自供が「信用できる」なら、裁判は要らないです(笑)
今度の裁判員制度では《多数決》ですが、本来《全員一致》が原則。
少なくとも「刑事裁判の原則」は、守られて欲しいものですね。
秋田県警のシナリオでは「県警が、女児を《事故死》とした判断に
納得しなかった母親が、近隣の男児を殺し、連続殺人と見せかけた」
だったはずですが...。調べたら、女児の「事故死」が怪しくなった。
だから、矛盾だらけで「メチャクチャな、シナリオ」になった。(笑)
メンツを潰された県警の《怨恨》と、マスコミの暴走が背後にある。
マスコミが《犯人を作る》傾向は、ロス疑惑、和歌山カレー事件以来。
どっちも、別件で《有罪が確実の事件がある》んです。三浦被告は
「一美さん殴打事件で有罪」で服役。...殺人は一貫して否認し、無罪。
林真須美被告は、「保険金詐欺で有罪」なのは確実です。...私見では
どっちも有罪の心証ですが。状況証拠を固めた立証は不十分でしょう。
投稿: あんぐらー | 2009/05/24 09:45
秋田のこの事件、真実を歪め過ぎて(憶測)、難しくなったんですね。警察が娘を事故死とした時に、容疑者が納得できないふりをしたことで、警察は殺人の可能性を再度考えなければならなくなる。母親の計算では、自分が殺した娘が事故死と判断されたことを不服としたのだから、自分は容疑者にならないだろう、と思ったかもしれませんが、警察は誰が殺したのだろうと考えた時に、容疑者の候補に母親を入れざるを得なくなる。つまり母親は自分で自分の首を絞めたことになった。
自分でもややこしくなりながら他人の子供も殺してしまう。これはさらに自分の首を絞めつけすぎてバレてしまった。計算ミスです。事故死のところで動かなければ今頃は、娘をを失ったかわいそうな母親。隣の子供もきっと元気に成長。憶測ですが、娘が邪魔になって殺したので、その動機を隠すために反対のこと(事故死に反論)をした。その計算がケアレスミス。
投稿: 明智 | 2009/05/24 23:38
この手の事件では、マスコミに刷り込まれた憶測が作用し。
少ない物証と事実関係との矛盾が、しばしば無視されます。
秋田県警では(マスコミを使った)母親の再捜査の請求で、
女児の死因についての「再捜査をした」のではありません。
男児の事件が起きてから、女児の事件を再捜査したもので、
明らかに事実関係に反します。物証も、腑に落ちない点が
多すぎます。なぜ「ランドセルのみに、被告人の指紋」が
あるんですか?男児の遺体の表面を、びっしり覆っていた
「黒い繊維」はどうなった?男児の「靴にのみ」残された
女児の部屋の『ウサギの毛』は、玄関で殺されたとされる
男児の靴のみ(靴下にはない)に、どのようについたのか?
被告人が留守のうち、鍵のかかってた玄関じゃなく。誰か
女児の部屋から、黒い布に来るんで遺体を運び込んだなら。
見付けた被告が、遺体を遺棄した(罪の意識があった)ら。
ウサギの毛と黒い繊維とランドセルの指紋の疑問は解ける。
物証から「遺体の遺棄は被告」と考えますが、殺害殺人は
不明。動機を含め、警察検察の立証は不十分だと思います。
過剰に報道された物証は、被告品の自供を裏付けないので
証拠提出されたとは聞きません。検察としては当然ですが
マスコミの続報でも聞きません、ニュース価値がないのか?
投稿: あんぐらー | 2009/05/25 10:24
かなり《お忘れ》になっているようなので。再確認しておきます。
秋田県警は、女児の死因を《事故死》とするために、警察犬まで
投入して「女児の家から、近所の河原まで、追尾させて」います。
殺人事件として「下流の橋から、投げ捨てられた」というのなら。
この「警察犬の追尾は、何だったのか?」ということになります。
なぜ行ってもいない(あるいは臭いの消えてた)女児の足取りを、
「警察犬が、追尾できたのか?」という。《謎》にぶつかります。
常識的に『警察犬の係員(警察官)が犬を誘導した』疑いが濃厚。
しかし、これで(一部を除き)マスコミは《事故死》に傾きます。
そこに「男児の殺害」が起きて、女児の死因を《殺害》としたい
「女児の母親が怪しい」と、マスコミが予断で報道をしたのです。
一部,母親についていたマスコミも「手の平返し」で、追随した。
この加熱報道ぶりは、和歌山カレー事件並にものすごかったとか。
その後。女児の母親の『自供』で、女児事件も殺人事件となった。
改めて調べ直したのは、この時です。橋の上での「目撃証言」も、
改めて採用され。なぜ「事件直後に、ちゃんと調べなかった」と
批判を浴びてます。「怪しまれないため、再捜査を求めた」とは
事実に反するばかりか、秋田県警の《ヤラセ体質》を見ていない。
確認ついでにもう一つ。殺された男児の頬には《上から》締めた
索条痕が残ってます。この痕がつくには、かなり身長差が必要で。
被告人が普通に絞めてはつきません。それ故に「玄関に座らせて、
背後から締め上げた」となってるはずですが。玄関の上がり框に
「尿のあと」はないでしょう。上がり框に「尿のあと」があれば
誰だって拭くはずで「尿のあとは玄関ホールの床の上」だったと
(掃除をしていない、人が通らない場所だったと)記憶してます。
いずれにしろ。検察の描いた《シナリオと符合しない・証拠》は
「証拠申請」もされなければ、証拠として提出されるはずもない。
マスコミが先走って「情報を過剰に垂れ流した」というだけです。
残念ながら「それらを記憶している」ので。納得できないのです。
投稿: あんぐらー | 2009/05/26 20:59
確かにこの事件には様々な謎が残されていますね。
ただ私は担当弁護士(弁護団?)の力量と人格が
かなりのものと感じてまして。
もし被告(現受刑者)が無実であるなら
それを見抜いて無罪を主張するよう説得したと思うんです。
戦えそうな事実関係もあったわけですから。
被告・弁護側が法廷で犯行を認めれば
自白調書の証拠能力に関わりなく
犯行の事実はあったとして公判が進むわけで。
すでに争点でない部分を一裁判員がむしかえすことはできないのではと。。
それでもこの被告の最後の主張、上告の理由、
「最初の被害者を愛していたし、殺意はなかった」
というのは本当だったかもしれないなと思ってます。
上告取り下げて懸命だったとも思いますが。
投稿: 333分 | 2009/05/27 03:19
すいません。上記’懸命’ではなく’賢明’です。
当て字で書き込んだりはしませんので単なる変換ミスです。
投稿: 333分 | 2009/05/27 04:33
...「事実関係」はおかしくても、被告人が「殺害を認めてる」ので、
弁護人としては、他にない「法廷戦術」だったんじゃないですかね?
弁護人は常識家なので《死体遺棄はしたけれど、殺害はしていない》
可能性を考えてないんじゃないかな?普通、殺害したんで遺棄する。
でも。被告が《取調べ》で、最初に認めたのが《死体遺棄》でした。
そこに違和感を感じました。そもそも「殺害を認めていない」のに。
なぜ「死体遺棄」だ?これは、普通の感覚では「有り得ない」こと。
かなり長い間。《殺害》を認めず《死体遺棄だけ》認めていました。
《殺害を認めた》には、何かの《心境の変化》があったんでしょう。
例えば...「死体が、なぜあったか説明できないのに、否認は無理だ」
と、警察・検察にいわれ続けたし、自分も、そう思うようになった。
...母一人・子一人の暮らしで、子供が死んで生き甲斐がなくなった。
《自分が殺害した》と認めれば、この世から、あの子の元へいける。
...もし、否定を続ければ、自分の肉親が疑われると警察にいわれた。
これら全ては、密室の取調室での遣り取りの、妄想ですけどね(笑)
警察・検察の訴訟根拠は《自供のみ》だから。強固に洗脳した(笑)
私見では、不合理な《死体遺棄のみ》こそが《真実》だと思います。
「すでに争点ではない」とは、公判前・非開示で検察側と弁護側の
「公判前整理手続き」が、予め、済んでいるということでしょうが、
それでも「整理手続き」の《論理矛盾》は、指摘できると思います。
>やむを得ない事由によって公判前整理手続 又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き」公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。(刑事訴訟法316条の32第1項)
>裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることもできる。(同条2項)
この点は、裁判員制度でも、問題になる点、じゃないかと思います。
投稿: あんぐらー | 2009/05/29 10:05
自分が殺ったと思い込んでる
知的に重い問題アリの被告がいたとして。
それを諭そうとも証明しようともしない弁護人は
敏腕でも常識人でもなく。
その弁護士像は2つの犯行を認めさせながら死刑を回避した
あの弁護士さんとは別人のように見えるんですが。。
ともあれ”別の現実があったかもしれない”として見つめる姿勢は
この場において好もしいとは思っています。
ところでこういう事件を見るたび
私は中高の性教育の改善が急務だなぁと。
・コンドームは避妊具というより性感染症予防具
・性交〜育児周辺のありがちな男女の心理・行動
そういう知識を授けずに「子づくり育児はお父さんとお母さんが力を合わせて行います」
みたいなことを言ってる保健体育の教科書を見ると震撼します。
明日にも又、母親に殺される子が生まれてしまうかもしれない。その前に。
どなたか文科省に口がきける方、お願いします。
投稿: 333分 | 2009/05/30 17:03
上記追加。
あんぐらーさんは受刑者が’思い込んでる’とは限定してないですね。
すいません。下記をはぶいて書き込んでしまいました。
確かに、ある目的を持ってウソをつきつづけてるくさい被告達がいます。
どれもそうすることによって本人もしくは二親等以内が
金銭的恩恵を受けるケースで。これはこの件には当てはまらない。はずですよね?
又、愛情から真犯人をかばうような情の深い人だったら
そもそもこの2つの事件を起こさなかったように思うんですが、、
これは微妙かな、どうでしょう。
いずれにせよ受刑者が殺害実行犯ではない可能性があったら
この弁護士さんは見逃さなかったんじゃないかと。。。まぁ私見です。
投稿: 333分 | 2009/05/30 17:37
異なった人間ですから、弁護人の考えは人それぞれです。
どのような事情があっても、将来があり、落ち度もない、
二人の子の命を奪った《犯行を認めた》被告人の弁護は、
自ずと限界があるように思います。被告人の《利益》は
検察の求刑を減刑させることと考えても不思議ではない。
捜査段階の取調べでの、被告人の精神状態を問題にして
自供を否定。リスクを冒し《真実を明らかにする》のは、
《被告人の利益》にはならないのかも、知れないのです。
私見では、被告人は「精神的に異常」とは、考えません。
警察・検察の描く《犯人像》が、納得できないだけです。
どのような《人》なら理解できるか。想像力の問題です。
警察のシナリオは《異常な犯罪者》でも納得できません。
「疑われていない」のに、将来も「疑われない」ために
自分の犯した殺人事件を、事故死と処理した田舎警察に、
再捜査を求めるんですか? どんな犯罪者でしょうかね?
普通なら「絶対バレない」と自信満々の犯罪マニアとか?
殺人を疑われないため犯罪を重ねたら「自供」はしません。
または、犯罪に致命的欠陥(決定的物証)を残したとか?
ちなみに「物証はない」ので。この可能性も排除されます。
知られる事実から推論します。人形実験で明らかなように
身長体重とも全国平均以上に、母親は女児を育てています。
インスタント・レトルト食品を非難する声がありましたが。
過重に負担がかかっている母子家庭の母親なら、普通です。
マスコミは「鬼母」と規定しましたが。どっちかというと
多少「とろい」ところのある。「普通の母親」と思えます。
多くの《冤罪》事件がそうだったように、やってもいない
犯罪を《自白》するのは。被告人が「自分が《殺した》と、
思い込まされる」のではなく。警察検察などの「誘導」で、
「人を殺したのに、反省の姿勢がないと、罪が重くなるぞ」
「殺人を認めた方が、罪が軽くなる」などと、言われ続け。
「自分が殺したか、殺してないか、分からなくなった」と
いった方が、裁判での、被告人の心情に近いかと思います。
(いわゆる《洗脳》は、物理的拘束状態下でのみ可能です。
長時間の留置は、これに準じたもので、洗脳も可能ですが。
カルト事件で明らかになった《マインドコントロール》は
物理的拘束がなくても、誰かを「権威」として、認めさせ。
共同体に「帰属」させることで、権威や組織の《意志》を
被害者自身の《自分の意志》として、精神を操作されます。
警察の取調官や検察官にシンパシーを感じれば、可能です)
警察が被告人にいう「本当のことを言え」とは。被告人に
(警察の描くシナリオを)「正しい」と認めろというのに
他なりません。冤罪事件の警察調書は、警察官の作文(笑)
・・・子供が「殺害」されたことを疑わず。再捜査を求め
運動したが、認められず。警察犬捜査も事故死を暗示して、
いくら《殺害された》と主張しても世間も事故死に傾いた。
ある日の午後。買い物から帰り。玄関の「鍵を開けた」ら。
顔見知りの、近所の男児の死体があった。慌てて、男児の
両親まで知らせようとしたが、ふと思った。男児の死体を、
人目につくように、死体遺棄すれば、連続殺人事件になる。
死体遺棄で「女児事件の再捜査する」と思った。・・・
その通りになったわけですが。別の殺人の容疑者になった。
女児事故死事件の決着に不満で《男児を殺害した》容疑者。
例えば「子供を失えば、心が折れる」のは、親の常ですよ。
被害者も加害者も関係なく。子供の親なら、そうでしょう。
遺棄するとき、親の心情を思いやったが(罪の意識発生)。
これで女児の事件も再捜査になると、心を鬼に、遺棄した。
子供を失った親の《心の痛み》を知りながら、自分のため
死体遺棄した《良心の呵責》と、なぜ死体が鍵のかかった
玄関にあったか(別の施錠してない開口部に思いが至らず)
説明できないので、自供に追い込まれたものだと考えます。
合鍵を、被告人の家族が持っていたら、自分の「否定」が
他の肉親の《犯罪》の可能性を指し示すことになる、とか。
(死体遺棄は、被告がしたことで、迷惑はかけられない。)
男児「殺害」を認めれば、女児事件を「再捜査」するとか。
「密室」の遣り取りでは、何があっても、不思議ではない。
子供の法要が済んだばかりで、不安定化した精神状態では、
長時間に及ぶ取り調べで「精神的に混乱した」のでしょう。
こう考えた方が「自信満々で再捜査を求めた」とするより、
納得できます。いくら弁護人が「誠実で有能」だとしても、
最善というだけ。イチローでも4割は打てないのです(笑)
人間なら、欠点はあるし「間違えない」理由になりません。
投稿: あんぐらー | 2009/06/01 00:37
ちょうど「足利事件」で。最初のDNA鑑定の「誤り」が、認められ、
最高裁で無期懲役が確定し、受刑していた菅家被告が、釈放されて、
「足利事件」の再審が始められるようです。
http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY200906040075.html
http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/saiban.htm
この事件は 弁護側もふくめ《誤った DNA鑑定》が 絶対視されていた。
被告は無実を訴えたが、一審の「罪を認めて情状酌量」の弁護方針で
《自白》した。誤った《DNA鑑定》が証拠採用され、有罪で無期懲役。
2審以後、被告は無実を訴えたが、最高裁まで「有罪」が続きました。
今回のDNA鑑定で「証拠採用されたDNAは 被告のDNAと不一致」と
確認され。検察側は「捜査員のDNAと混ざった可能性もある」などと、
再鑑定していた。証拠採用されたDNAは 捜査員のDNAとは一致せず。
「最初のDNA鑑定が誤っていた」と認め、受刑者を釈放するようです。
「足利事件」では、1審の弁護側の《罪を認める》という弁護方針で、
《自白》したようです。しかし、秋田連続児童殺害事件では、被告が
《罪を認めていた》ので、弁護側が《争わなかった》ものと思えます。
秋田の事件も《疑問》がぬぐいきれず「無期懲役」なんじゃないかな?
投稿: あんぐらー | 2009/06/04 12:30
足利事件!S弁護士!よかったですね^^
無罪を主張し出したのは一審の途中からでは?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090604-00000530-san-soci
秋田の事件も無実ならこうなっただろうと感じているんです。
あんぐらーさんは秋田の弁護士さんに失礼がないよう
気を配っていますが、その評価において
私とは大きく分かれていることが分かりました。
ここは平行線。
一緒なのは、第二の犯行について
検察の言う動機では納得できないという点。かな。
世間の言うことを気にしすぎてた受刑者らしい
別の動機があった。が、かえって不利になるので
弁護側は主張しなかったと私は妄想しています。
あんぐらーさんいつか
想定する真犯人がどういう理由で殺人に至ったか
お考えを聞かせて下さい。
ところで(と私が言ったときは大抵、話の流れとは関係ない
よしなしごとで恐縮ですが)
人工流産手術同意書の男性署名欄を無くすべきでないかなぁと。
けっこう公文書偽造と堕胎罪を犯して
手術を受けてる女性が多いと聞きます。
お腹の子を殺すだけでもつらいだろうに。
そんな障壁があっては育てられないのに産んじゃう女性も増えるのではと。
オバマさんもC教原理主義と向こうを張りながら
中絶賛成の立場をとってますし、厚労省も
ドゥサムシング、チェンジユーマストと心から思います。
投稿: 333分 | 2009/06/04 15:47
秋田の弁護士さんへの評価が低い? そうでもありませんよ(笑)
333分さんは、無罪なら、弁護士が説得して、無罪を主張すべきと
お考えのようですが。良くも、悪くも、曖昧なんじゃないですかね?
被告人が、初期の《死体遺棄だけを認めた》段階で留まっていたら
「量刑を争う」んじゃなく、違った弁護方針になってたと思います。
被告人自身が「殺害(の罪)を認めている」なら。それを否定して
弁護士自身が《真実を証明する》なんて、ドラマ以外には、不可能。
児童二人の殺害を認めたうえで、死刑じゃなく無期なのは有能です。
何しろ、日本の刑事事件は99.9%が有罪。検察の勝利なんですから。
全証拠物件は 警察が抑え。申請しようにも、知る由もないでしょう。
「冤罪」事件は、ほとんど全て 《自供・自白》があったケースです。
ごく一部(例えば狭山事件)には 警察による証拠の捏造も疑えます。
真犯人の姿は分りませんが。背が「かなり高い」と推定されるので
男でしょう。女児殺害は、行方不明になった翌日、早朝または未明。
事件当時、下流の橋から、死体を流したと考えられるので。周辺に
住んでいたか、女児の家近くや、橋の周辺の土地勘がありそうです。
男児殺害も同一犯とすれば(車は使ってないし)共同体内部のもの?
「人工流産手術同意書の男性署名欄」は、男に無断で流産させない
意図がありそうで、何とも言えません。強姦事件などの被害者なら
公的組織が、中絶も「やむを得ない」場合になると証明するかして、
健康・経済状態・社会通念から「闇に潜らせない」仕方が必要かと。
投稿: あんぐらー | 2009/06/04 21:18
東北の川は色水が流れていたようです。柳あをめる 北上の……というのは渋民を流れる北上川ですが、昔は松尾銅山の鉱水で赤茶けていた。今でも樹木は青くても川はどんよりした色です。
米代川は。こちらは白っぽい流れだったとか。冬場は真っ白の川ですが、そういう意味ではなく、なにか上流から白濁の成分が流れ込んでいたのか。
近年は材木の筏流しはないと思います。磨き丸太の北山杉などはヘリで運び出しているとか。米代川の川筋は木材の産地で、河口の能代に送られるわけですが、藤里は米代川支流の藤琴川を遡った谷間の町です。その奥は原生林で、高級用材の産地ではありません。素朴な景観の町ですよ。言葉は。辛うじて聞き取れるかな。
田舎で暮らすということは、毎日の近所付き合いから運動会のようなものまで全てへの参加ですから。相当のバイタリティがないとできないことです。だからといって、仕事は。田舎だからと緩和されるか。それはなし。様々な規格は全国共通です。
投稿: ナガイ | 2009/06/05 03:01