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2009/04/14

千葉東金市女児殺害事件その32

千葉地検は4月14日、鑑定留置されている無職、22歳男性容疑者について刑事責任能力を認める鑑定結果が出たとして、殺人など罪で週内にも起訴する方針を固めた。

鑑定留置は1月13日から3月16日までの予定から1カ月延長され、15日を期限に鑑定医が犯行時の精神状態などを調べていた。勾留(こうりゅう)満期の17日にも殺人と死体遺棄の罪で起訴する方針。

さて、鑑定留置が終わりました。
でも、死体遺棄は良いけど殺人で起訴って大丈夫なのかな?

検察側としては公判で責任能力無しと判断される事を回避する為に鑑定留置で責任能力有りの鑑定結果を手に起訴と言う事なんだろうけど・・・

目撃証言のある死体遺棄は良いが、ほとんど物証の無い殺人容疑の方はどうなんだろうね?
状況証拠と信憑性に疑問のある自白証言で立証できるのかな?

公判の行方に注目しましょう。

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コメント

弁護側は、死体遺棄については争わないと思います。
確かに、遺棄した段階で死亡してない可能性が極めて高いのですが、弁護側がこの方向で争うとなると故意による殺人罪が成立する可能性があり、被疑者に不利益をもたらす恐れもあります。
被疑者は、母親に心配させたく無い思いで遺棄しており悪意は無いので、死体遺棄については執行猶予を求める事になると。

徹底的に争うのは殺人容疑で、最大の争点は自白の強要。

投稿: joker | 2009/04/15 18:05

仮に被疑者の責任能力に問題がないとして

女児が死亡したと思って遺棄したのだとしたら、
殺害する意図を持って水につけたか
当然死ぬようなことをしたから
早々に死んだと信じて疑わなかったのだ、
って理屈が一般的?なような。。

生死が分らないまま遺棄したのだとしたら、
jokerさんご指摘のように
意識不明になった女児を屋外に放置し
救命措置を遅らせたことが殺人(未必の故意)であり、
後に女児が倒れたままなのを家の窓から確認したのに
何もしなかったことが死体遺棄にあたる。。?

遺棄行為を法廷で認めたら
自白の調書に証拠能力が無くても
殺人罪が成立するってことは、ないでしょうか。。


それにしてもあの稀な遺棄が偽装とかじゃないとしたら
「これは殺人だ。遺棄せねば。」という人と
「どうなるのかな。見えるとこに置こうよ。」という人、
二人の意識が混在してるみたいで。。今更ながら複数犯説になるほどと。
あれが本当に
「親が心配するから家から出して見えるとこに置こう。」という
一人の発想によるものだとしたら
その人にとってのリアルは親だけで、社会も被害者も存在しない。
とても完全責任能力のある人間とは。。
どういう条件がそろうとあんな遺棄になるのか、公判で明らかにされるのでしょうか。

投稿: 333分 | 2009/05/05 01:36

333分さん
今更ながら。
殺人と死体遺棄は全くの別物なので、死体遺棄を認めても殺人で自白に信用がなければ殺人については無罪になります。
続報が出ました。
本当に冤罪の可能性が出てきました。
物証の指紋と被告人の指紋は一致せず。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009120201000972.html

投稿: joker | 2009/12/03 00:49

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