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2010/09/28

仙台市男性教諭殺害事件その12(再逮捕)

続報です。
宮城県警は9月27日、既に殺人罪で起訴されている妻の女性容疑者(44)、不動産会社役員男性(38)の両被告を殺人未遂と詐欺未遂容疑で、すし店経営の男性被告(27)を殺人未遂容疑で再逮捕したようだ。

容疑は、3人は共謀して3月2日未明、泉区の市道で被害者を鈍器のようなもので殴り、脳挫傷など全治4カ月のけがをさせた。また、被害者殺害後、女性、男性(38)両容疑者は第三者による殺害を装って死亡保険金2810万円を請求し、だまし取ろうとしたとしているようだ。

県警泉署捜査本部によると、殺人・殺人未遂事件の実行役は男性(27)容疑者とみている。3容疑者とも容疑を認めているらしい。

男性(38)容疑者は実行犯の男性(27)容疑者に殺人を指示する上で報酬を渡す約束をしていたようです。
そしてその報酬のお金は被害者の死亡保険金を使うことを予定していたようです。

捜査関係者によると、女性、男性(38)両容疑者は被害者殺害から約1カ月たった6月、生命保険の請求手続きを開始。保険金が支払われないことが分かると、男性(38)容疑者は女性容疑者に代わりの金を用意するよう指示したらしい。

女性容疑者は「殺害の報酬を要求された」と供述。8月の逮捕直前には、被害者の親族名義の土地を売却しようと、名義変更の手続きをしていたらしい。

さらに、男性(38)容疑者は男性(27)容疑者に「すべて1人でやった」という趣旨の手紙を書かせたようだ。男性(27)容疑者は「報酬を渡すといわれたがもらえなかった」と供述しているという。

県警は、女性容疑者から被害者との離婚相談などを受けていた男性(38)容疑者が、保険金目当てで殺害を持ちかけ、実行犯の27歳男性容疑者に罪をかぶせようとしたとみて、事件の全容解明を進めるとの事。

以前考えていた疑問、仙台市男性教諭殺害事件その10(動機)でかきましたが

私が気になるのは38歳男性容疑者です。
この人にはどんなメリットがあったんでしょうね。

被害者が死亡する事は当然の目的なんですが、それを公の事件の形にした目的は何か?なんですよね。
可能性を挙げると
あ)離婚を成立させる為。失踪ではすぐに離婚する事ができない。
い)遺産を相続する為。これも失踪ではすぐに相続できない。


答えは、う)保険金を受け取る為でしたね。(うは有りませんでした)

さて、保険金はなぜ支払われなかったのだろう?
生命保険に詳しい人がいたら教えてください。
殺人事件の場合、受け取り人が事件に関係ないか判明するまで、死亡保険金が支払われないような内部規定でもあるんでしょうか?

そう考えないと、死亡が明白な殺人事件で被害者の死亡時保険金が支払われない理由が思い浮かびません。

・・・と思って生命保険の免責事由(死亡保険金が支払われない場合)を調べてみたら
1)被保険者が責任開始期から所定の期間内に自殺した時。
2)契約者または保険金受取人の故意により被保険者が死亡した時

ちゃんと書かれてますね。

今回の報道で3人の役割とか事件の流れもだいぶ分かってきました。
しかし、男性(38)被告は「策士、策におぼれる」と言う感じなのかな。
一見して良く考えているように見えるけど・・・「日本の警察はそれほど甘くはない」といいたいが・・・
実際、被害者が死亡して誰が一番得をするか?とか、被害者周辺のトラブル情報などを考えると、どう考えても疑いの目が向けられる存在でしょ?

だから、確実なアリバイを作り、実行犯に「自分一人でやりました」なんて手紙書かせたんだろうけど。

なんて言うか、「本当は何が欲しいのか?」と考えて、お金ではなかったのであれば、被害者に離婚を勧めるような細工は出来たんじゃないかな?

その結果、正当な方法で離婚すれば何も問題は無かったはずですよね。
変にお金に目がくらんだせいでこんな事件になってしまったのかな?
38歳男性被告はお金に困っていたのかな?27歳男性容疑者が多額の借金があったようだから、それが戻らないとそりゃ困ると言う事だろうけど。

詳細は公判を待つことにしましょう。

参考リンク
仙台市男性教諭殺害事件その11(起訴)

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コメント

仙台市泉区の男性高校教諭(当時56歳)が昨年4月に自宅敷地内で殺害された事件の裁判員裁判で、仙台地裁は9月27日、殺人罪などに問われた無職の妻の女性被告(45)に懲役11年(求刑・懲役20年)を言い渡した。殺害を計画した交際相手で泉区の不動産会社役員、男性M被告(39)との共謀の有無が争点で、裁判長は共謀を認めたが「M被告が精神的に支配していた特殊な関係だった」と述べた。

裁判長は「次女や飼い犬との落ち着いた生活を得るため夫殺害に加担した。手助けにとどまらない」と共謀を認定。一方で、特殊な関係に触れ「積極的に殺害にかかわったとまでは言い切れない。刑事責任は比較的少ない」と結論付けた。

判決によると、女性被告は、M被告や実行犯で泉区のすし店経営、U被告(28)と共謀し昨年4月30日午後7時20分ごろ、帰宅した被害者の頭などを金属バットで殴り殺害(殺人罪)。同6月にはM被告と共謀し死亡保険金など2810万円を請求、生命保険会社からだまし取ろうとした(詐欺未遂罪)。

M、U両被告も殺人罪などで起訴されている。台風15号の影響で判決公判は22日から延期されていた。

投稿: ASKA | 2011/10/22 11:18

常盤木学園高校教諭、男性=当時(56)=を妻の女性受刑者(45)らと共謀して殺害、保険金を請求したとして、殺人と詐欺未遂の罪に問われた会社役員、男性M被告(39)の裁判。20日、仙台地裁の判決公判で、量刑は求刑懲役に近い懲役23年だった。殺害動機は保険金目的という検察側の主張は否定された。

 検察側はこれまで殺害動機について、「M被告は女性受刑者に『ヒットマンに殺害を頼む。報酬は被害者の保険金で支払うが、いったん自分が立て替えておく』と説明していたが、ヒットマン役には報酬は支払われておらず、自分が手に入れるシナリオを作り上げただけ」と主張、保険金目的の殺害としてきた。

しかし判決では「M被告は女性受刑者につらく当たっていた被害者に、関係を改善するように何度も申し入れたが受け入れられず、被害者への怒りが爆発して殺害を決意したとみるのが相当」と判断。

「女性受刑者に『立て替えておく』と説明したのも、報酬を気にする女性受刑者を安心させるためのものだった可能性がある」と指摘し、「死亡保険金を請求することについて、M被告に利益があったとはいえない」と結論づけた。

ただ、量刑は、懲役15年が相当としていた弁護側の意見を大幅に上回る23年。

裁判長は「自らは手を下さず、指示するのみで、被害者に何の恨みもない共犯者をも犯行に巻き込んだ。保険金目的ではないとしても殺人罪としては量刑上、相当重い部類に属する」と断じた。

判決言い渡し後、裁判長が説諭で「どうして被害者を殺害してしまったのか。もっと深く考えてください」と述べると、M被告は無言でうなずいた。

投稿: ASKA | 2011/10/22 11:22

殺人事件の裁判が11月24日、終了した。この日、仙台地裁は、実行役とされた同区の元すし店経営のU被告(28)に対し懲役18年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
 殺害を提案、計画したのは同区の会社役員、M被告(39)=1審判決・懲役23年。M被告と愛人関係にあった被害者の妻、女性受刑者(45)=懲役11年が確定=が被害者の行動予定をM被告に伝え、M被告の指示でU被告が殺害を実行した。
 M被告は、米国の弁護士資格を持つなどうその経歴を女性受刑者らに信じ込ませ、被害者の家に入り浸っていた。女性受刑者から被害者の愚痴などを聞くうちに、被害者の殺害を決意した。
 女性受刑者は「ヒットマンが殺す」というM被告の発言には半信半疑だったが、「落ち着いた生活のためには夫はいない方がいい」と殺害に加担。U被告は、M被告から殺害を依頼され、殺害することが「正義であり自己の義務」と思い込み、実行した。
 女性受刑者については、M被告に精神的に支配される関係にあったとして「積極的に殺害に加わったとはいえない」とされた。一方、U被告はM被告との上下関係も一定程度認められたが、実行役としての結果責任は重いと判断された。
…………………………………………………………………
M 事件の首謀者   懲役23年 検察側が控訴
女性受刑者 殺人の共謀を認定 懲役11年 判決が確定
U  殺害の実行犯   懲役18年 --

投稿: ASKA | 2011/11/25 23:43

殺人と詐欺未遂の罪に問われた元会社役員M被告(40)の控訴審判決で、仙台高裁は28日、懲役23年とした一審仙台地裁判決を支持、検察側控訴を棄却したらしい。
一審判決は殺害動機を「被害者への怒り」と認定したらしい。保険金目的だと主張し懲役30年を求刑した検察側が、事実誤認として控訴していたとの事。
裁判長は、保険金目的は従たる動機と認定したが、「関係証拠を総合しても事実誤認とまでは認められない」と述べたらしい。

投稿: ASKA | 2012/06/28 21:10

元すし店経営U被告(29)の控訴審判決が13日、仙台高裁であった。裁判長は懲役18年とした一審仙台地裁判決を支持し、被告側控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は一審に続き、「共犯者にマインドコントロールされ、逆らえなかった」と主張。一審の量刑は重過ぎると訴えた。
一審判決によると、U被告は10年4月30日、元会社役員M受刑者(40)=懲役23年確定=や、被害者の妻の女性受刑者(46)=懲役11年確定=と共謀し、被害者の頭を金属バットで殴り殺害した。 

投稿: ASKA | 2012/09/13 12:03

寝とり屋M被告のメリットに追加するとすれば、(え)次女(21)ともより深い仲になりたかったと思います。

この事件が思惑通りに済めば、次は奥さんに保険金掛けて同じ目に合わせたことが自ずと見えてくる。

投稿: オムライス | 2024/04/15 04:38

つまり 家庭崩壊
長女と次女は何処へ

投稿: オムライス | 2024/04/16 19:53

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