逮捕の種類
報道を見る時、「何々逮捕」と言うのが良く出てくるのですが、このあたりを理解しておくと、事件の流れをよりよく理解できるのではないか?と言う事でメモしておきます。
逮捕には3種類あります。
1)通常逮捕
事前に裁判官が発布した逮捕状を基づいて逮捕する。
裁判官が逮捕の必要性と逮捕の理由を審査して逮捕状を発布しています。
なので捜査が進んで容疑が固まっていると言う事でしょうね。
2)緊急逮捕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑訴法210条)。
ただし、その後、直ちに逮捕状を請求する手続きを行い、逮捕状が発布されない場合は直ちに釈放しなければならない。
3)現行犯逮捕
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。
これは分かり易いと思うけど、何人でも逮捕できると言う事は警察官以外でも逮捕する事ができると言う事ですね。
ただし、検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人・準現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑訴法214条)。
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