山口県下関市6歳女児殺害放火事件その8(容疑者逮捕)
5月27日、山口県警は同市向洋町3、派遣会社員、男性容疑者(27)を殺人と死体遺棄容疑で逮捕した。
容疑者は女児の母(30)の元交際相手で、母親への暴行容疑で逮捕されたことがあり、県警は動機などを追及しているとの事。
県警によると、容疑者は「知りません。殺していません」と否認しているらしい。
捜査関係者によると、殺害された女児の衣服に付着した微物を調べた結果、DNA型が容疑者のものと一致したらしい。
また、室内にあった扇風機の電気コードが切断されてなくなっており、県警は凶器に使われたとみているらしい。
県警は母親の交友関係を調べ、別れ話を持ち出された容疑者が昨年9月、母親の顔を殴るなどして暴行容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けたことが判明した。
配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に基づき接近禁止命令も受けた容疑者から今月24日以降、事情聴取をしていた。
容疑者は26日夜、自宅で新聞社の取材に「疑われて迷惑だ。自分にも子どもがいるので殺すわけがない」と話していたとの事。
現場に落ちていた女児の部屋着から、母親の元交際相手、男性容疑者(27)=殺人、死体遺棄容疑で逮捕=のものとみられる微量の体液が検出されていたことが27日分かった。
同容疑者は逮捕前の聴取に対し、「現場には行っていない」と否認。これに対し県警下関署捜査本部は、同容疑者が事件発生時、現場に行ったことを裏付ける証拠とみて詳しく調べている。
捜査本部によると、体液が付着していた女児の服は、母親が事件数時間前、初めてパッケージから出して着せており、新品だった。鑑定の結果、検出された体液と容疑者のDNA型は一部パターンが一致するという。
捜査本部はこの服の製造元や販売までの流通ルートなどを追跡し、調べたところ、容疑者がその過程で触れた可能性はないと判断。このため、捜査本部は許容疑者が事件発生時に現場に行き、女児と接触した結果、体液が付着したとみている。
殺人・遺体遺棄の容疑での逮捕に先立つ5月24日朝、県警捜査本部は重要参考人として母親(30)の元交際相手の男性(27)の自宅などを殺人と死体遺棄容疑で捜索するとともに、任意で事情聴取をしていた。
さて、容疑者が逮捕されましたね。
24日の任意での事情聴取の報道を聞いた時には少々、はらはらしました。ちゃんと逮捕できるのか?と・・・
理由は簡単です。捜査本部は逮捕状を取れなかった。証拠が揃っているならば、逮捕状を取って逮捕できたはずです。
だけど、捜索令状は取れたので容疑者が事件に関係しているとの証拠はあったのだろうと考えました。
なので、捜査本部はこの家宅捜索で容疑者を逮捕できる証拠を入手しなければならないのだろうと・・・
必要だったのは正規の手続きで入手した照合サンプルだったんだろうね。
参考リンク
山口県下関市6歳女児殺害放火事件その7(コードと放火と犯人像)
山口県下関市6歳女児殺害放火事件その9(犯人の迷いと遺体遺棄))
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コメント
ここまで科学捜査が進んでいれば、ほぼ詰み。これで充分殺人既遂の立証はできるし、それと接着している現住建造物放火(既遂だと思うが)の実行も合理的疑いを入れない程度まで立証できるだろう。
ここまで丹念な客観的証拠を合理的に組み合わせてきた例は初めてじゃなかろうか。
今回は、山口県警に脱帽です。時間がかかり過ぎた点はよろしくないが。
後は地検のアホどもに理解できるかだけだ。地検が訴状の作文にこだわって自白に執着すれば、すべてはおじゃんになる。
一人の殺人既遂と、現住建造物放火既遂および最低二人に対する殺人未遂(未必の故意)の観念的競合で以上が併合罪になるのかな。だとすると、まず死刑は免れないことになるだろう。
投稿: あすな郎 | 2011/05/30 15:13
DNA型は一部パターンが一致するという。
一部???
大丈夫かよ・・・
投稿: | 2011/05/31 12:14