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2011/07/03

千葉大女子大生殺害放火事件その25(一審死刑判決)

6月30日、判決が出ました。死刑です。
ここまでの経緯を書くと

1)放火の理由を被告は「下半身の衣服を脱いでいたので、体毛や体液が残っていないか気になり、掃除するより燃やした方が早いと思った」と話した。

2)被告が酒々井町で起こした強盗強姦(ごうかん)未遂など3事件について審理された。被告は弁護側の被告人質問で、犯行時の認識について「女性は常に『強姦されたい』という思いがありながら、殺されるのが嫌だから拒むのだと思っていた」と話した。

3)検察側は強盗強姦未遂事件の被害女性の供述調書を朗読。それによると、犯行時、被告は包丁を突きつけながら、「以前に同じように脅したとき、『殺せるものなら殺せ』といわれ、本当に刺したことがある」と女性を脅迫したという。

4)被告は「(被害者の)事件以降、『捕まったらどうせ死刑になるから、もうどうでもいい』という気持ちになっていた」と証言し、奪った金でキャバクラに行っていたことも明らかとなった。

5)被害者の左胸3カ所と首2カ所に刺し傷があったとされる。被告は「最初は奪われた包丁を取り返そうともみ合いになり(胸に)刺さった」と述べ、さらに「包丁を抜くと被害者が腕にしがみついて自分がバランスを崩し、被害者に覆いかぶさるように倒れて包丁が刺さった」と説明し、殺意を否定。首の傷やもう1カ所の胸の傷については「知らない」と証言した。

6)司法解剖を担当した医師が証人として出廷。致命傷の胸の傷について「もみ合いの際に一度のけぞった被害者の上半身が元に戻ってきたとき、包丁が胸に刺さった」とする被告の説明に対し、医師は「(実際の傷のようになるには)相当なスピードと強い力が必要で難しい」と否定的な意見を述べた。

7)6月30日、住所不定、無職、男性被告(50)の裁判員裁判で、千葉地裁は求刑通り死刑を言い渡した。
裁判長は「犯行は執拗で冷酷非情。更生の可能性は乏しく、殺害された被害者が1人でも死刑をもって臨むのが相当」と述べたようだ。

被告は公判で「包丁を取り返そうともみ合いになり、被害者に刺さった」と殺意を否認した。弁護側は「一生をかけて償わせるのが相当」と死刑回避を求めていた。

判決は「被害者の左腹部を包丁で3回突き刺し、包丁が根元で折れるなどしており、優に殺意を推認できる」と認定した上で、「(以前に同様の事件を起こしながら)短期間に犯罪を反復し、反社会性も顕著。刑事責任は誠に重い」と断じた。

22日の最終陳述で「死刑という極刑を望み、おわびしたい」と述べていた被告は死刑判決の宣告後、表情を変えず「ありがとうございました」と頭を下げたらしい。

判決は「供述は客観的な事実関係に整合していないばかりか、その内容も不自然不合理極まりないもので、到底信用するに値しない」と証言の信用性を真っ向から否定した。

とこんなところです。
死亡した被害者は一人だったけど、死刑判決となりました。
だけど、事件の内容を考えれば死刑も仕方が無いと思う。
裁判長の指摘したとおり、以前にも同様の事件を起こし、服役し出所してわずかな期間に数々の事件を起こした。

印象が一番悪いのは「真実を話していない」と思われる事。
「死人に口無し」とばかりに自分に有利になるような証言をしている。
更正の望みが無いと言われても仕方が無いだろうね。

もし、被告人が真実を話していたなら、死刑判決は出なかったかもしれないと思う。

コメントにもありましたが望み通りの死刑判決です。控訴する理由は無いと思う。
控訴するならその理由が知りたいですね。

続報を待ちましょう。

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コメント

信頼できない証言が多いですね。
強姦はしていないが、下半身の着ているものを脱いでいたとは矛盾している。これだけの罪を犯す者だけにかなり狂った発言が出ていますね。この人は強姦目的で女性と分かって浸入し、ついでに強盗もしているんだと憶測します。恐ろしくあつかましい人間です。控訴する可能性もありますね。無期狙いかな。
真実を述べていない点で更正できないと考えられており、死刑しかないでしょう。随分昔の柴又事件との関連はないのでしょうか?手口が似ていませんか?

投稿: 明智 | 2011/07/03 23:12

 この事件では、被害者が当初ひどく叩かれましたが、今度は被告をですか。このブログは事件の推理が中心で、被告や被害者を避難したりするのは禁止されていたのでは?
 死刑は、刑そのものに対する反対者が多数いますので、被告の意志ではなく弁護人がその代理権に基づいて行うことも少なくない。大体、被告が「死刑という極刑を望み、おわびしたい」と言えば控訴してはいけないのか?おそらく、そういう者は被告が「死刑などとんでもない。控訴する。」と言ったなら「全く反省していない。死刑は当然だ。」と言うのではないでしょうか?
 下半身を露出したから強姦?犯人がアナル好きでアナルセックスしたならば、強姦罪は成立しないのです。強姦はあくまで膣に男性器を挿入することで既遂になり、それを認識していなければ強姦罪は成立しない。もちろん強盗強姦罪もね。肛門に挿入を果たし射精しても、せいぜい強制わいせつ罪に止まる。
 被告が真実を話していない?まるで自分だけは科学的真実を知っていると言わんばかりの傲岸さ!科学的真実など人間の力では所詮「藪の中」なのです。そもそも刑事手続が科学的真実の追究を放棄している。あくまで明らかになるのは訴訟手続に基づいた「訴訟法的真実」に過ぎないのです。そもそも被告が真実を話すことを法は予定していないではないですか。偽証罪の主体から被告が除かれているのを知らないのですか?
 「被告が反省していない」と言うが、多くの痴漢冤罪はこれで発生しているのです。今回の被告の証言も被告の記憶による主観的真実ではないと誰が言えるのでしょうか?刺し傷の件も、混乱した犯行現場で被告が驚愕などにより無我夢中で刺し続けたものではないと何故言えるのか?無我夢中ならどこをどう刺したか分からなくて当然。
 刑事司法はあくまで客観的証拠に基づき事実を認定して行くことが大原則。自白など被告の発言を重視するあまり、日本は冤罪大国になってしまったのではないですか?
 それから、死刑判決は従来の「相場」からすれば非常に重いと高裁の裁判官は感じるでしょうね。類似の事件で、過去に死刑ではなく無期懲役に止まる判決が多数でていますからね。残酷さから言えば「女子高生コンクリート詰殺人事件」などは飛び抜けていますが、判決は拍子抜けするほど軽かったですから、そのような事件とのバランスがとれているのか疑問がありますね。
 また、刑期を終えた過去の犯罪を、新たな犯罪の量刑に用いることは、一つの罪に対して再度刑を課すのと同じになりはしないですか?二重処罰禁止との兼ね合いをどう考えるのでしょうか?
 私は、この事件で当初被害者のプライバシーが必要の程度を越えて暴かれ、それに対してまるで自業自得だとの避難が集中したことを忘れてはならないと考えます。被害者のアルバイトは事件とは何の関係も無かったのではないですか。

投稿: あすな郎 | 2011/07/06 18:57

これだから死刑アレルギーのお話畑はダメなんだよ。

ASKAの事件簿が世間やマスコミの責任を負わなければならないワケはない。

コンクリ事件の量刑とのバランス!?
ふざけんなって。

アメリカの三振法のように、日本でも凶悪犯罪を二度繰り返したら
死刑でいいと思う。

強姦や強制ワイセツも繰り返したら、足にワッカをはめさせる。
これは抑止力になる。

加害経験者の位置情報を、被害対象者が確認できるようにして、
「区別」できればなお良い。

投稿: | 2011/07/06 21:38

ん?私が叩かれたようですな。
私は一個人の憶測と感想を述べたまでで、反論はしません。強姦の定義には驚きました。そして、強制猥褻の方が罪が軽いというのも知りませんでした。

投稿: 明智 | 2011/07/06 23:34

みなさん、こんばんは
あすな朗さんは法律の専門家のようですね。
(違うかもしれませんが)
専門家として冷静に正しく判断されているかもしれませんが、私を含めて一般人としては受け入れられない人が多いのが現実だと思います。

レイプの件にしても法律的にはレイプでは無いと言うのが正解かもしれませんが、一般人は法律的に正しいかより、被害者が受けた苦痛や屈辱と言った物が判断基準になると思います。膣であろうが肛門であろうが、被害者が受けた苦痛や屈辱に変わりは無いと思うのではないでしょうか?

でも、法律の知識を悪用して罪の軽い方を選択したとしたら一層許せない感情が出てきますけどね。

被告の証言が真実なのかもしれませんし嘘かもしれません。だけど、この場合それを判断するのは裁判員を含む裁判官ですよね。

判決は「供述は客観的な事実関係に整合していないばかりか、その内容も不自然不合理極まりないもので、到底信用するに値しない」と証言の信用性を真っ向から否定した。

こう結論したのは一般人の裁判員を含む裁判官ですから、その報道を聞いた殆どの一般人も同じ結論になるのではないでしょうか?

「また、刑期を終えた過去の犯罪を、新たな犯罪の量刑に用いることは、一つの罪に対して再度刑を課すのと同じになりはしないですか?二重処罰禁止との兼ね合いをどう考えるのでしょうか?」
過去の犯罪の件については二重処罰とかではなく、私は更正の可能性を否定する情報だと考えてます。

ASKAの事件簿では被告人や被害者を侮辱するのは禁止です。

一般人を裁判員として裁判に参加させる裁判員裁判の目的も一般人の感覚を判決に反映する事ならば、今回の裁判はその効果が出たと言う事なんじゃないでしょうか?

最後に被告が控訴するのは被告の権利なので何も言う事はありません。ただ控訴する理由を知りたいと思ったのは、その理由が被告の証言の信憑性を考える材料になると考えたからです。

死刑が不服ならば一審の証言に矛盾しますから証言が嘘だと思えるし、「真実を話していないから」ならやはり、証言が真実でない事になるし、「事実誤認による不当判決」なんて事ならでは事実は何なのか?と言う事が控訴審で出てくると言う事ですよね。

いずれにしても、控訴するかどうかは注目しています。

投稿: ASKA | 2011/07/07 00:27

量刑については、私も死刑と無期懲役のボーダーラインなのかな?と思います。

闇サイト殺人のH被告が一審死刑から2審で無期になってますよね。

控訴した場合は判決にも注目ですね。

投稿: ASKA | 2011/07/07 00:35

死刑判決を受けた住所不定、無職竪山辰美被告(50)が東京高裁に控訴したことが7月7日、分かった。

控訴は被告本人が6日付、弁護人が7日付。

弁護人は、「被告は量刑自体に不服はないが、殺意に関する事実認定に不服があり控訴した」と文書でコメントした。

投稿: ASKA | 2011/07/08 06:41

この被告は見事な例だと思いました。
一昔前にサイコパスと言われた、米国などの残虐な殺人犯と似たような証言をしましたね。
おそらく、彼は思ったことをそのまま言っているのでしょう。
常に彼は自分にとって都合の良い解釈しかしません。
相手に落ち度があるから、自分がこんな事件を起こすことになったなどは、まさに彼ららしい言い分です。
その性質は、どのように矯正しても変わることはありません。「病気」でなないのですから。
こういう種類の性質の人間について、生かして研究することも必要だと思いますが
現時点での日本においては、死刑になるのでしょうね。


投稿: | 2011/07/16 04:42

強盗殺人などの罪に問われた住所不定、無職、男性被告(52)の控訴審判決で、東京高裁は8日、死刑とした裁判員裁判の1審・千葉地裁判決(11年6月)を破棄し、無期懲役を言い渡した。

裁判長は「殺害態様は執拗(しつよう)で冷酷非情だが、殺害された被害者は1人で、計画性もなかった」と述べた。

裁判員裁判による死刑判決が破棄されたのは2例目。1審判決は、被告が強盗致傷などの前科で服役し、出所から3カ月足らずの間に、強盗や強姦(ごうかん)事件を繰り返していたことなどを重視した。

だが、裁判長は、被害者が1人の殺人事件で、計画性がない場合には極刑が選択されていない傾向にあることを踏まえ「死刑選択の合理的、説得力のある理由とは言い難い。裁判員らが議論を尽くした結果だが、刑の選択に誤りがある」と述べた。

判決によると、被告は09年9〜11月、被害者から現金を奪い包丁で刺して殺害したほか、8人に対して強盗強姦事件などを連続して起こした。

裁判長は6月にも被害者が1人の強盗殺人事件で、「前科を重視し過ぎた」として裁判員裁判で死刑とされた男(62)を無期懲役に減刑していた。

結局、2審では死刑は破棄され、無期懲役ですか・・・
やはり、死亡したのが1人で、無計画では死刑は無いって事なんですね。

ただ、似たような強盗強姦事件を8件も起こしていて、たまたま、その内の1件で殺人事件となってしまったと言う事なんだと思いますが・・・

繰り返していれば、いつか殺人を起こす事になるかもしれないとは、思わなかったのかな?

投稿: ASKA | 2013/10/08 23:58

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