北九州市小倉北区2歳児虐待死事件
3月9日、福岡県警小倉北署は2歳の男児を暴行して死なせたとして、男児の母親の交際相手で北九州市門司区の会社員の少年(19)を傷害致死容疑で逮捕する事件が起きている。
小倉北署によると、少年は「ぐずったので頭をたたいたが、腹は殴っていない」と容疑を否認しているらしい。
逮捕容疑は7日午前0時ごろ、同居していた同市小倉北区東篠崎3、飲食店従業員、女性(25)の自宅マンション内で、女性の長男(2)に暴行を加え、同日午前8時ごろ、十二指腸破裂による循環不全で死なせたとしているとの事。
小倉北署によると事件当時、女性は仕事で外出しており、少年は女性の長女(6)と3人で留守番をしていたらしい。
女性が7日未明に帰宅した直後、男児が「おなかが痛い」などと訴え、嘔吐(おうと)するなどしたため、しばらく2人で看病した後に就寝したらしい。
少年が仕事に出かけた後の同日午後、台所であおむけに倒れている男児を女性が見つけて119番したが、病院で死亡が確認されたらしい。
こんな所ですね。
7日の未明と言うと深夜0時過ぎぐらいでしょうか?
2歳の男児が「おなかが痛い」と言って嘔吐した。十二指腸破裂は私は経験が無いが相当痛いはずですよね。そんな状態で寝れるとは思えないんだよね。
男児を良く見れば色々気になる事があったと思う。
そして、なんとその日の午後になるまで男児は放置されてしまった。
12時間ぐらいなのかな?そりゃ手遅れになりますよね。
台所で寝ているはずが無いから、男児は布団で寝る事ができず、苦しくて台所まで出て来たんだろうね。
手当てが早ければ助かったと思うと、残念でなりません。
男児の冥福を祈ります。
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コメント
交際相手の当時2歳の長男に暴行を加え死なせたとして、傷害致死罪に問われていた元少年(20)の裁判員裁判で無罪判決との事。
検察側は、「犯行が可能だったのは、被告以外にいない」として、懲役8年を求刑しましたが、福岡地裁小倉支部は、「証拠を検討すると、検察官の主張には疑問がある」などとして、元少年に無罪を言い渡したらしい。
まー密室での事ですから捜査も難しいと思います。
推定無罪と言う事かな。
投稿: ASKA | 2013/02/22 21:27
交際相手の長男(当時2歳)を暴行して死なせたとして傷害致死罪に問われた会社員の元少年(21)=北九州市門司区=の控訴審判決で、福岡高裁は2月18日、無罪(求刑・懲役8年)とした1審福岡地裁小倉支部の裁判員裁判判決を破棄し、地裁に審理を差し戻した。裁判長は「1審判決は証拠の評価を誤っており、事実誤認がある」と述べたとの事。
元少年は2012年3月6日午後11時45分~7日午前2時40分、交際相手が住む北九州市小倉北区のマンションで男児の右腹部に暴行し、十二指腸破裂による循環不全で死亡させたとして、起訴された。
検察側は「犯行時間帯に強い圧迫を加えられたのは元少年しかいない」と主張。
1審判決は、7日午前2時40分ごろ帰宅した母親が男児に、寝室と浴室の間を往復させたのに痛がらなかった点などを挙げ「帰宅前の暴行で十二指腸破裂を起こしたと認めるには合理的疑いが残る」とした。
しかし、裁判長は「男児はきつそうな様子だったり、寝室で横になった時におなか周辺を指して『ここが痛い』と言うなど明らかに体調が悪そうだった。1審判決の認定は誤り」と指摘したとの事。
元少年の弁護人は「高裁は1審判決を誤って理解して批判しており、到底承服できない」とコメント。
福岡高検は「主張がおおむね認められたと考えているが、内容を精査して適切に対応したい」としている。
さて、1審の推定無罪が覆ったのかな?
差し戻しでどう判断されるのか、続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2014/02/19 00:46
男児に対する傷害致死罪に問われ、一審の裁判員裁判で無罪判決を受けた元少年の会社員(23)=北九州市門司区=の差し戻し審判決が7月15日、福岡地裁であった。
新たに選ばれた裁判員が審理し、裁判長は「(致命傷は)被告が故意に暴行を加えたことで生じたと認められる」として、懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。弁護側は控訴を検討しているとの事。
判決によると、会社員は2012年3月6日深夜から7日未明、当時交際していた女性の長男(当時2)を北九州市小倉北区の女性宅で暴行し、十二指腸破裂による循環不全で同日死亡させた。
会社員は捜査段階から否認し、故意に暴行を加えたかどうかや、事件が起きた時間帯などが争点になっていたとの事。
判決は「右側腹部に暴行を加えた」との検察側の主張を認める一方、量刑について「突発的・衝動的な犯行と考えざるを得ず、当時少年だったことなどを考慮した」と説明したとの事。
地裁小倉支部で13年2月にあった一審の裁判員裁判では、暴行があったとされる時間帯に十二指腸破裂が生じていたと認めるには「合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡し、検察側が控訴。14年2月の福岡高裁判決は、一審判決に「事実誤認がある」として破棄・差し戻し判決を下した。会社員側は上告したが最高裁が棄却していた。
これまでの経緯としては
1審で無罪、2審で破棄・差し戻し、弁護側が上告したが最高裁で棄却、で今回の1審差し戻し審で懲役5年の判決ですね。
まー弁護側は控訴するでしょうが、どうなるか?行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2016/07/16 07:09