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2012/08/13

奈良県田原本町育児放棄事件

8月12日、母親が1歳3か月の長女を殴り意識不明の重体にさせたとして、傷害容疑で逮捕された奈良県田原本町の無職女性容疑者(22)について、県警は女性容疑者を保護責任者遺棄容疑で再逮捕するとともに、共犯として内縁の夫の同県平群町、土木作業員男性容疑者(28)を同容疑で逮捕する事件が起きている。

発表によると、2人は共謀して3~7月、同居していた同県田原本町の自宅で、長女に十分な食事を与えず低栄養状態にさせ病院にも連れて行かずに放置したらしい。
女性容疑者は犯行を認め、男性容疑者は「妻と一緒にはやっていない」と否認しているらしい。

長女の体重は7月末で5・5キロで、平均体重の半分しかなかったという。
当時、男性容疑者は女性容疑者らと同居していたとの事。
県警によると、長女と同じ1歳3カ月児の標準体重は8~11キロだが、長女は5.5キロしかなく、入浴やおむつ交換なども十分にしていなかったらしい
長男(2)と次男(0)の発育に問題はなく、県警は両親が長女だけを虐待していたとみて動機などを調べるとの事。

また、奈良地検は12日、女性容疑者の傷害容疑について処分保留としたらしい。
長女は意識不明の状態が続いているとの事。

こんな事件ですね。
長女に対してのみ育児放棄があったらしいのですが・・・その上で暴行までして意識不明の重体です。
長女は1歳3ヶ月・・・育児の手間を考えると、0歳の次男の方が手間が掛かっていたはずですよね?

単純に育児が面倒だから育児放棄をしていたのではなさそうです。

性別に原因があったのか?
男性容疑者は事件当時同居していたとの事ですが、子供達の父親とは限らないので、長女の父親への不満などが原因の場合も考えられますね。
あるいは、障害やもともと低体重児だったなど。

なんにせよ今ある情報では動機については分かりませんね。
しかし、標準体重の半分と言う事は検診の時に不審に思われなかったのかな?
受診してないのかな?
続報を待ちましょう。

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コメント

県警捜査1課などは22日、長女が搬送先の病院で、多発性外傷による呼吸不全で死亡したと発表した。県警は司法解剖で女児の詳しい死因を調べるとともに、傷害致死容疑などに切り替えることも視野に捜査するとの事。

投稿: ASKA | 2012/08/23 12:06

県警は24日、22日に死亡した長女の死因は、司法解剖の結果、硬膜下血腫だったと発表した。頭蓋骨などに骨折の痕が数カ所確認された。県警は容疑者について傷害致死容疑を視野に捜査をしている。

投稿: | 2012/08/25 11:27

奈良地検は8月31日、傷害致死と保護責任者遺棄の罪で、母親の女性容疑者(22)=同町新町=を起訴した。地検は米沢被告の認否を明らかにしていない。

女性被告とともに保護責任者遺棄容疑で逮捕された父親(28)は、嫌疑不十分で不起訴とした。

投稿: ASKA | 2012/09/01 13:56

悪魔のような母親だ、なぜ、このような惨たらしい事を、我が子に対して出来るものなのか

日本の法律で『育児育成保護条例』でも設けて、出生届けを出した母親、もしくは父親は、子供を産んだ病院に、1ケ月おき、もしくは3ケ月おきに『子供の成長を見せに行く』と、言う法律を作って貰いたいもんだ

違反したら、それ相応の罰を法的に与える、と

投稿: 正義 | 2012/09/01 18:50

奈良県田原本町で平成24年7月、長女=当時(1)=に十分な食事を与えず、暴行して死亡させたとして、傷害致死と保護責任者遺棄の罪に問われた母親の女性被告(24)=同町新町=の裁判員裁判の公判が7日、奈良地裁で開かれた。
検察側は被告人質問で、被告が家族写真を加工し、長女の姿だけを塗りつぶしていたことを明らかにした。

家族写真は被告が携帯電話などにデータを保存しており、検察側が証拠として廷内のモニターに映し出した。内縁の夫や長男、次男が映った家族写真の多くには長女の姿がなく、一部は加工して長女の姿だけを塗りつぶしていた。

検察官が加工した理由を尋ねると、被告は「長女の部分だけがぶれていたから」「覚えていない」などと繰り返したとの事。

どうも、長女に対しては特別な事情とか、感情があったのかもしれませんね。
かと言って、わずか1歳の赤ちゃんに何の罪があったのか?そう割り切れない何かがあったのかな?

投稿: ASKA | 2014/02/09 21:23

保護責任者遺棄と傷害致死の罪に問われた母親の女性被告(24)=田原本町=に対する裁判員裁判の判決が20日、奈良地裁であった。
裁判長は「育児などのストレスを長女に向けたもの。反省の態度は全く見られない」として懲役7年(求刑・懲役12年)を言い渡した。

被告は公判で「長女には十分な食事を与え、暴行もしていない」と無罪を主張していた。弁護側は控訴する方針との事。

裁判長は判決で、被告が長女の体重の減少を認識しながら十分な食事を与えなかったとして、「保護者としての自覚を欠く」と指摘。弁護側は内縁の夫による虐待の可能性を主張したが、動機などから被告の虐待と認めたとの事。

判決によると、被告は12年3~7月、長女に十分な食事を与えず、暴行して頭蓋骨(ずがいこつ)骨折のけがをさせ、8月に右硬膜下血腫で死亡させたとの事。

懲役7年ですね。
被告が否認しているので、結局、長女だけを虐待した理由は分からないままですね。

投稿: ASKA | 2014/02/21 12:15

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