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2013/10/24

和歌山県和歌山市2歳長男死亡事件?

10月23日、和歌山市内の自宅アパートで今年7月、長男=当時(2)=に暴行を加え死亡させたとして、和歌山県警和歌山東署は傷害致死容疑で、父親で会社員、男性容疑者(26)=同市神前=を逮捕する事件が起きている。
「暴力をふるっていない」と容疑を否認しているとの事。

逮捕容疑は、7月23日午後8時半ごろから同11時5分ごろまでの間、自宅で長男(2歳)に複数回の暴行を加え、頭部打撲による外傷性くも膜下出血などにより死亡させたとしている。

同署によると、同日夜、容疑者が「子供が浴室で転倒して頭を打った」と119番。長男は意識不明の状態で病院に搬送されたが、翌日未明に死亡が確認されたとの事。
搬送時に目立った外傷はなかったが、司法解剖の結果、外傷性くも膜下出血だったことが判明した。

長男は平成23年、容疑者から虐待を受けていた可能性があるとして、同年11月から県子ども・女性・障害者相談センター(児童相談所)に保護され、乳児院に入所。今年7月8日、家庭復帰が可能と判断され自宅に戻ったばかりだったとの事。

長男はこの時、両親と長女、次男の5人で暮らしていたが、23日に病院に運ばれた際には母親と長女は不在だったとの事。

こんな事案なのですが、事件かどうか判断は難しいですね。
いつも事ですが、児童虐待事件は、家庭と言う閉じた空間の中で行われ、まず、目撃者はいませんからね。

この事案でも目撃者はなしと・・・
あとは、死因が暴行による物なのかの判断ができるのか?と言う所でしょうか。
風呂場で転んだのであれば、頭部の傷は一箇所でしょうが、複数個所に打撲痕があれば証言に矛盾しますからね。

続報を待ちましょう。

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コメント

11月12日、和歌山地検は傷害致死罪で父親の男性容疑者(26)=和歌山市=を起訴した。裁判員裁判で審理される。地検は認否を明らかにしていない。

起訴状などによると、被告は7月23日午後8時半ごろから午後11時すぎまでの間、自宅で長男の頭部に複数回の暴行を加え、外傷性くも膜下出血などにより死亡させたとしている。

被告は平成23年11月と12月にも、長男の太ももを踏むなどの暴行を加えたとして傷害容疑で逮捕されたが、いずれも不起訴(起訴猶予)となっていた。

これまでの県警の調べに対し、被告は当日の状況について「長男と次男の3人で風呂に入った」と話し、「先に風呂から出た次男をタオルでふいている際に、長男が転んで頭を打った」と、自身の関与を否認してきた。

投稿: ASKA | 2013/11/13 12:24

和歌山市で2013年、2歳の長男に暴行を加えて死なせたとして傷害致死罪に問われた父親の無職、男性被告(27)の裁判員裁判の判決が12月15日、和歌山地裁であった。

裁判長は「抵抗できない我が子に対して多数回の暴行を加えており、悪質だ」として、原被告に懲役9年(求刑・懲役12年)の実刑を言い渡したとの事。被告側は控訴する方針との事。

公判で被告は「暴力は振るっていない」と無罪を主張。これに対し、判決は、傷の状態などから虐待の可能性を強く指摘した医師の証言の信用性は高いと認め、「当時、自宅で死亡させるだけの暴行を加えることができたのは原被告だけ。動機や経緯は解明されていないが、児童虐待であることは疑いない」と結論付けたとの事。

難しい事件でしたが、判決は実刑の懲役9年ですね。
被告は取り調べ時点から一貫して「暴力」を否定していたわけですが、判決は「被告以外に暴行できた人間はいない」と言う事で「虐待である事に疑いなし」と結論を出したわけです。

仕方がないでしょうね。目撃者はいない。
目撃者としては、死亡した長男(2歳)と一緒に風呂に入っていた次男は2歳以下ですから、証言はできないでしょう。
つまり、目撃者はなし。
犯行を裏付ける情報は、死亡した長男の傷が決め手となったわけですね。

長男については、既に一度虐待が疑われた事がありますね。多分、0歳児の時に虐待の可能性が指摘されてます。
>長男は平成23年、容疑者から虐待を受けていた可能性があるとして、同年11月から県子ども・女性・障害者相談センター(児童相談所)に保護され、乳児院に入所。今年7月8日、家庭復帰が可能と判断され自宅に戻ったばかりだったとの事。

7月8日に自宅に戻り、7月23日に事件が起きてます。
今となっては戻さなければ良かったと言う事になるでしょうが、悔やまれる判断でした。

亡くなった長男のご冥福をお祈りします。

投稿: ASKA | 2014/12/16 23:34

傷害致死罪に問われた父親の無職、男性被告(28)=和歌山市=の控訴審判決公判が9月4日、大阪高裁で開かれた。裁判長は、懲役9年とした裁判員裁判の1審和歌山地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

被告は「暴力はふるっていない」と一貫して無罪を主張。弁護側は「くも膜下出血は死亡につながる程度のものではなかった」と他の病気による死亡の可能性などを指摘したが、裁判長は「解剖医の所見は不合理とはいえない」などとして退けた。

2審では控訴棄却ですか・・・次も行くのかな?
どのみち、行かなきゃ、ここで確定ですから、行くんでしょうね。

投稿: ASKA | 2015/09/07 19:18

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