長崎県佐世保市高1女子殺人事件その8(児童相談所、追記)
加害生徒を診察した精神科医が事件前、児童相談所に電話した際、担当課長が「病院の丸投げは受けない」との趣旨の発言をしていたとの事。
県などが内部告発を受けて行った調査によると、相談があった翌日、電話の内容について部下から報告を受けた相談所の男性課長が「丸投げは受けられない」という趣旨の発言をしたとの事。
男性課長は、日頃から部下に威圧的な言動を繰り返していたとしてパワハラが認められ、先月、県から厳重注意の指導を受けていたとの事。
佐世保こども・女性・障害者支援センター、所長は「(丸投げを)受けるなという趣旨の発言をしたとはとらえていない。今後1回限りじゃなく、本人の聞き取りを進めていく」
児童相談所の所長は本人は「そうした発言はしていない」と話していると説明している。
事件に関する児童相談所の対応について検証を進める県は「男性課長の問題が事件の対応に影響を与えたとは考えていない」としている。
さて、まー児童相談所から変な話が出てきましたね。
真偽はこれからの調査になるでしょうが・・・
でもな・・・精神科医としては、入院させたいのだろけど、入院させる方法としては以下の3つの方法があります。
1)任意入院
本人の希望による入院
2)医療保護入院
本人は同意しないが、保護者が同意した場合
3)措置入院
自傷他害の恐れがある場合に都道府県知事の権限による入院。精神保健指定医2名以上の診察により必要と認められることが条件。ただし、急を要する場合は、精神保健指定医1名の診察に基づいて、72時間に限って緊急措置入院が可能。
最初に断っておくと私は精神科の医師でもなく、精神医療関係者でもないので、ここに書く事は憶測です。
当然、本人の希望で保護者が同意するのが一番望ましいわけだけど・・・
普通に自分の状態を自覚していない人間が精神科に入院と言うのは多分、受け入れられないのではないかな?
いきなり、主治医が患者に「入院しましょう」と言うのも、これから治療を行う上での人間関係を考えると言い難いと思います。
説得できれば良いけど、失敗すれば、今後の治療に支障がでるでしょう。
なので、1)は難しいと言うか、まずは保護者に相談して、保護者から入院を勧めるあるいは、説得してもらうと言う方が医師としては都合が良いと思います。
最終的に本人が拒否しても保護者が同意すれば、医療保護入院ができるわけですから・・・
しかし、では保護者も入院に同意しなかったら?
その場合、3)の措置入院しか方法が無いと思いますが・・・
精神科ERの本などを読むと、措置入院は急性期症状で暴れているような人を一時的に治療する為に使われるように見えます。
今回の場合、容疑者少女は日常生活に支障がでるような状態ではなかったし、今すぐ、包丁を持って誰かを殺しに行くような状態でもなさそうなので、「措置入院」が可能だったのか?と言うのは専門家の意見を聞きたい所です。
医師としても、保護者が入院に同意しないのに、可能だったとして措置入院で強制的に入院させた場合、保護者とトラブルになる事は容易に想像できるでしょうね。
しかも、保護者は地元の有力者で法律の専門家ですからね、要らぬトラブルは避けたいと思うのが人情でしょう。
だとすると、医師としては、できるだけ保護者を説得する材料を揃えたいと考えるのではないだろうか?
医学的に「人を殺しかねない」って話をするけど、それを補強して保護者を説得する材料として、児童相談所から助言が欲しかったのではないかな?
内容はわかりませんが、児童相談所は医師からの電話を受けた時に回答してます。
最終的に保護者も入院に同意してその方向で動き出しているので、今回の児童相談所の対応が事件に影響があったか?と言うと微妙なところです。
ただ、最初の話が7月3日で最終的に入院に動き出すのが、7月25日で22日も経過してます。
もし、児童相談所からの働きかけがあったら、この決断がもっと早くなったかもしれませんね。
今となっては「たら、れば」の話でしかありませんが・・・・
2014/10/29追記
殺人容疑で逮捕された少女(16)を診察した精神科医から事件前に相談を受けた佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)に関する県の追加調査の概要が10月28日、判明した。
精神科医は警察や行政による協議会の開催を持ちかけたが、児相は該当しないケースと答えたとの事。
県は10月29日の県議会で報告する。報告書によると、精神科医は事件の約1カ月半前の6月10日、児相に「高1女児に関する相談がしたい」と電話し「父をバットで殴打し、自室で猫を解体するなどしている。放置すれば誰かを殺すのではないかと心配している」と伝えたとの事。
非行児童などに対応するため警察や児相、医療機関などで作る「要保護児童対策地域協議会」(要対協)などで支援できないかと相談したとの事。
しかし、児相は「要対協で支援するケースとは思えない。医療が優先するケースではないか」と答えた。
精神科医は支援が得られれば少女の氏名なども伝えるつもりだったが、それ以上の情報提供は控えたとの事。
精神科医は県への回答書(9月11日付)で「問題の発生防止の観点からなしうる現実的な支援はないのか、児相内でも協議し、教えてほしいと伝えたが、その後、児相からの連絡は一切なかった」としている。
その上で「精神科医が児相にわざわざ相談するケースについて、どれほど大変な事態を内包しているか、思いを巡らせることが必要だ」と児相の対応に改善を求めたとの事。
県は報告書で「児相は、会議を開催してケース協議を行うなど、より踏み込んだ対応を検討すべきだった」と結論づけたとの事。
こういう事でしたか・・・
6月10日の時点で児童相談所がより積極的な対応をしていれば、この事件は防げたかもしれませんね。
「医療が優先」と言われても、そりゃあ精神科医の側も困るでしょうね。
実際に有効な手段としては、入院させてある意味、隔離し、その中で治療していくぐらいしか方法が無いと思います。
結局、通院治療はいままでも継続していたにもかかわらず、事態がここまで深刻化してしまったわけですからね。
少女に対する鑑定結果はまだでていません。それどころか、精神鑑定を延長するとの事。
--------------------------------------------------------------------------------------
鑑定留置は、当初の期限は11月10日までだっが父親が事件後の10月に自殺し少女が動揺したことも考慮し、時間をかけて慎重に進める必要があると判断したとの事。
地検佐世保支部は8月11日から3カ月間の鑑定留置を佐世保簡裁に請求。簡裁はこれを認め、勾留されていた佐世保署から医療施設に身柄を移送されているとの事。
--------------------------------------------------------------------------------------
児童相談所が関与を拒否した結果、精神科医は独力で保護者を説得しなければならくなったんでしょうね。
それで、時間がかかってしまったのではないか?と思いますし。
なにより、義母が直接、娘から「殺人衝動」の話を聞いたのが、入院させるきっかけのように思われますから、もし、娘から「殺人衝動」の話がでなければ、入院へ向けて動く事も無かったかもしれませんね。
そう考えると、児童相談所が積極的に介入する事で、入院への時間が短縮された可能性は高いと思います。
課長だったそうですが、気持ちは分からなくも無い、結局、限られた資源(人、物、金)の中で仕事をこなさなければならない。
だから、仕事は少ない方が良いと管理職なら考えても不思議じゃありませんね。
民間ならそう判断するでしょうけど・・・
児童相談所が、どんな状況を想定して「丸投げ」と判断したのか分からないけど、もう少し、話を聞けば良かったと思います。
この場合でも、精神科医は何ヶ月も治療していたわけでしょ?それでも、手に負えないから、児童相談所に助けを求めたわけで、そのあたりの事情がどうして想像できなかったのか?
話の流れでそのあたりの事情も聞いてないのかな?
これが「お役所仕事」って言われればそうなんでしょうが・・・
児童相談所と精神科医、警察の間で相談する時の事前取り決めとか無いのかな?
いずれにせよ、児童相談所の所長にも報告された上での対応拒否なので、一担当課長の問題だけでは無いでしょうね。
ただ、一生懸命にやっている人も居るので、そのあたりは我々も理解しないといけませんね。
参考リンク
精神科ER 救急救命室
少年犯罪の深層・・・家裁調査官の視点から
少女たちの迷走-児童自立支援施設からの出発
長崎県佐世保市高1女子殺人事件その7(時系列の疑問)
長崎県佐世保市高1女子殺人事件その9(医療少年院送致)
| 固定リンク
コメント
一応続報があったのでメモしておく。
1)事件の3日前の7月23日、少女Aから継母に車中で告白した内容。
「少女Aは23日、継母に『父さんや他の人に言わないでほしいんですけど、猫のことなんですけど、正直、楽しみを奪われるのは嫌ですね』「猫より人間の方が(殺すことを想像すると)興奮する。楽しい」『誰でもいいから殺してみたい』と言う趣旨の告白をした。
2)父親と継母が少女Aを診療していた精神科医から話を聞いた7月7日の内容。
7月7日、Aがいる前で精神科医は『猫を虐殺している。児童相談所や警察に相談することも検討してくれ』と話した。
継母の知人談。
1)からすると、快楽殺人のように見えるけど・・・
それを継母に素直に話してしまっている点が微妙ですね。メンタルか脳に問題があるのだろうか?
それは、鑑定の結果を待つしかないですね。
2)の精神科医の件も微妙なんですが、精神科医は少女Aを同席させて、両親と話をしてますね。
それも、児童相談所や警察に相談する事を薦めてます。
これはちょっと驚きました。
児童相談所がどんな所なのか?は少女Aは知らなかったかもしれないけど、警察がどんな所かは?知っていたはずです。
両親に警察に相談してくれと精神科医から言われた、少女Aはこの時、どんな心境だったのだろうか?
断片的な情報で、この時の会話全体がわからないけど、なんていうか、少女Aとの信頼関係を考えると、少女Aを同席させるべきではなかったのでは?と思うのですが・・・今後の治療は別の病院でと言う判断があったのかな?
それとも、なんて言うか、少女Aは警戒心が無いので、むしろ、少女Aからそのあたりの話をさせた方が両親に対して説得力があると言う判断なのか?
あるいは、もう危険な状態なので、少女A本人にも事の重大さを知らせると言う意味もあったのか?
このあたりは専門家の意見を聞きたいですね。
投稿: ASKA | 2014/11/14 20:18
この子の将来はどうなるのか皆目見当付かないのだが
仮に人間らしい心芽生えた時は
自殺するしか道は無い気がします。
投稿: | 2014/11/14 22:40
同級生の少女(16)の鑑定留置が再延長されたことについて、少女の弁護団は22日、再延長の決定取り消しを求めて長崎地裁佐世保支部に準抗告を申し立てた。
同支部は即日、棄却した。
弁護団は再延長について、「更生に向けた働きかけを早期に始めることが非常に重要であり、1回目の延長期間内で判断を終えるべきだった」などとして準抗告したとの事。
弁護団によると、地裁支部の棄却決定理由は「少女の心理状態や一部検査データの評価、鑑定チーム内の結論の調整が未了で、延長の必要性を否定できない」としているという。弁護団は「今のところやむを得ないという事情は了解した」とのコメントを出した。
精神鑑定の結果は今後に判断に大きく影響しますから、慎重な方が良いと思います。
なので、期間延長は有りだと思いますね。
弁護団はそれよりも、少しでもこの後の期間短縮の方が重要と言う見方なのかな?
結局、公判期間は同じだとして、鑑定が伸びた分、後ろにずれてしまいますからね。
棄却理由の中に「鑑定チーム内で結論の調整が未了」と言う事だと、数人のチーム内で対立する意見や見解があると言う事なんでしょう。
似たようなケースでは、宮崎勤事件では何度も鑑定されて、最後の鑑定では3人中、一人が統合失調症、二人が解離性同一性障害との判断になってますね。
酒鬼薔薇事件の鑑定結果では精神疾患は無いとされてますね。その一方で
「未分化な性衝動と攻撃性の結合により、持続的で強固なサディズムがこの事件の重要な原因である。」
これが主な理由なのかな。
他には
「自己の価値を肯定する感情が低く、他者に対する共感能力が乏しく、その合理化・知性化としての虚無観や独善的な考え方がこの事件の原因の一つである。」
「この事件は長期的に継続された多様で漸増的に重症化する非行の最終的到達点である。」
結論としてはこれ、神戸家庭裁判所は少年を医療少年院送致が相当と判断、関東医療少年院に移される。
会津母親殺害事件では鑑定結果が発表されていませんが、判決内容では
裁判長は「完全責任能力はあるが、比較的軽度の精神障害が認められる。十分な治療と継続的な教育を施す必要がある」として、医療少年院送致の保護処分とする決定をした。また、医療措置終了後は「(犯罪傾向が進んだ少年のための)特別少年院に移送するのが相当」との処遇を勧告した。
裁判長は、
長男には障害により、高い知能水準に比しての内面の未熟、限局された興味へこだわる傾向、情性の希薄さ、他者への共感性の乏しさなどの特質があり、対人技術に乏しく、周囲への対処方法が分からず混乱したり、時として自分の劣等感を刺激され不満等を覚え、これを蓄積する傾向がある。
こちらも、医療少年院送致の保護処分ですね。
精神疾患が無いとされた酒鬼薔薇事件でも医療少年院送致、精神障害があった会津母親殺害事件でも医療少年院送致ですね。
このあたりを考えると、この佐世保の事件でも医療少年院送致と言う所かな。
私としては、鑑定結果に非常に興味があります。
「殺意を隠していない」事の理由を鑑定チームはどう解釈、判断するのか?と言う点です。
普通の人間ならそれは人間として責められたり、非難される事だと判っている事だし、実際に犯行を行うに当たり、警察に逮捕される手がかりになってしまうかもしれない。
なので、理性で制御されている人間ならば、「隠す」と思うわけです。
しかし、この事件ではそれを先生や、医師、義母に話している。その理由が知りたいです。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2014/12/23 08:44
長崎県佐世保市で昨年7月、高校1年の女子生徒=当時(15)=が同級生の少女(16)に殺害された事件で、県警は1月17日までに、少女が父親=自殺、当時(53)=を殺害目的でバットで殴ったとして、殺人未遂容疑で来週にも再逮捕する方針を固めたとの事。
捜査関係者によると、少女は中学3年だった昨年3月2日、自宅で就寝中の父親を金属バットで殴打し、頭などにけがをさせた疑いがある。
少女は県警のこれまでの調べに、「(父親を)殺して解体するつもりだった」と供述。
同級生殺害の動機についても「ネコを解剖したことがあり、人間でもやってみたかった」と話しており、県警は両事件に関連があると判断したとみられる。
父親も解体するつもりだったと・・・・
「相手が誰でもよかった」と言う供述にも矛盾しませんね。
たしか、父親は寝ているところ、を金属バットで襲われたんだよね。
殺害された、同級生は頭を工具で殴った後に首をひもで締められた窒息死。
父親は寝いていたのだから、普通に布団をかぶっていたとしたら、体に対して刃物では布団の上から致命傷を与えられないと判断しての、金属バットで露出している頭部への殴打と言う犯行を実行したのだろうか?
同級生の場合は体力的には互角なので、先に首にひもを掛けて絞めてしまえば、殺害可能と言う判断なのかな?
だとしたら、それぞれ、合理的な判断だと思いますね。
しかし、それにしても殺人衝動が強すぎますね。
父親に対しては親子の確執が動機と言う可能性も考えていたのですが・・・
そうで無いとしたら、純粋に強烈な殺人衝動と言う事になってしまいますね。
何が、そこまで彼女の殺人衝動を強化させてしまったのか?
精神鑑定でそのあたりの事は解明されたのかな?
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2015/01/17 19:37
長崎県佐世保市の高1同級生殺害事件で、殺人容疑で逮捕され精神鑑定のため留置中だった少女(16)の鑑定が終了し、少女は1月16日、県外の医療施設から県警佐世保署に移されたとの事。
捜査関係者によると、少女は刑事責任能力があるとみられており、長崎地検は「刑事処分相当」の意見を付け家裁送致する方向で検討している。再犯防止も考慮した上で、勾留期限の20日までに最終判断する見通しとの事。
少女は精神鑑定のため昨年8月から医療機関に留置され、2度の期間延長を経て、留置期限の1月16日に鑑定結果が長崎地検に提出されたとみられる。
少女は県警の調べに「殺すのは誰でもよかった」と供述。捜査関係者によると、善悪の判断に問題はないとみられることから、刑事責任能力が問えると判断できる見通しとの事。
長崎地検は鑑定結果を精査した上で「刑事処分相当」の意見を付けて家裁送致することを検討しているとの事。
また、捜査関係者によると、遺体の一部を解体したとされる少女は鑑定前の調べに「中途半端に終わった。全部解剖してみたかった」と供述しているとの事。
このため、長崎地検は再犯防止を考慮し、医療少年院送致などの「保護処分相当」なども視野に入れつつ、最終判断する方針との事。
そうですね、行動についてはどれも合理的な物になっているようですし、責任能力ありと言う判断はそれほど違和感は感じられないですね。
過去の事件の礼をみても、医療少年院と言う選択は十分可能性がありますね。
特に、快楽殺人が疑われる、酒鬼薔薇事件とか会津母親殺人事件では医療少年院送致になってますね。
医療少年院の可能性が高いのかな?
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2015/01/17 19:47
続報です。
児童相談所(児相)が児童福祉法の制度の理解不足のため、「要保護児童」にならないと誤って判断していたと、県の有識者検討会が結論付けてたとの事。
検証結果によると、少女を巡っては、事件の約1か月半前、診察していた精神科医が「人を殺しかねない」などと佐世保児童相談所に相談。自治体や警察、学校などでつくる要保護児童対策地域協議会(要対協)の支援も打診した。しかし児相側は「要対協で支援するケースとは思えない」と回答。対応を協議せずに文書決裁で処理していたとの事。
検討会は、相談の中に、少女が父親をバットで殴ったり、動物を虐待したりしていたという深刻な内容も含まれており、「要保護児童」に当たるとの認識を示した。その上で、内容を知った職員らが「大変なケース」と感じながら、組織的に「解決済み」としたことを問題視したとの事。
こうした対応になった理由について、児相側は、精神科医が守秘義務があるとして少女の特定情報を提供しなかったことなどを挙げていた。この点について検討会は、児童福祉法に基づく「要保護児童」であれば、精神科医は守秘義務違反に問われることなく児相に情報提供できたとの見解を示し、制度に対する職員の「理解不足」を指摘。「児相は精神科医との継続協議や追跡調査を行い、危機意識を持って関与すべきだった」としたとの事。
当然と言えば、当然の結果だと思います。
この結論によって、児童相談所の今後の認識や取組に変化でる事を期待したいです。
とは言え、これは一部の事であって、全国の児童相談所がすべてこのような意識だとは思いたくありませんね。
投稿: ASKA | 2015/02/08 10:58
制度と言うか法律を全て職員やそのトップが把握するのは実際は難しいでしょうね…特に頻発する事例でないものは。
最初の相談となる窓口の職員と、その次の窓口にあたる職員などの知識不足であるのは間違いないんでしょうが、誰かが対応した際に勝手な自分の判断(難事性のある相談をより深い知識のある他の職員や専門部署などに指示を仰ぐことをしない、もしくは指示を仰ぎたくともしにくい現場の体質、例えば…指示を仰いでも「自分で調べろ」と跳ねのけられる)で間違ったことを伝えたり、間違った対応や処理などをしてしまうという事態は、こういった機関だけではなく、近年は企業などの対応でも頻発してるように日常生活からも感じます。
対応した側の知識不足云々の前に、もっと別の部分に重大な問題があるように思います。
投稿: | 2015/02/08 19:15