大阪府茨木市西河原北町3歳女児餓死事件その2(続報)
続報です。
1)女児(3)が6月に衰弱死し、両親が殺人容疑で逮捕された事件を受け、大阪府茨木保健所は11月21日、昨年11月から今年4月にかけて母親(19)と電話で4回やりとりし、「子どもは元気です」などと言われていたことを明らかにした。
保健所によると、昨年11月に2回、担当の保健師が電話で女児の体調などを母親に尋ねた。
当時の記録には、体の異常や育児の悩みなどの虐待をうかがわせる記述はなかったとの事。
今年1月には母親から電話があり、「病院で検診を受けているが、改めて3歳児健診を受ける必要はありますか」との質問を受けたとの事。
最後の電話は4月4日。保健師が面会を求めたが、母親は妊娠を理由に断り、「自分の母親に食事の準備を手伝ってもらっている。子どもは元気にしている」と話したとの事。
2)死亡直前の5月末には、祖母が食料を持って長女らの住むアパートを訪ねたが、母親が長女と会わせず追い返していたとの事。
捜査関係者らによると、2月末、祖母が自宅に宿泊させた女児に食べ物を与えると、母親は激怒し「食べさせすぎだ」などと抗議した。6月15日に女児が死亡したことを知った祖母は府警に対し「虐待に遭ったのだろうと思った」と話したとの事。
また昨年10月上旬、女児の予防接種をした茨木市から「顔や体にあざがある」と府茨木保健所に連絡が入っていたことも判明。同保健所の職員が面会できたのは同月21日で、すでに女児の体にあざはなかったとの事。
3)無職の母親(19)(殺人容疑で逮捕)が4月、面談を求めた保健師に「(母方の)祖母が頻繁に訪ねてくれており、大丈夫」と虚偽の説明をしていたとの事。
祖母は2月下旬を最後に長女と会えておらず、同保健所は「説明をうのみにし、事実確認ができていなかった」として対応を検証するとの事。
祖母は昨年4月まで女と長女と同居し、熱心に長女の面倒を見ていたことから、同保健所は「祖母の協力があると聞き、安心してしまった」と最終的に自宅訪問を見送ったとの事。
4)無職の母親(19)(殺人容疑で逮捕)が今年に入り、「子育てに疲れた」とのメールを友人に送っていたとの事。
捜査関係者らによると、母親は2010年8月、15歳で未婚のまま長女を出産。長女は筋力が衰える難病の先天性ミオパチーで、生まれた直後から7か月入院した。退院後は長女の祖母と3人で暮らしながら2か月に1回程度、小児科と整形外科を受診していたとの事。
生活に変化が生じたのは、昨年4月。母親は結婚を機に、長女の世話に積極的だった祖母と別居した。間もなく長男が生まれ、昨秋には次男も妊娠するなど子育ての負担が増したとの事。
5)母親と別の男性の間に生まれた女児(当時3)。
男性容疑者は、結婚を機に、女児と養子縁組を結んで、自分の娘として育てる決心をした。
女児は、生後5カ月で、筋力の発達が衰える「先天性ミオパチー」を発症。
食事を口からとることができなかったが、トレーニングの成果で、2013年1月には、軟らかいものが食べられるまでに回復していた。
2013年4月、両容疑者が結婚し、直後に長男が生まれると、周囲では、女児への虐待をうかがわせる様子が、たびたび目撃されるようになったとの事。
時系列
2010年08月 母親は15歳で未婚のまま長女(女児)を出産
生後5ヶ月で長女はミオパチーを発症。7ヶ月入院する。
その後は2ヶ月に1度、小児科と整形外科を受診していた。
2013年04月 両容疑者が結婚、直後に長男が生まれる。結婚を機に、同居していた祖母と別居。
2013年10月 女児の予防接種をした茨木市から「顔や体にあざがある」と府茨木保健所に連絡。
同21日 保健所職員が面会するが、「あざ」は消えていた。
2014年02月 祖母が自宅に宿泊させた女児に食べ物を与えると、母親は激怒し「食べさせすぎだ」などと抗議。
2014年04月04日保健師が面談を求めたが、母親が妊娠を理由に拒否。
2014年05月 祖母が食料を持って長女らの住むアパートを訪ねたが、母親が追い返す。
2014念06月15日自宅の浴室で倒れているのに気づいた男性容疑者が119番通報、病院で死亡が確認された。
こんな感じですが・・・・
かなり、問題が多いですね。
難病の子供を抱えたまま、結婚して、長男を妊娠してしまうあたりが、もう、計画性がありませんね。
子供が欲しいと言う、夫の要求を拒否できなかったのでしょうが、ここは「無理だ」と説得するべきだったと思います。
とは言え、難病の長女の事を考えると、拒否できなかったとも思えます。
難病の長女を抱えたまま、シングルマザーで生活するのは厳しかったでしょう。
結婚すれば、生活費は夫が面倒見てくれるわけですから、シングルマザーの苦労もしなくて済みますからね。
そんな計算があったかはわかりませんが・・・
さらに、長女の面倒を見てくれていた、祖母とも別居してしまった。
新生児一人だけでも、大変なのに、そこに難病の長女がいる。たぶん、昼間は一人で二人の育児をしなければならない。
そりゃあ、誰の目にも限界でしょう。
今年4月には保健師の面談を拒否しているし、5月には祖母まで追い返してます。
この頃には、見た目で衰弱しているのがわかる状態だんでしょうね。
6月に死亡するのは時間の問題だったのでしょう。
何が悪いかは、これからの公判でわかるでしょうが・・・
母親の側の責任がクローズアップされがちだけど、父親側の責任も重いと思います。
難病がある事を分かっていて、結婚し、養子として、自分で育てる責任を負ったわけです。
子育ては母親に任せていたと言うかもしれませんが、毎日、同じ家に居て、長女の顔だって見ていたはずです。
衰弱していたのは気づいていたと思うんですよね。
倒れるまで放置していたのは、親としての責任を放棄していたと言われても仕方がないのではないかな?
母親は15歳で出産して、更に長女が難病となっては、相当、苦労しただろうと思います。
祖母も別居しても、食べ物を持って来てくれるような人ですから、育児を手伝ってくれていたと思うんですよね。
若い夫婦が祖母と同居ってのも、抵抗があったかもしれませんが・・・
もし、同居していれば、育児も分担して母親の負担は減ったでしょうし、ネグレクトもできなかったと思います。
祖母と別居して、母親が孤立してしまったのが事件の直接の原因なのかもしれませんね。
続報を待ちましょう。
参考リンク
大阪府茨木市西河原北町3歳女児餓死事件
| 固定リンク
コメント
女児の障害等級が今春、最も重い1級から4級に下がり、支給手当が月約3万円減額されたことがわかった。
等級認定に際し、殺人容疑で逮捕された無職の母親(19)は、娘の症状が改善したにもかかわらず、等級決定の判断材料となる診断書を出した病院や同市に不満を述べていたとの事。
大阪府警は、2人が手当の減額などを受け、病気を抱えた女児の世話を疎ましく感じていた可能性があるとみて慎重に調べているとの事。
確かに、病気が良くなったのに不満とはおかしな話ですね。
普通の親なら良かったと喜ぶところでしょうね。
今春と言うと、子供を人に会わせなくなった時期と一致しますね。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2014/11/27 21:57
大阪府茨木市で昨年6月、3歳の長女を自宅で衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親(20)=事件当時19歳=の裁判員裁判が11月16日、大阪地裁で始まった。
検察側は、長女が低栄養状態で衰弱していたのに病院に連れて行くなどの保護責任を果たさなかったと主張。一方、母親は「納得できません」と述べ、弁護人も死亡前の健康状態に問題はなかったとして無罪を訴えたとの事。
検察は冒頭陳述で、母親は同居の夫・男性被告(23)=同罪で起訴=と昨年4月以降、全身の筋力が弱く自ら飲食するのが難しい「先天性ミオパチー」の疾患があった長女に十分な栄養をとらせず、同6月に衰弱死させたと主張。
長女の体重が死亡までの8カ月で11・4キロから8キロに減り、遺体の腸内からタマネギの外皮が見つかった点も挙げ、母親らは低栄養状態を認識していたとの見方を示したとの事。
母親側は、長女には1日3度の食事を与えていたと説明。死亡前日には水しか飲まなかったが、以前にも病気の影響で何も食べない日があり、特に健康状態に問題があるとは思わなかったと主張したとの事。
さらに、タマネギの皮は知能の発達の遅れによる誤飲で、衰弱死ではなく呼吸器不全などで死に至ったと考えられるとして検察側に反論したとの事。
大阪府警は昨年11月、夫婦を殺人容疑で逮捕。
大阪地検は殺意の立証は困難とみて、罪名を切り替えて起訴した。
母親の判決は今月30日に言い渡されるとの事。
難しい裁判です。続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2015/11/17 12:48
保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(20)=当時19歳=の裁判員裁判が20日、大阪地裁であった。被告人質問で母親は「栄養は足りていると思っていた」と改めて無罪を主張したとの事。
検察側は長女の体重が死亡までの8カ月で11.4キロから8キロに減ったと指摘。これに対し、母親は被告人質問で「手足が細くなったと感じたことはあったが、体重が減ってきていると思わなかった」と反論し、「食べない日もあったが、翌日はたくさん食べた」と話した。
公判には夫で長女の義父の男性被告(23)=同罪で起訴=も証人として出廷。「細くなったと感じたが、身長が伸びたからだと思った」と大幅な体重減少を認識していたことを否定したとの事。
こんな所ですね。
保護責任者遺棄なので適切な養育ができていたかがポイントと言う事になるのでしょうね。それで、体重の減少を認識していたのか?が焦点になると言う事かな。
これまでの報道では、検診を受診した報道もない、そもそも体重を計測した事があったのか?
あるいは、難病の為、定期的な通院などあれば、医師から「痩せた」と指摘を受けたなどすれば、「認識していたはず」と言う事になるのでしょうが・・・
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2015/11/21 09:44
大阪府茨木市で昨年、難病の女児(当時3歳)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(20)(当時19歳)の裁判員裁判の判決が11月30日、大阪地裁であり、裁判長は無罪(求刑・懲役6年)を言い渡したとの事。
公判で弁護側は、きちんと食事を与えていたなどとして無罪を主張していた。
母親は、女児の義父にあたる夫(23)(保護責任者遺棄致死罪で起訴)と共謀し、生まれつき筋力が弱い「先天性ミオパチー」と診断された女児に対し、昨年4月から十分な栄養を与えず、自宅で同6月15日に衰弱死させた、として起訴された。
公判で検察側は、女児の死因は低栄養による衰弱死で、死亡の約2か月前頃から飢餓状態に陥っていた、などと主張していた。
一方、弁護側は「ほぼ毎日、食事を与えており、体重が減っていることに気づかなかった」と反論。病気による呼吸不全で死亡した可能性もある、などとして無罪を主張していた。
判決の理由は検察側が十分に立証できていないと言う事のようですね。
さて、1審は被告人、無罪となりました。
「認識していたか?」を立証するのはかなり難しいですね。
客観的なデータ(体重の測定値)の変化とか、医師による衰弱などの指摘などが無いと、「認識していた」事を立証するのは難しいかもしれませんね。
控訴するのかな?
検察側には不利な状況なので、新しい証拠でもないと控訴は難しいかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2015/11/30 17:39
保護責任者遺棄致死罪に問われた義父(23)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は1月28日、検察側が追加した予備的訴因の重過失致死罪で有罪とし、禁錮1年6月、執行猶予3年を言い渡したとの事。
検察側は、同罪では禁錮3年が相当としていた。
義父は、女児の母親(21)=当時19歳=(昨年11月に無罪判決を受け、検察側が控訴)と共謀し、14年4月以降、女児に十分な食事を与えず低栄養状態にして衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪で起訴された。
母親の無罪判決後、検察側は義父の予備的訴因として重過失致死罪を追加。女児に適切な医療を受けさせるなど、生命身体への危険の発生を未然に防ぐ措置を講じなかった重大な過失があったと主張していた。
弁護側は、保護が必要とは認識していなかったなどと無罪判決を求めていた。
さてと、判決は重過失致死罪で有罪、禁固1年6月、検察は禁固3年が相当と主張したと。
母親は保護責任者遺棄致死罪だったので無罪だったけど、重過失致死罪なら有罪になったかもしれないんですね。
しかし、それでも禁固1年6月ですからね。
重いのか軽いのかわかりませんね。
投稿: ASKA | 2016/01/28 18:23
平成26年に筋疾患の指定難病「先天性ミオパチー」の患者だった長女=当時(3)=を栄養不良で衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われ、1審大阪地裁の裁判員裁判で無罪(求刑懲役6年)とされた母親(21)=事件当時(19)=の控訴審初公判が6月8日、大阪高裁で開かれた。
裁判長は検察側の請求を受け、重過失致死罪を予備的訴因に追加することを認めたとの事。
昨年11月の1審判決は「母親が長女の栄養不良を認識していたか合理的な疑いが残る」として無罪を宣告。一方で、長女の健康状態に十分注意していれば死亡は回避できたとして、重過失致死罪については「成立を検討する余地はある」と言及していたとの事。
母親は26年4~6月ごろ、長女に十分な栄養を与えず、適切な医療も受けさせずに大阪府茨木市の自宅アパートで衰弱死させたとして起訴されていた。
この日の公判で、弁護側は控訴審での訴因追加について「特段の事情がなければ、1審の裁判員裁判で審理されるべきだ」と異議を申し立てたが、棄却された。そのうえで長女はミオパチーの影響で死亡したとして、重過失致死罪も含めて無罪を主張したとの事。
長女の養父にあたり、共犯とされた夫(24)については今年1月、地裁が母親の無罪判決後に予備的訴因に追加された重過失致死罪を適用し、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮3年)を言い渡したとの事。
さて、重過失致死罪を予備的訴因に追加することを認められたようです。
養父が既に重過失致死罪を適用し禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮3年)を言い渡されていますから、有罪になる可能性は高まりましたね。あとは量刑の問題になるのかな?
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2016/06/08 17:18
大阪府茨木市で難病の長女(当時3)を衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親(21)=保釈、事件時未成年=の控訴審判決が9月28日、大阪高裁であった。
裁判長は一審の裁判員裁判による無罪判決(求刑懲役6年)を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻した。弁護側は即日上告したとの事。
公判では保護義務を怠る「故意」の有無が争点となり、一審判決は「毎日接している母親は体格変化に気付きにくく、保護が必要な状態と認識していたとまでは言えない」とした。
高裁判決は、順調に増えていた体重が死亡までの8カ月で3キロ減っていたと指摘。「ミオパチーの罹患を考えても異常で、入浴や着替えで被害者の全身を観察していたはずの母親が変化に気付かなかったとは考えがたい」と判断したとの事。
そのうえで、遅くとも14年5月下旬には保護が必要と認識していたと認定し、「これを前提に裁判員裁判で評議を尽くす必要がある」として審理の差し戻しが妥当と結論付けたとの事。
一緒に逮捕された父親(24)=保釈中=は一審段階で、故意がなくても適用される重過失致死罪が予備的に追加され、有罪判決を受けて控訴している。
こんなところですね。
まー、父親の有罪判決から予想された結果です。
次はやり直し裁判の結果に注目ですね。
投稿: ASKA | 2016/09/28 18:51
大阪府茨木市で2014年、生まれつき筋力が弱い難病の長女=当時(3)=を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われ、一審の無罪判決が二審で破棄された母親(23)の上告審弁論が2月23日、最高裁第2小法廷であり、弁護側が改めて無罪を主張して結審したとの事。
二審の結論変更に必要な弁論が開かれたことから、審理を大阪地裁に差し戻すよう命じた大阪高裁判決が変更される可能性があるとの事。
長女の栄養不良を母親が認識していたかどうかが主な争点。
二審は長女の痩せ具合などから保護の必要性を認識していたと指摘し、立証できていないとした一審の裁判員裁判判決を「不合理だ」として差し戻しを命じたとの事。
どうなるんでしょうね。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/02/23 20:54
上告審は逆転無罪です。
最高裁第2小法廷は3月19日、「一審判決に不合理な点があるとは言えない」として二審を破棄し、母親を無罪とする判決を言い渡したとの事。
第2小法廷は、長女の痩せ方が異常という以外、栄養不足を母親が認識していた根拠を二審は明確にしていないとし、「一審が経験則などに照らして不合理だと十分に示していない」と指摘したとの事。
一審大阪地裁の裁判員裁判判決は、栄養不足を認識していたとは言えないとして無罪を言い渡したが、二審大阪高裁は保護の必要性を認識していたと指摘。一審判決を破棄して審理を差し戻したため、母親が上告したとの事。
こんなところなんですが・・・・
ちょっと、それで良いのか?と思わなくもないですね。
結局のところ、検察側が立証できていない為に、無罪と言う判決になったと言う事なんでしょうか?
しかも、重過失致死で起訴された夫は執行猶予つきだけど、有罪判決なんですよね。
夫婦で判決がねじれています。
第二審では、妻の方にも重過失致死が予備的に追加されているのに?
夫と妻で育児の役割が違っていたと言う事なのか?
まーでも、認識していた事の証明は難しいでしょうね。
検診や受診時に体重の記録が数字で残っていたり、医師から痩せたと指摘されていれば体重の減少を認識していたと言えたかもしれないですが・・・
幼稚園に行っていれば、そちらからの指摘もあったかもしれませんが、3歳なので、入園前だったのかな。かりに入園時期になっていても、難病の子供を受け入れてくれる施設は無いかもしれませんね。
結局は家庭と言う密室の中で起きた事件の難しさと言う事なんでしょうね。
有罪、無罪に関係なく、この事件を防ぐには?と言う事を考えると、もうどうしもうなく、密室を開く事以外に思いつきませんね。
保健師の面談も断り、食事の世話をしにきた祖母も追い返しているのでは、外部から長女の健康状態を確認する方法は無かったでしょうね。
無料というか、むしろ検診を受診したら特典をつけるような方法で、子供の検診を受けさせる以外に方法が無いような気がします。
あるいは、検診を受けない場合に罰則を付けるとか?
でも、罰則は難しいかもしれないので、おむつ24枚を特典として進呈とか、そのぐらいなら地方自治体のレベルでもなんとか可能ではないでしょうか?
投稿: ASKA | 2018/03/19 19:05