東京都荒川区西尾久5歳男児13階転落死事件
12月29日(月)午後11時15分ごろ、東京都荒川区西尾久のマンション敷地内で、このマンションの13階に住む男児(5)が頭から血を流して倒れているのを父親が発見する事件が起きている。
男児は部屋の窓から転落したとみられ、病院に運ばれたが間もなく死亡したとの事。
警視庁尾久署は30日、数日前に男児の首を絞めたとして、発見直前まで部屋に一緒にいた母親(34)を殺人未遂容疑で逮捕、死亡の経緯についても詳しく事情を聴いているとの事。
同署によると、男児は両親と3人暮らし。父親が29日午後11時ごろ、近くの会社に忘れ物を取りに行くために外出。約10分後に帰宅したところ、部屋に母親だけがおり、男児は寝室の窓の真下の地面に倒れていたとの事。
父親は同日午後2時ごろ「母親が精神的に不安定で子供への対応に問題があるので入院させたい」と電話で同署に相談したが、詳細な住所などは伝えていなかった。同署は父親に病院を紹介していたとの事。
男児の死亡後、母親が23日午後5時ごろ、荒川区内のホテルで男児の首をひものようなもので絞めて殺害しようとした疑いが浮上したため、殺人未遂容疑で逮捕したとの事。
調べに対し「本当に覚えていないし、ひもは持っていない」と否認しているという。
母親は精神科に通院しているといい責任能力の有無についても慎重に調べるとの事。
ちょっと時系列
12/23 17:00頃 荒川区内のホテルで男児の首をひものようなもので絞めて殺害しようとした疑いあり。
12/29 14:00頃 夫が妻について精神的に不安定の為、入院させたいと警察に電話。
12/29 23:15頃 男児が頭から血を流して取れているのを父親が発見。搬送後に死亡。
12/30 23日にホテルで男児の首を絞めて殺害しようとした疑いで逮捕。
こんな事件ですね。
今の段階では事故の可能性も否定できません。
いろいろな面で難しい事件になりそうです。
亡くなった男児のご冥福をお祈りします。
| 固定リンク
コメント
母親(34)が「自分は別の部屋にいたので、分からない」と話しているとの事。
同署によると、男児は両親と3人家族。29日午後11時ごろ、父親(57)が外出し約10分後に帰宅すると、寝室のベッドで寝ていた男児がいなくなっていた。男児は寝室の窓の真下の地面で倒れているのが見つかり、間もなく死亡が確認された。母親は当時、自宅にいた。
司法解剖の結果、死因は高所からの転落による外傷性ショック
直接の逮捕容疑は別件の殺人未遂なので、そちらは良いとして、この転落については、今のところ状況証拠のみで事件性を裏付ける証拠があるのか?が問題になるだろうな。
投稿: ASKA | 2015/01/03 08:33
先日、ひょんなことから
当該事件家族の親族の方からお話を伺う機会がありました。
この事件の母親は育児ノイローゼ等ではなく、
もともと精神的に不安定な方で、
いつか何事か起こるのではと心配した夫が、妻子を会社に連れていっていたこともあったそうです。
親族の方いわく「そもそも母親になれる状態の子ではなかった」とのこと。
五歳男児については「恐らく昼寝中に母親の手で落とされてしまった。眠っている間に亡くなったのがせめてもの救い。かわいそうでならなかった」と仰っていました。
その自称親族の方が本物なのかどうかはわかりません(知り合いではなくたまたま擦れ違っただけのような関係です)ので、真偽のほどは不確定ですが、
もし事実であるのなら、母親の責任能力の関係で以後続報はないだろうと推察します。
投稿: タクシー | 2015/01/10 14:41
続報です。
長男=当時(5)=を東京都荒川区のマンション13階の自宅から投げ落として殺害したとして、殺人罪などに問われた住所不定、無職の女性被告(35)の裁判員裁判の初公判が3月14日、東京地裁で開かれた。被告は「転落は事故だった」と起訴内容を否認したとの事。
被告は殺害の6日前に、同区のホテルで長男の首を絞めて殺害しようとしたとする殺人未遂罪でも起訴されたが「殺意はなかった」とし、傷害罪にとどまると主張した。
検察側は冒頭陳述で「育児のストレスから長男を殺害した。捜査段階では自白していた。計画的な犯行で悪質だ」と指摘。
弁護側は「長男の転落時、トイレにいた被告は責任を感じ、『自分が殺したようなものだ』と考え、虚偽の自白をした」と主張し、自白の信用性を争う考えを示したとの事。
起訴状によると、被告は平成26年12月23日、長男の首を絞めて殺害を図り、29日にマンション13階の自宅から長男を投げ落とし、殺害したとしているとの事。
こんなところですね。
タクシーさん、遅レスごめんなさい。
どうも、裁判で責任能力は争点になってなさそうですね。
精神鑑定はしてないのかな?
事故か?事件か? 難しい判断になりそうですね。
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2016/03/14 18:09
一審判決は懲役11年(求刑懲役15年)です。
東京都荒川区の自宅マンションの窓から長男(当時5)を投げ落としたなどとして、殺人などの罪に問われた母親で無職女性被告(35)の裁判員裁判の判決が3月23日、東京地裁であった。
裁判長は「まだ5歳の被害者が母親に人生を奪われた結果は、あまりにも無残で取り返しがつかない」と述べ、懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡したとの事。
判決によると、2014年12月23日に荒川区内のホテルで長男の首を絞め、首や顔に約1週間のけがを負わせた。その6日後、マンション13階から長男を投げ落とし、殺害したとの事。
長男の首を絞めたとして殺人未遂罪にも問われたが、裁判長は「衝動的にせっかんしようとした」と述べ、傷害罪にとどまると判断した。
投げ落としについては、取り調べの録音・録画映像から、捜査段階の自白は信用できると判断。
「事故に見せ掛けて殺害し、育児ストレスから逃れたいと考えた」と非難したとの事。
こんな所ですね。
犯行は認定されたようですから、妥当な判決でしょう。
この事件も物証が無く、自白が唯一の証拠だったのかな?
取り調べの録音・録画映像から自白は信用できると判断しての有罪と言う事ですね。
録音・録画が公判で重要な判断材料になってきましたね。
それは置いといて、この母親は事件前から精神的に不安定で夫が警察に相談までしていたのだから、もう少し早く対応できたら、この事件は起きなかったかもしれませんね。
入院の種類としては以下の種類があるようです。
・任意入院 本人の同意のもとに入院する。
・医療保護入院 本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院
・応急入院 本人、保護者の同意が無くても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として入院。
・措置入院 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって入院
・緊急措置入院 正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われる入院
とりあえず、日常生活は出来ていたようなので、応急入院以下の措置入院、緊急措置入院はできないでしょうね。
本人が同意しない可能性もありますが、任意乳井、医療保護入院と言うあたりが選択子になりそうです。
ただ警察に相談している点を見ると、本人は入院に同意しなかったのかもしれませんね。
それに、病院に連れて行こうとしても、病院に行かないので、医師の診断も受けられないような状況だったのかもしれません。
責任能力の話は出ていないから、既往歴は無いのでしょうね。
ただ、コメント頂いたように以前から精神的に不安定と言う話もあるようです。
いずれにせよ、子供の首を絞めるほど、追い詰められているので、早急に子供を実家にでも預けて、育児から遠ざけて、治療に向けての準備をする段階だったのかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2016/03/23 18:31