声優のアイコ、多重人格を主張
「声優のアイコ」を名乗る女による連続こん睡強盗事件の裁判で、女は「自分の中の別人格が犯行を行ってしまったかもしれない」と主張したとの事。
無職の被告(31)は「声優のアイコ」を名乗り、男性に睡眠薬入りの酒を飲ませて現金を奪ったこん睡強盗などの罪に問われている。
被告は27日の被告人質問で、「自分の中に他の人格がいることが分かった。勾留中にも『ゲンキくん』という4歳の男の子になってしまったことがある。
別人格が犯行を行ってしまったかもしれない」と主張した。
その上で、自らの携帯電話に複数の男性から「アイコ元気?飲もうよ?」などと「アイコ」宛ての身に覚えのないメールが届いていたと語ったとの事。
また、弁護側は被告が4年前に起こした強盗事件で、「責任能力がない」として不起訴処分となったことを指摘し、今回の事件も多重人格の影響で責任能力はないと主張した。
2011年5月から精神科に通院歴があり同年に強盗未遂、12年に暴行事件の前科があったことも明らかにされた。
被告は性同一性障害で性別的には女性だが、性自認は男性。
公判でも、名前を聞かれて幼児のような声で「お兄ちゃんは神いっきです」と答えるなどしたとの事。
さて、あまり、興味の無い事件だったのですが、「多重人格」(解離性同一性障害)と言う言葉が出てきたので、メモしておく。
現実に解離性同一性障害と言う病気はあり、苦しんでいる患者さんもいます。
なので、可能性はゼロでは無いと思いますが・・・果たして、この事件の場合はどうなのか?
多重人格で一番有名なのはアメリカのビリー君でしょうね。
23人の人格があるとされました。で、他の人格が表れると、口調だけでなく表情や仕草などまったくの別人になったと言われてますね。
ビリー君は裁判では無罪となりました。
日本では、宮崎勤が精神鑑定で、鑑定した3人の鑑定士の内2人が解離性同一性障害、1人が統合失調症と鑑定してますね。
この事件も、精神鑑定をすれば、詐病かどうかは分かると思いますので、精神鑑定をすれば良いのではないかと思いますけどね。
事件の行方に注目しましょう。
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コメント
詐欺師ですから裁判官をあざむこうとしているのでしょう。反省なしです。
投稿: 空き地 | 2015/07/28 07:10
本当に精神疾患でも再犯をした以上、継続的に治療ができる環境下に置かないとまた同様の犯罪をする可能性は高そうですね
ただ、詐病でも精神的な歪みは発見されそうです
狂人の真似とて大路を走らば、即ち狂人なり(徒然草)
投稿: つれづれ | 2015/07/30 00:41
うわああ……多重人格の犯罪者の精神鑑定って大変だろうなぁ……。
つうか下手しなくても責任能力無くて無罪って事になりそうで怖いんだけど。
しかしどうやって偽物の多重人格と本物の多重人格の区別するんだろ……。
長崎の女子高生殺害の犯人を自閉症と診断するくらいだもんなぁ。
投稿: 大高忠敬 | 2015/08/04 11:03
「声優のアイコ」を名乗り、知り合った男性を睡眠薬で眠らせて現金などを奪ったとして、昏睡(こんすい)強盗などの罪に問われた無職女性被告(33)の公判が3月22日、東京地裁で結審した。検察側は「常習性があり、極めて巧妙な犯行だ」として懲役15年を求刑。
弁護側は被告に責任能力がないとして、無罪を主張した。判決は4月28日との事。
検察側は論告で、公判中の精神鑑定で「被告に複数の人格があるというのは演技だ」とする鑑定結果などから「責任能力がある」と主張。
一方の弁護側は、別の鑑定医が被告を「解離性障害」と診断したことから、「被告は自分を制御できない状態で、『みさき』という女性の別人格が犯行に及んだ」と反論した。被告は法廷で「素直に判決を受け入れようと思います」と意見を述べたとの事。
こんなところですね。
真っ向から対立してますから、有罪か無罪か?の判断になるのかな?
多重人格なのか?それとも詐病か?判決はいかに?
しかし、この裁判は2015年からやってますから、ずいぶん、判断に時間を掛けてますね。
公判中に精神鑑定をしたりしてますからね。
コメントも頂きましたが、2011年に強盗未遂、翌12年には暴行罪での前科、そして、この昏睡強盗ですから、犯罪傾向が強いので、普通に服役しても、更生は難しいような気がしますね。
詐病だと判断されると、反省が無いと言う事で、量刑に影響がありそうです。
一方で、精神科に通院歴があり、性同一性障害などもあるので、そのあたりが減刑の要素になるかもしれませんね。
判決を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2017/03/22 19:43
一審判決は懲役10年(求刑懲役15年)です。
東京地裁は4月28日、懲役10年(求刑懲役15年)の実刑判決を言い渡したとの事。
被告には別人格が現れる解離性障害があり、責任能力がないと訴えた弁護側の主張を退けた。
起訴状によると、神被告は2013~14年に東京都や神奈川県で昏睡強盗や盗みを6件繰り返し、計約270万円相当の現金や腕時計などを奪ったとされる。
被告は性同一性障害で、普段は男性として生活していたが、犯行時には女性の服を着てヒョウ柄の帽子をかぶり、男性に声をかけていたとの事。
公判で弁護側は、「被告は解離性障害の影響で、『みさき』という女性の別人格が犯罪をした。被告は自分を制御できない状態で、責任能力はなかった」と無罪を主張。これに対し、検察側は「女装は言葉巧みに誘惑するためで、被告は違法性を認識していた」と反論していたとの事。
裁判長は「被害総額は計275万円と高額な上、常習的で計画的な犯行だ」と指弾した。
弁護側は「被告は多重人格者で、犯行時は別人格だった。刑事責任はない」と無罪を主張していたが、裁判長は「友人とのインターネット上のメッセージのやりとりには、犯行時と(平常時の人格だったとされる)犯行以前で一貫性がある。別人格による行動として説明するのは困難だ」などと指摘、完全責任能力を認定したとの事。
その上で、「被告は女性として生まれたが、自身が性同一性障害だと認識し、普段は男性として生活していた。しかし犯行時は女装して被害者を誘い、睡眠薬を飲ませて金銭を奪っており、非常に計画的な犯行だ」などと指弾したとの事。
判決によると、被告は2013~14年、飲食店などで声をかけた男性5人に睡眠薬入りの酒や清涼飲料水を飲ませる手口で、現金計約154万円や腕時計など(約120万円相当)を奪うなどしたとの事。
と判決は懲役10年です。
解離性障害については、「友人とのインターネット上のメッセージのやりとりには、犯行時と(平常時の人格だったとされる)犯行以前で一貫性がある。別人格による行動として説明するのは困難だ」との事で否定されています。
その上で、普段は男性として生活していたが、犯行時は女装して、被害者を誘って薬物を飲ませて金品を奪っているので、計画的な犯行とも、認定されてますね。
つまりは詐病だったと言う事ですが・・・アメリカのビリー君の事を知っていて、別人格の犯行と偽ったのかな?
複数の前科もあるし、罪を逃れるには、他に方法を思いつかなかったと言うあたりかな?
これだけみると、悪質な犯行だと思うのですが、一方で判決は求刑の懲役15年に対して、およそ3割3分引きの懲役10年なので、通常(2割ぐらい)よりも、割引きが大きいように思います。
何か、特別に減刑されるような要素があったようには見えないのですが・・・
公判で多重人格を演技するような被告に病的な要素を感じての減刑なのだろうか?
仮にそうだったとして、10年間服役しても、被告の犯罪傾向は改善されないように思うんですよね。
服役中に何らかの精神的治療が行われないと、出所後にまた再犯と言う可能性も考えられると思います。
投稿: ASKA | 2017/04/28 20:10
ご無沙汰しています。
この事件の裁判が始まる頃、法廷戦術として性同一性障害ではなく解離性同一性障害を主張すべきだと、支援者を通じて弁護士に提案しました。
実際、裁判の流れはそのようになりました。
理由は、性同一性障害(FtM)の場合、たとえ犯罪目的であっても、男性を誘惑するほどの女性的行動をとるのはかなり難しいこと、性同一性障害では情状酌量による減刑はあっても無罪にはならないが、解離性同一性障害の場合、それが認められれば(ビリー事件のように)無罪になる可能性があったからです。
結果的には、弁護側鑑定人の解離性同一性障害の診断は認められませんでしたが。
投稿: 順子 | 2017/05/04 02:20
裁判に時間がかかったのは、精神鑑定もありますが、被告人が妊娠・出産したからです。
すんなり母親になることを認めた点からも性同一性障害であることはかなり疑わしいです。
投稿: 順子 | 2017/05/04 02:23
順子さん、遅レスごめんなさい。
そうですね、週刊誌にも出てましたが、出産していたんですよね。しかも、本人の談によれば、妊娠に至る記憶が無いとか・・・
昏睡強盗などの罪に問われた無職被告(33)の控訴審判決が12月14日、東京高裁であった。裁判長は「一審の判断に誤りはなく、量刑も不当とは言えない」と述べ、懲役10年とした一審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却したとの事。
子育ても大変でしょうが・・・普通に考えると、本人が育児をするのは無理のような気がしますが、子供はどうなってしまうのか?
そちらが気になりますね。
投稿: ASKA | 2017/12/14 19:52