埼玉県狭山市3歳女児保護責任者遺棄事件
やけどを負った女児(当時3)を病院に連れて行かないで放置したとして、埼玉県警は1月11日、母親で無職の女性容疑者(22)と、内縁の夫で工員の男性容疑者(24)=ともに同県狭山市新狭山2丁目=を保護責任者遺棄の疑いで逮捕し、発表する事件が起きている。いずれも容疑を認めているという。女児は死亡したとの事。
捜査1課によると、両容疑者は昨年12月~今月、女性容疑者の次女が顔にやけどを負っていたのに、病院に連れて行くなどの対応を取らず、放置した疑いがある。
今月9日、「子どもが冷たくなっている」と男性容疑者から119番通報があり、消防署員が自宅で死亡を確認した。女児の顔にやけどがあったほか、体には暴行を受けた痕があり、県警は虐待があったとみて死因を調べているとの事。
男性容疑者からの110番通報で警察が駆けつけたところ、女児が布団の中で顔にやけどをした状態で死亡していました。女児はその場で死亡が確認され、司法解剖も行われましたが、死因は不明。
埼玉県狭山市で顔にやけどを負いながら、病院に連れて行かれず放置された女児(3)の遺体の背中など全身に、つねられたような複数の傷痕が残っていたことがわかったとの事。
県警は12日、保護責任者遺棄容疑で逮捕した同市の無職の母親(22)、同居していた工員で内縁の夫(24)の両容疑者をさいたま地検川越支部に送検。
県警によると、女児宅については、昨年の6月29日未明と7月29日夜の2回、近隣住民から110番があり、「女の子が布団をかぶって玄関前に出されている」「30分くらい前から女の子が泣き続けている」との内容だった。狭山署員が駆けつけたが、暴行などは確認されず、児童相談所に通告しなかったとの事。
埼玉県狭山市のマンションで藤本羽月(はづき)ちゃん(3)が顔にやけどなどを負った状態で死んでいるのが見つかった事件で、保護責任者遺棄の疑いで逮捕された母親の女性容疑者(22)が事件発覚直後、女児のやけどについて「お湯がかかった」と説明していたことが分かったとの事。
女児の体にはやけど以外にも傷があり、埼玉県警は両容疑者が日常的に虐待を加え、故意にやけどさせた可能性もあるとみて調べているとの事。
さてと、こんな事件ですね。
死因は不明なんですね。
火傷と死亡の因果関係が分からないと言う事ですね。
それで、逮捕容疑は保護責任者遺棄と言う事なんですね。
でも、3歳児だし、言葉はある程度、話す事が出来るから「痛い」とか言っていたと思うけどな・・・
それに、女の子の顔に火傷ってのも、普通の親なら一大事だと思うよね。
そのあたりを考えると、子供の事はもう興味関心が無くなってしまっていたのかもしれませんね。
続報を待ちましょう。
参考リンク
埼玉県狭山市3歳女児保護責任者遺棄事件その2(一審判決)
| 固定リンク
コメント
続報です。
埼玉県狭山市で顔にやけどをした3歳の女の子が死亡し、母親と同居の男が逮捕された事件で、母親と男が女の子にどのような暴行を加えるか、携帯電話のアプリ「LINE」でやり取りしていたことが新たにわかりました。
捜査関係者によると、男性容疑者女性容疑者が、携帯の通信アプリ「LINE」で、女児に加えた暴行の内容を報告し合ったり、次にどのような暴力を振るうか相談し合ったりしていたことが新たにわかりました。
女児は一度も健康診断を受けていなかったことなどから、市の担当者が女性容疑者の実家を5回訪れ、面会していたとの事。
「2人のお子さんとのやり取りを含め、問題ないという状況だったと判断しております」(狭山市 保健センター 所長)
取り調べに対し、女性容疑者らは「去年の秋ごろから虐待がエスカレートしていった」などとも供述しているということで、市の家庭訪問はそれより前の5月までに行われたということです。市は、「今後は関係機関と密に連携していきたい」と話しているとの事。
虐待を楽しんでいたと・・・
久しぶりに唖然とする事件でしたね。
3歳で健康診断を一度も受けなった。
5月までは問題なかった・・・秋からエスカレートした・・・
3歳だとある程度、手が離れる頃だし、もしかして、4月から幼稚園や保育園に通園する予定?
無理か・・・お金が必要だからね。子供にお金を使うぐらいなら、子供を虐待して楽しむなんて事ないだろう。
しかし、これまで、発見できなかったのかな?
児童相談所は5月までしか面会してないけど、6月29日と7月29日には警察に通報されてますよね。
しかし、秋からエスカレートしたので、このタイミングでは、虐待を発見できなかったか・・・
とは言え、通報されているわけだから、警察から児童相談所への連絡はなかったのかな?
無いだろうね、あれば、面談などするだろうからね。
この警察の対応は正しかったのかな?
もし、正しいなら、今後は警察だけではなく、児童相談所へも併せて、通報する必要があると言う事になるね。
投稿: ASKA | 2016/01/13 18:21
女の子が玄関前に出されている と言う通報を受けて見に来た警察が 暴行の跡が無い ので虐待と見做さなかった…。との記事を読んで驚きました。こんな幼い子が深夜に1人外に出されている!というだけで十分虐待じゃありませんか。どうかしている。せっかく警察が来てもこんなコトでは子供が救えない。
投稿: まーぷる | 2016/01/13 19:05
フローレンス代表の駒崎さんの記事が、再発防止の貴重な提言と思います。亡くなった彼女の無念を哀しみ冥福を祈ります。
http://www.komazaki.net/activity/2016/01/004767.html
投稿: のぶ。 | 2016/01/14 18:05
まーぷるさん、のぶ。さん、こんばんは
のぶ。さん、情報提供ありがとうございます。
参考になりました。
やはり、この警察の通報のタイミングで児童相談所が動く事ができれば、救う事ができたかもしれませんね。
しかし、虐待を楽しむとか、子供の事を考えてませんね。
親が子供だから、教育とか躾とか考えられないのでしょうけど、これではただの「いじめ」です。
子供の将来の事を考えたら、そんな事できないのだけど、それ自体を親が考える事ができないので、どうしたらよいのかさえ、分からない。
やはり、妊娠出産は免許制にするべきなのか・・・と思う事件ですね。
投稿: ASKA | 2016/01/15 18:06
もう 産む人と育てる人は別々でもいいんだ ーという認識を社会全体で共有すべきだと思います。たくさんの幼い子供が生命の危機にある、生き残った子供も心に深い傷を負ってしまう。一方では結婚しても子供が出来ない と苦しむ人がいる。妊娠するためにお金と時間とエネルギーを使い果して病んでしまう人もいます。
よく クズのDNAがうんぬんと言う人がいますが、それは違う。子供は環境で育つもの。落ち着いた環境で愛情深い親の元に適切な教育を受けて養育されればマトモな人に育ちます。生物学上の親がどんなに酷くても関係ありません。
なるべく小さいうちに虐待する親から救い出し、安全な所に保護し、それから親になる資格のある人の所で人生が始められるようにしてあげてほしいです。
投稿: まーぷる | 2016/02/01 00:50
自分の子でも、育てることの出来ないひともいれば、自分の子でなくても、愛情をもって育てることのできるひともいる。
区別するしかないでしょう。
育てることの出来るひとだけに、子を産んでいただき、育ててもらう。
悲しいし、どう判定するか、難しいけどね。
どうせ、差別だ!と騒ぐ輩が出るだろうけど、違う。差別ではなく、区別。
そうしない限り、被害者となる子供は、いなくならない。
投稿: おきゅうと | 2016/02/01 08:26
続報です。
さいたま地検は4月28日、保護責任者遺棄致死の罪で、母親の無職女性容疑者(22)を、保護責任者遺棄致死と傷害の罪で、同居のダクト工男性容疑者(25)=ともに暴行と逮捕の罪で起訴=をさいたま地裁に追起訴した。
保護責任者遺棄罪はいずれも不起訴、女性被告は傷害罪について不起訴とした。同地検は処分理由と認否を明らかにしていないとの事。
起訴状などによると、男性被告は1月2日夕方ごろ、自宅浴室で女児の顔に熱湯のシャワーをかけるなどの暴行を加え、やけどを負わせたとされる。また両被告は昨年9月ごろから、女児に十分な栄養を与えずに免疫力を低下させ、女児が震えを起こすなどしたにもかかわらず、医師の診断を受けさせずに放置。同8日夜、浴室で裸にした女児の身体に冷水をかけて翌9日未明まで放置し続け、敗血症により死亡させたとされる。
県警捜査1課と狭山署は1月11日、顔にやけどを負った女児を病院に連れて行かなかったなどとして、両被告を保護責任者遺棄容疑で逮捕した。同29日、女児の両手をネクタイで縛るなどの暴行を加えたとして、暴行の疑いで再逮捕。4月6日には両被告を傷害と保護責任者遺棄致死の疑いで再逮捕していた。
同地検は2月19日、両被告を暴行と逮捕の罪で起訴。保護責任者遺棄の容疑については「捜査を継続している」として不起訴としていたとの事。
こんなところですね。
わかり難いのですが、最初に保護責任者遺棄容疑で逮捕したが、その後、暴行容疑で再逮捕、更にその後、傷害と保護責任者遺棄致死で再逮捕したけど、保護責任者遺棄罪は不起訴、女性被告は傷害罪を不起訴とした。
最終的には保護責任者遺棄致死罪で起訴されたと言う事なんですよね?
まー児童虐待は閉じた家庭と言う空間の中で起こる物ですから、事件を証言できる第三者もいませんからね。立証できる部分は限られてくるのでしょうね。
投稿: ASKA | 2016/04/30 09:41
保護責任者遺棄致死や傷害などの罪に問われた無職、男性被告(26)の裁判員裁判の初公判が5月11日、さいたま地裁で開かれたとの事。
被告が内縁の妻だった女性被告(24)=保護責任者遺棄致死罪などで起訴=とともに、女児の手をネクタイで縛ることを「手」、口に布巾を詰めてテープでふさぐことを「口」、首を鎖につなぐことを「首」と称し、無料通話アプリ「LINE(ライン)」上でやり取りしていた実態が明かされたとの事。
この日行われた証人尋問で、女性被告は「首」については「私と彼(男性被告)がやりました」と答えたが、それ以外については「彼がやりました」と答え、実行犯が男性被告だったと示唆したとの事。
女児のやけどについても「『ギャー』という声が聞こえて、風呂場に向かったら女児がやけどしていた」と答え、「やけどを負わせたのは女性被告だ」と話した男性被告の罪状認否の内容と食い違いを見せた。当初、事情聴取では「鍋の湯を誤ってかけた」と話していた女性被告。その理由について「彼のことが好きだったので守らなければならないと思った」と説明したとの事。
虐待行為に及んだ動機については、平成27年9月ごろ、女児が大声で泣いたり、冷蔵庫を勝手に開けたりしたことを注意しても直らなかった経緯を説明。「言葉で怒っても聞いてくれなくて彼が女児の手を縛ったのが始まり」としたとの事。
女性被告は、残酷な虐待行為が行われた経緯についても語った。「手」については徐々にエスカレートし、ネクタイを用いて背中側で縛るようになった。検察側証拠では、手を縛られた女児が畳の上でうつぶせになっている写真も法廷に提出されているとの事。
「口」については、女児が泣いたりだだをこねたりするのを「うるさい」と感じていたことから、女児が泣いたり騒いだりした際に行われるようになったとの事。「首」については、女児が騒いで眠れなかった夜に女性被告が「犬みたいにつないじゃえばいいじゃん」と言ったことがきっかけで、男性被告が鎖などを用意したとの事。
5月11日行われた証拠調べでは、男性被告と女性被告のLINEのやりとりで、やけどした女児の画像を送信する際に「はづの顔まぢゃばいw」と送り、男性被告が「ん?W」と返信するなど「笑」を意味する「w」や「W」を多用していたことも明かされたとの事。
3歳5カ月で亡くなった女児の司法解剖時の体重が9・7キロで、同時期の平均体重約14キロを大きく下回っていることも明かされたとの事。
女児が十分に食事を与えられず、ゴミ箱をあさって食べ物を探していたことなどを女性被告が男性被告にLINEで報告している様子も説明されたとの事。
冒頭陳述などによると、男性被告は昨年1月2日夕、自宅浴室で女児の後頭部を手で押さえつけ、顔に高温のシャワーをかけ3週間のやけどを負わせた。その後、女性被告と共謀して治療を受けさせず放置した上、同8日夜、浴室で全裸の女児に冷水をかけ同9日未明まで放置し、敗血症で死亡させたなどとしているとの事。
被告人質問では、弁護側の質問に対し、男性被告が女児の“食事制限”について「子供用のお茶碗で半分。おかずも少なくした」と答えたとの事。
女性被告が以前から食事制限をしていたが、一昨年9月ごろから「これからもっと減らす」「言うこと聞かないと減らす」と言い出したという。食事を抜くこともあり、初めは週2回抜いていたが、エスカレートし、「多いときで5回」になった。女児の死因は、栄養失調による免疫力低下だったとの事。
女児にやけどを負わせた昨年1月2日の傷害罪の犯行の様子を質問した。
男性被告の証言では、自宅内で姉とぶつかって泣いていた女児に、女性被告が「いい加減にしろよ」と言って胸倉を捕んで風呂場へ引きずっていったとの事。
その後、「女児が叫んでる声が聞こえた」と男性被告。3分後、女性被告が1人で戻ってきて、スマートフォンをいじっていたとの事。
検察側によると、女性被告のスマホの検索履歴には「3才 60℃ ヤケド」という文字が残されていたとの事。
男性被告は法廷で当時のやりとりを再現した。
男性被告「ヤケドしてるけど」
女性被告「ああ、うん、そうかも、お湯かけたから」
この後、女児には「水を掛けて冷やして風呂場から出して軟膏を塗って包帯を巻いた」(男性被告)という。
男性被告「病院連れてったほうが良くない?」
女性被告「連れてったら虐待してることバレるじゃん」
男性被告「いや皮むけてるし見せた方がいいんじゃないの?」
結局、2人は女児を病院に連れて行かなかったとの事。
こんなところですね。
事前の全容が分かってくると、なんて酷い事件だと思う。
なにげに、犬猫以下の扱いですよ。
親としての責任うんぬん以前の問題でしょうね。親に成る前に人になってください。
2年前だから、事件当時は24歳と22歳だったかもしれないけど、子供だから許されるような事じゃないですね。
(子供と言う年齢でもないですが)
どんな生活をしていたのか分からないけど、子どもの虐待を楽しんでる。
3歳5ヶ月なので、少し遅目のイヤイヤ期(反抗期)だったのかな?
繰り返される、虐待と支配が快感になってしまったのではないかな?
結果、虐待を楽しんでしまったと言う事なのだろうか?
結局、1月2日に怪我をさせた段階で、発覚を恐れて病院に連れて行けなくなったところで、虐待の自覚が出てきたんでしょうね。
6日間もやけどの痛み、敗血症に苦しんだあげく、最後に1月8日の真冬に冷水をかけて放置って、普通に考えれば死ぬと分かるでしょ?
痛いと言わなかったのか?苦しいと言わなかったのか?助けてと言わなかったのか?
なんとも酷い事件です。涙が出てきます。
亡くなった女児のご冥福をお祈りいたします。
投稿: ASKA | 2017/05/12 19:53
男性被告に一審判決、懲役12年6月です。
検察側は「犯行態様が無慈悲かつ卑劣で極めて悪質」と懲役13年を求刑している。
5月17日の論告求刑公判では、男性被告が1月に拘置所で書いた手紙の内容が弁護側から明かされた。主な内容は次の通り。
娘へ
娘がいってもう1年になりました。本当だったら去年の8月でもう4歳。今年で5歳だった。私とママのせいで迎えることができませんでした。
初めて会ったときはすぐになついてくれたね。
初めて泣いている娘をあやしていたら2人して(女性被告に)怒られたね。
娘の怒り方のことで何度もけんかしたね。
怒られたり、“口”も“手”も嫌だったよね。水掛けられて冷たかったよね。やけどだって痛かったよね。
せめてやけどした時ちゃんと病院に連れて行っていれば。
どれだけ後悔しても謝っても娘は帰って来ません。
天国で幸せになれるよう祈っています。
弁護側は同日、手紙などから、男性被告が反省しているとして情状酌量を求めたとの事。
一方、検察側は「全体として女性(被告)に罪をなすりつけるための弁解に終始している」と反省の情に乏しいことを指摘したとの事。
男性被告は公判で娘にやけどを負わせた傷害について否認しており、弁護側は一連の虐待行為について女性被告が主導だったと主張しているとの事。
女性被告の裁判員裁判の初公判は5月29日にさいたま地裁で開かれる。
保護責任者遺棄致死や傷害などの罪に問われた無職、男性被告(26)の裁判員裁判判決公判が5月25日、さいたま地裁で開かれた。
裁判長は保護責任者遺棄致死などについて懲役12年6月(求刑同13年)を言い渡した。傷害罪については無罪としたとの事。
判決で、さいたま地裁は「被害者は男性被告らの虐待によって、長期の肉体的、精神的な苦痛を受けたうえ、死亡という結果はあまりにも重大」などとし、男性被告に懲役12年6か月の判決を言い渡した。一方で傷害については、「男性被告の供述などに不合理な点は認められない」などと指摘し、無罪したとの事。
こんなところですね。
反省も謝罪も必要だけど・・・その1%でも良いから、生きている時にしてあげる事はできなかったかな?
亡くなった後では、もう、生き返る事はできませんからね。
傷害罪については無罪の判決ですから、傷害を負わせたのは女性被告と言う判断なんでしょうね。
事件を主導、あるいは、直接死亡の原因を作ったのが女性被告と言う判断だとすると、女性被告には更に重い量刑となる可能性がありますね。
女性被告の公判に注目です。
投稿: ASKA | 2017/05/25 19:22
女性被告の初公判です。
保護責任者遺棄致死罪などに問われた実母の女性被告(24)の裁判員裁判の初公判が5月29日、さいたま地裁であった。
被告は「私たちのせいで娘が亡くなったことは事実です。死因については分かりません」と述べたとの事。
弁護側は、冷水をかけたのは同居していた男性被告(26)=同罪などで懲役12年6月の判決=と強調。
「女性被告の保護義務の程度に争いがある」と述べ、被告が放置したとされる行為と女児の死亡との因果関係を争う姿勢を示したとの事。
検察側は冒頭陳述で、女性被告が男性被告と共に、女児をネクタイで後ろ手に縛ったり、口の中に布巾を押し込んだり、鎖で首輪をして押し入れの金具に固定したりと普段から虐待行為を繰り返していたと指摘。冷水をかけ放置したことについて「被害者の死亡を早めた。男性被告との共謀が認められ、死亡との因果関係がある」と述べたとの事。
別の報道では
被告は罪状認否で「(暴行と逮捕罪は)その通りです」と述べた。一方で弁護側は「医師の診察が(次女に)必要とは言えなかった可能性がある」と指摘し、保護責任者遺棄致死罪について争う姿勢を示したとの事。
被告は暴行などについては起訴内容を認めたものの、「私たちのせいで次女が亡くなったのは事実ですが、死因については分かりません」と述べたとの事。
この後行われた冒頭陳述で検察側は「次女は病院での治療など必要な保護を女性被告がしなかったために死亡した」と主張。
一方、弁護側は、「当時、女性被告には必ずしも次女に対する医療措置の責任があったとまでは言えない。次女の死は、交際相手の男性被告が冷水をかけて放置するという異常な介在事情でもたらされたもの」と訴えた。
こんなところですね。ちょっと分かりにくいですね。
結局のところ、
「暴行した事は認めた」んですね。この「暴行」は何の暴行の事なんだろう?つまり敗血症の原因となった火傷の事も含むのだろうか?
で主張としては「当時、女性被告には必ずしも次女に対する医療措置の責任があったとまでは言えない。次女の死は、交際相手の男性被告が冷水をかけて放置するという異常な介在事情でもたらされたもの」と言う部分が良くわかりませんね。
まず、常識的に考えて、「母親に実の娘の医療措置の責任が無い」と言うのは理解できません。
死亡した原因は「交際相手の男性被告が冷水をかけて放置するという異常な介在事情でもたらされたもの」と言う主張は有りでしょうけど・・・
その前の段階で、火傷の治療を行っていれば、「交際相手の男性被告が冷水をかけて放置する」事にならなかったのではないの?
まー時間が来れば、判決は出るので、公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2017/05/29 19:56