栃木小1殺害事件再考その32(一審判決 無期懲役)
一審判決、無期懲役です。
裁判員裁判で、宇都宮地裁は4月8日、殺人罪に問われた無職男性被告(33)に対し、検察側の求刑通り無期懲役の判決を言い渡したとの事。被告は無罪を主張していた。
宇都宮地裁で判決を言い渡された被告は、有罪の宣告にも、表情を変えることはなかったとの事。
裁判では、捜査段階での被告の自白が信用できるかが主な争点になっていた。
判決は自白の内容について「想像に基づくものとしては特異ともいえる内容が含まれている。実際に体験した者でなければ語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容だ」と指摘。
「殺害状況など根幹部分は客観的な事実と矛盾せず、信用できる」と結論づけたとの事。
その上で、「身勝手極まりない、残虐な犯行だ。わずか7歳で命を奪われた被害者が受けた恐怖や苦しみは計りしれない」などと量刑の理由を述べたとの事。
判決によると、被告は茨城県常陸大宮市内の林道で2005年12月2日午前4時ごろ、女児の胸などをナイフで多数回刺して殺害した。
偽ブランド品を譲渡目的で所持していた商標法違反と、ナイフを所持していた銃刀法違反の罪については、すでに裁判官のみで審理され、有罪の判決が出ていた。
殺人罪については裁判員も加わって審理し、すべての事件を含めて判決が言い渡されたとの事。
すでに有罪の部分判決が出ている商標法違反と銃刀法違反を含めた量刑となる。
検察側は「自白は具体的で迫真性がある」と主張。
自宅方面と遺体発見現場方面を往復した車の走行記録や、遺体に付着した猫の毛の鑑定結果が被告の当時の飼い猫と矛盾しないことなどから「被告と犯人を結びつける客観的事実が多数存在する」としていたとの事。
弁護側は「被告が犯人であることを示す証拠は、自白を除くとないに等しい」とし、殺害時刻など自白の重要な部分が客観的事実と矛盾すると主張した。
また、長時間の取り調べや警察官に「刑が軽くなる」と利益誘導された末の自白には任意性がないと争い、公判では取り調べの録音・録画が7時間超再生されたが、地裁は3月18日、自白調書を証拠採用していたとの事。
こんなところですね。
正直なところ、自白映像が証拠としてどう評価されるのか?その結果、無罪もあるのではないか?
と少し、心配していました。
実際の自白内容も犯人しか知らない内容ですから、証拠として採用されれば、被告側にとっては致命的だとは思っていました。
とは言えそこは法律の問題なので、どちらに転ぶのか?と思ってましたが、求刑通りの無期懲役ですね。
神戸市長田区の事件も似たような事件でしたが、あちらは死刑でこちらは無期懲役でした。
神戸の事件はわいせつ目的で誘拐、監禁、殺害、遺体損壊し、遺体をゴミ同然に扱うなど、救いようの無い事件でしたが、栃木の事件ではわいせつ目的で誘拐、監禁、殺害とここまでで、遺体はそのまま遠方に遺棄しただけだったので、特別に罪が重くなるような要素は無かったんでしょうね。
1人殺害では、重くても無期懲役なんでしょうね。
弁護側の主張した、自白の「誘導」についてですが、私は逆に誘導は無かったと考えています。
もし、誘導するなら、取調官は当時考えられていた可能性の自白を誘導するはずです。
ところが、今回、自白した内容は当時考えられていた可能性に無い物です。
なので、自白の誘導は無かったと考えています。
多分、弁護側は控訴するでしょうから、まだまだ、決着はもう少し先になりますね。
上級審で差し戻しになる事もありますから、気が抜けません。
特に今回の自白映像が上級審でどう判断されるか?が問題ですね。
今回、判決が1週間ほど伸びたので、もしかして、上級審とそのあたりの調整を行っていたのかな?と思ったりしていますが、どうなんでしょう?
あとは、実際の詳細な供述内容が知りたいですね。
裁判記録を読まないとダメかな?
最後に亡くなった女児のご冥福をお祈りします。
参考リンク
栃木小1殺害事件再考その33(二審判決 無期懲役)
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コメント
出ましたね。無期判決。
一部のいわゆる人権屋と呼ばれる方達からは批判が出ているようですが、私もASKAさんの考えに同意です。
無期刑といったら何年位なんでしょうね?心情的には100年くらい出して欲しくないな…
でも何年経とうが、亡くなった被害者の方は戻ってこないし、失った悲しみは癒えませんね…
当然のように被告側は控訴しています。
この先の動向が気になります。
投稿: たんま | 2016/04/08 21:06
一法律家ですが
原則を重きを置く立場を
すべて人権屋と呼ぶのはやめていただきたい
人権屋というからには
それで利益を得るということになりますが
今回不備をしている人物のなかで
どなたがそういった益に与っているのでしょうか
自白が録画されたことについては
自白のみでの証拠能力に寄与するとは思っていませんが
一歩前進だとは思っています
投稿: | 2016/04/09 06:17
一法律家さん、誤解を招く表現をしまして失礼しました。
実際に人権屋と言われる種類の人間は存在します。
私が表現したのは、法律家さんが言われている方々ではもちろんありません。
きちんと区別して考えております。
今回の裁判員裁判の結果が賛否両論であることも理解しております。
私がASKAさんのブログを見て考えるのは、どうしたらこうした犯罪を少しでも無くしていけるのかという切実な一点のみです。
私は周囲をできるだけ巻き込んだ犯罪抑止の啓蒙活動をし続けます。
ASKAさん、これからも宜しくお願い致します。
投稿: たんま | 2016/04/09 19:13
物証がなくて無罪となった舞鶴女子高生殺害事件のようなことにならなくてよかった、と思う一方で、本当に冤罪なら真犯人がまだうろついていることになるのでそれも怖い。
ASKAさんのおっしゃる「今回、自白した内容は当時考えられていた可能性に無い物」というのは、どのあたりでしょうか?
当時考えられていた可能性という比較対象自体があやふやで思い出せませんので、お時間がありましたらご教示ください。
投稿: FA | 2016/04/10 09:25
FAさん、こんにちは
「今回、自白した内容は当時考えられていた可能性に無い物」
としては、
「殺害は遺棄現場で行った」と言う点ですね。
当時は遺体を運んで遺棄現場に遺棄したと言う見方が大勢だったと思います。
他には、「立った状態で刺された」これも、即死だった事と複数の傷がある事から「寝た状態で刺された」が当時の見方だったと思います。
投稿: ASKA | 2016/04/10 13:15
ASKAさん、ありがとうございました。
たしかに「立ったまま」というのは意外でしたね。実際にそうだったかは確かめようがないのが確証の持てないところですが、実際にやった人でなければ思いつかない方法で事実と矛盾しないのであれば、証言の信用性に寄与するということですね。
ただ、殺害場所については、血液量が矛盾しないか気になっています。
投稿: FA | 2016/04/10 17:18
自白の誘導は確かになかっただろうと思います。それをしちゃうと 今までの冤罪事件に有り勝ちな"警察と検察のでっち上げ"になり 裁判員にバレたら終わり。無罪になってしまうかもしれない。
それは避けたいから ある意味自由に話をさせたんでしょう。"僕はやっていない。" コレ以外の話なら何でもOKな雰囲気で、検事さんは優しく話を聞いてくれる。でも"やってない" なんて言おうものなら恫喝される。(録画も恫喝等の部分はかなりカットされているか始めから撮影されてなかったかも。) とにかく被疑者の話を修正するようなコトはあまりしなかった。
だから、自白内容と現場の状況や遺体の状況に一致しない部分がこんなにあるんでしょう。この矛盾を無視して判決を下せる法廷が、私は怖い。
(もし彼が本当に犯人なら 、
私がそう確信できれば、無茶苦茶な裁判でも有罪に出来て良かった〜と思いますが。)
この矛盾は何故に生じたのか?単に記憶が錯綜したのか?ヤケクソになって何でもいい適当に自白しよと思ったのか?
映画の中なら、狡猾な容疑者(真犯人)がわざと微妙に事実と異なる自白をして 有能な弁護士に裁判で自白と現場状況、遺体状況との矛盾を突かせて無罪を勝ち取るというストーリーを見たことがありますが、、(日本の法廷じゃソレも無理ね) 今回の事件の被告はそんな悪知恵の回るタイプかなぁ⁇
彼がどんな人かわからないから何とも言えないけど.....。今までの情報からは、この人 高圧的な態度の人に弱い、自分の頭で考えるコトに慣れてない流されるタイプに見えるんですけど。それを装おっているとしたら凄い演技力!まぁその可能性もゼロではないか…。
長くなるけど ついでに、pcのデータを復元して被害者の遺体らしき画像が発見出来た筈なのに!の件ですが、、聞くところによるとアレは被害者の画像ではなかったそうな。
でも、どこかの女児の裸の遺体の写真を保存していたというコトですよ。相当変態、ペドフェリアの中でも相当重症ですよね。それで私は、やっぱりこの男がやったに違いないとその時は思いました。
ところがところが、調べてみるとペドフェリアというのは私が思っているよりケタ違いに沢山いるそうなんです。なので、ウジャウジャいる中から一匹捕まえてコレが犯人!というコトにすれば警察の仕事は簡単。 なんて言ってしまうと警察に失礼ですが。そんなコトはくれぐれもないようにして頂きたいです。今後とも。
この人が女児を殺害したか否か私にはわからない。だから本当に会って話が聞きたいです。
投稿: まーぷる | 2016/04/10 17:56
2016-05-24 12:16
◎盗撮容疑で弁護士逮捕=小1女児殺害公判を担当―栃木県警
小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして、栃木県警は24日、県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で、弁護士の男性容疑者(43)=宇都宮市大和=を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
容疑者は、2005年に起きた同県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判で、被告の弁護人を務めていた。
逮捕容疑は15年12月ごろと16年4月30日、宇都宮市池上町のバス停付近やJR小山駅東口エスカレーターで、県内在住の当時17歳と同31歳の女性のスカートの下に小型カメラ様の器具を差し込み、盗撮した疑い。
[時事通信社]
一部編集 by ASKA
投稿: | 2016/05/24 17:27
一審で無期懲役とされた男性被告(35)の控訴審第1回公判が10月18日、東京高裁であった。
弁護側は、遺体から検出されたDNA型が被告と一致しないとして改めて無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めたとの事。
1)弁護側は、被告や警察関係者と異なるDNA型が遺体から検出されていたと指摘。
事件に関与した第三者がいる可能性があると訴えたとの事。
2)自白の信用性についても争った。長期間にわたる取り調べで自白しており、供述内容も殺害現場や遺体の状況など客観的な証拠と矛盾していると主張。
裁判長は、弁護側が求めた法医学者らの証人尋問を決めたとの事。
こんなところですね。
1)のDNAの件は、遺体の髪に付着した粘着テープから検出された物ですね。
粘着テープが、家庭や職場で使用中の物だったとしたら、第三者のDNAが検出されても不思議では無いですよね。
新品の場合は無いと思うけど・・・このあたりどうなんでしょうね。
2)の自白の信憑性については、一審でも、認定されているので、厳しいかもしれないけど。
一審でも、専門家の意見が割れているので、今回はどうなるのか?と言うところではありますね。
他には、母親に当てた手紙を書き直させた件の証言がどうも、実際の警察(看守)の対応と異なっているのが矛盾のようにも見えます。
看守の証言だと実際は「切り抜く」と証言しましたが、被告の証言は「黒塗り」となっていて、どちらかが嘘を言ってる?と言う印象です。
そして、手紙の内容もちょっとなーと言うところで、まー人によって、そうなのか?と言うあたりの疑問はありますね。
それから、偽ブランド品を海外に単独で買い付けにいって、それを母子で販売して、母子で逮捕されていると言う事なんですが・・・
海外の渡航費用や買い付ける費用など、被告単独でできる物なのだろうか?その費用はどうやって用意したのだろうか?
と言うのも気になる所ですね。
裁判員裁判の判決が控訴審で否定される事も時々あるので、この事件ではどうなのか?
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2017/10/18 19:02
栃木県警・・・またまた冤罪では?
投稿: 中世のような裁判ですね | 2017/10/22 07:50
控訴審第2回公判(10月30日)
1)殺害現場や遺体の状況が被告の自白と矛盾するかどうかについて、弁護側と検察側の証人が異なる見解を示したとの事。
被告が捜査段階で「被害者を林道に立たせ、右肩を押さえて胸などを6~7秒で10回刺した」などと述べた自白の信用性について
2)弁護側証人の東京医科大Y教授は「遺体の傷のつき方や深さからすると、被害者を立たせた状態で短い時間に何度も刺したとは考えにくい」などと指摘した。
解剖結果では被害者が大量に出血しているはずなのに、殺害現場とされる場所で検出された血液はわずかだったと主張したとの事。
Y教授は法廷で、別の医師が司法解剖の際に記録した傷の状況を1つ1つ説明。「刃物の向きが傷ごとに異なっており、凶器を持ち替えて刺した可能性がある」などと述べた。弁護側は、短時間で連続して刺したとする自白と整合しないと主張したとの事。
手足を縛られ立ったままの女児の右肩を左手だけで支えて刺したなどとする点は「力学的にあり得ない」と証言。肩に強くつかまれた圧迫痕がないことも疑問視したとの事。
3)検察側証人の東京医科歯科大U教授は「6~7秒という一瞬の出来事なので、被害者にまだ意識があり、立ったまま動かなかったことはあり得る」と反論した。
殺害現場とされる場所に血痕が少なかったのは、血液が胸腔内にたまったためだと述べたとの事。
U教授は「自白内容と遺体の状況に矛盾はない」とし、刃物の向きについて「断定はできない」と反論したとの事。
U教授は「右肩の圧迫痕はすぐに手を離せば残らない」と反論した。遺体発見現場に残っていた血液が少ないとの主張については、傷の状況から「体外にはあまり出ない。検視や司法解剖時に漏れることはある」と説明したとの事。
こんなところですね。
今回の公判での争点は自白の信用性が最大のポイントになるでしょう。
その意味ではここが弁護側検察側双方にとっての勝負所ですね。
弁護側としては、自白には矛盾があり、信用性が無いという論法で攻めたいところでしょうね。
今回は法医学者による遺体の状況と、自白内容の矛盾の有無がポイントになりました。
弁護側は矛盾があると主張し、検察側は矛盾は無いと主張する。
素人には、どちらも正しいように見えるのが難しいところですね。
双方の主張を裏付ける証拠って無いのかな?
まー主張の裏付けを法医学者の知見に求めているわけですけどね。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2017/10/31 19:25
いろんなところ読むと疑わしきは罰せずになると思います。
投稿: 中世のような裁判ですね | 2017/11/02 00:32
検察側証人教授 " 6,7秒という一瞬の出来事なので、被害者にはまだ意識があり立ったまま動かなかった可能性がある" 本気で言ってるんですかね?自分はナイフで胸を刺されてもまっすぐ立っていられると思っているのか?意識があったら最初の一撃で痛くてまっすぐ立っていられないと思いますが。基本的な想像力の欠如?それとも、胃の痛みを堪えながら頼まれた通りの証言をこなしたのかしら…。
投稿: まーぷる | 2017/11/04 11:19
自白内容と現場の状況がこれだけかけ離れているのに有罪判決が出せてしまう裁判って何?今回も有罪になったら日本の司法に絶望します。
以前はこの事件、警察の杜撰な捜査(捜査員が素手で遺体に触れてDNAベタベタつける等、不注意過ぎるand ちょうどいい獲物、ペドフェリアを見つけたから、もう他の可能性をサッサと捨てて目撃情報等あっても捜査せず) と検察の無理矢理な主張と機能不全を起こしてる裁判官のせいで、真実が見えなくなった。私も彼がやったか否かがわからない!と思っていましたが、今は違います。 彼はやってない。
自白内容と現場の状況などの乖離で、一番ビックリしたのは「手で肩を掴んで立たせたまま何回か刺した」
立っていると言うことは意識があるわけで、凄く痛い。胸をナイフで刺されてまっすぐ立ち続けることは出来ないでしょう。そして、この事件が起きた当初 報道されていましたよね。“まるで定規で測ったかのように規則正しく傷口が並んでいる。” 立たせたままでそんな刺し方が出来るか?それどころか何回も刺し続けることさえ難しい。
これも当初報道されていました。“遺体には殆ど血が残っておらず、白かった。遺体は洗ったように綺麗だった。“ ハイ、洗ったんでしょうね。真犯人は。だから遺体にはDNAも付着してなかったでしょ。捜査員が触っちゃうまでは。今問題になっているDNAは髪に付いたガムテープに付着していたDNAですね。第三者の。
そして相当な大出血です。どうして現場にその痕跡がないのかしら?もちろん殺害現場は別の場所だからです。
第一審有罪の決め手は見事に編集されたvideoでしょ。(250時間ほどの取り調べのうち何時間録画していたのか知らないけど、裁判で裁判員が見たのは7時間ですね。)でも編集すると言っても そんなに細切れにカットするわけにはいかないから、容疑者にはある程度まとまった時間自由に喋って貰わないと困る。それで、現場の状況等と自白内容の乖離には目をつぶった。それでも勝てる と踏んだ。そしてその通りになった。videoの威力は絶大でした。
長くなり過ぎたので、自白内容を読んで私が、被告はやってない。との印象をますます強くした部分は後でまた書きます。
投稿: まーぷる | 2017/11/04 14:54
この事件の殺し方、血抜きは井の頭公園事件を連想。同じ犯人とは思えないが職業など何か共通点はないものか?
投稿: 他の事件との関連 | 2017/11/05 08:19
第3回控訴審12月11日
裁判所側は初公判で、六つの争点を提示。今回の証人尋問では、裁判所側が法医学者2人に対し、遺体の遺棄現場で女児が殺害されたかどうかについて確認したとの事。
前回に引き続き弁護側と検察側双方の証人がそれぞれ証言した。
弁護側証人の東京医科大の教授は「現場でかなり出血しているはずなのに血痕が少なく、遺棄現場で殺害された証拠はないと思う」と述べたとの事。
一方、検察側も、前回の公判と同じく東京医科歯科大学の教授が出廷。
教授は「刺したのが胸腔(きょうくう)内だったので、出血が少なかったのではないか。(現場の状況は)大きくは矛盾しない」との見解を示したとの事。
また、殺害方法について、弁護側教授は女児に見立てたアクリル板を使い、傷口から分析した刺し方が自白の通りにできないと実演して、説明したとの事。
検察側教授は、弁護側教授の分析について「(刺し方について)必ず確認できるかは難しい」と指摘したとの事。
こんなところですね。
注目されている事件だと思うのですが、報道が無くなりましたね。
マスコミ側で報道の優先度が下がったのかもしれませんが・・・
今回の控訴審はもしかすると、逆転判決がでるかも?と言うあたりで、詳細に報道して欲しいと思います。
控訴審で審理されている内容は一審でも審理された項目だと思うんですよね。
自白の信用性はいかに?
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2017/12/14 20:29
控訴審第4回公判12月21日
検察側が被告の飼い猫の毛だと指摘する遺体に付着した獣毛について、被告側の鑑定人が「被告の猫のDNA型は国内で約2割いる種類であり、
弁護側証人(進化ウイルスを研究する京都大准教授)
准教授は遺体に付着した獣毛について、「DNA型のデータからは、遺体の獣毛と被告の猫とは一致せず、被告の猫に由来しない可能性が高い」と証言したとの事。
1審では、検察側が麻布大獣医学部の教授の鑑定に基づき「被害者に付着していた猫の毛と被告の飼い猫の毛のDNA型は矛盾せず、国内に0.53%しかいない珍しい型だ」と主張。宇都宮地裁判決は、これを含めた複数の客観証拠を踏まえ「被告が犯人である可能性は高い」と判断していたとの事。
京都大ウイルス・再生医科学研究所の准教授は一審検察側証人の教授の鑑定に誤りがあるとした上で「(自らが)国際的な手法で鑑定をした結果、被告の飼い猫は国内で19%存在する型の猫だった」と説明したとの事。
この為、毛の同一性の議論は不適切と証言したとの事。
准教授はまた、「猫はマイナーなDNA型でも、ある地域には多く存在する場合もある」と主張。被害者に付いていた毛を被告の飼い猫の毛と認定することについて「個体が同一かどうかの議論は慎重にすべきだ」と述べたとの事。
検察側証人(麻布大獣医学部教授)
准教授が採用した鑑定手法について、「最近使われている手法だが、それだけが唯一の手法ではない」と反論したとの事。
教授はまた、准教授からの指摘を受け、自身が行ったDNA型の分類結果を一部修正した。しかし、被害者に付いた猫の毛と被告の飼い猫の毛のDNA型は「(分類結果を修正したとしても)あまりみられない型で珍しい」と述べ、従来の見解を維持したとの事。
こんなところですね。
猫の毛の話はこの事件の中では数少ない物証にあたる物ですね。
国内に20%と言う事だから、必ずしも珍しい?と言うと微妙ですね。
日本人のABO型血液型の分布は
A型:38% O型31% B型:22% AB型:9%です。
なので、日本でB型の人間を捜すのと同じぐらいの確率と言う事になりますね。
ただ、「違う」では無いわけだから、「可能性は否定されない」と言うレベルの認識ぐらいで良いかと思いますね。
そして、地域的な偏りがあると言う事であれば、当時、容疑者、被害者が住んでいた場所や移動経路周辺はどうだったのか?と言う情報が必要ですよね。
逆に、その地域ではもっと少ない種類だったかもしれませんし。
続報を待ちましょう。
しかし、報道が少なくなりましたね・・・
投稿: ASKA | 2017/12/22 19:52
そもそもこの被告がなぜ被疑者になったか忘れてしまいましたから、逮捕の経緯を読み直しましたが、偽ブランドの件で取り調べを受ける過程で今市の件を自白したんでした。なんで自白したのかハッキリしませんが、自白は信用できるのか?
投稿: 空き地 | 2017/12/23 23:39
空き地さん、おはようございます。
そうなんですよね。一審では、取り調べの録画映像が審理されて、自白に信用性があると判断され、有罪となりました。
で、控訴審では自白の信用性が争われていると言う事です。
控訴審では争点は6つに絞られて争われているようです。
今のところ報道されているのは
1)遺体発見現場の出血量の少ないのでは?
2)立った状態で刺すのは無理では?
3)遺体の猫の毛は同一ではない?
と言うあたりですね。
これまでの印象では有罪を決定的に否定する材料は無いのかな?と言う印象ですね。
投稿: ASKA | 2017/12/24 11:05
続報です。
控訴審で、東京高検が女児の殺害日時と場所について、従来の主張より幅を持たせる訴因変更の請求を東京高裁に行ったとの事。
検察側はこれまで、平成17年12月2日午前4時ごろ、遺体発見現場に近い茨城県常陸大宮市の林道で殺害したと主張していた。
控訴審では、自白の信用性に加え、殺害場所や日時が争点となっており、高裁が検察側に追加の証拠提出を求めていたとの事。
控訴審では裁判長が訴因変更するかどうかの検討を検察側に求めており、関係者によると検察側はこれらを受け、殺害日時を「1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」と広げ、殺害場所についても「栃木県か茨城県内とその周辺」とする変更を請求した。高検は1審判決通りの立証は困難と判断したとみられるとの事。
控訴審の証人尋問では、弁護側証人の法医学者が「遺体の傷から床の上で刺したと考えられる」と指摘。林道で殺害された可能性を否定していたとの事。
こんなところなんですが・・・
ここに来て大きな変更ですよね。
殺害時刻はなんとかなるとしても、「殺害場所が遺体発見現場では無い」とした場合、自白の信用性が大きな疑問符が付きそうな気がします。
検察側としては、自白の内容に誤り(嘘、事実誤認)があるが、それでも合理的に考えて被告が犯人として強く推定できる程度に立証する必要があるわけです。
それができなければ、逆転無罪と言う判断もあるかもしれませんね。
ここは難しい判断になりそうです。
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2018/01/11 19:49
出ました、訴因変更!
ああ言えばこう言う検察…
投稿: まーぷる | 2018/01/12 23:30
控訴審第5回公判(2月5日)
控訴審第6回公判(2月6日)
(2018/03/30訂正と追加、公判2回分の内容になります)
女児の遺体に付着していた粘着テープの指紋を調べた茨城県警鑑識課の捜査員が出廷し、指紋検出の器具は新品でなく「使い回していた」と述べたとの事。
テープは指紋検出作業後、DNA型鑑定にも使われた。被告の指紋や型は検出されず、他人のものとみられる型が確認されたとの事。
検察側は「指紋検出の過程で不特定多数の人物のDNA型が混じった可能性が高い」として、鑑定結果は証拠にならないと主張。弁護側は、第三者が関与した可能性を指摘しているとの事。
検察側はテープから指紋を採取した県警鑑識課の警察官を証人尋問。
この警察官は「当時はマスクなどを装着せずに鑑定し、検出作業を繰り返した」と述べ、第三者のDNA型が混じる可能性を示唆したとの事。
捜査員は、指紋検出用のピンセットやはけは別の鑑定でも使用したものを水洗いして使っていたと述べたとの事。
事件と無関係のDNA型が混入する恐れについて追及されると、当時のDNA型鑑定は遺体から行うのが一般的だったとし「物から鑑定すると想定していなかった。テープをDNA型鑑定すると聞いてもおらず、指紋の検出だけ考えた」と話したとの事。
弁護側証人の法医学者、日大名誉教授が出廷。県警が専門家に依頼した鑑定書を分析した結果、「被告のDNA型が検出されなかったのは明らかだ」と説明したとの事。
この鑑定書は茨城県警が14年、別の大学教授に依頼したもの。女児の頭部の粘着テープ片などから第三者のDNA型が見つかったとする内容で、弁護側が控訴審で新たに提出したとの事。関係者によると、名誉教授が当初分析した捜査関係者8人分の型に加え、県警が71人分を照合した結果も新たに開示され、誰とも一致しない複数人の型が検出されたとの事。
弁護団は「真犯人が別にいる可能性がある」と訴えたとの事。
これに対し、検察側証人の警察庁科学警察研究所の技官は「状況によってはDNA型が出ないこともある」と述べたとの事。
こんなところですね。
DNAについては、そもそも鑑定方法に問題があり、証拠能力は無いと言う事なんでしょうね。
事件が発生した時期が悪かったと言えばそれまでだけど・・・
もう少し遅かったら、いろんな物からDNA鑑定ができると言う事で、対応がも違っていたんでしょうね。
・・・しかし、数年前にはDNAも検出したとか、実は県警幹部のDNAだったとか報道されてましたけどね。
まー、この様子では由来不明のDNAがあったとしても、それが真犯人の物とは断定できないでしょうね。
テープのDNAなので、殺害時あるいは、殺害後に付着した物かどうかも証明できないですよね。事件前にDNAが既に付着していたとしても不思議では無いでしょう。
だけど、一方で被告のDNAが出てないと言うのは事実としてありますね。
かと言って、それで犯人では無いとも言い切れないのが難しいところですね。
結局、物証と呼べるような物は無いと言う事で、最後は自白証言の信憑性と言う事になるんでしょうか?
しかし、それだと、自白のみの証拠では有罪にならないと言う部分の判断がどうなるのか?と言うのが気になりますね。
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2018/02/06 20:40
よく有罪判決出せるなといろいろ驚くばかりです
投稿: 中世のような裁判ですね | 2018/02/07 00:55
まーぷるさん、中世のような裁判ですねさん、こんばんは
取り調べの録画映像が、自白証言とは別の証拠と認められると、自白+録画映像でも有罪になる可能性がありますね。
このあたりは、純粋に法律の問題なので、取り調べの録画映像がどう判断されるのかと言う事になりますね。
自白証言の一部となれば、自白以外に証拠が無いと言う事になるし、自白証言とは別の証拠となると、自白証言だけではないので、有罪にする事ができるけど、法律的にはどちらなんでしょう?
いずれにせよ、判決がでればそのあたりの話も出てくるのかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2018/02/07 20:27
犯人と思われるDNAが検出されたという報道は逮捕前からありましたが、動物の毛(猫の毛)の報道って逮捕前からあったのでしょうか。
猫の毛や捜査する側のDNAが検出できて、わいせつ目的だった被告のDNAなどの痕跡が一切検出されていないのはすごい偶然だと思いました。
また、被害者の失った血液がどこにいったのか気になります。殺害現場とされる場所や被害者の体内にも血液がほとんど残っておらず、洗ったわけでも、血抜きをしたのでもなかったのなら、どこにいったのでしょう?
投稿: eve | 2018/02/18 14:54
eveさん、こんにちは
1)動物の毛の報道は逮捕前には無かったと思います。
2)猫の毛や捜査する側のDNAが検出できて、わいせつ目的だった被告のDNAなどの痕跡が一切検出されていないのはすごい偶然だと思いました。
そうですね、遺体がすごく綺麗な状態だったので、「遺体が洗われた」なんて憶測も逮捕前に出ていましたね。
なので、偶然なのか?意図したものか?はなんとも言えないところですね。
3)、被害者の失った血液がどこにいったのか気になります。殺害現場とされる場所や被害者の体内にも血液がほとんど残っておらず、洗ったわけでも、血抜きをしたのでもなかったのなら、どこにいったのでしょう?
今のところ、検察側の主張は、「胸腔内から漏れた」と言う事のようですね。
本当は胸腔内に血液が溜まっていたが、解剖の際に漏れ出して、血液が無いように誤認したと言う事なんでしょうか?
ただ、最近になって訴因変更していますから、殺害場所が発見現場では無いと言う主張を行う可能性もありますね。その時は血液は殺害場所で抜けたと言う説明になるんでしょうね。
正直なところ、この裁判はどちらに転ぶのか、予想ができないですね。
取り調べの録画映像をどう評価するのか?が大きく判決に影響しそうな気がします。
投稿: ASKA | 2018/02/18 16:10
取り調べ録画映像は、自白が「強要されたものではない」ということを示すもので、その自白も証拠とすることができる(無効ではない)というためのものです。ので、自白の一部に過ぎないでしょう。
自白に基づいた裏付け捜査が行われ、その結果が証拠として提出されているはずです。自白と矛盾しない、という事実が証拠となるので、自白が「唯一の証拠」ということにはならない、ということではないでしょうか?検察の立場に立てば、ですが。
投稿: FA | 2018/02/18 17:57
ASKAさん
猫の毛について
採取した猫の毛から、同じ種類の猫を飼っている人物の情報をチラシなどで募らなかったのでしょうか。
報奨金が300万や500万のチラシには不審車両の情報がありますが、猫の情報がありませんでした。
裁判に証拠として提出するほど有力な情報なら、もっと早い段階で猫を飼っている人物も探すべきだったかと思ったのですが。
DNAなどの残留物について
被告の自白には、意図的にDNAなどを隠蔽したことは供述していなかったと思います。
(被害者の遺留品や凶器は破棄したようですが)
ですので、被告が犯人であるなら、DNAなどの痕跡が検出されていないのは偶然ということになると思います。洗うなどの隠蔽をした痕跡があったのなら被告の供述内容では警察は納得しないでしょうから。
失った血液について
「解剖の際に漏れ出した」という可能性もあるかもしれません。くしゃみをして唾液がついたり、複数のDNAが混入したりと捜査が杜撰な印象ですが。
弁護団の実験から地面に血が染み込んだ可能性がないらしく、弁護団はどこか別の場所で殺害されたと考えているようですね。
殺害場所や時間を変更したのは供述内容の裏づけがとれなかったからではないでしょうか。
投稿: eve | 2018/02/19 18:05
控訴審第7回公判(3月29日)
1)29日の被告人質問で被告は、「検事に犯人と決め付けられたから、犯人になるしかないと思った」と涙ながらに話し、無理矢理、自白させられたと主張したとの事。
被告人質問で被告は「自白調書にサインしたことで犯人と決め付けられた。殺していません」と改めて無罪を訴えたとの事。
被告は「取り調べで『殺してごめんなさい』と50回言わされ、自分がやったんじゃないかという気持ちになった」と主張したとの事。
検事に怒鳴られてパニックになったといい、「犯人になるしかないと思い、うその説明をした」と話したとの事。
2)検察側の訴因変更について東京高裁はこれを認めまたとの事。
そのうえで、再び罪状認否が行われ、被告は「殺していません」と改めて否認したとの事。
裁判長は、1審段階から弁護側が「被告の自白は遺体の発見場所などの客観的事実と矛盾する」と主張していたことから、殺害日時・場所をめぐっては検察、弁護側の主張に争いがあったと指摘。だが、公判前整理手続きでは被告が女児を殺害した犯人かどうかという「犯人性」のみが争点とされ、1審で殺害日時・場所を立証するための証拠の構造が議論された形跡もなかったとしたとの事。
弁護側は「争点は1審で詰めに詰められている。(控訴後)1年半以上が経過した時点で訴因が変更されるなら、主張する証拠構造の再構築が必要となる可能性がある」などと反論したが、高裁は「1審では、訴因変更の必要性が看過されていた。訴因変更後も弁護側主張の全体構造は変わらない」として変更を許可したとの事。
別の報道では
弁護側は「時間的、空間的に押し広げられた訴因の全てに反論する手段がない」とする反対意見を陳述。裁判長は「被告側はもともとアリバイ主張をしておらず、訴因追加で弁護内容に実質的な変更が生じるとは考えられない」として弁護側の主張を退けたとの事。
これまで、殺害場所は遺体が発見された「茨城県常陸大宮市の山林」で、犯行時刻は「12月2日午前4時ごろ」とされていたが、殺害場所は「栃木県か茨城県かその周辺」、殺害時刻は女児が行方不明になった「1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」と13時間以上拡大された。
弁護団の弁護士は「弁護側は1審から検察側が掲げた日時・場所では殺されていないと主張してきた。今さらの訴因変更は相当ではないのではないか」と批判したとの事。
3)被告人質問では「自分で引き起こした事件でお母さんやみんなに迷惑をかけてしまい、本当にごめんなさい」とする母親宛ての手紙について、被告は女児殺害に関してではなく、自白調書にサインしたことに対する謝罪だと説明。
「検事から『サインしたら犯人で間違いない』と言われた。決めつけられ、もう犯人になるしかないと思った」と涙ながらに語ったとの事。
次回公判は6月8日の予定
こんなところですね。
「1審では殺害の日時・場所に争いがあることが看過されていた」と言う事ですね。
弁護側は一審から殺害場所と時間は違うと主張していた一方で、アリバイは主張していなかったんですね。
・・・犯行時刻は午後2時38分から開始しているので、平日の昼間ですよね。
普通に仕事をしていたなら、アリバイぐらい簡単に証明できそうな気がしますが・・・自営業でアリバイが証明できなかったのかな?
訴因変更を裁判官が要求していたわけだから、そのままでは、ダメって事ですよね。
しかし、殺害場所や時間は被告の犯人性に疑問を挟む物では無いと言う事なのかな?
だとすると、結局、自白が一審有罪判決の決め手と言う事なのかな?
それから、手紙の件も「自白調書にサインしたことに対する謝罪」と言うのが微妙な印象です。
ホントにそうなら、そのまま書くんじゃないのかな?
不本意ながら自白調書にサインしてしまったと言う内容になるのではないか?と思いますが・・・・
このあたりは、裁判官がどう判断するか?に注目ですね。
そして取り調べの方法には問題があるかもしれませんね。
被告は「取り調べで『殺してごめんなさい』と50回言わされたとあるけど、ホントにそんな事あるの?
これがホントなら問題がありそうな気がします。
ただ・・・言えと言われて「言う」必要は無いわけですよね。
無実なんだから、そんな事は言えないと拒否する事はできたはずです。
(そして、50回言ったから、自分が犯人のような気がすると言うのも、一般人には奇妙に思えるかも?)
とは言え・・・実際に無実の人間が自白してしまう事が現実にはあるわけで、取り調べ室と言うのは特殊な空間なのかもしれません。
例えば志布志事件とか酷い事件でしたよね。踏み字とかね。
それを考えると、50回言わせるぐらいは簡単な事のかな?
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/03/30 16:02
初めまして、HINAKAと申します。
ASKA様
何時も思うのですが、どうして「秘密の暴露」の無い〈自白〉が唯一無二の証拠として、成り立つのでしょうか?(今回の件では証言通りの場所から、明らかに犯行に使用されたナイフでも見つかっていればと言う事です。)
日本の刑事訴訟法を始め、現代の法治国家では原則として「自白のみを証拠としてはなら無い」と明記されています。そして日本の警察や検察の取り調べが、再三国連を含む国際機関から「拷問状態にある」と言う指摘を受けているにも関わらず、司法は対応していませんし例によって法律を決める国会は機能不全状態で、そんな問題にまで手を付ける余裕は無いようです。
そして「疑わしきは被告人の利益に」という最高裁の判断も、今もって裁判所には行き渡っていないようです。
その為に警察は更に自白させる?事に磨きを掛け、実際に「PC遠隔操作ウィルス」事件では、逮捕された4人中3人までもが自分とは全く関係の無い事件の犯人として、自供しています。3/4・75%が無実の罪を自分がやったと、自白したのです。
最後に、「推定無罪の原則」をこうも踏みにじっている民主法治国家が、他にあるでしょうか?
逮捕されたが最後、あらゆる報道機関が犯人として発表するのは、日常の一コマです。例え証拠不十分、あるいは検察で不起訴となり裁判も起こらない場合でも、「きっと犯人はあいつに違いない!証拠が無いのが、残念だ・・・」というのが、警察・検察側の態度でしょう。そして多くの人もそう思い、多くの場合その人の人生を歪ませてしまう。その上、いわゆる真犯人を野放しにする・・・。
「松本サリン事件」の際、逮捕された人はもし「地下鉄サリン事件」が起こらなければ、起訴され確実に有罪になったであろうというのが、大方の専門家の見方だそうです。
ちなみに、その根拠となった園芸用薬品の数々で、猛毒のサリンが作れると答えた学者は複数居るそうですが、電話で「作る事は可能ですか?」と捜査官に尋ねられたので、「理論上は可能です」と答えただけだと現在証言してくれる人は、一人しか居ないそうです。ちなみに理論上可能でも、実際に一般家屋の庭先で作る事が可能かどうかなど、サリンの毒性を持ってすれば「完成した時点で作った本人が真っ先に、犠牲者になっていたでしょう。作れれば、の話ですが・・・」と言うお話でした。
これだけの事実が転がっているのに、どうして「犯人で無いのなら自白なんかしないハズだ!」と主張できる人が多い事に、震えが来ます。
これは、「イジメられる側にも責任がある」と言ってはばからない、知らずにイジメた側か傍観者を気取って、何もしなかった人々と同じだと思います。まして警察は国家権力を背景に、莫大な税金と人手を使い、有罪の証拠は探します。
しかし絶対に無罪の証拠や、アリバイの証明は行いません。
長広舌、失礼致しました。
投稿: HINAKA | 2018/05/21 00:54
私もHINAKAと同意見です。警察が冤罪をでっち上げるのは、レベルの低さや教養の無さを示唆していると考えますし、国際的に恥ずべき事です。有名な冤罪事件を調べてみると杜撰さが際立ちます。すべての冤罪に懲罰裁判が必要です。無実の人の人生を奪っておきながら、謝って終わりはないでしょう。意図的でなくても、せめて過失の罪は負うべきですな。その上でプライドをかけて犯人を裁くべきでしょう。ついでに税金の無駄遣いの観点でも過失ですな。司法も検察も責任を取らねばなりません。
投稿: 空き地 | 2018/05/21 09:58
HINAKAさん、空き地さん、こんばんは
冤罪の問題は難しいですね。
私が思うに、警察、検察の目的意識が空回りしたり、犯人を逮捕しなければならないような圧力があった時に起きるのではないか?と考えています。
警察、検察の目的は真実を解明し、罰すべき犯人がいるのなら、逮捕、訴追するする事なんでしょうが、それが、「犯人を逮捕すれば良い」と目的がすり替わった時に、こいつが犯人に違いない、だから犯人である証拠をそろえようと言う論理に転換してしまうんじゃないのかな?と・・・
そこに、自白偏重主義などが重なると、自白強要なんて事が起こるんでしょうね。
(志布志事件の場合は他に政治的な思惑や圧力などもあったような気がしますね)
この事件に関して言うと、検察側が訴因変更した時点で、どうなるのか?さっぱりわかりません。
私としては、法律の専門家である裁判官の判断をまつより他ないですね。
普通に考えると、自白証言の信憑性に疑いが出ると思うのですが・・・他に有罪たる証拠などがあるのか?そのあたりの判断が知りたいですね。
冤罪についての、罰則と言うのも難しい気がします。
冤罪に罰則を作ると、冤罪の罰則を避ける為に逮捕しないとか、送検しないと言う事が起きて、検挙率が下がるのでは?と言うのも心配な所です。
かと言って、人生を大きく狂わされているのに、何も無しは無いよね・・・とも思います。
賠償金がもらえるとは言え、お金では買えないないものもありますよね。
失った時間は元に戻りません。結婚の機会を失う、就業や就学の機会を失うと言う事もあるでしょうし出産育児の機会をうしなったりもするでしょう。
冤罪を作った側は、誰にどんな責任があって、どんな罰を与えるべきなのか?
このあたりを、一度、国民全体で考えた方が良いと思いますね。
現行の制度では冤罪が起きた場合、冤罪を作った側はどんな処分を受けているんでしょうね?
投稿: ASKA | 2018/05/21 21:02
知られている限りでは冤罪と決した後、賠償金がでるが担当した警察、検察の当事者は謝罪すらしない。何のお咎めもないわけですな。でっち上げか否かの判断が難しいんでしょうが、裁判官も含めて席に取らされるべきかと。
投稿: | 2018/05/22 07:11
第8回公判(6月8日)
1)弁護側は「被告は(女児を)殺しておらず、触れてもいない」と改めて無罪を主張した。
弁護側は被告が捜査段階で自白した殺害状況は現場と一致せず、自白の信用性を認めて有罪とした1審・宇都宮地裁判決(16年4月)は誤りだと主張したとの事。
また、女児の遺体や周辺から被告のDNA型が出ていない一方で、被害者と捜査員以外のDNA型が出ているとし「被告が自白通りに(女児に)接触していれば、被告のDNA型が出るはず。自白が虚偽であることは明白だ」と述べたとの事。
2)検察側は控訴棄却を求めて結審したとの事。
3)判決は8月3日との事。
こんなところですね。
最後まで弁護側、検察側の全面対決は変わらずですね。
「事件が起これば、遺体から犯人のDNAが出るはずだ」と言う弁護側の主張はちょっと乱暴な気がしますねが・・・一方でDNAの混入と捜査上のミスもありましたからね。
もともと、DNA鑑定用に採取したサンプルではなく、指紋検出用のサンプルだった物をDNA鑑定に流用してしまったのが、間違いと言えば間違いでしたね。
当時としてはDNA鑑定がいまだメジャーでは無かったんでしょう。
最終的に裁判官はどう判断するのか?
実際、一審とは違い、問題点も明らかになってますからね。
8月3日の判決を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/06/08 20:00