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2016/06/24

NURO光違法悪質勧誘業者撲滅計画

はじめに、今回記載する方法はASKAの私案であり、試案であります。
実際の実行にあたっては、個人の責任において実行してください。
ASKAおよびASKAの事件簿は一切の責任を負いません。

さて、現在NURO光と言うSo-net(ソネット)様の光回線サービスにつきまして、一部の悪質な業者による違法な勧誘がNURO光のサービス地域である関東地方で横行しております。

具体的な勧誘方法(電話)としては
「今回、お客様のエリアの光回線の速度が1ギガから2ギガに変更となる工事があります。この為、希望者には無料で2ギガに対応したモデムと交換しております。また、モデムのこれまでの月々のレンタル料金も無料となります。モデムの交換をご希望されますか?」

で、希望しますと回答すると、IPTVの契約状況、光電話の状況、携帯電話のキャリアとの契約状況を確認され、問題がないと、その後、氏名、住所、電場番号を聞かれ、回答すると、なぜかNURO光のサービスに加入する契約が成立してしまうと言う、絵に描いたような違法な勧誘です。

この勧誘の問題点は以下の行政規則(特定商取引法)に違反している事ですね。
A)事業者の氏名等の明示(法16条)に違反しています。
 ・事業者の氏名(名称)
 ・勧誘を行う者の氏名
 ・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
 ・契約の締結について勧誘する目的である旨

これらの内容を第一声によって消費者に説明しなければなりません。
しかし、NTTやKDDIといった消費者が既に契約している光回線の提供者を装って電話しています。
具体的にNTTやKDDIを名乗ってはいませんが、消費者側はそう誤解しますよね。

B)禁止行為(法21条)に違反しています。
 1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
 2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
3.売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること

契約の事実を告げないので、この2項目目に該当します。

そしてこれに違反した業者は
業務改善指示(法第22条)や業務停止命令(法第23条)等の行政処分のほか、罰則の対象となります。
罰則としては、第6条、第21条に違反の罰則は2年以下の懲役または、300万円以下の罰金(併科あり)と言う事のようです。

ついでに再勧誘の禁止が(法第17条)
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

訪問販売も同様の規制があります。
C)氏名等の明示義務(法第3条)
D)禁止行為の禁止(法第6条)
これらは、概要なので、詳しくは条文を調べてくださいね。
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/P0203001.html

とこんなところです。

で本題の撲滅計画のポイントは二つ
あ)特定商取引法第21条に違反したとして、警察に捜査をお願いします。
い)総務省の通信局、総務省電気通信消費者相談センターへの苦情申告をします。
(ただし、具体的事業者名が必要なので、ちょっと難しい面もあります)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/syohi_soudan.htm

では具体的な方法を説明します。
1)準備する物
1-1)ナンバーディスプレイに対応し通話の録音機能を持った電話機を用意する。

1-2)契約している電話会社にナンバーディスプレイに相当するサービスを契約します。
 これは、電話を掛けて来た悪質業者を特定する為に相手の電話番号を調べる手段として活用します。
 NTTの場合、136サービスでも、直前に電話してきた相手の電話番号を有料で調べる事ができますが、非通知の場合は調べる事が出来ません。
NTT、KDDIでナンバーディスプレイに相当するサービスがあります。

1-2)ナンバーディスプレイを利用して、番号非通知の通話を遮断する設定、あるいはサービスを契約します。
 これは、非通知による電話勧誘を未然に防止する為です。電話会社にサービスがある場合と、電話機本体にこれと同様の機能がある電話機があります。なので、どちらかをの方法で、番号非通知の電話を遮断します。

これによって、悪質勧誘業者が電話を掛けて来た場合、電話番号を通知した形となり、こちらで相手の電話番号を確認する事ができます。

2)勧誘電話時の対応
2-1)第16条により、電話勧誘を行う業者は第一声で業者名を名乗らなければなりません。
しかし、件の悪質業者はこれを行わないので、電話を受けた時に業者名を名乗らずに本題を話し始めます。

なので、このタイミングで悪質業者と判断して、「宅急便がきたのでちょっと待ってください」などと理由を付けて、一旦、保留にしたり、受話口を押さえるなどして、通話を中断します。

2-2)このタイミングでナンバーディスプレイで表示される相手の電話番号と電話を受けた年月日と時刻をメモします。

2-3)10秒程度、時間をおいて、電話機を録音状態にしてから、通話を再開します。
「すいません、はじめからお願いします」、で一通り話を聞きます。

2-4)一通り説明が終わると「モデムの交換を希望しますか?」と聞いてきますので、「はい」と回答。
その後は、IPTVやスマホ契約、光電話の条件の確認が行われます。
それに回答して問題ないとなると、この後、30分ぐらいで工事業者から工事日程を確認する電話がありますので、調整をお願いしますと説明されます。

そして、最後に担当者の名前を名乗って電話が切れます。

3)勧誘電話が終わったら、急いで、
3-1)電話器に録音した内容を再生しICレコーダーなどに保存する。
(電話器に保存した内容は次に録音した時に上書きされてしまう可能性があるので、必ず別のメディアに保存しましょう。警察に提出する証拠になります)

4)次に工事日程の確認電話での対応。
ここまでで、違法な勧誘があった事実が確定しますが、相手が名乗らないし、サービス名も説明しないので事業者名(So-netのNURO光と言う事)が分かりません。

そこで、この工事日程の電話でそこを聞き出します。
もちろん、この工事日程の電話も録音します。

私の知人の場合、工事日程の確認電話の前にSo-netのサービス窓口に苦情の連絡をしたため、この工事日程の確認電話が掛かってきませんでした。

なので具体的な電話の内容が分かりませんが、ポイントは二つ。
・So-netのNURO光に契約する為の工事なのか?を確認する事。
・違法な勧誘電話で騙されただけで、NURO光を契約する意思は無いと伝える事。
(これで契約する事はありませんが、悪質業者なので、念の為、次にSo-netのサービス窓口にも連絡して契約の意思がない事。騙されて契約した事を連絡します)

5)契約の意思がない事、騙された事をSo-netのサービス窓口に連絡する。
念のためSo-netのサービスにも電話して、違法な勧誘を受けて契約の事実を知らされないまま契約してしまったので、契約をしませんと連絡しましょう。

So-net入会相談ダイヤル
0120-117-268 (受付時間9:00から21:00)

6)警察に捜査を依頼する。
 警察に証拠の録音と時刻のメモを提出して、捜査を依頼しましょう。
 ただし、公判で証人の要請などあるかもしれません、警察や裁判に関わりたくない人はやらないでください。

7)総務省の通信局、総務省電気通信消費者相談センターへ苦情の電話をする。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/syohi_soudan.htm

ただし、So-net、NURO光の勧誘で有ることが確認できないと連絡しても、相手も困ると思いますので、So-net、NURO光の勧誘である事が確認できた場合に電話してください。

以上が私の考える悪質業者撲滅計画の試案です。

繰り返しますが
実際の実行にあたっては、個人の責任において実行してください。
ASKAおよびASKAの事件簿は一切の責任を負いません。

最後に、この計画の問題点やこうした方が良いと言う意見がありましたら、コメントください。

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