埼玉県富士見市ベビーシッターマンション男児死亡事件?その3(一審判決)
ベビーシッターとして預かった横浜市の2歳男児を窒息死させたなどとして、殺人や保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ致傷などの罪に問われた男性被告(28)に対し、横浜地裁は7月20日、起訴内容すべてを認定し、懲役26年(求刑・無期懲役)の判決を言い渡したとの事。
裁判長は「ベビーシッターの立場を悪用し、親の信頼を裏切った上、抵抗できない多数の乳幼児へのわいせつ行為に及んだ」と述べたとの事。
被告は、男児殺害を「一緒に風呂に入った時に目を離した隙(すき)におぼれた」と否認するなど、起訴内容の大半を否認していた。
判決は男児殺害について、出廷した医師の証言から死因を「被告が強く鼻と口を圧迫したことによる窒息死」と認定した。「動機は不明」としながらも、数分間にわたって塞いだとして殺意を認めたとの事。
男児の弟(当時9カ月)への保護責任者遺棄致傷は「12時間にわたり栄養を与えず、2時間全裸で放置した。生命の危険を招く認識があった」と指摘。多数の幼児へのわいせつ行為も「多数回で、性欲を満足させる意図があった」とわいせつ目的を認めたとの事。
その上で「わいせつ行為をするために男児らを誘拐し、最終的に殺害に至り、非常に強い非難に値する」と指摘。わいせつ行為も「多数の乳幼児らに常習的に行っていた点で極めて悪質かつ陰湿」と非難した。一方、殺人の計画性はないとして「無期懲役は重すぎる」と述べたとの事。
判決によると、被告はインターネットのベビーシッター仲介サイトに別人を装って登録し、2014年3月、横浜市の女性にメールを送るなどし、男児と弟を誘拐。埼玉県富士見市の自宅マンションで男児にわいせつな行為をした後に窒息死させたほか、弟に必要な世話をせずに重度の低血糖症に陥らせた。
男児の母親(24)は弁護士を通じてコメントを発表。「被告の口からは何も真実を聞くことはできなかったが、判決の中で、長男が何をされたか、どのように亡くなったかを聞くことができた」とした一方「刑は思っていたよりも軽く、ショックで悲しかった。子供への性犯罪は重くしないとなくならないとも思う。検察には控訴してほしい」としたとの事。
それから
懲役26年を言い渡された、ベビーシッターの男について、横浜地検は、判決を不服として、東京高裁に控訴した。
検察側は、1審で無期懲役を求刑していて、「懲役26年の理由が、判決文に十分描かれていない」としたうえで、控訴審では、悪質性と結果の重大性を主張するとの事。
こんなところですね。
結局、起訴された内容、犯行事実は全て認定されたと言う事ですね。
動機は不明ながら、男児殺害を認定。
弟への保護責任者遺棄致傷も認定。
複数の幼児へのわいせつ行為もわいせつ目的と認定。
わいせつ行為も常習的で悪質かつ陰湿。
だけど、殺人は計画的じゃないから「無期懲役は重すぎる」として懲役26年(求刑は無期懲役)と言う事ですね。
死亡したのが一人ですが、無期懲役は十分可能性はあったと思います。
例えば、わいせつ目的で誘拐して殺害した事件ならば無期懲役も有りだったんでしょうが・・・
今回は、誘拐の目的には踏み込んでないのかな?
判決は懲役26年だけど・・・無期懲役でも良かったのでは?と思う部分もありますよね。
わいせつ目的で幼児を預かって、ちゃんとベビーシッターの仕事をしてないから、火傷などの事故も以前に起こしていたのではないのかな?
それに、事件も写真撮影以外は否認しているのも、反省していないわけだし。
しかし、それでも、「無期懲役は重すぎる」と言うのが裁判長の判断なんでしょうね。
それに対して、検察側は「懲役26年では軽すぎる」と判断したんでしょう。
このあたりの結論は控訴審の行方に注目ですね。
私はてっきり、弁護側が控訴すると思ってました。
しかし、控訴したのは検察側でしたね。被告は判決を受け入れるつもりだったのかな?
一か八か無罪を主張したけど、罪状の全てが認定されてしまい、控訴しても懲役26年より軽くなる事は無いと言う判断かな?
そういった意味では罪と向き合っているかもしれませんね。
しかし、もし、本当に罪と向き合っているなら2審では全てを話して欲しいですね。
控訴審の行方に注目しましょう。
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コメント
続報です。
懲役26年の判決を言い渡された男が控訴しました。
被告側は、「目を離したすきに男の子が風呂で溺れた事故だった」と主張していて、8月4日までに東京高裁に控訴しました。
やはり、被告側も控訴しましたね。
ただ、被告側には事故を証明するような新たな証拠や証言がないと、控訴しても勝ち目が無いでしょうね。
結局、1審では主張の全てが否定されたわけですから。
事故を主張するには事故を裏付ける証拠が必要なんだけど、検察側の証拠を否定できるだけの証拠が出せるかな?
2審の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2016/08/04 17:50
控訴審初公判が10月12日、東京高裁で開かれた。弁護側は溺死の可能性があるとして殺人などの起訴内容を改めて否認し、結審したとの事。
判決は30年1月30日の予定。
検察側は、懲役26年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を「軽きに失する」と指摘。1審で求刑した無期懲役相当としたとの事。
1審で弁護側は男児が風呂で溺れた事故だったとして「業務上過失致死罪にとどまる」としていたが、地裁は殺人罪を適用し双方が控訴していたとの事。
詳しい事がわかりませんが、どうも、被告側の主張は一審の時と同じなのかな?
一審では起訴内容のほぼ全てが認定されているので、同じ主張では、勝ち目が無いと思いますが・・・
実際に一審では殺人が認定されているので、事故だったと主張するには、その裏付けが必要なんですが、新しい証拠でも出したのだろうか?
いずれにせよ、判決は1月30日です。
判決に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2017/10/12 19:58
控訴審判決、懲役26年です。
控訴審判決で、東京高裁は1月30日、懲役26年とした裁判員裁判の1審・横浜地裁判決(2016年7月)を支持し、検察側と弁護側双方の控訴を棄却したとの事。
弁護側は1審に続き「男児は風呂で溺れた。顔にできたけがは、被告が人工呼吸をした際にできた」と主張したが、高裁は「死因は鼻や口をふさがれた窒息死で医学的所見から人工呼吸がされたとは認められないとした1審判決は、不合理ではない」と判断したとの事。
裁判長は「溺死の可能性は0%」とした医師の証言などから殺人罪の成立を認定したとの事。
また、1審で無期懲役を求刑した検察側は「有期懲役は軽すぎる」と主張したが、高裁は「懲役26年はやや軽いと思われるが、軽すぎて裁量の幅を逸脱した不当なものであるとまではいえない」と指摘したとの事。
別の報道では
量刑については、「1審判決は犯情の重さの評価に足りない面があった」とする一方、「無期懲役以上でなければ不合理とまではいえない」と述べ、1審判決が軽すぎるとした検察側の主張を退けたとの事。
懲役17年が相当と減刑を求めていた弁護側の主張に対しては「犯行の重大さに照らせば、謝罪の念など情状を考慮するにも限度がある」などと退けたとの事。
別の報道では
裁判長は「乳幼児にわいせつ行為を繰り返す中で殺害に至り、生命軽視の態度は甚だしい」と非難。その上で、「懲役26年はやや軽いと思われるものの、国民の多様な視点が反映される裁判員裁判では許容される」と述べ、一審の判断に誤りはなかったとしたとの事。
男児の母親(26)は判決後、「被告は判決中、子どもにしたことの言い渡し部分は人ごとのように聞いていて、全く反省していないように感じた。1年でも刑を重くしてほしかったので、納得がいかない」と話したとの事。
判決によると、被告はインターネットのベビーシッター仲介サイトに女性を装って登録し、サイトにアクセスした母親にメールを送信。2014年3月に仲介者を通じて預かった男児と弟(9カ月)をわいせつ目的で誘拐し、埼玉県富士見市の自宅マンションで男児の鼻や口を手でふさぐなどして殺害した上、弟にミルクを与えるなどの必要な世話をせずに重度の低血糖症に陥らせたとの事。
こんなところですね。
予想通り、被告側の事故と言う主張は否定されましたね。
無罪を主張するなら、事故か別に真犯人がいる、と言う以外に方法が無いのでしょうが、1審で完全に事件性を認定されているので、そこをひっくり返すには、材料が全く足りないと言う事なんでしょうね。
極めつけが「溺死の可能性は0%」とした医師の証言が出ては、もうどうにもなりませんね。
この様子では、更に上告すると思いますが・・・無罪(事故)の主張だと棄却されそうな気がします。
問題は検察側はどうするんだろう?
検察側が上告しないと、2審より重い刑にはならないので、検察側には上告していただいた方が良いのかな。
多分、遺族はそれを希望するでしょうね。
最後にちょっと気になるのが、量刑に対する裁判長のコメントですね。
「懲役26年はやや軽いと思われるものの、国民の多様な視点が反映される裁判員裁判では許容される」と言う事なんですが・・・
つまり、裁判長は懲役26年は軽いと考えているが、裁判員裁判の場合では量刑に幅が出てきても仕方が無いと言う事なんですね。
でも・・・それは、一審の裁判員裁判の場合であって、控訴審や上告審ではどうなの?と言うのが素朴な疑問だったりします。
逆に言うと、裁判員裁判で無いなら、懲役26年は軽いと言う事なのでは?
更に逆に言うと、裁判員裁判なら、懲役26年以上だったとしても、重すぎるとは言えないと言う事ですよね?
確かに、裁判員裁判と言う、一般人が判断に参加しているわけで、一般人が各々、量刑をどう判断するかはバラツキがあるから、ある程度の幅は仕方が無いと言う事ですよね。
あーそれで、一審の死刑判決が控訴審で軽くなってしまうと言う場合が出るんですね。でも、それなら、一審で軽い刑なら、控訴審で重くする事もしないとバランスが取れない気がしますね。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/01/30 20:46
最高裁判決は被告の上告を棄却です。
ベビーシッターとして預かった男児=当時(2)=を窒息死させたなどとして、殺人や強制わいせつなどの罪に問われた男性被告(30)について、最高裁第2小法廷は9月10日付の決定で、被告側の上告を棄却した。
懲役26年とした一、二審判決が確定するとのこと。
事件から2年で刑が確定しました。
比較的、早い方だったかもしれませんね。
結局、軽いと言われていた懲役26年が確定です。
これから時間をかけて罪と向き合って欲しいですね。
投稿: ASKA | 2018/09/11 18:38