福井大准教授院生女性殺人事件その5(一審判決)
嘱託殺人罪を適用し、懲役3年6月(求刑・懲役13年)の実刑判決を言い渡した。
第二回公判
1)被害者の相談に乗っていた臨床心理士が検察側の証人として出廷し「(被害者が)本心から死にたがっていたとは思わない」と述べた。
臨床心理士は、東邦大の学生の相談窓口でカウンセリングを担当。
事件の約一年前から、同大教員からセクハラを受けて精神的に不安定だった被害者と面談していた。
事件前にも多量の睡眠導入剤を服薬するなどして、自殺未遂騒ぎを起こした被害者について、臨床心理士は「事前に被告に連絡しており、後遺症が残る行為はなかった。見捨てられる不安から、愛着のある人の気を引く行動ではないか」と証言した。
2)被害者の両親も検察側証人として出廷。中学校教諭の父親は「被告に初めて会った時に、生徒を大事にしてくれることが分かった。信頼が揺らぐことはなかった」と証言。母親は「娘に会ったのは、昨年二月の勝山左義長まつりが最後で、元気そうだった」と話した。
第3回公判で検察側、弁護側双方が別々の精神科医を証人として出廷させた。
3)検察側の証人として、被害者を診察した福井県内の精神科医が出廷。2014年12月~15年1月に行った計5回の診察を通して「自己否定するなど根底に強い不安感はあった」と指摘した。弁護側が主張する精神的な障害の特徴は見られたが、病名を確定する段階ではなかったとし「自殺願望はなかった。緊急的に入院する必要もなかった」とした。
4)弁護側の証人として、この障害に詳しい福井県外の精神科医が出廷した。被害者を担当した大学のカウンセラーが書いたメモや、同被告の供述調書などを基に、被害者が精神的に障害を抱えていたのは明らかと指摘。
「被害者が大学院への復学をあきらめたことで、就職ができなくなり、被告と一緒に生きていけなくなると絶望した。被告に殺してもらおうと考えるに至った」と推察。「この障害と向き合い、被告自身も精神的に追い込まれてしまい、被害者の望み(殺害の嘱託)を受け入れることになった」とした。
第4回公判が16日、福井地裁であり、弁護側の被告人質問が行われた。
5)被告は事件当時、被害者から何度も「殺してください」と求められ殺害したと述べた。3回にわたり首を絞めたとし「(最初の2回は)死ぬのをやめさせるため苦しめるつもりだったが、(最後は)楽にしたいと思ってしまった」と供述したとの事。
被告は、被害者と2011年9月ごろから約1年間、不倫関係だったと説明。
被害者が大学でセクハラを受けて以降、自殺をほのめかす言動があったため、13年秋ごろから再び関係を持ったとした。
6)事件当日、被害者が同被告宅に車で来たが、以前に被害者から「(被告の)家族を殺す」などと通信アプリで通知されていたこともあり「精神的におかしい状態になったと思い、慌てた」と、大雪だったがサンダルで外に出たとした。
7)車に乗り込み、被害者を落ち着かせようと車を走らせながら説得を試みたが、車内で被害者は「殺してくれないなら(被告を含む家族を)殺します。もう無理です」と繰り返したとした。
8)被害者の首を絞めた際、最初の2回はともに被害者が失神し、車を動かすと振動で目覚めたとした。2度目の失神から目覚めた後、さらに強く殺害を求められたため、両腕で首を絞めたとし「殺すんじゃなく、楽にしたいという思いだった」と供述したとの事。
9)殺害後、妻に110番通報させ、被害者の車にあったドライブレコーダーの記録カードや携帯電話の破棄については「事故死というストーリーにしたいと思っていた」とした。
被害者に事件当時、自殺願望があったかなどの精神状況が焦点となった。
検察側は公判で検察側は、被害者が自殺をほのめかす言動をしたのは「被告の関心を引くため」で自殺願望はなかったとした。実際に自殺未遂する前に同被告にのみ連絡していることなどを根拠に挙げたとの事。
事件直前、被害者が同被告に送った無料通信アプリLINEのメッセージなどから「攻撃的な心理状態だっただけで、本当に死にたいとは思っていなかった」と主張。
不倫関係に端を発した「男女間のもつれの末に殺した身勝手な犯行」と主張した。
弁護側は「被害者に何度も殺害を求められ、被告は追い込まれ受け入れてしまった」と嘱託殺人罪を主張。
被害者は2014年4月、大学職員から受けたセクハラ被害をきっかけに精神的状態が悪化。
セクハラを巡るストレスなどで自殺未遂を起こしているとし、検察側が主張した「気を引く行為」を否定した。
大学院休学後、復学に向けて支えていた大学職員2人が、被害者の担当を外れたことで追い込まれたと指摘。
「卒業、就職できず尊敬する被告の研究が続けられないと悲観し、死を考えるようになった」としたとの事。
自殺ではなく、殺害嘱託だったのは「被告であれば、ためらうことなく死ぬことができると考えたのではないか」と主張。被告については、心理的に視野が狭くなる状況に陥り嘱託を受け入れてしまったと主張した。
判決で裁判長は「殺害依頼がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」としたうえで、「強い殺意が認められ、結果が重大。強い非難を免れない」と述べたとの事。
判決では、被告は15年3月12日、同市内の路上に止めた軽乗用車内で東邦大大学院生・女性被害者(当時25歳)の首を腕で絞め、窒息死させた。
こんな感じですね。
当日の時系列部分を被告の証言情報で更新するとこんな感じ。
3月12日
死亡前 被害者がLINEや電話をする。
その後 被害者が被告の自宅に車で来る。
その後 車中で被害者を説得するも、説得に応じず。被告が2度首を絞めて失神させる。
その後 3度目で殺害した。
早朝 死亡推定時刻
8:00頃 容疑者から連絡を受けた妻の110番通報で発覚した。
その後、被害者の車を運転し、病院に向かった容疑者は、通報を受けて駆けつけた警察官に、事故だと説明した。
しかし、車に傷がないことを不審に思った警察官が、任意で事情聴取した。
8:30頃 被害者の死亡が確認された。
当日サンダルだったのは、朝、被害者が自宅に来たため、焦って車に乗り込んだ為だったんでしょうね。
これで、サンダルの謎は解けましたけど・・・
抵抗した痕跡が無いのも、嘱託殺人だった為と説明できますね。
予定されていた解剖した法医学者の証言が出てこないので、証言自体がなかったのかな?
抵抗しなかった理由は二つしか考えられません。
A)嘱託殺人で被害者が死を望んだから抵抗しなかった。
B)被害者が抵抗できない状態で殺害したから抵抗出来なかった。。
司法解剖の結果、薬物など検出されれば、B)の可能性も疑われたのでしょうが、証言が無いと言う事だと、そういった可能性は否定されたんでしょうね。
結果的にA)の嘱託殺人と推定されたと言う事でしょうか。
ただ、微妙に気になるのは、実際に被害者のカウンセリングをしたカウンセラーや、診察した精神科医が自殺願望を否定している点ですよね。
しかし、ここで殺人だとすると、抵抗しなかった理由に矛盾ができてしまいます。
なので、「殺害依頼がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」と言う事になるんでしょうね。
今のところ、この「疑い」を説明できる証拠、証言は無いので、検察側が控訴するかどうかは、遺族の意向を尊重する形になりそうですね。
判決については、こんな感じだけど、そもそも、被害者が精神的に不安定になる原因が2014年4月の大学職員によるセクハラだったようなんですが・・・証言の時系列が微妙に齟齬があるんですが・・・
2011年9月から1年、不倫して2013年秋から不倫関係を復活してますよね。これだと、2度目の不倫関係中にセクハラ被害を受けたように思えるのですが・・・?
もしそうなら、当然、セクハラを受けている事を不倫関係にある被告に相談してますよね?
それなのに、セクハラに対して被告は何か被害者を守る為の行動を起こしたのだろうか?
このセクハラ問題に上手に対応できていたら、被害者は大学を休学する事も無かったのではないか?
もし、そうなら、精神状態が不安定に成る事もなく、この事件は防げたのかもしれませんね。
まー、「タラレバ」なんですけどね。
セクハラ問題に対して、被告が何か行動を起こしていたのか?と言うのは知りたいですね。
まーセクハラも被害者にとってすごいストレスだったのは間違いないでしょうけど・・・それに加えて、それ以前からあった、不倫の問題も相当なストレスだったのではないのかな?
二つのストレスが重なった時、被害者の生きる希望は切れてしまったのかもしれませんね。
もし、そうなら、嘱託殺人だから執行猶予とは言え、直接、被害者の生きる希望を挫いた原因を作った被告の罪が額面通りなのか?と言うのはちょっと思いますね。
一方で、こんな見方もできるかもしれません。
検察側証人の証言の通り、被告人の関心を買う為に過激な行動を取っただけで、死ぬつもりはなかった。
殺せと言えば、よりを戻してくれるかもしれないと言う読みだった。
真実は被告人の中にしか分かりません。判決は嘱託殺人を認定です。
いずれにせよ、不倫が不幸の始まりだったのかもしれませんね。
私としては不倫をすれば、誰かが不幸になるだけだと思いますけど、好きって気持ちは本能みたいな物だから、簡単には抑えられないのかもしれません。
だけど大人だからね・・・そこは、理性で解決して欲しいですけどね。
なにかまとまらない感じになってしまいました、ごめんなさい。


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