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2017/08/29

埼玉県さいたま市見沼区猫13匹火あぶり熱湯虐待事件

捕獲した野良猫に熱湯を掛けたりガスバーナーであぶったりして殺したとして、警視庁保安課は8月29日までに、動物愛護法違反容疑で、税理士男性容疑者(52)=さいたま市見沼区御蔵=を逮捕する事件が起きている。

虐待の動画をインターネット上に投稿していたといい、「猫はふん尿が臭く爪研ぎをする。有害動物の駆除なので法律違反にはならない」と話しているとの事。

逮捕容疑は2016年4月~17年4月にかけて計3回、埼玉県深谷市の廃屋で、鉄製の捕獲器に閉じ込めた猫に熱湯を繰り返し浴びせたりバーナーであぶったりして殺した疑い。(3回なので計3匹?)

同課によると、容疑者は28年1月~29年4月ごろ、少なくとも13匹のネコを同様に虐待して死なせたとみられるとの事。

容疑者は昨年1月~今年4月、少なくとも13匹の猫に対して同様の行為をしたことを認めているとの事。

撮影した動画は身元が特定されないよう公共の通信環境(公衆無線LAN)を利用して匿名の動画投稿サイトに投稿していた上、ネット匿名掲示板「2ちゃんねる」などに掲載をほのめかす書き込みをするなどしていたとの事。

インターネット掲示板「2ちゃんねる」では、虐待マニア(動物虐待愛好家)から「神」と呼ばれていたとの事。
動画を見た人が警視庁に通報して発覚したとの事。

こんな事件ですね。
期間については微妙ですね、昨年1月から今年4月までとの報道と昨年4月から今年4月との報道の2種類があります。
(このあたりは大きな問題ではないかな)

ちょっと、驚いたのが容疑者の職業と年齢です。税理士で52歳なんですよね。
私の印象では動物虐待事件と言うのは、何かの不満があって、ストレス解消的な部分から入っていく物だと考えていたのですが・・・
経済的に困窮していると言う事は無いと思うんですよね。
(そうでも無いのかな?税理士でも仕事がなければ経済的に厳しい状況だったとしても不思議じゃないですね)

52歳だと、普通ならある程度の仕事の実績があり、生活基盤も安定している頃のように思うのですが・・・
家庭の不満や、仕事上での人間関係などに不満があったのかな?

で、もう一つが、ネットに動画を投稿していたと言う事。
容疑者は「有害動物の駆除」と話しているけど、これは確信犯でしょうね。
犯罪だと認識していたから、「有害動物の駆除」と理由を後付しているんでしょうね。

それなのに、公衆無線LANを使用したからと言って、確実とは言えないネットへの犯罪の証拠となる動画を投稿しているのは、ちょっと理解できないですね。
単純にネットの知識が不足していただけの事かもしれませんが。
逮捕されないと思っていたのかもしれません。

動物虐待によって受け取る精神的報酬は本人だけが受け取る物です。ネットに動画を投稿しても、虐待の精神的報酬が増えるわけでは無いので、動画投稿によって、別の精神的報酬を受け取っていたんでしょうね。

同じ虐待愛好家(そんな人達が居るんですね、驚きです)からの承認欲求が大き過ぎたとか、尊敬?などを集めての自己顕示欲を満たす為だったのかな?

何か心の隙間を埋める為に行っていた動物虐待が、ネット上の仲間との虐待体験の共有などでエスカレートしていった物なのかな?
事件の表面的な部分がクローズアップされているけど、背景的な部分、生活状況や経歴などの情報も含めて知りたいですね。

本人は「いつでも虐待行為を止める事ができる」と考えていても、その間の数々の虐待行為が本人のメンタルに影響を与えているわけですから、本人も自覚しない無意識領域で既に変化が起きているかもしれません。

まー、今後どうなるか分かりませんが、カウンセリングを受けた方が良いと思いますね。

続報を待ちましょう。

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コメント

13匹とは、多いですね。期間が長いのもあるのでしょうか。
税理士、人間の金銭に関するドロドロした部分を見る職です。しかし同じくドロドロした人間関係を目にするであろう弁護士ほどチヤホヤはされません。企業との契約がなければ収入が厳しいこともあるようです。ストレスはあったのではないかと推測します。

虐待愛好家について。
嗜虐性がある人間は少なくないですし、動物大嫌い板と銘打った掲示板もありました(黒ムツはこの板でした)。『「動物嫌い」∩「嗜虐性あり」』という集団が存在するのは想像に難くありません。しかしその中で「実際に傷つける」者は少数で、「写真や動画を見る」「絵を描く・見る」「想像する」ことで折り合いをつける者が大多数なのでしょう。だからこそ、写真や動画の供給源となる「実行する」少数者には視聴する同好の士から賞賛が送られます。そして賞賛を得るためにエスカレートしていきます。
これはその他の趣味嗜好にも当てはまります。例えば足フェチが足の写真をアップしていたら、より多くの人物、より良い脚線美の人物を求めて盗撮に走るなんてこともあるかもしれません。
しかし、法律違反者が出ると同じ嗜好であるだけで危険視されるため、自分達がマイナーであり異なる嗜好を持つ相手には不快であるという自覚のもとで自浄作用があったり独特のルールがあったりします。「YesロリータNoタッチ」「腐、特にナマモノの腐は隠すもの」なんかはその1つでしょう。他の公にしても問題ない趣味嗜好でも他人に迷惑をかけないための暗黙のルールはあります。登山マナーとか喫煙マナーとか。
人の趣味嗜好への規制は難しいものがあるので、予防としてはグループ内でのマナーに期待するしかないのが現状でしょう。そして法律違反である書き込みや写真、動画などを見かけた場合は通報して排除していくのが現実的です。
ただ、通報するにしても110番は敷居が高いし、そんな動画等を見ているのがバレるのは嫌という心理をどう乗り越えさせるか?というのが警察の広報の腕の見せ所だと思います。

投稿: つれづれ | 2017/09/03 15:46

つれづれさん、おはようございます。

13匹は月に1匹ぐらいのペースかもしれませんね。
そう考えると、毎日のように虐待をしていたわけでもないかもしれません。

本人は虐待よりも、ネットで称賛される事の方が重要だったのかもしれませんね。
視聴者が飽きないように、定期的に映像を供給していたという事なのかもしれないですね。

普通の組織だと、問題が起きて自主規制をしていくと言う事になると思いますが、このあたり、ネットでは組織と言うには各人の繋がりが緩いので、掲示板単位での自主規制が求められていくのかもしれませんね。

投稿: ASKA | 2017/09/06 06:10

公判です。

11月28日、動物愛護法違反容疑で逮捕された男の初公判が、東京地裁で開かれた。

被告は起訴内容を認めたとの事。
検察側は懲役1年10月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は12月12日に言い渡される予定との事。

起訴状によると、被告は2016年3月~17年4月、猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして9匹をショック死させ、4匹にけがをさせたとされる。

11月28日の公判で、被告は「15年4月ごろ、自宅付近が猫のふん尿被害に遭い、飼っていたメダカや金魚を殺されたため、猫を捕獲して遠くに放すようになった」と説明。

16年2月ごろには、猫に自身の手をかまれたとして「憎しみや恨みを覚えるようになった」と語ったとの事。

またインターネットで猫を虐待する動画を見て、自身も虐待する様子を撮影して投稿するようになったと話したとの事。
ネットでは「もっとやれ」との反応もあったとして「抵抗感が薄れ、投稿が目的になっていった」と述べたとの事。

検察側は論告で「猫をいたぶることに楽しみを覚えており、凄惨な犯行」と指摘。
弁護側は最終弁論で「(逮捕で仕事をなくし)社会的地位を失っており、反省もしている」としたとの事。

こんなところですね。
まー、動画があるので、犯行事実を否定する事はできないでしょう。

残虐で凄惨な犯行は責められて当然なので、そこは厳しく罰して欲しと思います。

ただ、犯行に至る経緯が本当に被告の供述通りなら、「自宅付近が猫のふん尿被害」と言うあたりも、その原因を調べる必要があるのではないか?と思います。

例えば、「街猫」が原因だったとしたなら、そのあたりも対策やケアが必要なんじゃないかな?

でないと、結局同じ理由で別の人間が、犯行を繰り返す、きっかけになってしまうかもしれませんから。

続報を待ちましょう。

投稿: ASKA | 2017/11/29 20:30

判決は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑・懲役1年10月)

元税理士、男性被告(52)に対し、東京地裁は12月12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑・懲役1年10月)の有罪判決を言い渡したとの事。

裁判官は「動物愛護の精神に反する悪質な犯行」と述べたとの事。

判決によると、被告は2016年3月~17年4月、埼玉県深谷市内で猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして9匹をショック死させ、4匹にけがをさせた。

裁判官は「1年余りの間に計13匹の猫に虐待を加えており常習的」と指摘。
虐待する様子を動画撮影し、インターネット上で公開していたことについて「虐待を繰り返すうちに虐待に楽しみを覚え、動画をネットで公開することが目的化しており、犯行を正当化する余地はない」としたとの事。

逮捕後の報道で税理士を廃業するなど社会的制裁を受けている点などを考慮しつつ「悪質さを踏まえれば、同種事件よりも執行猶予期間は長期間とすべきだ」と判断したとの事。

こんなところですね。
量刑が妥当なのか?はちょっと分かりませんね。
今後の抑止力、防犯効果を考えれば、執行猶予なしと言うのも有りだったような気がするし、それよりも更生を重視するなら、執行猶予も有りなのかな?と・・・

いずれによせ、今回の事件で、本人のメンタル面に悪影響が残っている可能性があるので、カウンセリングなど受けてみた方が良いのかな?と思いますね。

反省し更生してください。

投稿: ASKA | 2017/12/12 19:43

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