神奈川県相模原市1歳男児窒息死事件
相模原市内の自宅アパートで昨年9月に男児=当時(1)=を窒息させて殺害したとして、神奈川県警捜査1課は殺人容疑で、母親の無職、女性容疑者(26)=横浜市緑区=と、当時交際していた無職、男性容疑者(29)=住所不定=を逮捕した。女性容疑者は「合っているといえば合っている」などとおおむね容疑を認め、男性容疑者は「殺していない」と否認しているとの事。
逮捕容疑は、平成28年9月22日ごろ、相模原市中央区星が丘の女性容疑者が当時住んでいたアパートで、長男を窒息させ、約10日後に低酸素脳症で殺害したとしているとの事。
同課によると、男児は女性容疑者の前の配偶者との間にできた子供で、男性容疑者とは血縁関係はなかったとの事。
昨年9月22日に女性容疑者から「子供の意識がない」などと119番通報があり、男児を同市内の病院に搬送。
その後病院から「脳の状態などから、虐待の疑いがある」と県警相模原署に通報があり、捜査1課が事件の可能性があるとみて捜査していたとの事。
最初の119番の通報者は、女性容疑者本人だったとの事。
逮捕された母親の無職女性容疑者(26)=横浜市緑区=に対し、相模原市中央子育て支援センターが事件の5カ月前から育児支援をしていたことがわかった。養育能力に問題があると判断していたとの事。
センターによると、女性容疑者は昨年4月、親族らとともに、「ちゃんと育てていけるか心配」とセンターを訪れた。同市によると、親族は「(女性容疑者の)育児能力が低く不安だ」と話したとの事。センターは支援態勢を組んで対応し、同9月の事件直前まで、月4、5回は女性容疑者と連絡を取っていたとの事。
男児は1歳から1歳半の健診にかけて、通常は増える体重が減少。センターは育児放棄を疑ったが、身体的な虐待を疑わせる外傷がなかったため、保護は不要と判断していたとの事。
母親の女性容疑者(26)が、「(内縁の夫に)育児を手伝ってもらえなかった」と周囲に話していたとの事。
同じアパートの部屋に住む男性(58)の話などによると、女性容疑者らは昨年6月ごろに市内の別の場所から引っ越してきたといい、男児をベビーカーに乗せて2人で散歩する様子をよく見かけたとの事。
様子が変わり始めたのは、引っ越しから1カ月が過ぎたころ。男性は「男の子の泣き声が夜通し聞こえることもあったが、放置しているようだった。『早く食べなさい!捨てちゃうよ』という声を聞いたこともある」と話したとの事。
男性は、事件当日に男児が病院に運ばれる様子も目撃した、「男児は救急隊員に抱きかかえられてぐったりしていたが、女性容疑者に動揺した様子は全くなかった」と話したとの事。
相模原市の自宅で当時1歳の男の子を殺害した疑いで母親と元交際相手の男が逮捕された事件で、当初容疑を否認していた男が事件への関与を認め、「殺すつもりはなかった」と供述しているとの事。
女性容疑者は当初容疑をおおむね認めた一方、男性容疑者は「子どもを殺すことなんてやっていない」と容疑を否認していましたが、その後の男性容疑者が事件への関与を認める供述を始めたとの事。 その上で男性容疑者は「殺すつもりはなかった」と話し、殺害方法や当時の状況などを捜査員が問いかけると、下を向いて黙ったり「覚えていない」と供述したりしているということです。 県警では男性容疑者と女性容疑者の供述に食い違う部分もみられることから、慎重に調べを進めているとの事。
実際の殺害行為は男がしたとみられることが分かった。母親はその場にいたが止めなかったため、共犯関係が成立したとみられるとの事。
同課によると、女性容疑者らはいずれも容疑をおおむね認めている。お互いの供述などから、男性容疑者が布団で男児の顔をおおうなどして口や鼻をふさいだ疑いが強いが、詳細な犯行状況については説明が一致しない点もあるとの事。
横浜地検は傷害致死罪で、住所不定、無職の男性容疑者(29)を起訴した。
傷害致死幇助(ほうじょ)の疑いで捜査していた男児の母親(26)は、7月13日、不起訴処分とした。理由は明らかにしていないとの事。
起訴状などによると、男性被告は相模原市中央区のアパート一室で同月22日、男児をあおむけの状態で毛布にくるみ、上半身で約30分間のしかかり暴行。10月1日に低酸素脳症で死亡させたとしているとの事。
時系列
2016年
04月 女性容疑者(母親)が子育て支援センターに子育てを相談、事件直前までセンターが支援していた。
09月22日 119番通報
その後 病院が虐待の疑いで通報
10月01日 男児が死亡
2017年
06月23日 母親とその交際相手の男性を逮捕。
07月13日 母親を不起訴、男性容疑者を起訴した。(男性容疑者の起訴の日時は不明)
こんな事件ですね。
女性容疑者が不起訴なので、責任能力に問題があると言う事なのかな?
だとすると・・・男性容疑者の公判で証言する事はできるのか?ちょっと気になりますね。
しかし・・・何でしょうね。
ここでも殺意が問題になるのですが・・・1歳児に大人が例え上半身だけでも、のしかかって、しかも30分もつづけて・・・それで、無事に済むと思う、その想像力の欠如に唖然としてしいます。
まー、似たような事件で、衣装ケースに閉じ込めて窒息死とか、ビニール袋に入れて窒息死とかあるけど・・・
そちらの場合は、うっかり忘れたとか、いう単純なミスの可能性もあるわけですが・・・、自分の体でのしかかっている事を忘れる事などできないと思うんですよね。
脳かメンタルに何らかの問題がある場合も可能性としてはあるので、なんとも言えないですけどね。
母親は119番通報したものの、虐待を黙認したとして逮捕。しかし、不起訴なので、起訴できない事情があったんでしょう。
でも・・・子育て支援センターに育児の不安を相談し、親族が育児能力が低いと話すような状態で、5ヶ月後に事件が起きているんですよね。
子育て支援センターに相談した4月の段階で現在進行形の虐待は無いが将来的な虐待リスクが高いと言う判断はできたかもしれませんね。
それで、月に4、5回連絡を取っていたのに、結局、事件を防ぐ事はできなかったと・・・
一時保護できなかった理由は経済的な物なのだろうか?
施設の受け入れ人数の問題などであるなら、ぜひ、税金を投入して拡充して欲しいと思います。
救える命を救う事は、出生率を上げる事と同じぐらい重要だと思うんですよね。
保護の基準を満たしていないと言うことだと、基準を見直す必要があるかもしれませんね。
現在は大丈夫でも将来的なリスクは高い場合とかかな?
未来を予測するのも、難しい事なので、結局は現場の判断になるのかな?
何か歯がゆさみたいな物を感じますね。
続報を待ちましょう。
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コメント
検察側は男に懲役10年を求刑しました。
これまでの裁判で被告は起訴された内容を否認しています。 6月18日の裁判で検察側は、「暴行は危険で悪質。 配慮のかけらもなく身勝手極まりない犯行」と指摘し、懲役10年を求刑したとの事。
一方弁護側は、「被告人は殴る蹴るなどの直接的な暴行は加えておらず、毛布でくるんだことで死亡するとは予見していなかった」と懲役4年が相当と主張したとの事。
判決は6月27日予定。
さて、判決を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/06/18 20:20
***男性被告の一審判決***
6月27日、傷害致死罪に問われた住所不定、無職男性被告(30)の裁判員裁判で、横浜地裁は懲役7年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡したとのこと。
検察側は論告求刑で、被告は泣きやまない男児を毛布でくるみ、上に乗ってスマートフォンでゲームをしていたなどと指摘したが、被告は起訴事実を否認していたとのこと。
こんなところですね。
懲役7年の実刑判決ですから、起訴事実が認定されたと言うことなのかな?
なぜ、30分ものしかかっていたのか?と思っていたら、のしかかった状態でスマホでゲームをしていたと言う事なんですね。
母親の方も養育能力が低いといわれているのに、その夫は泣く子にのしかかってゲームをして、窒息死させてしまうのですから、夫婦ともに養育能力がなかったと言う事なんですね。
親になる資格、資質が無かったと言う事なんでしょうが・・・
事件の5ヶ月前から接触していた子育て支援センターの職員の方はどう考えていたのだろう?
実際には子供に外傷がないから保護は不要と判断されましたが・・・
その時点では、事件は予測できなかったんでしょうね。
投稿: ASKA | 2018/06/27 19:39