福岡県福岡市10歳女児万引き強要事件
当時10歳の娘に家具店からランドセルを盗ませたなどとして窃盗の罪に問われた41歳の母親に対し、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡したとの事。
判決を受けた被告の41歳の無職の女は、今年1月から4月にかけて、福岡市内の家具店やドラッグストアで当時10歳の次女に指示し、ランドセルや餃子の皮を盗ませたなどとして、窃盗の罪に問われていたとの事。
これまでの裁判で被告は「指示はしていない」と無罪を主張していましたが、12月18日の判決公判で福岡地裁は、現場の防犯カメラに写った被告の行動(母親が商品の場所を移すなど)は暗に次女に指示していたと認定したとの事。
判決は、次女が以前から母親の指示で万引きをしていたことを認め、「万引きをしないと怒られたり髪を引っ張られたりした」と供述した信用性は高いと判断。次女への指示を否定し、「母親のせいにすれば許されると思ったのではないか」と無罪を主張した母親側の訴えを退けたとの事。
その上で「犯行は卑劣というしかない」とし、被告の女に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡したとの事。
「手口が手慣れており、常習性が認められる」と述べたとの事。
判決によると、母親は1月14日~4月23日、福岡市内の家具店とドラッグストアで、ランドセルとアイスクリーム、ギョーザの皮(計3万円相当)を次女に盗ませたとの事。
こんな事件ですね。
まー、時々こんな事件も起きていますが・・・
10歳でランドセル?と言うのがちょっと疑問ですね。
ランドセルが必要になるのは小学1年の入学の時でしょ?
その時の年齢は6歳ぐらいですよね?
10歳ではその時期をとうに過ぎているわけだから、自分の子供に使わせる為では無く、転売目的だったと言う事なのかな?
無職なのは逮捕されたから無職になったのか?それとも、以前から無職だったのか?わかりませんが・・・
普通に考えると、収入が少なくて、家計を助ける為の犯罪行為なのかな?
とは言え、子供にそんな事をさせちゃダメでしょうね。
10歳なら善悪の区別が出来る年頃のはずです。
とは言え、そんな事は分かった上での確信犯なのか?それとも、そうしないと生活できないほど追い詰められていたのか?
ただ、判決の中で「酌量」の言葉は出てないようなので、くむべき事情は無いんでしょうね。
まー、反省して欲しいですね。
| 固定リンク
コメント
父親の事書かれてないが…どうしてるのだろう?
親が悪くとも反面教師でマトモに育つ子もいれば、親譲りの外道になる子もいる。
門真バラバラ事件の犯人も育った環境が多大な影響受けたようだが、また事件簿に出てくるような人に育たない事を願うしかない。
投稿: テキスタイル | 2017/12/18 23:17
テキスタイルさん、おはようございます。
報道されてないので、シングルマザーなのかもしれませんね。シングルマザーで無職だとしたら、やはり経済的には難しいでしょうね。
今後の事にも触れられていないのですが、一緒に生活するのなら、児童相談所や学校、近隣住民の方は虐待の兆候などに注意してほしいですね。
投稿: ASKA | 2017/12/19 06:13