千葉県我孫子市ベトナム女児殺人事件その16(初公判)
1)6月4日、初公判が千葉地裁で開かれた。
2)被告は「検察側の主張は全て架空で、捏造(ねつぞう)されたもの。一切関与していない。全面的に無実、無罪を主張する」と述べ、起訴内容を否認した。
3)冒頭陳述で検察側は、被告が使用する軽乗用車の後部座席の床マットや中にあった軍手などから見つかった血液や、キャンピングカーにあったネクタイの結束部から検出された唾液から採取したDNA型が、被害女児と同一だったと指摘。「キャンピングカーにあった手錠や遺体の腹部などからは、混合したと考えられる2人のDNA型が見つかった」としたとの事。
犯行状況について「特異かつ冷酷、残酷で悪質。一定の計画性がある。被告は反省の態度が皆無。遺族は極めて厳しい処罰を求めている」と述べたとの事。
自宅の防犯カメラ映像から、被害女児は昨年3月24日午前8時すぎに自宅を出て行方不明になった。検察側は同日午後3時44分ごろからの1時間に被告の軽乗用車が、被害女児のランドセルなどが見つかった利根川河川敷付近の野田市内を往復していたとする画像を示し、ドライブレコーダーの記録は4月(事件後)に消去されたとしたとの事。
他の報道では
軽乗用車の後部座席の床マットなど8カ所に付着していた血液がいずれも女児と同じDNA型で、遺体の腹部の付着物から検出されたDNA型も女児と被告の混合したものだったと説明。
検察側は証拠調べで、被害女児が行方不明となる日の前日に一緒に通学路の見守り活動をしていた女性に「明日は行けない」と告げていたことなどを明らかにし、「犯行には一定の計画性があった」と指摘したとの事。
4)弁護側は「実は事件前に被害女児が軽乗用車に乗ったことがある。その時、膝を擦りむいていて血が付いた可能性がある」と反論。「捜査機関が犯人と見立てた被告のDNAを意図的に混入させた疑いがある」とし、DNA型鑑定の信頼性にも疑義が生じるとしたとの事。
弁護側は「被害女児の指紋が車になく、遺棄現場に被告の足跡が残っていない。それらの客観的証拠が一切ないのは不自然。DNA型鑑定だけで判断してよいのか。事件当日の明確なアリバイがないだけで、犯人で間違いないと言えるのか」と疑問を呈したとの事。
5)今後の公判はこの日を含めて今月18日までの計10回で結審し、判決期日は追って指定される見通しとの事。
こんなところですね。
捜査段階から黙秘していたのが、公判では全面否認となりました。
争点は犯人性の一点ですね。弁護側、検察側の全面対決の構図なので分かりやすいと言えば、分かりやすいのかな。
さて整理すると
DNAが検出されたのは
検A)軽乗用車の後部座席の床マットや軍手から血液。
検B)遺体の腹部の付着物から検出されたDNA型も女児と被告の混合したもの。
検C)キャンピングカーのネクタイの結束部から被害女児の唾液。
検D)キャンピングカーの手錠から検出されたDNA型も女児と被告の混合したもの。
この4点ですね。それにたいする弁護側の反論は
弁A)以前に被害女児が軽自動車に乗った、その時、血が出ていた可能性がある。
弁BCD)は警察が意図的に混入した。
他には指紋とか、足跡の話をしているけど、被告の犯行なら指紋を拭き取るのは当然有りだろうし、屋外の河川敷なので足跡が消えたとしてもそれほど、不思議な事では無いような気がしますね。
A)については、床マットに血が付くくらいなので、床にしたたるぐらいの傷があったと考えるのが自然ですよね。床はそれで説明できるとして、軍手の血はいつ付いたのかな?同じ時についたと説明しないと不自然だと思うけど・・・軍手がいつから軽自動車にあったのか?は意外に重要かもしれませんね。
とは言え・・・軍手となるとシリアルナンバーや製造年月日、ロットナンバーが付いているわけではなさそうなので、いつ購入したのか?というのは、証明が難しいかな?
B)はこれは検察側の切り札と言う事になるかもしれませんね。
これは遺体から直接採取した物なので、おそらく検死や司法解剖の時に採取したサンプルだったと思うわけで、このタイミングでは被告は逮捕されていないので、弁護側の主張する警察の混入は普通に考えれば不可能と言う事になるけど・・・
問題は、鑑定の時期ですね。それが逮捕後なら弁護側の主張する意図的混入の可能性はゼロでは無いと言う事になりますね。
C)弁護側はキャンピングカーに被害女児が乗った事があるとは主張していないようですが、ネクタイなので、問題のネクタイを被告がして、直接被害女児に事件以前に接触していたと言う説明は可能ですね。なので、このネクタイをクリーニングした日とか、購入した日が問題になりそうです。もし、事件直前に購入したりクリーニングしていたりして、事件当日に最初に使ったと言う事になると、事件以外に被害女児がこのネクタイに接触する事はできないと言う事になります。
D)手錠と言うのも、それ単体で持ち出し可能だから、キャンピングカーの外で女児に接触したと言う説明は有りなんだけど・・・だとしても、女児と被告の混合した物だったと言うのはどんな状況で接触したと説明するのか?弁護側の反論に注目ですね。
他にはっきりした証拠があればもっと分かりやすいのですが・・・
この初公判では全面否認なので、遺体遺棄も否認してますから、こちらの方で何か証拠が無いのかな?
車の移動記録や防犯カメラ映像などは出てきそうですが、その車に遺体が載っていた事を証明できないですね。
拉致したところの映像はあるようですから、その映像が被告と被害女児の物だと証明できれば、そこから、事件全体で犯行が可能なのは被告だけと言う論法で立証、他には補強する間接証拠の積み重ねと言うあたりになるのかな?
裁判員さんには、難しい判断になりそうですね。
弁護側としては合理的に被告の犯行と説明できないような疑問を提示する事ができれば良いわけですが・・・
肝心のアリバイが無いのが痛いですね。アリバイを主張できれば、他に真犯人がいると言う主張もできたんじゃないかな?
まーDNAの反論は今の内容しか無いと思いますが・・・やはりB)のDNAについての反論をどう展開するのか?が注目かな。
公判の行方に注目しましょう。
参考リンク
千葉県我孫子市ベトナム女児殺人事件その15(起訴)
千葉県我孫子市ベトナム女児殺人事件その17(一審判決 無期懲役)
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コメント
でも、犯人像として珍しいケースではないでしょうか?(あくまで、彼を犯人とした場合)
今までですと、こういった犯罪の犯人は、「無職、独身」というケースが多く、仕事も親の財産もあり、妻と、子供もいる、外からみたら、順風満帆な羨ましくさえ思える環境の彼は、なんか犯人としてピンとこなかったのを覚えています。
ですが、逮捕前に、女児のご遺体には彼のDNAが付着していたり、黙秘(本当にやってないなら否認では?)するなど、「冤罪」というにはちょっと無理もあるような...。
投稿: ARI | 2018/06/06 18:21
冤罪ではないでしょうね。本当の冤罪被害に遭われた方に失礼ですな。
S被告はたとえ幼い子供であれ、命をなんとも思わない不届き者。自身にも子供がありながら極めて愚か者です。この様なならず者は自分に都合の悪いことがあると、壁を作りまるで他人がなした仕業のことく知らんぷりができるのですね。大切な命やその子の未来を奪いながら、一切反省せずに黙秘とは如何なる態度か。言語道断で最高刑に処すればよろしいかとぞんじますな。
投稿: 空き地 | 2018/06/06 20:59
第2回公判(6月5日)
要約すると
1)鑑識現場責任者の証言
遺体のDNAの採取に関わった捜査員は、作業服に、使い捨てのゴム手袋やヘアキャップをして、他人のDNA型が付着しないよう細心の注意を払っていた。試料採取に使用した綿棒も滅菌されている。
採取した試料は綿棒ごとに封筒に入れ、証拠品保管庫で保管し、別の証拠品と混ざらないようにしていたとの事。
2)鑑識現場責任者の証言
被告の軽乗用車は県警の車庫で保管した。、助手席側の後部座席下の床から血液の付いたものを押し当てたような血痕が見つかった。したがって、女児がけがをした状態で軽乗用車に乗って血が付いた、ということは考えにくいとの事。
別の報道では
「被害者が後部座席足元に押し込まれ、口などから出た血液が付いたのでは」と証言したとの事。
3)鑑識現場責任者の証言
キャンピングカーの助手席の下から、手錠やネクタイなどが入ったコンテナボックスが見つかり、押収した。付着物も、マスクやキャップを着けた上で、綿棒などで採取したとの事。
4)鑑識現場責任者の証言
遺体の付着物を採取したのは、被告が容疑者として浮上する前のことで、混入することはあり得ない。被告のDNAについては被告のマンションのごみからたばこの吸い殻を押収し、DNA型を採取したのも(4月14日の)逮捕の4日くらい前で、遺体の試料採取の後との事。
5)裁判長から捜査員が故意にDNAを混入させた事はあるか?と問われた鑑識現場責任者の証言
ない。客観的資料から真実を追求するのが鑑識の仕事。神に誓ってないと断言する。
別の報道では
その理由を問われて「警察官としての責務だから」と答えたとの事。
こんなところですね。
まー、予想された展開ですね。遺体から出たDNAは容疑者が浮上する前なので混入する事は不可能と・・・
これで、遺体に触れる事がなければ、被告のDNAが出る事はなく、少なくとも遺体遺棄についての容疑は濃厚と言う事になるのかな?
捜査員がDNAを意図的に混入したと言う主張はちょっと厳しそうですね。
まー、栃木小1事件で捜査員のDNAが混入していたと言うのがあったので、主張しているんでしょうが?
偶然の混入なら被告以外のDNA型が出る確率の方が高いですよね。
しかし、それが無いからあえて、被告のDNAを意図的に混入したと言う主張でないと理屈に合わないと言う事なんだろうと思いますが・・・
弁護側は犯人逮捕を焦っていたと言う主張なんでしょうね。
それを裏付ける情報でもなければ、ちょっと、この主張には説得力が無いでしょうね。
遺体発見が3月26日、容疑者逮捕が4月14日で発生から逮捕まで1ヶ月と経過していないから、捜査本部が焦るような時期じゃないと思いますけどね。
むしろ、逮捕は早い方じゃないかな?
公判の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2018/06/06 21:07
ASKAさん、詳しくまとめて下さり、ありがとうございます!
せめて家族のために(結局は、自分のためですが)無罪を主張したいのでしょうか。(父さんは無実なんだ、みたいな。)
投稿: ARI | 2018/06/07 00:35
第3回公判(6月6日)
1)鑑識官の証言
軽乗用車の中にあった眼鏡ケースや携帯灰皿、小物入れ、軍手などに血痕の付着を確認した。
2)鑑識官の証言
助手席背面のポケットから見つかった眼鏡ケースは表側に血痕が付いていた。発見時、眼鏡ケースの血液が付いた部分は助手席の背面に接していたのに、そこ(助手席の背面)には血が付いていなかったので、別の場所で眼鏡ケースに血液が付着し、乾いた後に、何者かがポケットにしまった可能性があるとの事。
3)鑑識官の証言
小物入れについては、血痕らしきものが見えたので、局所的に試薬を使って調べたところ、血液と分かり、血痕と判断した。
4)裁判長の質問
3)について局所的な調査でどうして範囲が分かるのか。油など別のものの可能性はないのか?
鑑識官の答え
血痕らしき部分が、検査部分とつながっているように見えたので、そう判断したとの事。
5)証拠車両の鑑識を行った捜査員は、キャンピングカーと軽乗用車の2車両の作業は担当者を分けて実施したため、同一の捜査員が2車両の鑑識作業を行うことはないと説明した。捜査員の1人は検察側に理由を問われると「試料が混同しないよう意識した」との事。
6)被告のキャンピングカーから押収した証拠品を取り扱う際、直前に被害者由来のDNA型に触れることはなかったと主張したとの事。
別の捜査員はDNAを混入させる機会も存在しなかったと断言したとの事。
7)証言台に立った捜査員は一貫して「われわれは客観的証拠に基づいて社会正義を実現する」「警察官として自覚を持っている」などと厳格、適正に作業を行っていると証言したとの事。
こんなところですね。
弁護側としては、DNAが意図的に混入したと言う主張が難しい事は、分かっていて、主張していると思うんですよね。
DNAに誤りが無いとなると遺体遺棄の部分が言い逃れできなくなりますからね。
今回は全面否認なので、どこか一つでも崩れると全体が崩れますよね。
拉致の部分はまだ先になるようですが、消されたカーナビの移動記録が復活されると
拉致現場やキャンピングカーの位置などをなぞる経路が出た場合、状況証拠としてはかなり不利ですね。
また、拉致した瞬間のドライブレコーダーの映像が低解像度で、被告と被害女児と断定できないようであれば、弁護側が反論する材料にはなると思います。
ここが弁護側の最後の砦になるのかな?
もし、拉致まで認定されると、拉致、遺体遺棄の認定で、その間の殺害も他に実行可能な人間はいないと言う論法が成り立りますからね。
続報を待ちましょう。
投稿: ASKA | 2018/06/07 20:32
***第4回公判(6月7日)***
鑑識官や科捜研の研究員が女児の遺体や被告の軽乗用車などから採取された試料のDNA型鑑定の手法などについて証言した。
科捜研研究員の証言
遺体の付着物や犯行に使われたとされる被告の軽乗用車、被告のたばこの吸い殻から採取された試料について、DNA型鑑定を行った。
DNA型鑑定に使用した実験用具や機器は、新品か十分洗浄されたもので、他人のDNA型が混入する可能性はないとの事。
検察官の質問
女児のDNA型が付着した可能性のある遺品や遺体に最後に触れた時期はいつか?
科捜研研究員の回答
記録を見れば分かるが、今は記憶にない。
裁判長の質問
検察官は記録を持っているか?
検察官の回答
持っていない。
***第5回公判(6月11日)***
科捜研の主任研究員が女児の遺体などから採取されたDNA型鑑定の結果について証言したとの事。
科捜研主任研究員の証言
女児の遺体の腹部や下半身などから採取した試料でDNA型鑑定を行った。
鑑定は、第三者のDNA型や、別の試料が誤って混入しないよう適切な方法を取ったとの事。
鑑定の結果、遺体の腹部から女児と被告のDNA型が混合したDNA型が検出されたとの事。さらに腹部からは、唾液と血液が検出されている。だが、これらが誰のものかは分からないとの事。
また、被害者に手を触れただけではDNA型が検出されることはほとんどないとの事。
検察官の質問
腹部の唾液は犯人がつけたものと考えられるか?
科捜研主任研究員の回答
その可能性はある。
弁護士の質問
例えば、話しているときに飛んだ唾からDNA型鑑定はできるのか。涙や汗からはどうか。
科捜研主任研究員の回答
飛沫(ひまつ)した唾は量が少ないので不可能ではないが、鑑定できるとは考えにくい。涙や汗にはDNAが入っている細胞が含まれていないので、出来ないとの事。
こんなところですね。
弁護側は血液は事件以前に付着した物、DNAは警察が意図的に混入したと主張しているわけだから、DNA鑑定の方法に注目する事になるわけだけど・・・
第5回の内容から、偶然会話中に飛沫した唾が混入した可能性はかなり低い事が分かるし、仮にそうだったとして、女児の腹部に飛沫の唾が飛ぶってどんな状況なの?って事ですよね。
DNAの採取方法や鑑定方法に問題があると言うのは、ちょっと難しいと思うけど・・・何か?隠し球でもあるのかな?
投稿: ASKA | 2018/06/12 05:54
***第6回公判(6月12日)***
京大医学部の教授(法医学)が女児の遺体などから採取されたDNA型の鑑定結果について証言したとの事。
教授の証言
同じDNA型を持つ人は地球上に他にいないと考えてよい。女児のDNA型と同じ型を持つ人は42京人に1人(京は1兆の1万倍)、被告については97垓人に1人(垓は1兆の1億倍)と、非常に低い確率との事。
犯行に使われたとされる手錠についての鑑定資料を分析すると、3人分のDNA型が混合していると考えるのが妥当との事。
手錠は被告の持ち物なので、1人は被告。さらに分析すると、残り2人に女児が含まれる可能性は、女児が含まれない可能性の28京倍高いと分かるとの事。
したがって、手錠から採取した試料に女児のDNA型が含まれていたと認められるとの事。
女児の腹部についての鑑定資料も同様に分析すると、2人分のDNA型が混合したものとみられ、女児のものに被告のDNA型が混合した可能性は、被告以外のDNA型が混合した可能性の350京倍高く、混合DNA型は女児と被告のものと認められるとの事。
こんなところですね。
まー数字で出されると、弁護側の反論は難しいんじゃないかな?
これで、遺体から検出されたDNAは被告の物であると言う印象は払拭できませんね。
こうなると、弁護側としては、やはり意図的、あるいは偶発的に被告のDNAが鑑定サンプルに混入したと主張する以外に方法はなさそうですね。
とは言え、それも、これまでの関係者の証言からすると難しそうですけどね。
投稿: ASKA | 2018/06/12 20:37
第7回公判(6月13日)
この日は、被害者参加制度を利用し、女児の母(31)も初めて傍聴したとの事。
この日の公判では、六実第二小の校長などが証人として出廷。
被告が女児を連れ去った昨年3月24日、校長らに虚偽の電話をかけ、アリバイ作りをしていたとの事。
校長の証言
「被告は24日の見守り活動に来なかった」と証言。午後1時ごろ、行方不明になった女児の捜索を保護者会に依頼するため、2、3回電話をかけたがつながらなかったとの事。
午後5時半ごろと午後7時ごろ、被告から連絡があり、被告は女児の行方について「知らない」と答えていたと証言したとの事。当日朝の見守り活動に来られなかった理由として「母親の介護があった」と話していたとの事。
他に被告が参加予定だったボランティア活動の責任者の男性も出廷。
ボランティア活動の責任者の証言
24日午後2時からボランティアの新人研修会が予定されていたが、被告は午後1時20分ごろ、男性に電話で「ちょっと不幸ができまして」と欠席を伝えていたとの事。
こんなところですね。
時系列に起こすと
03月
22日(水) 母親がベトナムへ帰省。(普段は母親が通学に付き添っていたので以後は一人で通学)
24日(金)朝: 容疑者が自分の子供を車で学校に送る。
08:00頃 通学の為、女児が自宅を出発、容疑者がいつも参加する見守り活動に参加せず。
女児の自宅周辺、キャンピングカー周辺の防犯カメラにで容疑者の軽自動車が写っていた。
08:20 女児が登校しない為、学校が8:37頃父親に連絡
09:00頃から教員と父親で女児を捜索
13:08頃 女児の自宅から5キロ地点で容疑者の軽自動車に似た軽自動車が松戸市を離れて、ランドセル遺棄現場方面に移動する映像が防犯カメラに写る。
13:20頃 ボランティア活動の新人研修をキャンセルする連絡をする。理由は「不幸があったため」
14:00からのボランティア活動の新人研修会の予定だったが、キャンセル。
夕:容疑者は保護者の捜索に参加せず、この時、電話にも出なかった。
17:30頃 被告が校長に連絡し、女児の行方を知らないと伝える。見守り活動欠席の理由は「母親の介護」と説明。
19:00頃 被告が校長に連絡、内容は上と同じか?
夜:容疑者の軽自動車が松戸市周辺に戻る。深夜に自宅マンションに帰宅。
25日(土)10:48 松戸市が防災メールで女児が行方不明になっていることを住民に知らせる
昼 女児の母親と見られる人物がFBに「戻ってきて」との書き込み。(ベトナム語)
昼間 女児のランドセルが発見される。
遺体発見現場に遺体は無かった。(誤報の可能性ありますね)
26日(日)06:45頃 釣りに来た男性が遺体を発見。死後硬直がかなり進んでいた。
26日にランドセルの発見された河川敷で不審な軽自動車の目撃情報あり。
27日(月)保護者会で事件に関わっていないかたずねられ「アリバイがありますから、やめてください」などと否定した。
さて、今、時系列を見直して気付きましたが、27日の保護者会で事件に関わっていないかたずねられ「アリバイがありますから」と反論してますね。
でも、どのアリバイを主張するつもりだったのだろう?
朝9時から職員と父親で捜索しているので、女児の行方不明は明白、普通に考えれば、午前中に校長から保護者会に捜索を依頼すると言うのは当たり前の話でしょうね。それで保護者会の会長の被告に2、3回電話をしたが出なかった。
これは、多分、午前中から午後にかけての話なんでしょうね。
そして、14時からのボランティア研修も直前にキャンセルしてます。理由が「不幸があった為」
その後、17:30、19:00に被告から連絡があって、校長はその場で女児が行方不明になっている事を説明しますよね。
そして、捜索への段取りを依頼すると思います。
しかし、保護者会への橋渡しぐらいはしたのかもしれませんが(とは言え、時間が遅いので、もう既に別の保護者会の人間に連絡して人を手配していると思います)本人は捜索に参加せず。
この捜索に参加しなかった理由は説明されていませんね。
保護者会の会長と言う立場を考えると、自分は都合が悪いので参加できないけど、代理の人間に捜索に参加してもらうとか、そういった事はありそうなきがしますけどね。
例えば、自分の妻とか、友人とかね。ただ、報道では妻との報道が無いので、同居の女性を代理で行かせるのは、微妙なところだったのかな?
知り合いに手伝ってもらうなどもしてないし、そのあたりを考えると、「会長なのに何をやってるの?」って話は当然出てきますよね。その疑問に対する回答が、「アリバイがありますから」では納得できる説明では無いでしょうね。
それと、ボランティア研修の不参加の理由と朝の見守り活動の不参加の理由が違うと言うのも微妙ですよね。
そういえば、「母親の介護」って誰を介護するの?
両親は既に亡くなっているし、同居している女性の事なの?でも、それなら介護じゃなくて看病ですよね。
咄嗟に考えた言い訳なのか?とても冷静な状態とは思えないですね。
学校関係者なら家庭環境ぐらい知っていてもおかしくないですから、知っている人が聞いたら「えっ?」って思ったじゃないかな?
どうも、当日の行動はつっこみどろ満載のようですね。
第7回公判(追記)
検察側証人として被告と同居していた元妻(35)ら4人が出廷した。
元妻の証言、
女児がが行方不明になった昨年3月24日の被告について、昼ごろ帰宅すると不在で子どもに尋ねると「話し合いがあると言われた」と答えたとの事。
午後10時ぐらいに被告が帰宅し、外出した理由は聞かなかったが釣りの下見に行ったとの話もなかったとした。
弁護側は外出理由を釣りの下見のためと主張しているとの事。
翌25日、聞き込みのため警察官が自宅を訪れ、被告が応対。元妻が女児が行方不明になったことを尋ねると、被告は「子どもの前でそんな話しないで」と、答えたくない様子だったとの事。
元妻は裁判官から「被告をかばいたい気持ちはあるのか」と問われ、「特にない」と回答したとの事。
元妻は被告の実母は既に他界し、義母は中国にいたと証言したとの事。
なるほど、同居女性は元妻だったんですね。(同居当時は妻でその後、元になったかは不明)
見守り活動もボランティア研修も不明女児の捜索もすっぽかして、やっていたのが「釣りの下見」では説得力が無いと思いますけどね。
まー、河川敷とか普段通っている人間でなければ、特に行く理由が無いですからね。
釣りぐらいしか説明できる物はなかったのかもしれません。
写真でもあれば、説得力があると思うのですが、釣りの下見で写真を撮る人もそんなに居ないでしょうね。
裁判官から「被告をかばいたい気持ちはあるのか」と問われ、「特にない」と回答してしまうあたり、それほど良好な夫婦関係では無かったのかもしれませんね。
いずれにせよ、弁護側には不利な証言ですね。
投稿: ASKA | 2018/06/14 05:55
***第8回公判(6月14日)***
この日は初めての被告人質問が行われ。
1)午前中は弁護側による質問が行われ、被告は事件当日の朝の行動について「車で子供2人を学校に送っていった。その後は、車の中で休んだり、釣りの準備をしていた」と主張したとの事。
同日朝の見守り活動に参加しなかった理由については「体調が思わしくなかったため」と説明したとの事。
また、検察側が事件に使ったと主張するキャンピングカーに出入りしたのは、「息子と春休み中に行く約束をしていた釣りの準備のためだった」などと強調したとの事。
2)弁護側が女児が行方不明になった昨年3月24日朝の行動について尋ねると、被告は「自宅マンション駐車場の車の中で休憩しており、住民とあいさつを交わした」と述べた。13日の証人尋問で、この住民は被告とは会っていないと証言していたとの事。
3)被告は事件当日に外出した理由を「妻が子供の昼食時間になっても帰宅していなかったことに腹が立ち、一人で出かけようと思った」と説明。行き先については「春休みに息子と釣りに行く約束をしていたので釣りの下見に行った」と答えたとの事。
女児の遺体が見つかった現場付近を被告の車が走行する様子が防犯カメラに映っていたことを問われると、「釣りのポイントを探すため車でうろうろしていた。時間は覚えていないが走行はした」と証言したとの事。
4)弁護側の質問に対し、「(事件当日は)午前7時45分過ぎに家を出て(自分の)子どもを軽乗用車で学校に送った。体調が悪かったので自宅に帰った」と発言。その後、自宅近くに止めたキャンピングカーで釣りざおの確認をした後、帰宅して2人の子どもに昼食をとらせたと主張したとの事。
午後1時頃、「知人女性から電話があり、『女児がいなくなった。何か知っているか。お父さんが警察に行ったみたいだ』と言われ、『知らない』と答えた」と説明したとの事。
別の報道では
昼になり、再び自宅に戻ると、既に子供たちが家に帰っていた。同居する元妻が仕事から戻るはずなのに帰っておらず、イライラしたので子供には「話し合いに行く」と伝え、午後1時ごろ、家を出て釣りの下見に出かけた。釣り場を求め、千葉県内や埼玉県、茨城県も回り、午後10時ごろ、自宅へ帰ったと証言したとの事。
5)検察側は公判で、事件当日、遺棄現場近くの防犯カメラやドライブレコーダーに被告の軽乗用車が映っていた事を指摘している。
これに対し、被告はこの日、「午後1時ごろに釣りの下見に利根川や江戸川に出かけた。コンビニでおにぎりと雑誌を買い、夜に自宅に戻った」と主張したとの事。
6)被告は「女児の家族に言いたいことがあります」と話し、「事件後に女児のお墓に行けず、すみません。見守り活動をしていたのに、女児を守れずにすみません」と述べたとの事。
7)検察側が軽自動車内で女児の血液が確認されたとしていることについては、「事件前に女児を乗せたことがある。血がついていた理由は分からない」と話したとの事。
別の報道では
被告は、見守り活動の際、「女児を2回、車に乗せたことがある」「なぜ血痕が付いたのかは、わからない」と述べたとの事。
8)被害者参加制度を利用して、裁判を傍聴している遺族側から、「女児がいなくなったのは親の責任か」と問われると、「そう思っています」と述べた上で、「自分は犯人ではない」「お悔やみを申し上げる程度のことしかできない」と話したとの事。
裁判長が「被害者の親を糾弾するのか」と指摘すると、「そのつもりはないが、私は毎日送り迎えをしていた」と語ったとの事。
9)女児が行方不明になった昨年3月24日午後1時ごろ、ともに見守り活動をしていた女性から「女児がいなくなった」と電話を受けた際には、「面倒くさいことになったな、と思った」と発言。検察官や裁判員から「保護者会長として探そうとはしなかったのか」と問われると、「依頼がなかったのでやらなかった」と答えたとの事。
別の報道では
午後1時ごろ、ともに見守り活動をしている女性から「女児がいなくなった。知らないか」と携帯電話に連絡を受け、「1年の最後に面倒くさい事件だな」と思った。捜索は依頼されていないので、やっていない。やろうとも思わなかったとの事。
10)被害者参加弁護士との問答
被害者参加弁護士:もし自分の娘が行方不明になって、小学校の保護者会長が動かなかったらどう思うか?
被告:通学途中なら親が悪い。親には子供の通学路を守る責任がある。
被害者参加弁護士:自分の娘が誘拐され、性的暴行を受け、殺されたら犯人を許せるか?
被告:許せない。だからこそ、私は自分の子供に付き添って登校しているし、GPS(衛星利用測位システム)付きの携帯電話も持たせている。
裁判長:それならなぜ見守り活動をするのか?子供に付き添えない親や、携帯電話を子供に持たせられない親もいる。そういう社会の中で、子供を守るのが見守り活動ではないのか?
被告:見守り活動といっても、小学生が道路を横断するのを補助するような交通安全の活動だった。
11)裁判後、女児の父親のコメント
「被告は全部うそを話した。きょう、私ははっきり被告が女児を殺害した犯人だと分かった。本当に許さない」
「今回の話をうそと判定して死刑の判決を出してほしい」と話したとの事。
12)公判はDNA型鑑定の信用性などが争点になっている。女児と被告のDNA型が見つかった手錠について「これまで使ったことがない」との事。女児のDNA型が検出されたフェースマスクとネクタイは、それぞれ「子どもがいじっていたことがある」「(キャンピングカーの中の箱に)入れた記憶はない」と話したとの事。
さて、こんなところですね。
うーん、なんと言うかもう、ここまで態度を明確にしてもらうと、何も言う事はないですね。
ただ、裁判官の目にはどう映ったのか?と言うのがポイントですよね。
やはり、常識的に考えるならば、「依頼されないから探さない」はあり得ないでしょうね。
この説明を裁判官がどう判断するのか?
その判断によっては
「事件後に女児のお墓に行けず、すみません。見守り活動をしていたのに、女児を守れずにすみません」
この証言も判断が大きく変わりますよね。
公判もあと2回で結審ですから、どちらに転ぶのか?公判の行方に注目ですね。
投稿: ASKA | 2018/06/15 06:13
***第9回公判(6月15日)***
1)女児の父親(35)が被害者参加制度を使って証言した。
検察が「娘の将来の夢は」と尋ねると、父親は日本語で「娘は日本語とベトナム語を勉強して、将来は日本とベトナムの懸け橋になりたかった」と話した。父親は被告の極刑を望む署名を集めていて、これまでに約120万人の署名が集まったとのこと。
別の報道では
約116万人分を千葉地検に提出した。
2)父親は「犯人に死刑を求める」と話し、「娘が死ぬ前、何を叫んだのか。命請いをする娘をなぜ殺したのか。私たち家族は今日まで苦しんできた」と悲痛な胸のうちを明かしたとの事。
こんなところですね。
娘を殺された父親としては、当然の感情だと思います。
しかし、著名が100万人以上集まっていると言うのはすごいですね。
投稿: ASKA | 2018/06/15 19:00
***論告求刑公判(6月18日)***
1)検察側は「人としての良心のかけらもなく特異で冷酷で残忍。あまりに非人道的な犯行で許されるものではない」「被害者が一人であっても悪質性が際立っている。人間性のかけらもない」「犯行は冷酷、残忍、悪質で結果も重大。更生の可能性はまずない」「幼く抵抗力が乏しい社会的弱者に対する犯行で、強い非難に値する」として死刑を求刑した。
検察側は論告で、遺体の腹部から女児と被告の混合したDNA型が検出され、軽自動車からも広範囲に女児の血痕が確認されたと指摘したとのこと。「被告が犯人であるとしか考えられない」と主張した。
「殺人は口封じ、わいせつは性的欲求を満たすためで、動機は身勝手の極みだ」と指摘したとのこと。
「拘束具を用いて女児の身体の自由を奪うなど、陵辱の限りを尽くした常軌を逸した犯行だ」と指摘したのとのこと。
遺体の首には絞められた痕があり、「殺意をもって、首を圧迫し続けたことは明らか」
被告が見守り活動をしていたことに触れ、「保護しなければならない立場にあったのに、真逆の行為をした」と非難。「信頼していた被告に裏切られた女児の精神的、肉体的苦痛は計り知れない」と述べたとのこと。
2)被告は「最初から言っているように無実、無罪でございます」と述べ、弁護側は証拠の信用性に疑問を呈し「被告は犯人ではない」と改めて無罪を主張して結審したとのこと。
弁護側は最終弁論で、女児が事件前、被告の車で遊んだ際に出血し、血の付いた手で車内を触った可能性があると主張。「DNA型以外に犯人であることを裏付ける証拠がない」と指摘し、無罪を訴えたとのこと。
弁護側は、腹部から検出されたDNA型について、「同じ日に被告の吸い殻の鑑定を行っており、それが混入した可能性がゼロではない」と反論したとのこと。
「DNA型以外の証拠が見つからないのは、被告が真犯人ではないからだ」と述べ、無罪を主張したとのこと。
3)被告は最終意見陳述で、「無実無罪だ。検察は架空の事実を述べ、証拠を捏造しており腹立たしい」と話したとの事。
「私は無実無罪でございます。私のことを信じて待っている子供2人のために公正な判決をよろしくお願いします」と改めて無罪を主張したとのこと。
4)判決は7月6日の予定
こんなところですね。
検察側は被告の犯行として求刑しているわけなので、被告の無罪の主張とか、保護者会の会長と言う立場とか、証拠のねつ造とか言う主張は「まったく反省してない」と言うことにしからないんでしょうね。
それでも、被害者が1人で死刑が求刑されたのは、ちょっと驚きですね。
しかし、それも、
「保護しなければならない立場にあったのに、真逆の行為をした」
「信頼していた被告に裏切られた女児の精神的、肉体的苦痛は計り知れない」
「拘束具を用いて女児の身体の自由を奪うなど、陵辱の限りを尽くした常軌を逸した犯行」と言うあたりを考慮すると、やむを得ないと言う事かな?
それに116万人の死刑判決を求める著名もありますからね。
一方で弁護側としても、無実を主張しているわけで、検察とは全面対決となると、検察側の主張する証拠を否定するしかないわけですね。
これは仕方の無い事なんだろうと思うわけですが・・・
あとは判決を待つしかありませんね。
判決の行方に注目しましょう。
投稿: ASKA | 2018/06/18 18:03
死刑が求刑されましたな。やはり反省がゼロで命を軽視、性欲優先の卑劣な者だからでしょうかね。虚偽もある。
投稿: 空き地 | 2018/06/19 07:00
空き地さん、こんばんは
死刑求刑はちょっと驚きですね。
保護者会会長の立場とか、手錠を使ったとか、悪質性が際だっているのは確かですけど・・・
116万人の死刑を求める著名もある程度、効果があったのかもしれませんね。
投稿: ASKA | 2018/06/21 18:04
ASUKA様
いつも素敵な音楽、歌声をありがとうございます。
幼少期からASUKAさんの声に触れて育ちました。
社会活動家の「さゆふらっとまうんど」と申します。
本名「****」です。
私は社会活動家として本事件を追い、渋谷恭正容疑者と面会、手紙のなり取りもしています。
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ぜひ、一度ご覧いただけませんでしょうか?
多くの触れたことがない情報が多くあると思います。
お忙しいと思いますが、是非とも一度ご覧下さい。
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本名は伏せました。個人情報は書いてはダメですよ。
それから、私は音楽家、芸能人、チャゲアンドアスカのASKAとは別人です。
ASKAより
投稿: さゆふらっとまうんど | 2018/07/13 10:49