徳島県監護者わいせつ事件
内縁の妻の娘にわいせつ行為をしたとして、監護者わいせつ罪に問われた徳島県内の自営業の男の判決公判が11月9日、徳島地裁であった。裁判官は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡したとの事。
裁判官は判決理由で「抵抗できない被害者に対して従前から断続的にわいせつ行為をし、常習性がうかがえる。被害者の精神的苦痛は大きく、今後の成長への悪影響も懸念される」と非難したとのこと。
一方で「今後被害者に接触しないことを約束している」などとして、刑の執行を猶予したとのこと。
判決によると、3月27日ごろ、自宅で寝ていた内縁の妻の中学生の娘に対し、服の中に手を入れて胸を触るなどのわいせつ行為をしたとのこと。
こんな事件ですね。
8月に監護者性行事件で、実の父親が懲役6年になった事件がありましたが、こちらも、なんとも卑怯、卑劣な事件ですね。
内縁の妻の娘で中学生が拒否(抵抗)できない事をいいことに、わいせつ行為をしたと言う事です。
詳しい家族の年齢が分かりませんが、被告は30代から40代ぐらいなのかな?
まー「恥を知れ」としか言いようがありませんが・・・こんな事件が表に出てくるようになったのは、良い方向に向かっていると言う事なのかもしれませんね。(陰で被害が深刻にならなくて良かったと言う意味です)それでも、陰で深刻な被害を受けている子供達もいるんでしょうから、そんな子供を発見したら、なんとか救出してもらいたいですね。
被害を受けている子供達も、信頼できる人物に相談してくださいね。
こういうのもあるようです。
警視庁
性犯罪被害相談電話(全国統一)「#8103(ハートさん)」
厚生労働省
児童相談所全国共通ダイヤル 「189」
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コメント
あれ?判決内容が違うよ…と思ったら別の徳島県監護者わいせつ事件でした。あちらは実子に対するもので、懲役五年を求刑されたところです。
この法律が施行されてから全国で続々と逮捕されていますね。今まで泣き寝入りだったコトを思えば格段の進歩なのですが、やはり刑期が短すぎて、この罪の重さに見あっていないと思います。執行猶予だなんて、どうかしている!
監護者わいせつで検索すると出て来る弁護士の宣伝文句を見てまたゾッとする。「執行猶予を勝ち取りますよ」だと。逮捕される人間が大勢いるのを見越しての宣伝です。
投稿: まーぷる | 2018/12/02 10:15