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2019/01/27

兵庫県加古川市権現ダム女性殺人事件その2(Iの初公判)

容疑者Iの初公判(1月15日)

 

1)被告は「段ボールを運んだが、遺体が入っているとは知らなかった」などと無罪を主張した。

 

公判で被告は「女性、加古川市の皆さん、友人や関係者の皆さん、すみませんでした」と発言したとのこと。

 

2)起訴状によると、スカウト業の男(21)と共謀し昨年8月9日、大阪市西区のスカウト業の男の自宅で、女性の遺体を衣装ケースなどに入れて乗用車などで運び、湖に投げ入れたとされる。スカウト業の男は同日に自宅で女性の首を絞めて窒息死させたとして殺人罪でも起訴されているとのこと。

 

3)検察側は「無職の男はスカウト業の男の紹介で風俗店のドライバーになり、日ごろからスカウト業の男の要求に応じて車を運転していた」と指摘し、「スカウト業の男から『捨てたいものがある。中身はグレーなものだ』と告げられ、2人は共謀して遺体入りの衣装ケースを捨てた」と主張したとのこと。

 

4)弁護側は「被告人に死体を遺棄した認識はない」と無罪を主張した。

 

こんなところですね。
状況としては、中身が遺体と知っていたのか?と言うのは微妙な部分だと思いますね。

 

例え中身が遺体だったとしても、お金をもらえるのであれば、手伝ったんじゃないかな?、その上で中身はあえて聞かなかったのではないか?と感じますが・・・

 

死体遺棄罪なので、遺体と知っていたのか?そこが重要になりますね。

 

まー裏付けを取るには、主犯のMがどう証言するのか?と言う事になると思いますが、証言するのかな?

 

続報を待ちましょう。

 

参考リンク
兵庫県加古川市権現ダム女性殺人事件
兵庫県加古川市権現ダム女性殺人事件その3(スカウトの初公判)

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コメント

***Iの論告求刑公判(6月4日)***

検察側は懲役2年を求刑した。

1)検察側は「厳重な梱包、夜に人目をしのぶ特異な捨て方」などを指摘。死体と認識した上で「手の込んだ遺棄で悪質」としたとのこと。

検察側は論告でケースの重さが約50キロだったことを挙げ、「遺体と認識していた」と指摘。金銭的見返りを求めた「利欲的な犯行」と述べたとのこと。

2)弁護側は「検察の立証に合理的疑いが残る」と主張。加古川市出身の男は「運んだのは事実だが、人とは思いませんでした」と述べたとのこと。

弁護側は最終弁論で、I被告が知人のM被告(21)=殺人罪などで起訴=とともに衣装ケースを車でダム湖に運んだことは認めたが、「遺体が入っているとは知らなかった」と無罪を主張したとのこと。

3)判決は6月25日
4)M被告の公判日程は決まっていない。

***Iの判決公判(6月25日)***

裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

判決によると、被告はスカウト業の男(21)=殺人罪などで起訴=から衣装ケースの処分を手伝うよう依頼され昨年8月9日、共謀して大阪市西区にあったスカウト業の男の自宅で、遺体が入ったケースを段ボール箱に入れて車などで運び、湖に投げ入れたとのこと。

裁判官は、ケースの大きさ、重さ、夜間に人がいない湖での遺棄状況などから「弁解は不自然。死体が入れられているかもしれないと認識していた」としたとのこと。

一方で裁判官は、死体という確定的な認識まではなかったと判断。保釈まで半年余り身柄を拘束されていたことなども踏まえ、執行猶予としたとnこと。

「M被告に依頼され応じていて、死体遺棄の中で特に重くはない」とした。

判決後、I被告は「被害者の方に申し訳ない」と述べたとのこと。

こんなところですね。
執行猶予もついてますし、あえて控訴はしないと思いますね。
もともとが遺体遺棄で主犯に依頼されての犯行と言うのも考えると、量刑としてはこのあたりなのかもしれません。
ちょっと軽いような気がしますけど・・・

投稿: ASKA | 2019/08/29 18:42

兵庫県加古川市の権現ダムの湖で昨年8月、衣装ケースに入った大阪市淀川区の女性=当時(20)=の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の罪に問われた加古川市の無職の男(43)の控訴審判決公判が12月5日、大阪高裁であった。裁判長は、懲役1年6月、執行猶予3年とした一審神戸地裁判決を支持し無職の男側の控訴を棄却した。

控訴審で、無職の男側は一審と同様に「遺棄したのが人の死体だと認識していない」「当時スカウト業の男から中身は『グレーな物』と言われただけ」などと主張した。だが高裁判決は、ケースの大きさや重さ、2人の行動などから「中身が死体の可能性が高い、と認識していたと推認される」とした。

投稿: ASKA | 2020/02/20 16:02

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