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2019/02/15

埼玉県戸田市乳児浴槽放置死事件

生後11カ月の乳児の首に浮輪を付けて浴槽に放置し、死亡させたとして、埼玉県警捜査1課は2月15日、30代の両親を重過失致死容疑で書類送検する事件が起きている。

警察によりますと、母親(36)が「子どもがお風呂で溺れた」と119番通報したことから事件が発覚したとのこと。

発見時、赤ちゃんは首に着けるタイプの浮輪を着けて浴槽の中で意識を失っていたとのこと。

重過失致死の疑いで書類送検されたのは、死亡した女の子の33歳の父親と36歳の母親の夫婦。

捜査関係者によると2017年1月28日18時半から約1時間半にわたり、乳幼児が入浴時に使う「首浮輪」を付けた次女を、湯を張った浴槽内に放置して脱水によるショック状態に陥らせ、低酸素脳症で死亡させた疑い。

夫婦は容疑を認め、夫は「ダイエットをさせようと思い、娘を風呂に浮かべて自分は携帯ゲームをしていた。自由な時間が確保できて好都合だった」と供述しているとのこと。

こんな事件ですね。
まー時々、こんな唖然とする事件が起きますね。
冬で脱水と言う事なので、お湯の温度は少し高めだったのかもしれませんね。

ただ、ちょっと分からないのは、なぜ、浴槽なのか?
1時間半も入れていて、温度が下がらなかったのだから、ベビーバスなどでは無かったと思うんですよね。
普通に大人も入る浴槽だったと思うのですが・・・なぜ、そこなのか?

詳しい状況が分からないのですが、父親が携帯ゲームをしながら、浴室で子供を見ていたのなら、様子がおかしくなった時点で浴槽から出すでしょう?

なので、推測ですが、父親は浴室から離れた別室で携帯ゲームをしていて、1時間半放置したのだろうと推測します。

ここが普通じゃ考えられない点なんですよね。
赤ちゃんから目を離して良いのは柵付きのベビーベッドなど安全な場所で寝ている時だけでしょ?

その意味では、浴槽から1人で出る事はできないし、暖かいから問題無いと言う判断だったのかもしれないけど・・・
もし、首の浮き輪が外れたら?と考えたらちょっと、怖くて目が離せないと思うんですよね。

それに、放置した理由がダイエットって・・・11ヶ月の子供にダイエットが必要なんでしょうか?
これが、医師からの指示なら良いけど、自分勝手な判断なら、その点も問題のような気がしますね。
仮に医師の指示だったとしても、浴槽に入れっぱなしと言うのはどうなんだろう?

いずれにせよ、「赤ちゃんから目を離さない事」は鉄則だと思います。

亡くなった女児のご冥福をお祈りします。

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コメント

***初公判(9月25日)***

1)罪状認否で父親は、「共同してやっていない。主な責任は私にある」と述べ、母親は「次女の入浴は父親の担当だった。私は長時間の入浴には反対していた」と答えたとのこと。

2)母親の弁護側は次女が脱水症状になることは予見できなかったとして、重過失致死罪ではなく過失致死罪に当たると主張したとのこと。

3)検察側は冒頭陳述で、父親が「次女を太っていると思い、発育が遅いことなどを疎ましく感じていた。首浮き輪を着けて入浴させれば体重が減ると考えた」と指摘したとのこと。

死亡した当日は入浴の間、「ゲームをしながら10分間隔で次女を確認していたが、水分を摂取させなかった」と述べたとのこと。母親も水分を与えず、入浴をやめさせなかったとしたとのこと。

4)起訴状などによると、両被告は2017年1月28日、当時の自宅で、首に浮き輪を着けた状態の次女を浴槽内に約1時間40分放置したとのこと。
脱水によるショック状態に陥らせ、蘇生後脳症で死亡させたとされるとのこと。

***論告求刑公判(10月17日)***

1)検察側は父親に禁錮2年、母親に同1年6月を求刑し、結審した。

2)論告で検察側は「脱水症状になるなど乳児の生命に危険が生じることは容易に予見できた」と指摘。「親権者の義務を怠る重大な過失があったことは明らかで、継続的な虐待行為の結果として起こった」と述べたとのこと。

3)父親の弁護側は「入浴中も様子を見に行くなど一方的に育児放棄したわけではない」と、執行猶予付きの判決を求めたとのこと。

4)母親の弁護側は「脱水症状になるという結果を予見することはできなかった」と、重過失致死罪ではなく過失致死罪の適用を求めたとのこと。

こんなところですが、公判日程がこれですべてかわかりません。
公判情報を検索しても、他の公判の情報はみつかりませんでした。

一応10分毎に様子は見ていたのでしょうが、1時間40分も浴槽の中にいて、水分補給もしないのであれば、やはり脱水症状になるでしょうね。

母親は長時間の入浴に反対していたとの事だけど、それでも、長時間の入浴をさせている事は知っていたと言う事なんですよね。生後11か月の赤ちゃんの所在を2時間ちかくも確認しないと言うのは、母親としてどうなんだろうと思いますが・・・

結果は11月8日の判決を待ちましょう。

投稿: ASKA | 2019/10/18 19:34

***判決公判(11月8日)***
男性被告に禁錮1年8月(求刑禁錮2年)
女性被告に禁錮1年4月(休憩禁錮1年6月)
の判決が言い渡された。

1)裁判官は「のどの渇きを訴えられない子どもを1時間半以上入浴させることは常軌を逸している」と述べた。

別の報道では
「自分で水分補給ができない生後11か月の子どもを、1時間半も入浴させれば、身体生命に重大な影響が生じる危険性があることは、容易に予見可能」と指摘したとのこと。

「単なる無知や注意不足に起因する重過失とは一線を画す悪質なもの」と指摘したとのこと。

2)次女が死亡する約3カ月前から男性被告が首浮輪を使って次女を入浴させていたと指摘。

「育児をしており、一方的に虐待して起こった事件ではない」として執行猶予付きの判決を求めた男性被告の主張については「体形が気に入らないという理不尽な理由からうとましく思い、(首浮輪で長時間の)入浴を繰り返した。育児の名に値しない虐待だ」と退けたとのこと。

別の報道では
普段から長時間の入浴を強要し、浴室を閉めきって消灯するなどしていたとして「育児の名に値しない虐待行為の中で発生したもので、より強い非難に値する」と述べたとのこと。

3)首浮輪を付けた入浴に「強く反対していた」という女性被告の主張も「最終的に入浴を容認し、水を与えるなどの措置をしなかった」と退け、男性被告との共謀を認定したとのこと。

こんなところですね。
裁判官の指摘はどれも当たり前の事なんですけどね。
あかちゃんなんて、成長の過程で大きく体形が変わるから、丸い時期だってありますよね。
そのあたり、被告の両親などから話題に出なかったのかな?

そして、浴室を締め切って、消灯なんて、そんな事したら「かわいそう」とは思わなかったのかな?

これは虐待ですよね。
なぜ、こんな事になってしまったのか?望まない妊娠だったのかな?

亡くなった女児のご冥福をお祈りします。
次に生まれてくる時は普通の家庭に生まれてきてください。

投稿: ASKA | 2019/11/08 20:49

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