愛知県名古屋市北区受験勉強長男殺人事件その5(論告求刑公判)
***論告求刑公判(7月11日)***
検察側は懲役16年を求刑した。
1)検察側は論告で、長男が被告の指示通りに中学受験の勉強をしないため、「暴力や暴言など恐怖で支配していた。(犯行当時は)何らかの理由で激高し、殺意を持って死亡させた」と主張したとのこと。その上で「被告の行為は教育の名を借りた虐待ともいえ、恐怖で支配された被害者には何の落ち度もない」と指摘したとのこと。
検察側は事件1、2日前にも長男の足を包丁で切り、犯行直後には自分で刺したと認めたと指摘した。
別の報道では
検察側は「日頃から暴力で支配していて、長男が逃げることも動くこともできなかった卑劣な行為」と指摘したとのこと。
「信用していたであろう父親から刺されたという苦痛や恐怖、死ななければならないと知ったときの絶望感や無念は察するに余りある」と指摘したとのこと。
2)弁護側は「何物にも代え難い息子を刺す動機がない。何らかの弾みで刺さった可能性が高い」と主張したとのこと。
傷害致死罪に当たるとして「法定刑の範囲内で適切に判断してほしい」と述べたとのこと。
別の報道では
「犯行当時、心神耗弱状態であったうえ、長男を刺すことに合理的な理由が無く、2人が移動するはずみで刺さった可能性が高い」として、傷害致死罪の適用を求めたとのこと。
3)被告の最終意見陳述
「殺意はない、それだけは言いたい」と話したとのこと。
こんなところですね。
弁護側の主張した「心神耗弱状態」については、これまでの公判では情報が報道されていないと思うのですが、どんな理由で「心神耗弱状態」と主張したのかな?
と思って調べたら、精神鑑定がされていますね。
詳しくは判決の記事で書きましょう。
判決に注目ですね。
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