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2019/09/10

愛知県名古屋市北区受験勉強長男殺人事件その2(初公判)

***初公判(6月21日)***
被告は「死に至らしめたのは事実だが、殺意は持っていないし、刺してもいない」と起訴内容を否認したとのこと。
 
起訴状によると、被告は16年8月、同市北区の自宅で長男の胸を殺意をもって包丁で1回突き刺し、失血死させたとしているとのこと。
 
1)検察側は冒頭陳述で、長男(当時12歳)が被告の指示通りに中学受験の勉強をしないことから、「自身に従わせようと以前から怒鳴ったり暴力を振るったりしていた。傷の状況から殺意を持って胸を刺した」と指摘したとのこと。
 
別の報道では
「長男が小学4年になるころから、指示通り勉強しないと、殴ったり物を壊したりして激高するようになり、包丁で突き刺した」と犯行の経緯を指摘したとのこと。
 
犯行前日には車で長男を連れ出し、包丁で足を切っていたと指摘。
 
21日の法廷では車のドライブレコーダーの記録も明らかにされ、被告と長男のとの間では以下のようなやりとりがあったとのこと。
 
被告:
「入試やらせてもらってるだろ!お前の都合で変わるんか!」
 
長男:
「痛い、ごめんなさい」
 
被告:
「おれ、刺すって言ったはず!多少痛くても、ガチャガチャうるせえ」
 
長男:
「いててて・・・」
 
被告:
「俺が書けって言えば、死ぬほど書け。覚えろって言ったことは全部覚えろ」
 
長男:
「(泣きながら)わかりました」
 
また、犯行当日について、検察側は「被告が包丁を持って長男の部屋に行き、やりとりの中で殺意を抱き刺した」と指摘したとのこと。
 
21日の裁判の最後には長男の母親がつけていた日記が検察側から朗読されたとのこと。
 
事件があった8月
 
長男の母親:
「今日も怒鳴り声。長男が小さな声で『ごめんなさい』と謝る。私にも子どもにも暴力だらけ」
 
 
2)弁護側は「怖がらせて行動を改めさせようとした。殺害する意思も傷つける意思もなかった。刺さったのは思いもよらぬこと」として、傷害致死罪が当てはまると主張し、犯行時の責任能力についても争う姿勢を見せたとのこと。
 
別の報道では
「胸の傷は事故によって生じたもの」などと、殺意はなかったとして、傷害致死罪の適用を主張したとのこと。
 
犯行当日については「包丁を見せつけ行動を改めさせようとした」「胸の傷は事故によって生じたもの」と主張した。
 
さらに、犯行当時、精神障害のため責任能力が十分に備わっていなかったとも訴えたとのこと。
 
こんなところですね。
被告人の言う「刺していない」と言うのはどんな意味なんだろう?
長男は刺されて死亡しているのだから、第三者によって刺された、つまり真犯人が別にいると言う事?
でも弁護側は「事故によってできた傷」と言っているので、刺した事は認めているようにも見えますね。
そうか、殺意を持って刺したのではなく、「刺さってしまった事故」と言う意味ですね。
 
今の時代だと、子供の学歴が心配でない親はいないでしょうね。
子供の成績や受験に神経質になる親がいても不思議ではないと思います。
特に、親の側が自分の学歴に不満や後悔がある場合は、より強く、子供に干渉してしまうかもしれませんね。
 
自分が苦労したのだから、「子供には苦労させたくない」と言う思いがあっても不思議では無いと思います。
 
問題は行き過ぎた事に自分が気付けるのか?でしょうね。
包丁で脅して勉強させるというのは、だれが見ても行き過ぎだと思いますね。
 
まーここで責任能力の問題が出てきて、この行き過ぎが責任能力の低下による物と言う可能性はあるかもしれませんが、そこは、今後の法廷で追及されるでしょう。
 

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