愛知県名古屋市北区受験勉強長男殺人事件その7(控訴審判決)
***控訴審初公判(11月8日)***
一審の名古屋地裁は、被告の「殺意」を認定し、懲役13年の実刑判決を言い渡したが、弁護側が控訴していた。
1)弁護側は「事実誤認があり、事故の可能性がある」などとして改めて殺意を否定し、傷害致死罪の適用を求めたとのこと。
2)検察側は公訴棄却を求めたとのこと。
3)即日結審した。
4)判決は11月27日の予定
***控訴審判決公判(11月27日)***
名古屋高裁は懲役13年とした裁判員裁判の1審・名古屋地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
1)弁護側の障害致死罪の適用の主張に対して裁判長は「傷の位置、形状から被告が胸を刺し、殺意を認めた1審判決は論理則・経験則に照らして正当」などと退けた。
別の報道では
「骨を切り込むほど深い刺し傷があり、強い力で刺したことは明らか」と殺意を認め、一審の判決を支持し、控訴を棄却した。
2)量刑も「実父による子の殺害という事案の重大性、動機・経緯の身勝手さを正当に評価している」として1審判決を支持したとのこと。
こんなところですね。
私も裁判長の判断を支持しますね。
刺すつもりは無かった、振り向いた拍子に刺さったと言うのは、説得力を感じられません。
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コメント
最高裁は6月19日、弁護側の上告を退ける決定をした。懲役13年の判決が確定するとのこと。
投稿: ASKA | 2020/06/20 07:49