埼玉県さいたま市大宮区交際女性殺人事件その2(一審判決)
***初公判(11月26日)***
前橋市役所元職員の男性被告26歳は、ことし1月、さいたま市大宮区宮町のビルで、交際相手の女性(当時22)の首を手で絞め、包丁で首などを刺して殺害した罪などに問われている。
1)被告は「彼女を死に至らしめたことは、重く受け止めています」と話した一方、「殺すつもりはなかった」と起訴内容を一部否認した。
2)冒頭陳述で、検察側は「一方的に恨みを募らせ、執拗な犯行で、被害結果は重大であり、全く反省していない」と指摘したとのこと。
検察は「被告は別れを告げられ、一方的に怒りや恨みを募らせて事件を起こした。事件の前にインターネットで『包丁』や『殺す』といったことばを検索していて計画性があった」と指摘したとのこと。
3)弁護側は「被告人は、誰かに後ろからタックルされ、被害者ともつれ込んで倒れた際に、持っていた包丁が刺さった可能性がある」と述べ、傷害致死罪にあたると主張したとのこと。
弁護側は「話し合うために女性の勤務先に行った。脅すために包丁を取り出したところを誰かに体当たりされ、包丁が当たってしまった」と傷害致死の罪にあたると主張したとのこと。
4)被告人質問で、検察側から事件当日、インターネットで「首を切る死ぬ」などを検索していた理由を聞かれると、被告は「人が死ぬ方法を調べるこによって、それを避ければ事態を避けられると思った」などと述べたとのこと。
5)弁護人から遺族に対しての思いを聞かれると「彼女のことを、遺族が大切にしていたことは彼女から聞いていたので、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と述べたとのこと。
***第四回公判?(11月26日?)***
(この公判情報は誤報の可能性があります。1日に4回の公判が開かれたの?)
1)被告人質問で弁護側に、事件当日の行動について問われると「暴力について被害届を出すと女性に言われたので、話し合うために女性の勤務先へ向かった」と説明。包丁を持ち出したことについては「普通に行っても、二人きりでの話し合いに応じてくれないと思った」としたとのこと。
2)検察側は男が事件前、「首切る 死ぬ」などとスマートフォンで検索していたことを指摘。男は「覚えていない。殺そうと思って調べたのではない」と答えたとのこと。
3)裁判官に女性の勤務先に行った理由を問われると、男は「被害届を出すことを撤回してほしかった。届け出を取り下げてもらうことで頭がいっぱいで、女性と話そうと焦っていた」と述べたとのこと。
***論告求刑公判(11月27日)***
1)検察側は懲役20年を求刑した。
2)検察側は、「執拗に交際継続を求め一方的に不満を募らせて犯行に及んだのは身勝手で強い非難に値する」と指摘したとのこと。
その上で、「包丁を自宅から持ち出し女性の勤務先で待ち伏せするなど、犯行は計画的で強固な殺意に基づくもの」として懲役20年を求刑したとのこと。
3)弁護側は「包丁は女性に見せるために持っていたのであって、目撃者に腰のあたりを蹴られて転倒し刃先が女性に当たってしまった」と述べ、「殺意はなく傷害致死罪が相当」として懲役7年を主張したとのこと。
4)最終意見陳述で男は「被害者が亡くなったことは事実。罪と向き合っていかなければいけないと思っている」と話したとのこと。
5)遺族の意見陳述
兄の意見陳述
「自分の身に大きな穴が開いたよう」と胸の内を明かしたとのこと。
母親の意見陳述
「わが家の大切な宝が失われ、日増しに悲しみや悔しさが募るばかり。被告を絶対に許さない」と話したとのこと。
***判決公判(12月2日)***
裁判長は懲役17年(求刑懲役20年)の判決を言い渡したとのこと。
1)裁判長は、「交際関係を解消しようとする被害者に対し、執拗に交際の継続を求め、一方的に不満を募らせて犯行に及ぶなど、動機は身勝手で厳しく非難されるべき」と指摘したとのこと。
別の報道では
裁判長は、自宅から包丁を持ち出して勤務先で待ち伏せた点や犯行と近接した時間に「首切る 死ぬ」などとインターネットで検索していた点から「殺意を有していたことが疑いの余地なく認められる」と指摘したとのこと。
首付近を突き刺すなどした犯行態様を「一方的かつ執拗で危険性が高い」としたうえで、「警察に被害届を出すと言われて怒りを覚え、殺害を決意した身勝手な動機は厳しく非難されるべき」と断じたとのこと。
2)「自宅から包丁を持ち出し女性を待ち伏せするなど、犯行は、突発的なものでなく計画的で強固な殺意に基づくもの」としました。
3)被告の家族が今後の更正について、話していることなどを考慮し、検察側の懲役20年の求刑に対し懲役17年を言い渡したとのこと。
4)どの時点(どの公判)での発言が分からないが被告側の主張
事件のきっかけになった女性会社員との交際関係のもつれについて、「復縁を求めてきたのは彼女の方」と指摘し、むしろ、ストーカー扱いされて警察に通報された自身が「悪者にされた」と訴えたとのこと。
こんなところですね。
結果をみると、検察側の完勝と言って良いと思います。
ポイントとして
1)殺意の認定(殺人罪)
2)計画性の認定
逆に被告側(弁護側)の主張がなんとも言い訳感が強いですね。
特に刺した言い訳が
「目撃者にタックルされて(蹴られて)倒れたはずみで刺した」と言う物ですが・・・
それで刺さったのが「首」と言うのが不自然ですよね?
刺すつもりが無いなら、反射的に避けると思うんですよね。
他には、公判の報道でも交際のきっかけがわかりませんでした。
被害者は高崎市の出身なので、地元の大学に進学したんでしょう。
容疑者が群馬県前橋市出身だけど、大学は筑波大学、で大学を中退して前橋市に就職
女性の勤務先のさいたま市ではなく、前橋市に就職したのは、女性が高崎市から通勤していると言う事なのかな?
交際のきっかけが知りたいですね。
亡くなった女性のご冥福をお祈りします。
参考リンク
埼玉県さいたま市大宮区交際女性殺人事件
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