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2019/12/31

群馬県高崎女子中学生誘拐監禁事件その2(一審判決)

***初公判(12月16日)***
1)起訴状などによると、被告は6月25日午後0時半ごろ、当時13歳だった少女の自宅に玄関から侵入。少女を床に引き倒し、馬乗りになって首などにスタンガンを押し当てた。腕やタオルで首を絞めて殺害しようとした後、失神した少女を乗用車内に連れ込んで監禁したとされる。少女は、首などに切り傷ややけどなど3週間のけがを負ったとのこと。
 
2)被告は事実関係をおおむね認める一方、殺意は否認したとのこと。
 
3)検察側は冒頭陳述で、被告は好意を寄せていた少女に距離を置かれて自暴自棄になり、わいせつな行為をした後に2人で死のうと考えたと主張。「少女が死に至っても仕方がないという思いで首を絞め続けた」と指摘したとのこと。
 
検察側は「わいせつ行為をして、一緒に死のうと思って、スタンガンなどを購入した」「首を絞める行為は、殺人の典型的な行為だ」などと、指摘したとのこと。
 
腕やタオルで首を締め続けた行為に対し、「死ぬ危険性が高いと分かった上で及んだ」と指摘したとのこと。
 
検察側は「気持ち悪いです。もう顔も見たくない。一生牢屋から出てこないでほしい」と被害者が述べた調書を読み上げたとのこと。
 
4)弁護側は、被告の行為は連れ去ることが目的で、車内に監禁してからは危害を加えていないことから殺意はなかったと主張したとのこと。
 
***論告求刑公判(12月18日)***
1)検察側は「死ぬ恐れがある危険な行為を執拗に行った」と指摘し、懲役15年を求刑したとのこと。
 
2)弁護側は「連れ去った後は危害を加えておらず、殺意はなかった」として、殺人未遂について無罪を主張したとのこと。
 
***判決公判(12月20日)***
1)殺人未遂罪は無罪とし、監禁致傷罪などで懲役8年(求刑・15年)の実刑判決を言い渡した。
 
2)判決理由で裁判長は、女子中学生の首を締める際、時間や強度を調整し、失神するまでにとどめたなどとして「死ぬ危険性が高い行為として認識していたかどうか合理的な疑いが残る」としました。また「失神させたあと、危害を加えていない」などとして、殺意については認めず殺人未遂罪を無罪としたとのこと。
 
3)職場のトラブルで悩んだ被告が自暴自棄になり、好意を抱いていた生徒を連れ去ってわいせつ行為をし、一緒に死のうと考えたと指摘。「動機は身勝手で自己中心的」と非難したとのこと。
 
こんなところですね。
被告が27歳なんですよね。大卒の22歳で教職になったとして、教師になって5年と言うところかな。
27歳でまだまだ若いし、感情の制御ができなかったと言うのもあるのだろうけど・・・
 
職場のトラブルを生徒を道連れの無理心中と言う方法で解決しようとしているのが、教師といて失格なんでしょうね。
トラブルの内容は気になるところですが・・・学校側はこのトラブルを認識していたのだろうか?
 
本来ならこのトラブルに適切に対応できていれば、被告がここまで追いつめられる事も無かったと思いますけどね。
死ななければならないトラブルとは何だったのか?
 
詳細が不明なので私の妄想ですが、事件後にこんな事があったようです。
 
事件後、保護者向けの説明会が開かれました。この席上で校長は、容疑者について『女子生徒の胸を触った』『女子生徒の着替えをのぞいた』などの問題が指摘されていたことを報告したのです。いずれも本人の『誤解だ』という弁明で不問に付したとのこと。
 
教頭先生談
「女子生徒の更衣室を開けた件は、容疑者の嗜好から来る行為ではなく、彼への聞き取りもしたうえで『誤解だった』と認識していますし、女子生徒の胸を触ったという話も噂に過ぎないと判断しています。保護者から話があったものの、実際に被害者本人が名乗り出てくることもなかったとのこと。
 
表向きこのような事になってますが・・・少なくとも被告本人に対しては、「誤解されるような事はするな」と言う事は相当強く言われていると思いますね。噂になれば、同僚の教師からも嫌厭される事も想像できますよね。
 
被告本人としては、退職圧力を感じていたのかもしれませんね。
ここで、退職していれば、別の学校や地方で再起する可能性が残っていたんですが・・・
 
退職しなければならないが、退職したくないと言う袋小路に入ってしまったのかもしれませんね。
もしかすると、好意を寄せている女子と離れたくないと言う感情も強かったのかもしれません。
 
その結果が好意を寄せている女子生徒を道連れの無理心中と言う事なのかな?
 
この被告自身がどんな人間だったのか?が良くわかりません。
なぜ、教師を志望したのかもわからないのですが・・・このトラブルの対応が違っていれば、この事件は防げたのかもしれませんね。
 
ただ、男性教諭の女子生徒へのわいせつ行為なんて事は、一発レッドカードになるような事案ですから、教師になった時、最初に注意されるような事だと思うんですよね。そんな事は被告自身も十分にわかっている事だと思うのですが・・・結局のところ、自分自身を制御できなかったと言う事なのか?
 
トラブルの真偽が知りたいですね。
 
懲役8年なので30代で社会復帰する事になりますが、次はこんなふうに追い詰められる前に適切な対処ができるようにして欲しいですね。
参考リンク

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