富山県富山市交番襲撃事件2019年1月その3(一審判決)
長文注意
***初公判(1月14日)***
元大学生の男は起訴内容を認めた。
1)起訴状などによりますと、被告は去年1月、「落し物を届けに来た」と富山市の池多(いけだ)駐在所を訪れ、拳銃を奪う目的で勤務していた男性警察官を、用意したハンマーと小刀で襲い、殺害しようとした罪に問われている。
2)冒頭陳述で検察側は「被告は、交際相手から別れを告げられ、拳銃を使えば痛みを感じず自殺できると考え犯行を決意した」と指摘した。
検察側は、被告は事件の1カ月前、交際していた女性にふられ何度か自殺を試み、「拳銃を使えば、痛みなく死ぬことができる」と考え事件に至ったと指摘しました。
3)弁護側は「被告は小学3年生のときからいじめを受け続け、自殺願望を持つようになった」と主張。
弁護側は、被告には生まれつき自閉症スペクトラム障害があったとして、量刑上の考慮を求めた。
4)殺意があったかどうかについては、検察側は「警察官を殺害してでも拳銃を奪おうとした」と主張したのに対し、弁護側は「警察官を気絶させて拳銃を奪うつもりだった」と否定しました。
検察側は「被告はハンマーで警察官の頭を狙っていて強い殺意があった」と主張したのに対し、弁護側は、「警察官を気絶させるためだった」と殺意を否定した。
***第二回公判(1月15日)***
被告人質問
被告は、交際相手から別れを告げられ、拳銃を使えば痛みを感じず自殺できると考え犯行を決意したと話しました。
弁護側からなぜ警察官から拳銃を奪おうとしたかと問われると、被告は、「富山市の奥田交番事件が頭に浮かんで警察官から拳銃を奪おうと思った」と話したほか、仙台市で起きた交番襲撃事件も参考にしたと話したとのこと。
検察側から小刀の用途を問われると、被告は、「弱らせるのが1番の目的だった。結果的には死に至ることも考えた」と話したとのこと。
検察側の質問では、奥田交番の事件をインターネットで調べた際に警察官のベルトと拳銃を結ぶひもがあるのを知り、ひもを切断するため事前に工具を購入したと説明。事件を検索した理由は「どうやって警察官から拳銃を奪ったのか知りたかったから」と話したとのこと。
「自殺を考える普段の生活には戻りたくはなかった」と、事件を起こした理由を語ったとのこと。
***論告求刑公判(1月16日)***
検察側は、この元大学生に対し懲役20年を求刑しました。
1)検察側は「警察官に大きな苦痛を与えることを理解していたにも関わらず、痛みを感じずに自殺したいという自身の欲を優先した身勝手で短絡的な犯行」だとして懲役20年を求刑したとのこと。
検察側は「警察官は痛みを感じても自分は痛みを感じたくないという、身勝手で短絡的な犯行だ。動機に酌量の余地はない」と指摘したとのこと。
2)弁護側は、「自閉症スペクトラム障害が犯行に大きな影響を与えた」としたうえで警察官に対する確定的な殺意はなかったとして懲役12年が相当と主張した。
弁護側は「被告の自殺願望には自閉症スペクトラム障害が大きく影響している。前科・前歴もなく、再犯の恐れもない」として減軽を求めたとのこと。
***判決公判(1月20日)***
裁判長は、自殺のために拳銃を奪おうとしたことを「身勝手な動機による犯行」と述べ、懲役14年(求刑懲役20年)を言い渡した。
判決は、被告が交際相手から別れを告げられたことなどから自殺願望を抱き、事前に凶器を準備するなどの一定程度の計画性があったと指摘。「犯行の危険性の高さからは生命を軽視する姿勢がうかがわれる」としたうえで、巡査部長のけがが重篤でない点や被告が反省している点などを量刑で考慮したとした。
裁判長は、「首の刺し傷は一歩間違えれば死に至る危険性が非常に高いものだった」と指摘。確定的な殺意はなかったものの、自殺のために拳銃を奪おうとした動機は身勝手だと非難したとのこと。
弁護側が主張した自閉症スペクトラム障害の影響については、「行為の違法性を十分認識していた」と間接的だったと認定したとのこと。
裁判長は判決理由で「自殺願望を高め、暴力行為に及ぶ直線的行動には症状が影響したとうかがわれるものの、行為の違法性を認識しており、影響は限定的だった」と判断したとのこと。
***1月29日報道***
一審の判決を不服とし27日付けで控訴しました。
一審の弁護人は、「被告に対し、控訴した場合、量刑が軽くなる場合もあると話した。それを踏まえて控訴に踏み切ったのだろう」としているとのこと。
富山地裁によりますと、27日付けで被告本人から控訴の申し立てがあったとのこと。
こんなところですね。
しかし・・・動機が女性に振られて、痛みを感じずに自殺する為とは・・・22歳、生きていれば、この先、もっと素晴らしい女性と巡り合えるかもしれないとは、考えなかったのかな?
人生80年時代です。20歳なんて人生の25パーセントですよ、人生の半分の半分しか生きていないのに、女性だけが人生の全てなんて、あまりにも視野が狭すぎないですか?
他に人生の夢や希望は無かったのかな?
それとも、自閉症スペクトラムの影響で対人コミュニケーションに何か問題があったのかな?
まーこの被告に親しい友人がいれば、一緒にお酒を飲んで、くだを巻いて毒を吐いて、それで済んだ話だったのかもしれませんよね。
そんな友人が一人でもいれば、この事件は起きなかったかもしれませんね。
とは思うのですが・・・対人コミュニケーションに問題があると、ちょっと難しいのかな?
とは思うのですが・・・対人コミュニケーションに問題があると、ちょっと難しいのかな?
それならそれで、理解してもらえる友人を作ると言う事なのかな・・・・
刑は確定していないけど、出所するのは30歳中盤ぐらいでしょうから、まだ人生やり直せると思います。
今回の事件の原因は本人にしか分からない部分もあるでしょうから、そのあたりを良く考えて、次はどうするのか?と言うあたりをじっくり考えてもらうしかないかもしれませんね。あるいは、一人で悩まずに、治療を受けると言うのも良いかもしれませんね。
| 固定リンク
コメント
***控訴審初公判(6月9日)***
弁護側:
9日名古屋高裁・金沢支部で行われた控訴審の初公判では被告本人は出廷せず、弁護側は、被告が抱える発達障害のひとつである「自閉症スペクトラム」が犯行に影響していることや、また、一審の判決後に、被害者との間で和解が成立したことなどを理由に減刑を求めたとのこと。
検察側:
「控訴に理由がなく棄却すべきもの」と主張したとのこと。
***控訴審判決公判(7月7日)***
名古屋高裁金沢支部は7月7日、懲役14年とした一審富山地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役12年を言い渡したとのこと。
裁判長は判決理由で、一審判決後に被害者の警察官に賠償金を支払っており、今後も支払う見込みだとして「原判決を変更すべき事情になる」としたとのこと。
弁護側が考慮するよう求めていた、被告の自閉症スペクトラム障害については「症状の影響を限定的とした原判決は不合理なものではない」として退けたとのこと。
こんなところですね。
上訴期限は2週間だから、今の段階で上訴の報道が無いので、この判決を双方、受け入れたのかな?
この事件では、被害者が重症や死亡ではないので、和解や賠償と言うのは折り合いが付けやすいケースなんでしょうね。
これで、この事件も終わるのでしょうが、被告人の人生が終わるわけでは無いので、次は自殺なんて考えないような生き方を考えていただければなと思います。
投稿: ASKA | 2020/08/29 11:07