« 千葉県野田市小4女児虐待死事件その13(父親の一審公判) | トップページ | 千葉県野田市小4女児虐待死事件その15(父親の一審判決) »

2020/04/17

千葉県野田市小4女児虐待死事件その14(父親の一審求刑)

長文注意
***第六回公判(3月2日)***
証人尋問
***県柏児童相談所に当時勤務した児童心理司
1)被告について「自分の意見が通らないとどんな手段を使ってでも意思を通そうとする」と表現し、女児が一時保護中に「夜眠れず、お父さんの夢を見てしまう」とおびえていたことも明かしたとのこと。
 
2)17年12月の一時保護解除後に「女児に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の疑いがあると診断された」と被告に伝えると、被告から「心理の資格を持っているのか。証明書を見せろ」と詰め寄られ、身分証の職員番号を書き取って「児相ではなく職員個人として訴える」などと脅されたとのこと。
 
***司法解剖した医師
1)女児は胸の骨が折れていたほか、皮下出血が頭や顔・手足など全身に及んでいて、医師は傷の多くが「自分で転倒した際にはできにくい部位だった」と指摘したとのこと。
 
死因については、「飢餓状態に陥っていて、そこに強いストレスが加わったことにより、急死した可能性がある」と述べたとのこと。
 
別の報道では
ストレスや飢餓で蓄積される体内の成分の濃度が異常に高く「我々の考えが及ばないほどの飢餓や強いストレスがあったのでは」と推測。胸部が陥没するほど骨折し、頭や顔、両手足など全身に皮下出血があったといい、「目やほお、あご下などの皮下出血は日常生活の転倒などでできるものではなく非偶発的に生じたと考えるべきだ」などと虐待の可能性を示唆したとのこと。
 
胸の中心の骨が折れたことは「胸全体に力がかかる動作なら肋骨も折れることが多いため、あくまで限られた範囲に力がかかった可能性がある」と話したとのこと。
 
2)解剖の結果、女児は病死の可能性は低く、急死したといえる。死因はケトアシドーシスによるショック死か致死性不整脈、または溺水の可能性があるとのこと。
 
糖尿病などの原因でもケトアシドーシスになるが、女児の場合は考えにくい。原因は飢餓やストレスだろう。女児の血中ケトン濃度は専門家でも見たことがないほど高い数値だったので、相当強い飢餓やストレス状態だったと考えられるとのこと。
 
また、肺に水が入っていたことなどから、溺水の可能性もあるとのこと。
 
3)検察側が説明した医師の所見によると、女児の遺体には、頭から足まで全身に数十カ所のあざ(皮下出血)があった。胸の骨が折れ、髪も数カ所抜けている。胃の中には食べ物がなく、肺には溺れた時にみられる特徴があらわれていたとのこと。
 
***第七回公判(3月4日)***
証人尋問
***精神科医で臨床心理士の武蔵野大教授
1)父親が女児を虐待する動画が残っていた。専門ではないが、虐待の加害者がこういった動画を撮影するのは、自己愛的な性格が根底にあり、子供のちょっとした言動も自分を脅かすものと考えていたからではないかとのこと。
 
2)事件前、女児が学校のアンケートで父親からの暴力を訴えていたことについて、臨床心理士が「『助けてほしい』「『打ち明けるといいことがある』と期待していたのでは」と指摘したとのこと。
 
***被告の母親
1)息子には何があったのか、真実を話してほしい。話次第ではあるが、親子の縁を切らず、刑務所に面会に行き、更生するよう支えていきたいとのこと。
 
2)初公判で、冷水を浴びせ続けたことなどの暴行を否定したが、母親が衝立越しに「本当のことを言って、女児に謝ってください。幼い命を摘み取ることはあってはならない。自分の子です」などと訴えると、被告はうつむいて眼鏡を外し、何度も涙をぬぐっていたとのこと。
 
被告人質問
弁護側:
1)女児が父親から暴力を受けていると学校で書いたアンケートについて聞かれると、「暴行はしていません」「女児されてもいないのにウソを書いたと思います」と述べたとのこと。
 
別の報道では
被告は「布団を掛け直したのを勘違いしたかもしれない」と述べ、暴行については「思い当たらない」と説明したとのこと。
 
 
2)妻が女児を妊娠したと分かったときは飛び上がるほどうれしかった。平成20年9月に女児が生まれ、家族3人での生活は幸せだった。
 
しかしその生活も2カ月ほどしか続かなかった。私が仕事に行っている間に妻が女児を連れて実家へ戻ってしまった。何度も実家に通ったが、妻や女児には会えなかった。3年後の23年10月、離婚が成立したとのこと。
 
3)28年7月ごろ、妻から連絡があり、再会した。7歳になった女児はかわいくて、私にそっくりだった。その後、沖縄で3人の生活を始め、妻と再婚した。沖縄にいる間、心愛や妻に暴力を振るったことは一度もないとのこと。
 
4)29年6月に次女が生まれてから2週間ほどして、女児と妻が実家へ帰り、戻ってこなくなった。ある日、女児が熱を出し、学校から連絡を受けた私が女児を連れ帰った。女児は「ばあば(母方の祖母)の家は地獄だから、パパのところへ行きたい」と言っていたとのこと。
 
入院していた次女が7月末に退院し、翌日、次女と女児を連れて野田市の実家に行った。夜中に次女にミルクをあげていると、寝相の悪い女児がぶつかり、次女が泣きだした。女児が「うるさい」と言うので、「次女が泣くのはお姉ちゃんにも原因がある」と注意したが、夜中立たせたり、次女の面倒を見させたりしたことはない。(当時同居していた被告の妹らに話したことは)女児の嘘だと思うとのこと。
 
5)22日に児相で(一時保護中の)女児と面会した。女児は私と妻がいる面会室の入り口ではにかんだような表情で立ち止まった。私が手を差し伸べると、女児も手を差し出し、私の手を握った。女児が「パパの手冷たい」と言って、すぐ離したとのこと。
 
6)女児の目の周りにアザができたときのことを聞かれ「女児と脱衣所でもみ合いになっているときに床に女児の体を押さえつけたときや洗面台にしがみついている女児を引っ張りあげようとしたときにつけてしまったものだと思います」と答えたとのこと。
 
その際に、たたいたり、圧迫したことはあるかと聞かれると被告は、「ありません」と述べ、暴行については否定したとのこと。
 
***第八回公判(3月5日)***
被告人質問
弁護側
 
1)被告人質問で被告は、女児を骨折させたとされる2018年12月~19年1月の傷害罪について、宿題をしないことを注意した際に「女児が暴れたため押さえ付けようとした」と虐待を否定したとのこと。
 
2)女児の母への暴行は、暴れるのを止めるため、馬乗りになったり平手打ちをしたりしたと説明したとのこと。
 
別の報道では
1月1日に被告が女児と勉強に対する態度をめぐってもめていたところ、妻が突然暴れ始め、女児の背中を蹴るなどしたため、女児と次女を寝室に逃した上で、「馬乗りになって制止しようとしたが止めらなかったので平手打ちをした」などと説明したとのこと。
 
「お願いだから止めて」と告げると、妻は泣きながら暴れるのを止めたといい、妻に蹴られた背中について女児は「大丈夫」と答えたと述べた。被告は「『しっかりしてよ、2人の母親でしょ』と言い、妻の尻をたたいた」と話したが、起訴内容にある妻の足を蹴ったとされる行為については、言及しなかったとのこと。
 
3)トイレに行きたがっていた女児に屈伸をさせる動画については「『屈伸をすれば良いんだろ』と女児が言った」「女児が途中で屈伸をやめたので、『カメラで撮ってるぞ』と言って撮り始めた」と話したとのこと。
 
4)去年1月、女児は満足な食事を与えられず飢餓状態に陥り、死亡したとされる。この日になにがあったのか。
 
24日午後には、失禁した女児が反省の態度を見せなかったことから「廊下から風呂場に引っ張って連れていき、水をかけた」という被告。その際、女児の様子がどうだったかを問われ下を向いて声を上げて泣きながら、「首を振って嫌がっていました。何度も出ようとしていたのに私が手を引っ張ったり、押さえつけて水をかけようとした」と認めた。
 
その後、女児が暴れなくなったためシャワーを止めると「女児が座るようにしてストンと落ちた」。その後約5分間、抱きかかえてゆすったり、シャワーで温水をかけ続けたとのこと。
 
5)「では全般的な質問をします。女児にしてきたことは虐待ですか?」
 
被告:「はい。虐待です。大事な、大好きな自分の娘に夜中、長い時間立たせたり屈伸をやらせる必要は、全くありませんでした」
 
被告は“虐待”を認め、女児に謝らせてもらえるようつぐなっていきたいと反省の言葉述べたとのこと。
(有罪判決を受け、刑務所に入る場合について問われた時のこと)
 
別の報道では
被告は、女児を浴室に連れて行った時の状況について、「女児が浴室から何度も出ようとしていたのに、私が手をひっぱったり押さえつけたりして水をかけようとしました」と述べる一方で、殴る蹴るなどの暴行については「ありません」と否定したとのこと。
 
その後、「あなたがしたことは虐待ですか、そうではないですか」と問われると、被告は「虐待です」と答えたとのこと。
 
また、虐待した理由については「当時、女児に言ったことは最後までやらせようという気持ちが強く、女児が何を言ってもやらせるという理由で虐待をしました」と涙ながらに答えたとのこと。
 
別の報道では
どの行為が虐待に当たるかについては「女児に対しての『お前』という発言、暴れた女児を押さえつけたり、持ち上げたり、屈伸や立たせたりすること、そうしたことすべて」と答えたとのこと。
 
6)被告は女児の母親(33)が女児のために食事を作るのを止めたことがあるかを問われ「止めたことは一度もない」と断言したとのこと。
 
7)30年7月30日に女児に便を持たせ、携帯電話で撮影した(2)の強要罪について。
被告は、虐待の一環で行われた犯行であるという検察側の主張を、改めて否定したとのこと。
 
被告によると、次女が夜泣きをして自身があやしていたところ、女児が「うるさい騒ぐな。やめろ」と叫んだと主張。「女児がクローゼットの壁を手でたたいたり、大声で騒いだりした」と証言したとのこと。
 
その後、女児が洋室に入り、書類やネクタイを散らかしたため被告は注意したところ、女児は「屈伸すればいいんだろ」と話したという。ただ、途中でやめたので、被告は女児を携帯電話で撮影し始めた。
 
便意をもよおした女児が「トイレ行きたい」と訴えたが、被告は行かせなかったといい「(女児は)自ら風呂場に行って、そこで便をしていた。あきれた気持ちになった」と述べたとのこと。
 
被告が片づけるためのポリ袋を持って浴室に戻ると、女児が便を手で丸めて持ち「撮りたければ撮れよ」と話したため、「はいはいわかりましたよ、という気持ちで撮った」と主張。無理やり女児に便を持たせ、撮影したことを否定したとのこと。
 
8)検察側がこれまで様々な人が証言をしたなかで、被告の話だけ話が合わないとし、「みんながウソをついているということか」と問いただすと、被告は「そういうことになります」と述べたとのこと。
 
9)弁護側からの質問に対し、虐待が始まった時期を「2018年7月ごろ」と答えたが、当時は虐待との認識はなかったとしたとのこと。
 
10)女児の動画を撮影した理由については「なぜ女児が大声で騒ぐのかわからなかったので、病院に連れて行こうと考え、状況を知りたいという話があったときに見せようと思ったのが始まり。女児に『誰かに見せるぞ』と言うと、ピタッとやめることがあって、続けていた」と述べたとのこと。
 
11)自身の性格について「きっちりとやらないと気が済まない」と分析し「子供を育てるのが思い通りに行かないのが許せなかったのかと問われると「最初からそういう気持ちを持っていたことはないが、虐待といわれる期間を振り返ると、そのように思っていたと思う」と話したとのこと。
 
12)学校や児童相談所に対する自身の行動について「支配欲求の強さからそうした行動をとったのか」と聞かれると「今になってそう言われると、そうとしか言えない」とした上で「(児相に事件の責任は)ありません」としたとのこと。
 
13)最後に妻との関係について聞かれると、「離婚するつもりです」と答えたとのこと。
 
検察側:
14)女児が自ら立っているとか屈伸するとか言ったからさせた」「暴れたから押さえつけた」などと女児の言動が発端だったと主張。
 
これに対して検察官が「責任を女児になすりつけているのでは」と問いただすと「事実を述べただけで、女児が言ったからこうなったと思っているわけではない」と弁解したとのこと。
 
15)被告は平成30年2月に「お父さんにたたかれたのは嘘」と女児に書面を書かせたことは認め、「2回目の児童相談所との面接があると聞いていたのと、前々から私たちとアパートで一緒に暮らしたいと言っているのを知っていたので、女児の気持ちを伝えるということで書かせた」と経緯を説明したとのこと。
 
16)検察官から、「女児の認識とは無関係に文案を作成したのか」と指摘されると「今考えてみると、おっしゃる通り」と肯定したとのこと。
 
17)年末年始に女児に暴行を加え、胸を骨折させたとする傷害事件については、妻が証人尋問で「被告が両腕を引っ張って持ち上げ、洗面台に打ちつけて骨折させた」とするのに対し、被告は「引っ張った際に女児が顔を上下させたはずみで骨折したのではないか」とし、妻の証言が嘘だと主張した。ただ、検察官から「なぜ嘘をついたと思うか」と問われると「言葉が見つかりません」と繰り返したとのこと。
 
18)検察側は最後に、傷害致死事件について質問。「女児はなぜ亡くなったのか」という問うと、被告は「私がしていた虐待行為が原因の一つだと思っている」と認めたとのこと。
 
***第九回公判(3月6日)***
被告人質問
1)被告は女児が死亡する2日前から風呂場に立たせ続けたことについて「心愛が自分から『立っている』と言ったのでさせた」、食事を与えなかったことについては「覚えていません」としたとのこと。
 
2)女児の肺に水が入っていたことから冷水のシャワーを掛け続けたとされることについては「口には掛けていない」「長くても3秒くらい」だと否定したとのこと。
 
3)検察側から死亡した女児の全身に多数の皮下出血があったことについて、なぜできたものか聞かれると「私が持ち上げたり床にうちつけたりして、できたものではないかと思います」「それ以外はありません」と答え、殴るなどの暴行については否定したとのこと。
 
4)被告は、女児が死亡する当日の朝まで風呂場で立たされていたとする、女児の母の証言を否定したうえで、「暴れていた心愛を落ち着かせるため、おでこの付近から3回くらい、長くても3秒、冷水シャワーをかけた。女児は目のあたりをふいて座るようにストンと落ちてしまい、びっくりした」と話したとのこと。
 
5)被告と妻の証言に食い違いがあることから「妻はうそをついているのか」と問われると「私は事実を話しているだけです」と何度も答えたとのこと。
 
6)女児が自宅の風呂場で死亡した19年1月24日の様子を問われた被告は「女児は朝から風呂場にいたが、様子を見に行くと、浴槽の縁に腰掛けて鼻歌を歌っていた」と返答。
 
鼻歌を歌っていたので、このままでいいと思った。
 
プロレス技をかけたとされる暴行に関しても「一回もやっていない」とし、長時間にわたって立たせ続け、激しい暴力をふるったとする検察側主張をことごとく否定したとのこと。
 
7)被告は、女児が暴れたため押さえ付けたなどと述べたが、これまで証人として出廷した女児の母や叔母、児童相談所職員らはいずれも否定する証言をしており、裁判長から「本当に女児がおかしいと思っていたか」とただされると、沈黙する場面もあったとのこと。
 
8)平成30年7月10日の動画。女児が「じゃあ許せよ。家族に入れろよ」と言うと、あなたは「無理」とふざけて答えた。女児を家族から疎外している。
 
被告:していない。
 
裁判員:なぜ「無理」と言ったのか?
 
被告:当時、女児にいろいろ聞かれ、いやになってそっけなく答えてしまった。
 
裁判長:何を聞かれたのか?
 
被告:いろいろ話しかけてきて、イライラした。
 
裁判長:子が親に話を聞いてほしいというのは普通だ。なぜうっとうしいと思ったのか?
 
被告:分かりません。
 
9)死亡当日の状況を巡り、女児が浴室で倒れた後から110番通報するまでに証拠隠滅を図ったのではないかとの検察側の質問に、被告は「天地神明に誓ってありません」とはっきりと答えた。
 
検察側は心愛さんが亡くなった24日の状況について質問。勇一郎被告は浴室で意識を失った心愛さんに呼び掛けたり、体をゆすったりして「一生懸命やっていた」と述べ、通報するまでの時間は「10~15分だと思う」と説明した。
 
通報するまでに「心愛さんに何かしていたのではないか」と尋ねられると「天地神明に誓ってありません」と語気を強めた。検察側は女児の死亡を認識し、温水シャワーを掛け証拠隠滅を図ったのではないかと質問したが、被告は「絶対にありません」と述べたとのこと。
 
10)女児が飢餓状態に陥った原因など虐待の詳細に踏み込んだ質問には「覚えていない」を繰り返した。女児が23、24日の朝昼晩の食事を取ったか否かは、いずれの時点でも「分からない」とし、22日夜に女児を立たせ続けた理由も不明としたとのこと。
 
11)女児が死亡する以前の事件の経緯や状況についても、記憶が一部あいまいだと説明した。女児が被告との生活を嫌がり、同市の祖父母方で暮らすことになった2018年9月ごろ、女児がどのような状況に置かれていたかは「はっきりと覚えていない」と答えたとのこと。
 
12)。最後に、巌裁判長から「本当のことを話していますか」と改めて聞かれた被告は、「話しています」とハッキリと述べたとのこと。
 
***論告求刑公判(3月9日)***
1)検察側は「女児の母親らの証人の証言は十分に信用でき、虐待行為で死亡させたことは明らか。凄惨で非道な犯行で、拷問と表現してもいい程」として懲役18年を求刑した。
 
別の報道では
検察側は「長期間、日常的に壮絶な虐待を行ったことは明らかで、法廷でも女児に責任を押し付ける態度に開いた口がふさがらない。今も被告の虐待は続いている」として懲役18年を求刑した。
 
検察側は「女児を筆舌に尽くしがたい壮絶な虐待の末、死亡させた」と指摘し、「被告は謝罪を述べていたが空虚であり反省の態度はみじんも感じられない。今なお女児への虐待が続いている。」
 
被告の犯行の多くを目撃した女児の母親(33)=傷害幇助罪で有罪確定=の証言は信用できると述べた。その上で「(被告は)いまだに虐待を実質的には認めていない。10歳の命が奪われた被害は重大」と非難し、児童虐待の傷害致死事件の中でも「比類なき重い事案」と主張したとのこと。
 
2)弁護側は、母親は「共犯者であり、一般的に相手に不利な証言をする」と証言の信用性を疑問視。犯行について「しつけがエスカレートし虐待につながった」とする一方で、「日常的な虐待はなかった」と述べ、「被告は深く反省している」として適正な処罰を求めたとのこと。
 
3)被告は最後に涙ながらに「大好きだったのに未来を奪ってしまった」と謝罪したうえで、「裁判で話したことは事実で、支配的な立場にはありませんでした」と述べたとのこと。
 
別の報道では
最終意見陳述で、「みーちゃん、本当につらい思いをさせてごめんなさい。自分のことが許せません」と謝罪した。一方で、女児の母親に対する暴力を否定し、「私が支配的立場にあり、それに家族が逆らうことができなかったことはありません」と述べたとのこと。
 
「私がしてしまったことに言い訳はありません。いいことも悪いこともありのままにお話ししました」と述べた。
 
こんなところですね。
裁判長でさえ、「真実を話しているのか?」と念を押すような証言ですよね。
検察側に「他の人間が嘘をついているのか?」と聞かれて「そうだ」と答える。
被告がこの裁判に臨む気持ちがその証言に表れていると思います。
 
次はいよいよ、判決公判ですね。
 

|

« 千葉県野田市小4女児虐待死事件その13(父親の一審公判) | トップページ | 千葉県野田市小4女児虐待死事件その15(父親の一審判決) »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 千葉県野田市小4女児虐待死事件その13(父親の一審公判) | トップページ | 千葉県野田市小4女児虐待死事件その15(父親の一審判決) »