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2021/02/28

サイコパス

 

いつものように書店でタイトル買いして、そのまま、半年以上、枕元に積んで置いた本です。
これまでも、サイコパスを含めて、メンタル医療的な本は何冊か読んでいましたが、サイコパスが脳科学的に説明される時代になった事にちょっと驚きました。

目次
はじめに 脳科学が明らかにする「あなたの隣のサイコパス」
第1章 サイコパスの心理的・身体的特徴
 1)サイコパス事件簿
 2)サイコパスの心理的・身体的特徴とわ?
第2章 サイコパスの脳
 1)サイコパスの脳の知覚能力、学習能力
 2)「勝ち組サイコパス」と「負け組サイコパス」
第3章 サイコパスはいかにして発見されいたか
第4章 サイコパスと進化
第5章 現代に生きるサイコパス
第6章 サイコパスかもしれないあなたへ

第1章は過去にサイコパスが起こした事件の簡単な紹介ですね。
サイコパスを書いた本なら必ず書かれる部分です。

で第2章がサイコパスを脳科学的に説明した部分
医療の発展によってこんな事までわかるようになったのかと、驚きました。

そして、3,4,5,6章へと続きます。

この本の良いところは、サイコパスを科学者の目で捉えているところかなと思います。
(著者の中野信子さんは脳科学者なんですね)
サイコパスが必ずしも事件を起こす人間ばかりでは無い、それぞれで輝ける場所があると書いています。

サイコパスが起こした事件の詳細を解説するような本では無いので、事件簿の読者の中には物足りないと思う人もいるかもしれません。
ただ、そういった事件の記録を一通り読み終えて、サイコパスについて広い視野で考えたいと言う人にはお勧めです。

年末の世田谷事件の特番の中で犯人を「サイコパス」と疑う精神科医の証言があったので、参考になりました。

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2021/02/22

神奈川県座間市9名バラバラ事件その13(一審公判2)

審理は、9人の被害者を殺害順に3組に分けて行われる。
(1)2017年8月の3人
(2)同9月の4人
(3)同10月の2人
中間論告や弁論もグループごとに行う。

殺害順
2017年
8月23日Aさん(女性当時21)
8月28日ごろBさん(女性当時15)
8月30日ごろCさん(男性当時20、Aさんの知人)
9月
Dさん(女性当時19)
Eさん(女性当時26)
Fさん(女性当時17)
Gさん(女性当時17)
10月
Hさん(女性当時25)
Iさん(女性当時23)

***第六回公判(10月12日)***
2人目の被害者Bについての被告人質問

1)弁護側の質問に対して回答を拒否した。

2)検察側の質問に対し、「1人目の被害者に対して行った殺害の方法が楽だったので、同じ方法でやろうと思いました」と述べ、2人目の被害者にSNS上で接触したと話した。

被害者と公園で会った時のことについて、「主に悩みを聞いたり外見をほめて口説こうとしましたが失敗して、『やっぱり帰ります』と言われました」「家出願望を利用して、『私のうちに来ないか。私がしばらく養ってあげる』などと言って誘い出しました」と述べ、「財産や収入がないことや、まだ若いことなどから、殺してレイプすることにしました」と話したとのこと。

家では、「悩みを聞きながら『これを飲めば気分が楽になるよ』と言ってお酒や安定剤を飲ませて、効いてきたところでおそいました」と説明し、検察側から「被害者に自殺の気持ちがあったと思いますか」と問われると「なかったと思います」と答えたとのこと。

女子高校生は被告と会った後、「いろいろ考えた結果生きていこうと思います」とのメッセージを送ってきたとし、「自殺する気もなく、殺害を承諾しているとは思わなかった」と供述。殺害後に奪った現金数千円は、「食事や次の犯罪の資金に使った」と話したとのこと。

被告は「通報されてしまうので、生きて帰さないと決めていた」とも話したとのこと。

3人目の被害者Cの証拠調べ
検察官が男性の両親の供述調書などを読み上げた。父親は「息子はかけがえのない存在だった。ひどい殺し方をしてゴミ同様に捨てたことは、言葉では例えられない憤りを感じる」と厳しい処罰を求めたとのこと。

***第七回公判(10月14日)***
3人目の被害者Cについての被告人質問

1)検察側の質問に、8月28日に男性と無料通信アプリ「LINE(ライン)」でやり取りした際、男性に女性の母親から連絡があったことを知ると、男性の自殺を手伝う名目で会う約束をしたと説明。「男性の口から、女性の遺族へ私の情報が入らないよう、証拠隠滅をしようと思った」などと語った。所持金を奪う目的もあったと述べたとのこと。

翌29日、会って悩みを聞くうちに男性は自殺の意思を撤回して別れ、「これからはちゃんと生きていきます」とメッセージを送って帰ろうとしたため、食事に誘って引き留めたとした。自室に招き入れると、失踪を勧めながら数時間酒を飲み、30日未明に背後から首を絞めて、抵抗を抑え込んで殺害したといい、男性は殺害への同意は「なかった」と答えたとのこと。

検察側は被告人質問で、被告が犯行直前に男性とLINE(ライン)のやりとりで「給料入りましたか」「手持ちは1万円くらいありますか」などと何度も尋ねていたと指摘。理由を聞かれた被告は「遺体の処分に使うポリ袋や、ペット用のトイレシーツの購入に5千円ほどかかった」と説明した。

また被告は、自殺を思いとどまり、いったん別れた男性を自宅へ連れ込み、「行方をくらませてホストやスカウトをやってみないか」などと説得して失踪を偽装するよう指示したことも明かしたとのこと。

検察官から、「男性は殺害される時に『死にたい』や『殺してくれ』と言っていたか」と問われると、「ありませんでした。承諾もしていなかったと思います」と改めて「承諾殺人」を否定したとのこと。

女性を殺害した後に、女性の母親から男性に電話があったことを知り、事件発覚を恐れて男性の殺害を決めたという。「生かしておくとリスクが高い。証拠隠滅のため」と述べたとのこと。

2)この日も弁護側の質問への回答を拒否した。

***第八回公判(10月15日)***
AからCについての被告人質問

1)被告は弁護側からの質問に公判を通じて初めて応え、最初に殺害した女性(21)について、「執行猶予中だったため、恐喝や暴行で捕まると実刑になってしまうと思い、確実に証拠隠滅した方が良いと思った」と述べました。また、殺害の承諾については、「部屋の家具で何を買うかという話が出ていたので、(女性は)私と住むつもりだったと思います」として、「『殺して下さい』『死なせて下さい』という言動はなかった」と述べたとのこと。

また、3人目に殺害した男性については当初、「まとまったお金が手に入るなら殺そうかな、くらいに考えていた」とし、証拠隠滅の必要に迫られると、「どういう形であれ、死亡に追い込もうとした」と述べました。これに対し裁判長から、「まとまったお金のイメージとはどのくらいか」と問われると、「イメージとしては25~50万円以上持っていれば、自殺幇助や殺人をしようと思っていた」と説明したとのこと。

裁判員から「男性に失踪の偽装を指示した際に、疑問を持たれなかったのか」と問われると、「『なぜそんなことをしなきゃいけないんですか』とストレートに聞かれた」とした上で、「会社やバンドからすぐ飛んだら(逃げたら)、後を追われるのは嫌だよね」などと説得して納得させたと話したとのこと。

***第九回公判(10月19日)***
AからCについての中間論告

1)検察側は1人目の被害者について、「被告人が述べた殺害状況からしても殺害されることに承諾していなかったことに合理的な疑いを差し挟む余地は全くない」と述べたとのこと。

「自殺願望があったことと殺害行為を承諾していたかどうかは全く別問題」「弁護側の主張は被告人の罪を少しでも軽くするために被告人自らが語る具体的状況などにまるで目をそむけている」と指摘。そして、3人の被害者いずれについても「被告人に殺害されることを承諾していなかったのは明らか。被告人の行為は単なる殺害行為に他ならない」と述べたとのこと。

検察側は「3人は自殺の意思を明確に撤回し、殺害時も激しく抵抗していた」とし、「殺害を承諾していなかったことは明らかで、単なる殺人に他ならない」と指摘したとのこと。

各事件で、殺害の承諾はなかったとした被告の法廷での供述は、客観的な事実と符合するなどと指摘。「被告の供述は十分に信用できる」と訴えたとのこと。

被告の法廷での供述について(1)客観的な事実経過と符合(2)一貫性があり内容も詳細で合理的(3)記憶の有無や濃淡を区別して供述し虚偽の可能性もない――として「信用できるのは明らか。殺害の承諾はなく単なる殺人だ」と結論付けたとのこと。

2)弁護側は被害者の3人は被告に殺害方法を指定したり、わざわざ会いに来たりしていたと反論。被告が殺害の承諾はなかったと話しているのは、承諾殺人が認められることを諦めているためだと主張したとのこと。

別の報道では
弁護側は、被害者が被告に殺害を依頼するメッセージを送るなどしたほか、薬を飲んで首をつる方法について事前に話題になっていたことを踏まえ「単なる希死念慮ではなく被告に命を絶たれることを承諾し、薬を飲んだ状態で首をつられることをリアルに思い描いていた。当日は被告と2人きりで薬や酒を飲んでおり、想定した状況に近づいていた」と主張したとのこと。

また自殺の意思を撤回するメッセージを送信した後に、被害者らが遺書を書くなどしていたことを挙げ、「(自殺意思の撤回後に)希望を見いだしたわけではない」とした。殺害時の抵抗は「条件反射」と評価したとのこと。

被告は公判で、裁判官から「承諾があった人もいるのか」と問われ、「分からないというのが正直なところ」と答えていた。弁護人はこの点に触れ「黙示の承諾は被害者の内心のこと。(承諾の有無は)慎重に検討してほしい」と締めくくったとのこと。

こんなところですね。
ずっと弁護側の質問には回答を拒否していたのですが、回答する事もあったんですね。
構図としては、淡々と死刑に向けて進む検察側と被告人、死刑を阻止する為に承諾殺人を主張する弁護人と言う構図になってますね。
妙な構図ではあるのですが・・・弁護人まで死刑を主張するわけにはいかないわけで、殺人よりも罪の軽い承諾殺人を主張するのももっともな事だと思います。

被告人が罪を軽くする事を望んでいないのですが、全てを認めても9人を自分の身勝手な都合で殺害して酌量を求める材料などないでしょう?
そのあたりを考えると、被告人と対立しても、承諾殺人を主張する以外に弁護人として仕事をする方法が無かったのかな?と思わなくもないです。
(このあたりは専門家のご意見を伺いたいです。)

公判については、被告人の話が全てを物語っていると思いますね

次回に続く。

参考リンク
神奈川県座間市9名バラバラ事件その12(一審公判1)
神奈川県座間市9名バラバラ事件その14(一審公判3)

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福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その4(4人目少年の一審判決)

4人目の少年(18)の一審公判です。
懲役6年以上12年以下(求刑懲役8年以上13年以下)の不定期刑

***初公判(1月18日)***
1)検察側は冒頭陳述で、少年は知人の長浜市の元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに加担し、被害者に暴行を続けたと説明。

被害者を車に閉じ込めた際に周囲にいた上、東尋坊では崖の先端で取り囲んで飛び降りるよう迫り、「被害者は(車などから)脱出することが事実上不可能で、飛び降りるしかできない精神状態に陥った」とし、殺人、監禁罪の成立を強調したとのこと。

2)弁護側は、傷害罪などは認めた一方、殺人罪について「被害者は崖の淵まで抵抗せず自ら歩き、自殺した可能性は否定できない」などとし、自殺関与罪にとどまるなどと主張したとのこと。

3)起訴状によると、少年は元少年ら6人と共謀。19年10月17~18日、長浜市で被害者の脚を車でひくなどして車に閉じ込めて東尋坊に向かい、同18日夜、崖から飛び降りさせ死亡させた、などとしている。

***論告求刑公判(1月29日)***
1)検察側は懲役8年以上13年以下の不定期刑を求刑した。

2)検察側は、少年は共犯者らと被害者に激しい暴行を加えて抵抗する意思を奪い、東尋坊では飛び降りるよう直接迫っており、「殺意、共謀が認められる」と指摘。果たした役割は主導役とされるとび職元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに次ぎ、「責任は重い」と強調したとのこと。

3)弁護側は、少年は東尋坊では脅すつもりで被害者を取り囲んだとし、自殺関与罪の適用を訴えた。傷害行為は認めた上で、「とび職元少年の圧力を感じて行ったことは否定できない」と情状酌量を求めたとのこと。

***判決公判(2月18日)***
1)裁判長は懲役6年以上12年以下(求刑懲役8年以上13年以下)を言い渡した。

2)弁護側は「少年に当時殺意はなかった」などと自殺関与罪の適用を主張したが、判決は、少年が激しい暴行で被害者が言いなりの状態にあると認識し、崖から落ちても助けようとしなかった点などを踏まえ、殺意を認定したとのこと。

その上で、少年が崖で被害者に「はよして」と直接、飛び降りるよう促したことなどを重視し、「殺人の場面で重要な役割を果たした」と強調。責任の重さは主導役とされるとび職元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに次ぐ、としたとのこと。

こんなところですね。
犯人7名の判決状況は
(すいません、年齢は事件当時、判決時がバラバラになっています)
A)滋賀県長浜市神照町、とび職U容疑者(当時39)・・・公判前
B)アルバイト少年(判決時19)・・・一審判決、懲役10年以上15年以下
C)無職少年(判決時19)・・・・・・一審判決、懲役5年以上10年以下の不定期刑

D)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

E)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役6年以上12年以下の不定期刑

その他、F、Gの少年が大津市内の男子高校生(当時17)2名ですね。

今回の少年E)は主犯格のアルバイト少年B)に次ぐ量刑となっています。判決理由も「殺人の場面で重要な役割を果たした」と言うことですね。

「はよして」この一言で、罪の重さが2番目の重さになってますからね。
口は災いの元と言うのかな?

年齢的にみて、一つ年齢が上のアルバイト少年B)と無職少年C)がグループ内での序列が上だったろうに、調子にのったこの一言で、量刑は上から2番目です。

この事件では、被害者が少年らに暴行を受けている事を知って、通報している知人がいます。
憶測ですが、この事件ではこの事件について、事件当時知っている人間は複数いたのではないでしょうか?

そして、その情報を知った人間の中で対応が3つに分かれた。
あ)暴行に参加した人間
い)暴行を知ったが、傍観した人間
う)暴行を知り、通報した人間

このあたりの、無邪気さと言うか、無思慮さが、暴行に参加した人間と、参加しなかった人間の差かもしれませんね。

東大阪の集団暴行殺人事件では、何をするのか知らずについて行って、殺人の片棒を担がされた人間もいましたね。

この事件でも、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」的な意識が働いたのかもしれませんが、集団で行動するにも、「この集団は何をしようとしているのか?」と言うのを考えて、ついて行かないと、気がつけば殺人犯になってしまうと言うことがあるので、よく注意した方がよいでしょうね。

とは言え、そこを注意できるような人間なら「一緒に行かない」のでしょうね。

参考リンク
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その3(3人目少年の一審判決)
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その5(5人目少年の一審判決)

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2021/02/21

広島県尾道市牛刀猫虐待事件

2月18日(木)、広島県尾道市で、刃物を所持していたとして26歳の男が逮捕される事件が起きている。
男は、「ネコを傷つけるため」と供述しているとのこと。

銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・兵庫県の派遣社員。男性容疑者(26)。

警察によると、午前6時過ぎ、尾道市にある駅前交番に容疑者が自首したとのこと。
当時、警察官がいなかったため、交番にある電話から尾道警察署に「刃物を持っている」と自ら通報。
警察官が駆け付けたところ、容疑者が持っていたかばんの中から刃渡り18センチの牛刀が見つかったため、その場で現行犯逮捕したとのこと。

容疑者は、「ネコを傷つけるために牛刀を所持していました」と容疑を認めているとのこと。

警察は、容疑者が尾道で撮影したとみられるネコを傷つけている動画も把握していて、動物愛護法違反の疑いもあるとみて捜査をしているとのこと。

こんな事件ですね。
ちょっと微妙な印象のある事件なんですよね。
私としてはこの事件は4種類の見方ができるかも?と思っています。

本来、動物虐待事件と言うのは逮捕されにくい事件です。
ネットに動画をあげたり、虐待の現場を目撃されたりしなければ、なかなか逮捕するのが難しいわけです。
そんなところを考えると、あえて自分から自首すると言うのがちょっと不可解な部分なんですよね。
私が考える、幾つかの可能性としては

1)ストレスなどで突発的に猫を虐待してしまい、心底反省して自首した場合。

2)動画をネットに上げていて、逮捕されるのは時間の問題とみて、自首した場合。

3)猫を虐待する自分を制御できなくなり、自分が怖くなって自首した場合。

4)生活に行き詰まり、刑務所に入りたい場合。

4)については、初犯で自首ならば執行猶予や罰金刑など収監される可能性は低い事を考えると、ちょっと無いかな?
なので1)から3)のどれかと言うあたりだろうか?

このあたりは、供述を待つしかないですね。

続報を待ちましょう。

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2021/02/12

茨城女子大生殺害事件の謎!その27 (35歳共犯男性一審公判)

殺人と強姦致死の罪に問われたフィリピン国籍で主犯格だった受刑者の男R(39)の共犯として、同罪などで起訴された同国籍で住所不定、無職、元少年(35)の裁判員裁判

***初公判(1月18日)***
初公判が18日、水戸地裁で開かれた。

1)罪状認否で元少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

2)冒頭陳述で検察側は、元少年が受刑者の男と、もう1人の共犯とみられる男(36)=国際手配中=の3人で酒を飲んでいる際、女性を襲うことを提案したと説明。「自らの性的欲求を満たし、被害者の首を絞めるという死因に直結する行為も担った」とした上で、口封じのために殺害を決めたとし、「被害者の尊厳を踏みにじり、命を奪った犯行態様は非常に悪質」と指摘したとのこと。

3)弁護側は「元少年が殺害に積極的でなく、共犯者に凶器を渡され、促されたことが殺害の決め手だった」と主張。犯行に携わったとされる3人のうち元少年は最も若く、従属的な立場にあったとした上で「罪を償うためにフィリピンから入国し、出頭するなど反省している」と情状酌量を求めたとのこと。

別の報道では
弁護側は、殺害を決めたのは仲間だと主張し、「元少年は事件当時、来日から間もなく、(共謀したとされる3人の中で)最年少の従属的立場だった」と述べたとのこと。

4)証人尋問には、受刑者の男が出廷。事件前に元少年が2~3回にわたり「日本人女性を味見したい」と話していたと証言した。事件当日も「女でも探そうか」と女性への暴行を提案したと述べたとのこと。

別の報道では
R受刑者が証人として出廷し、「3人に上下関係はなく、兄弟のような関係」と証言した。事件の経緯について「3人で酒を飲んでいた際に、被告が『女性を探そう』と言い出した。誰かをレイプしようということだと思った」と説明したとのこと。

5)公判は28日に結審し、2月3日に判決が言い渡される予定。

6)元少年は事件後、フィリピンに帰国。茨城県警が国際手配していたところ、出頭する意思を示し、19年1月に再入国したところで逮捕した。

***第二回公判(1月19日)***
情報がありません。

***第三回公判(1月20日)***
被告人質問
1)元少年は弁護側から動機について問われ、通訳を通して「来日して日本人女性を見ていいなと思っていた。味見したいと思っていた」と説明。被害者と遺族に対しては「やってしまったことについて謝りたい。本当に後悔している」と話し、事件後に罪悪感や不安を消すために麻薬を使っていたと述べたとのこと。
元少年は「罪悪感があり、逮捕される覚悟で来日した」と述べたとのこと。

***第四回公判(1月21日)***
被告人質問
1)女子学生を乱暴後、共犯とされる主犯格で同国籍のR受刑者の男(39)=無期懲役判決確定=が「今から女を殺します」と発言したことをきっかけに、元少年が女子学生の首を絞めたとのこと。

元少年は、女子学生を刺した凶器のドライバーについて「川に捨てた」と供述。検察側は刺し傷が心臓に届くものもあったと指摘し、元少年は刺した回数を問われると「5回以上」と振り返ったとのこと。

事件を起こしたことへの思いを検察側に問われた元少年は「何も(ない)」と述べたとのこと。

検察側は、元少年が事件後、フィリピンに逃亡する前に心情を記したメモを母親宅に残し、「首謀者は共犯の2人だ」という内容だったと明らかにしたとのこと。

***論告求刑公判(1月28日)***
1)論告で検察側は、「被害者の遺体の状況から強固な殺意に基づいた残虐な犯行で、まさに鬼畜の所業と言っても過言ではない」などと指摘。また、弁護側が「男は殺害に反対していた」などと主張していることについては、「結局は自己保身のために納得して殺害を行っている」と述べ、無期懲役を求刑したとのこと。


2)弁護側は最終弁論で被告の立場は従属的とし、19年に自ら日本に戻り、罪を償う道を選んだことも真摯な反省の表れだと主張した。

別の報道では
弁護側は最終弁論で被告の立場は従属的で「殺害に必ずしも積極的ではなかった」と指摘した。

3)判決は2月3日。

***判決公判(2月3日)***
1)裁判長は無期懲役(求刑無期懲役)の判決を言い渡したとのこと。

2)裁判長は「悪質で身勝手な犯行であり、逮捕される覚悟で来日したことを踏まえても、無期懲役刑が相当」と述べたとのこと。
別の報道では
元少年が逮捕を覚悟で来日したことについては「わいせつ目的の殺人という事案の量刑傾向に照らし、無期懲役刑が相当」と酌量しなかったとのこと。


判決理由で裁判長は、元少年が共犯者2人に性的暴行を持ち掛け、自らも行為に及んだとして、「従属的な立場ではなかった」と判断した。

殺害についても「口封じのために殺害を事前に決めていた。殺意は強固だった」としたとのこと。

3)弁護側は、殺害を決めたのは仲間で、元少年は従属的立場だったと主張したが、判決は、元少年が首を絞めるなどの殺害行為を自ら実行していたと認定し、「(被告は)公判でも共犯者との間に上下関係はなかったと述べていた」として退けたとのこと。

別の報道では
裁判長は「最終的に元少年は殺害に賛成し、被害者の首を絞め、ドライバーで胸を複数回突き刺すという殺害に重要な行為を自ら行った」として、弁護側主張を退けた。

4)判決によると、元少年は主犯格で受刑者の男R(39)=無期懲役判決確定=ら同国籍の2人と共謀し、04年1月31日午前0時半ごろから同6時半ごろまでの間、阿見町付近の路上で、女子学生を車内に引き入れて乱暴して首を絞め、美浦村の清明川付近で、首を刃物で複数回切り、胸をドライバーで複数回突き刺すなどして殺害したとのこと。

こんなところですね。
罪状が殺人と強姦致死で、罪状に「強」の字が一つありますね。
死亡が一人ですが、「強」の字がついて、無期懲役よりの判決が出るのは予想されましたが、逮捕覚悟で来日した事については、酌量しませんでした。
犯行内容を見ると、暴行、殺人それぞれに主要な役割を果たしていて、主犯Rと同じ無期懲役が妥当かと思います。

逮捕覚悟で来日した事を酌量しなかった理由は
「わいせつ目的の殺人という事案の量刑傾向に照らし、無期懲役刑が相当と言う判断です。
ここは意見が分かれるところかもしれません。
もう一人の共犯者がまだ国外にいるので、そちらの出頭を促す為に、酌量すると言うのも有りかな?とも思うのですが・・・
酌量したとしても、せいぜい、有期刑の上限で懲役30年となると、あまり出頭を促す効果はないかもしれませんね。

それなら、酌量しないと言うのが正解なのかな。

主犯のRは控訴して結果、控訴棄却でした。
こちらは、控訴するかどうかわかりませんが、逮捕されれば、懲役数十年と言うのは覚悟していたわけなので、控訴しないかもしれませんね。

国際手配されているもう1人をどうやって逮捕するのか?
そちらの方が問題かもしれませんね。

亡くなった女子大生のご冥福をお祈りします。

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2021/02/09

滋賀県守山市水保町猫死骸遺棄事件

2月5日午後4時45分ごろ、滋賀県守山市水保町の女性(35)が自宅の庭で、ネコの下半身の死骸を見つけ、滋賀県警守山署に通報する事件が起きている。

こんな事件ですね。
詳細が出てきませんが、ここ数年の滋賀県の動物虐待事件にある傾向がある事に気づきました。
どうも傾向として、事件が春(2月から4月)と秋(9月から10月)に起きているようです。
全てが同一人物によるものかわかりませんが、傾向としては強く出ているように見えますね。

これから滋賀県内では動物虐待事件が頻発する恐れがおありますし、エスカレートした場合、人間が被害にあう可能性もありますので、滋賀県内の方はご注意願います。

最近の滋賀県の事件
2021年02月05日(金)滋賀県守山市水保町の民家で猫の下半身の死骸が発見される
2020年10月19日(月)滋賀県米原市で猫の胴体上部、後ろ足2本、尾が発見される。
2020年10月18日(日)滋賀県守山市で頭部、内蔵、右前足が無い猫の死骸を発見。
2020年09月14日(月)8時頃、滋賀県東近江市ひばり丘町で頭と尾を切断された猫の死骸を発見
同日 9時半頃、大津市で猫1匹の死骸と、別の猫の切断された足2本と尾の一部が発見
2020年09月06日(日)野洲市で猫の背中にボーガンが撃たれる事件が発生
2020年04月03日(金)滋賀県東近江市山路町で頭部の無い猫の死骸を発見
2020年03月15日(日)滋賀県彦根市の民家の駐車場で、猫のしっぽのようなもを発見
2020年03年09日(月)滋賀県甲賀市水口町山の民家敷地内で、ボーガンの矢が刺さったネコを発見。
2020年03月07日(土)滋賀県彦根市の空き地で猫の首なしの死骸を発見。
2020年02月10日(月)滋賀県彦根市芹川町で、通学中の中学生が側溝に猫の首を発見。
2019年10月25日(金)滋賀県長浜市八幡中山町の長浜北小の昇降口前に胴体が切断された子猫の死骸を発見。
2018年02月15日(木)長浜市平方南町の空き家の駐車場にネコの頭部を発見。
2018年02月14日(水)長浜市平方町の民家の花壇でネコの下半身が埋められていた。

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