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2021/02/22

福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その4(4人目少年の一審判決)

4人目の少年(18)の一審公判です。
懲役6年以上12年以下(求刑懲役8年以上13年以下)の不定期刑

***初公判(1月18日)***
1)検察側は冒頭陳述で、少年は知人の長浜市の元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに加担し、被害者に暴行を続けたと説明。

被害者を車に閉じ込めた際に周囲にいた上、東尋坊では崖の先端で取り囲んで飛び降りるよう迫り、「被害者は(車などから)脱出することが事実上不可能で、飛び降りるしかできない精神状態に陥った」とし、殺人、監禁罪の成立を強調したとのこと。

2)弁護側は、傷害罪などは認めた一方、殺人罪について「被害者は崖の淵まで抵抗せず自ら歩き、自殺した可能性は否定できない」などとし、自殺関与罪にとどまるなどと主張したとのこと。

3)起訴状によると、少年は元少年ら6人と共謀。19年10月17~18日、長浜市で被害者の脚を車でひくなどして車に閉じ込めて東尋坊に向かい、同18日夜、崖から飛び降りさせ死亡させた、などとしている。

***論告求刑公判(1月29日)***
1)検察側は懲役8年以上13年以下の不定期刑を求刑した。

2)検察側は、少年は共犯者らと被害者に激しい暴行を加えて抵抗する意思を奪い、東尋坊では飛び降りるよう直接迫っており、「殺意、共謀が認められる」と指摘。果たした役割は主導役とされるとび職元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに次ぎ、「責任は重い」と強調したとのこと。

3)弁護側は、少年は東尋坊では脅すつもりで被害者を取り囲んだとし、自殺関与罪の適用を訴えた。傷害行為は認めた上で、「とび職元少年の圧力を感じて行ったことは否定できない」と情状酌量を求めたとのこと。

***判決公判(2月18日)***
1)裁判長は懲役6年以上12年以下(求刑懲役8年以上13年以下)を言い渡した。

2)弁護側は「少年に当時殺意はなかった」などと自殺関与罪の適用を主張したが、判決は、少年が激しい暴行で被害者が言いなりの状態にあると認識し、崖から落ちても助けようとしなかった点などを踏まえ、殺意を認定したとのこと。

その上で、少年が崖で被害者に「はよして」と直接、飛び降りるよう促したことなどを重視し、「殺人の場面で重要な役割を果たした」と強調。責任の重さは主導役とされるとび職元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに次ぐ、としたとのこと。

こんなところですね。
犯人7名の判決状況は
(すいません、年齢は事件当時、判決時がバラバラになっています)
A)滋賀県長浜市神照町、とび職U容疑者(当時39)・・・公判前
B)アルバイト少年(判決時19)・・・一審判決、懲役10年以上15年以下
C)無職少年(判決時19)・・・・・・一審判決、懲役5年以上10年以下の不定期刑

D)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

E)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役6年以上12年以下の不定期刑

その他、F、Gの少年が大津市内の男子高校生(当時17)2名ですね。

今回の少年E)は主犯格のアルバイト少年B)に次ぐ量刑となっています。判決理由も「殺人の場面で重要な役割を果たした」と言うことですね。

「はよして」この一言で、罪の重さが2番目の重さになってますからね。
口は災いの元と言うのかな?

年齢的にみて、一つ年齢が上のアルバイト少年B)と無職少年C)がグループ内での序列が上だったろうに、調子にのったこの一言で、量刑は上から2番目です。

この事件では、被害者が少年らに暴行を受けている事を知って、通報している知人がいます。
憶測ですが、この事件ではこの事件について、事件当時知っている人間は複数いたのではないでしょうか?

そして、その情報を知った人間の中で対応が3つに分かれた。
あ)暴行に参加した人間
い)暴行を知ったが、傍観した人間
う)暴行を知り、通報した人間

このあたりの、無邪気さと言うか、無思慮さが、暴行に参加した人間と、参加しなかった人間の差かもしれませんね。

東大阪の集団暴行殺人事件では、何をするのか知らずについて行って、殺人の片棒を担がされた人間もいましたね。

この事件でも、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」的な意識が働いたのかもしれませんが、集団で行動するにも、「この集団は何をしようとしているのか?」と言うのを考えて、ついて行かないと、気がつけば殺人犯になってしまうと言うことがあるので、よく注意した方がよいでしょうね。

とは言え、そこを注意できるような人間なら「一緒に行かない」のでしょうね。

参考リンク
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その3(3人目少年の一審判決)
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その5(5人目少年の一審判決)

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