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2021/03/18

福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その5(5人目少年の一審判決)

5人目の少年(18)の一審公判です。
懲役5年以上9年6月以下(求刑懲役6年以上11年以下)を言い渡した。

***初公判(2月15日)***
1)検察側は冒頭陳述で、少年は犯行を主導したとされる長浜市の元少年(20)=殺人罪などで起訴=らに同調し、被害者に暴行を加え、東尋坊では共犯者と崖で取り囲んだと説明。「殺人の中でも残虐で少年の果たした役割は相応に大きい」と、成人と同じ刑事処分の必要性を訴えたとのこと。

2)弁護側は、少年は友人の別の元少年(20)=懲役5年以上10年以下の不定期刑が確定=に同行し犯行に加担したが、「関わりは限定的」で傷害や監禁の一部はほう助犯に当たるなどとし、更生の余地があり、少年院送致など保護処分が適切だと主張したとのこと。

3)起訴状によると、少年は長浜市の元少年ら6人と共謀。19年10月17~18日、同市で被害者の脚を車でひくなどして車に閉じ込めて東尋坊に向かい、同18日夜、崖から飛び降りさせ死亡させた、などとしているとのこと。

4)少年は起訴内容をおおむね認めたとのこと。

***論告求刑公判(2月25日)***
1)検察側は懲役6年以上11年以下を求刑した。

2)検察側は論告で、少年は初対面の被害者に大きな理由なく暴力を振るい、東尋坊では飛び降りさせる崖の先端を探すなどし、「経緯にくむべき事情はなく、少年が果たした役割は相応に大きい」などと、厳重な刑事処分を訴えたとのこと。

3)弁護側は、少年は知的能力が低く、共犯者の元少年(20)=懲役5年以上10年以下の不定期刑が確定=との友人関係に執着し、犯行に加担したと指摘。「共犯者の中で一番幼く、能力に合わせた教育が必要」と少年院送致の保護処分を求めたとのこと。

4)少年は最終意見陳述で「自分の過ちやこれからの出来事に目をそらさず生きたい」と述べたとのこと。

***判決公判(3月16日)***
1)裁判長は懲役5年以上9年6月以下(求刑懲役6年以上11年以下)を言い渡した。

2)裁判長は、少年は一連の犯行に関与した時期が比較的遅く、傷害行為などの一部は共犯者を手伝う程度にとどまるとしたが、最終的には自発的に暴行を加え、東尋坊では飛び降りるよう被害者を追い込んだとして「相応の役割を果たした」と指摘。弁護側は少年の未熟さなどから少年院送致の保護処分を求めたが、判決は「殺人の中でも重い部類で、刑事処分以外の措置は許されない」と断じたとのこと。

こんなところですね。
犯人7名の判決状況は
(すいません、年齢は事件当時、判決時がバラバラになっています)
A)滋賀県長浜市神照町、とび職U容疑者(当時39)・・・公判前
B)アルバイト少年(判決時19)・・・一審判決、懲役10年以上15年以下
C)無職少年(判決時19)・・・・・・一審判決、懲役5年以上10年以下の不定期刑

D)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

E)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役6年以上12年以下の不定期刑

F)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

その他にGの少年が大津市内の男子高校生(当時17)1名ですね。

今回の少年Fについては、事件への参加の時期が遅かったとの事なのですが、殺意が認定されていますね。
東尋坊で立ち会っていて、自殺に追い込んでいるのが決定的なんでしょうね。

残る少年が1名いますが、多分、量刑は似たような物でしょう。

事件の過程でこれから何が起こるのか?と言うのは、東尋坊に向かう前に全員が知っていたはずです。
まー自殺に見せかけると言う偽装をしているので、事件が発覚しないと、甘い見込みだったのかもしれませんが・・・

とにかく、若年者には「自分の頭で考えろ」「その結果どうなるか考えろ」と言いたいですね。
(「自分の家族がどうなるか考えろ」と言うのもありますね)

続報を待ちましょう。
参考リンク
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その4(4人目少年の一審判決)

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