« 世田谷一家殺害事件再考その206(20年末特番まとめ5「複数犯説」) | トップページ | 千葉県富津市保険金殺人事件その2(主犯の一審判決) »

2021/03/06

新潟県柏崎市バラバラ殺人事件その4(一審判決)

***初公判(12月23日)***
被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

起訴状によると被告は2011年3月中旬ごろ、当時住んでいた柏崎市の自宅で同居していた兄が死亡しているのを確認したにも関わらず、転居先を含めて約9年半にわたり、遺体を放置した罪に問われている。

***論告求刑公判(2月12日)***
1)被告人質問
被告は、遺体を埋葬する義務について「犯罪だと思わなかった」と話したとのこと。
検察側から遺体を切断した理由を問われ、当時、住んでいた家が競売にかけられ、すべて処分しなければならないという思いだったと述べたとのこと。

検察がなぜ正しい行動をとれなかったのか質問すると
「パニックとショックだった」と答えたとのこと。

2)検察側は「兄は自殺したと推測され、埋葬をされないばかりか、死体を切断されるなど、不憫な状況が続いた心情は察するにあまりある」などとし、懲役2年を求刑。

3)弁護側は遺体を埋葬しないことが犯罪にあたるという認識がなかったことや、反省や謝罪をしているなどとして執行猶予付きの判決を求めた。

別の報道では
弁護側は突然起きた出来事に適切な対応ができなかったもので再犯の可能性も低いとして執行猶予付きの判決を求めたとのこと。

***判決公判(3月5日)***
1)新潟地裁は被告に対し懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。

2)裁判官は「兄の遺体を10年近くもの間、隠して放置し、死因が判断つかないほど腐敗させた上、切断したことは死者の尊厳を損なう悪質な犯行と言わざるを得ない」と指摘したとのこと。

一方で、「遺体を遺棄した動機は生活が困窮し埋葬費用がなかったことや、他の親族と疎遠で相談できなかったことで、同情の余地がないとは言えない」と述べ、被告が自ら警察署に出頭し、反省の態度を見せていることなどを考慮して執行猶予付きの判決を言い渡したとのこと。

3)弁護側は控訴しない方針とのこと。

こんなところですね。
地味な事件だったせいか、報道情報が少ないです。
初公判から論告求刑公判までの間に公判が無かったのかもわかりません。

知識不足で犯罪となってしまった事や、そもそも生活に困窮していた事で埋葬費用が無かったと言うのは同情できる部分ではありますが・・・
アパートの家賃は支払っていたので、まとまったお金を用意する事ができなかったのかな?
実際には埋葬するお墓をどうするか?なんて事もありますし。
こういう場合どうしたら良いのでしょうね?
生活保護を受けているのであれば、葬祭扶助制度を利用する事ができるらしいですが・・・
割安な市民葬などを利用しても、相場は50万円以内と言うことなので、困窮者には難しいですね。

なので、国や地方自治体レベルで、困窮者に代わり埋葬を行うような制度が無いと、この先も同種の事件が起きますね。

よくお年寄りが「葬式代だけは用意しておくから」と言うのは残された家族に迷惑を掛けない為なんですね。

参考リンク
新潟県柏崎市バラバラ殺人事件その3(11/13までの報道)

|

« 世田谷一家殺害事件再考その206(20年末特番まとめ5「複数犯説」) | トップページ | 千葉県富津市保険金殺人事件その2(主犯の一審判決) »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 世田谷一家殺害事件再考その206(20年末特番まとめ5「複数犯説」) | トップページ | 千葉県富津市保険金殺人事件その2(主犯の一審判決) »