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2021/06/23

福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その6(40歳男性の一審判決)

一審判決は懲役10年(求刑懲役10年)です。

***初公判(5月10日)***
殺人や監禁、傷害の罪に問われた住所不定、無職男性被告(40)の裁判員裁判の初公判が5月10日、大津地裁であり、被告は殺人と傷害の罪について「関与していない」と起訴内容を否認したとのこと。

1)検察側は冒頭陳述で、「被告は被害者を車に乗せ東尋坊に向かう途中、仲間の元少年らと殺害方法を話し合い、東尋坊の崖から落とすことを決定した」などと指摘し、いずれの罪も成立すると主張したとのこと。

2)弁護側は「被告は東尋坊の駐車場で待機し、飛び降りの現場には立ち会っていない。極めて従属的な役割でしかない」などと主張したとのこと。

3)起訴状によると、被告は、当時未成年だった長浜市の元少年(21)=殺人罪などで起訴=ら6人と共謀。19年10月17~18日、同市で被害者の脚を車でひくなどし、車に閉じ込めて東尋坊に向かい、同18日夜、崖から飛び降りさせ死亡させた、などとしているとのこと。

***論告求刑公判(5月27日)***
1)検察側は懲役10年を求刑した。
検察側は論告で、「被告は、(共犯の)元少年らが被害者を死に追い込んでいく状況を認識しながら東尋坊まで連行した」とし、いずれの罪も成立すると指摘。その上で「(犯行に関わった中で当時)唯一の成人で、元少年らを制止すべき立場だった」と非難したとのこと。

2)遺族側は懲役15年以上を求めた。
被害者の母親が意見陳述し、「被告は、暴行を受けた息子と2時間以上2人きりでいて、助けられたのに見殺しにした」と厳罰を訴えたとのこと。

3)弁護側が寛大な刑を求めて結審した。
弁護側は「被告は、けがを伴う暴行には加わっておらず、元少年らに言われるまま東尋坊まで車を運転したに過ぎない」と、殺人と傷害について共同正犯は成立しないと主張したとのこと。

***判決公判(6月16日)***
大津地裁は求刑通り懲役10年の判決を言い渡した。

裁判長は「被害者を殴るなどしたうえ、共犯者の暴行も黙認した。殺害の意図を知りながら、被害者らを東尋坊まで車で連れて行った」として、(傷害と殺人)いずれも(共同正犯)成立を認定。「人を人とも思わない扱いで行動の自由を奪い、被害者を肉体的・精神的に極限まで追い詰めた。酌むべき事情はない」と非難したとのこと。

こんなところですね。
犯人7名の判決状況は
(すいません、年齢は事件当時、判決時がバラバラになっています)
A)滋賀県長浜市神照町、とび職U容疑者(当時39)・・・一審判決、懲役10年

B)主犯とび職少年(当時20) ・・・一審公判中

C)アルバイト少年(判決時19)・・・一審判決、懲役10年以上15年以下

D)無職少年(判決時19)・・・・・・一審判決、懲役5年以上10年以下の不定期刑

E)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

F)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役6年以上12年以下の不定期刑

G)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

***訂正のお知らせ***
これまでの記事で7名の内訳に主犯の当時20歳のとび職が抜けていました。
これまでの表現で「(最後の)Gの少年が大津市内の男子高校生(当時17)」としてましたが、この男子高校生は存在しませでした。
報道を参考にしていたのですが当初の報道に誤報があったのか?誤った内容になってしまいました。
ごめんなさい。
***********

まー若年者の集団暴行事件などでは、時々、成人が参加している事があります。
本人にしてみれば、実行犯の若年者との利害関係があって、断れないと言うのもあるのでしょうが、一番、損な役回りになっていると思います。
今回の事件でも、自分は実際に重大な暴行には参加していないので、罪は軽いと本人は考えていたのかもしれません。

でも、実際に殺害される事を予測しながら、そうなってしまっているわけで、殺人の共同正犯が成立してしまっていますね。

実際にはこのグループの中で唯一、仲裁できる人間だったわけで、本来の役割をはたしていれば、こんな結果にはならなかったのは明らかですから、その意味では主犯に匹敵するほと罪は重いでしょうね。

ちなみに、2013年の広島で16歳少女を集団でリンチのあげくに殺害した事件でも一人だけ参加していた成人男性は懲役14年ですね。
それから考えると今回の懲役10年は少し軽いかもしれませんね。

参考リンク
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その5(5人目少年の一審判決)
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その7(20歳主犯の一審判決)
広島県広島市東区16歳少女殺人事件

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