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2021/07/28

福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その3(3月4日報道)

1)捜査関係者によると、両容疑者は16年、同じ幼稚園に子供を通わせていて知り合った。A容疑者は18年5月頃から「あなたの子が他の子に石を蹴る」などとトラブルを装い、示談金名目で現金を要求。I容疑者は、消費者金融などから数百万円を借金し、計約1200万円を渡していたとのこと。

2)A容疑者は共通の「ママ友」の女性について、暴力団と関係があるボスと呼び、トラブルの解決に動いたと説明した上、「ボスが室内の10か所以上に監視カメラを設置して見張っている」と言って、うそを信じ込ませていたとのこと。

3)関係者によると、I容疑者は18年10月頃には自由に使える現金がなくなり、事件当時は「その日を生きるのに必死だった」と説明している。三男の死亡直前は、A容疑者から「寝たらだめ」と言われ、衰弱していたとのこと。

4)捜査関係者によると、I容疑者は生活費の工面などで離婚をためらうことがあった。だが、A容疑者が「私が食事の面倒は見るから」「夫の浮気を理由に裁判をすれば金を取れる」などと仕向けたとのこと。

5)A容疑者からの金銭要求に応じたI容疑者の貯蓄はすぐに底をつき、19年秋頃にはガス代や家賃の支払いも滞るようになった。生活保護費や元夫からの養育費なども、ほとんどがA容疑者に渡っていたとみられるとのこと。

I容疑者は複数の消費者金融で借り入れし、自家用車も売却して金を工面。疎遠だった中学時代の同級生に借金を申し込むこともあったとのこと。

三男の異変に気づいた時も携帯電話が通話できなかったため、A容疑者に通報を依頼していたとのこと。

6)三男が無断で食べ物を口にすると、母親のI容疑者が罰として押し入れに閉じ込めたり、たたいたりしていたとのこと。こうした虐待行為はA容疑者の指示だったとみられるとのこと。

7)A容疑者はI容疑者や三男に対し「食べ過ぎたらいけない」などと指示し、守らなければI容疑者を屋外に長時間立たせたり、睡眠をとらせなかったり、罰を科していたとのこと。

8)容疑者(39)が、A容疑者(48)に渡す金を工面するため、私物をフリーマーケットアプリで売却するなどしていたとのこと。

時系列
2016年04月 二人が出会う
2018年05月 I容疑者に対してトラブルを捏造して示談金を要求
2018年10月 I容疑者は自由に使える現金がなくなる。
2019年05月 I容疑者が離婚
2019年06月~2020年06月まで詐欺や窃盗で現金等を搾取
2019年08月 三男の食事の量や回数を減らし始める
2019年09月 見守り対象になる
2019年秋  ガス代や家賃の滞納がはじまる
2019年10月 生活保護を申請
2020年
01月   三男が幼稚園を退園
02月   近隣住民が虐待を疑い警察に相談
03月05日 育児放棄で通告される
03月11日 児相が家庭訪問
03月下旬 三男が重度の低栄養状態
04月18日 三男が餓死
その後  二人の兄弟は児相が一時保護した
2021年
03月02日 保護責任者遺棄致死で逮捕
03月03日 送検

こんなところですが・・・・
知ればしるほどに、I容疑者は理不尽な要求をされているんですよね。
I容疑者が依存性が強い性格だったのかな?それとも、恐怖によって支配されていたのか?精神鑑定でもしないとわからないのですが・・・

ツッコミどころは沢山あるんです。
最初の子供のトラブルについては、示談するにせよ、被害者側に謝罪するなら、被害者に会って謝罪するはずなので、架空の事件なら被害者はいなかったはずなんですよね。
被害者まで捏造していたのか?それに、示談なら示談でその示談の場に立ち会っていないのか?

示談と言う話になっているのに、夫には相談していないのか?
夫がこの話を聞けば、何らかの対応をしていた可能性がありますよね?
夫が聞けば、弁護士を通して示談しようか?なんて話になってもおかしくありませんし、幼稚園での出来事なら、幼稚園に問い合わせているかもしれませんよね。

なので、ここまでの情報を見ると、どうも相談するべき相手に相談していないのではないか?と思うんですが・・・どうなんでしょうね。
夫の浮気を疑っていたので、相談できなかったのかな?
でも、それなら、夫じゃなく、自分の両親とか親族もいたと思うんですよね。
誰にも相談せずに、自分だけで解決しようとして、追い込まれている、そんな印象ですね。

次回に続く
参考リンク
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その2(3月3日報道)
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その4(3月5日報道)

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2021/07/25

福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その2(3月3日報道)

1)母親のI容疑者(39)と知人のA容疑者(48)を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕。3月3日、両容疑者を福岡地検に送検した。

2)捜査関係者によると、I容疑者は、A容疑者から「(三男が)言うことを聞かなければ罰としてご飯を抜くように」と命じられ、無断で家の外に出た三男の食事を抜いたほか、約10日間にわたり水しか与えなかったこともあったとのこと。

3)司法解剖で胸腺の萎縮も確認された。虐待など強いストレスを受けた場合にみられる所見で、福岡県警は三男が食事を抜かれるなどの虐待を日常的に受けていたとみて調べているとのこと。

4)A容疑者が碇容疑者の生活保護費を口座振り込みではなく現金で支給するよう担当者に求めていたことも新たに判明した。県警は、A容疑者が一家の生活費を搾取している証拠を残さないように仕向けていた可能性もあるとみて捜査しているとのこと。

関係者によると、離婚したI容疑者は19年10月に生活保護を申請。担当職員が制度説明のために家庭訪問すると、同席したA容疑者は「(I容疑者の)借金相手に『通帳を見せろ』と言われ、生活保護費の振り込みがあれば受給がばれてしまう」などと主張し、現金支給を要求したとのこと。

支給は原則、口座振り込みのため実現はしなかったが、県警は、A容疑者がI容疑者の口座から生活保護費を引き出す姿が防犯カメラに証拠として残る事態を避けようとした可能性もあるとみているとのこと。

5)I容疑者は貯金を取り崩したり、車を売却したりして金を工面。生活費も搾り取られる形でA容疑者に金が渡り、その総額で1000万円を超えるとみられるとのこと。

6)A容疑者は「子どもが太っていたら、夫との裁判で養育費や慰謝料が取れない。監視カメラで見張っている」とI容疑者に嘘を信じ込ませていた。

7)篠栗町 こども育成課長によると「母親から信頼する友人ということで、同席を母親本人も望んでいる」町の職員が面会を行った際、I容疑者は「信頼する友人」の同席を求めることがあったとのこと。
その同席した友人がA容疑者とみられる。
その際、A容疑者は職員とI容疑者の話に割って入ったり、なぜ来たのかと聞いてきたとのこと。

8)三男は、亡くなる3カ月ほど前の2020年1月に幼稚園を退園。
I容疑者は調べに対し、「職員に虐待を疑われるのが嫌で辞めさせた。知人の女に退園を勧められていた」と容疑を認めているとのこと。

9)当時、I容疑者の知人には、金を無心する電話がたびたびかかってきていたとのこと。
I容疑者の知人によると
「(電話で)旦那と離婚して家賃が払えなくて大変だからお金を貸してくれないかという内容でした。その後、毎日1週間ほど、トータルで数百件になるのかな。泣きつくような人では無かったのでちょっとびっくりはしました」とのこと。

10)町によると、2019年9~11月、三男が通う幼稚園や兄2人の小学校から、子供たちの体重減少が気になる一方、母親のI容疑者とは連絡が取りにくくなっているとの情報があり、町や児相などがI容疑者の家庭を見守り対象にしていたとのこと。

20年3月5日に福岡県警粕屋署から児相に「子供を残して外出するなど心理的虐待や育児放棄の疑いがある」と通告があり、児相の職員が同月11日に家庭を訪問して、三男と兄2人の元気な姿を直接確認した。その際、A容疑者の可能性がある女性が「母親はこの1カ月ほど体調が悪くて起き上がれない」と応対したという。この約1カ月後に三男は死亡した。

また、町教委こども育成課の課長は、I容疑者との面談に同席することもあったA容疑者について「信頼している友人ということで母親が同席を望んでいた。町としては、幼稚園の時から送迎を一緒にしている非常に面倒見のいい、仲の良い友人という認識だった」と明かしたとのこと。

11)去年3月の最後の家庭訪問では、三男がはきはきと応対していて、顔色もよかったことなどから、差し迫った状況ではないと判断したとのこと。

時系列
2016年04月 二人が出会う
2019年05月 I容疑者が離婚
2019年06月~2020年06月まで詐欺や窃盗で現金等を搾取
2019年08月 三男の食事の量や回数を減らし始める
2019年09月 見守り対象になる
2019年10月 生活保護を申請
2020年
01月   三男が幼稚園を退園
02月   近隣住民が虐待を疑い警察に相談
03月05日 育児放棄で通告される
03月11日 児相が家庭訪問
03月下旬 三男が重度の低栄養状態
04月18日 三男が餓死
その後  二人の兄弟は児相が一時保護した
2021年
03月02日 保護責任者遺棄致死で逮捕
03月03日 送検

こんなところですね。
どうもA容疑者から最初のアプローチは「夫の浮気調査」と言う事のようですね。
I容疑者の「夫が浮気しているのでは?」と言う不安につけ込んで「浮気調査」をする理由を作ったんでしょうね。

それが原因かわかりませんが、A容疑者と出会って3年後にI夫婦は離婚しています。
もし、A容疑者の嘘が理由ならば、I容疑者は夫の言葉よりも、A容疑者の言葉を信じたと言う事なんでしょうね。

まー人は「自分の見たい物を見る」事があるので、潜在的にI容疑者はその嘘を信じたい心理状態だったのかな?
このあたりは、公判で事情が出てくるんじゃないかな?

さて、一方で児相の関与も出てきましたね。
4月に亡くなる3ヶ月前の1月に幼稚園を退園してます。
通常なら理由もなく退園するなんて事は無いので、不自然と感じる部分ではあるのですが、この頃には生活保護を申請するほど、経済的に困窮が始まっていた頃だから、経済的な貧困が退園の理由と説明されれば、担当者も違和感を感じなかったのかもしれませんね。

2年前から見守り対象になっていたんですが、対応に問題が無かったか?はこれからの検証によるでしょうね。

参考リンク
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その1(3月2日報道)
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その3(3月4日報道)

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2021/07/24

福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その1(3月2日報道)

福岡県篠栗町で去年、当時5歳の男の子を餓死させたとして39歳の母親Iと知人の女Aが逮捕される事件が起きている。

I容疑者とA容疑者(48)は去年4月、I容疑者の三男に十分な食事を与えず、死亡させた疑いが持たれている。

A容疑者はI容疑者と子どもが通う幼稚園で知り合っていて、架空の裁判費用の名目などで、I容疑者の生活保護費などから約200万円をだまし取ったなどとして、逮捕・起訴されている。

警察は、A容疑者がI容疑者の家庭の食事の管理をするなどしていて、生活の困窮が三男の死亡につながった可能性もあるとみて捜査している。

A容疑者(48)が、立件された計約200万円の数倍の金をI容疑者から搾取していた疑いがあるとのこと。県警は一家の生活困窮につながったとみて実態解明を進めているとのこと。

県警によると、A容疑者はI容疑者から生活保護費を詐取したなどとして起訴されている。I容疑者の三男が死亡した後もだまし取ったことがあったとのこと。捜査関係者によると、I容疑者の通帳を管理していた疑いもあるとのこと。

調べによると、2人は5年前、それぞれの子どもが通う幼稚園の「ママ友」として、知り合ったという。

A容疑者は2019年6月から2020年6月までの間にI容疑者から、「元夫の浮気調査費」などの名目で現金や預金通帳をだまし取ったなどとして、詐欺や窃盗の疑いで逮捕、起訴されている。

この家庭をめぐっては、事件の1か月ほど前、児童相談所に育児放棄で通告されていて、警察がいきさつを詳しく調べているとのこと。

県警は3月2日、いずれも同町の無職で母親のI(39)、知人のA(48)両容疑者を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。

逮捕容疑は共謀して、19年8月ごろから三男の食事の量や回数を減らし、20年3月下旬に重度の低栄養状態に陥ったにもかかわらず十分な食事を与えずに放置し、同年4月18日に餓死させたとしている。I容疑者は「母親として後悔してもしきれない」と大筋で容疑を認めている。一方、A容疑者は「I家の食事の管理は一切していない」などと否認しているとのこと。

20年4月18日に三男が意識を失い、呼吸をしていないことにI容疑者が気付き、A容疑者が駆け付けた。知人が119番し、搬送先の病院が三男の死亡を確認した。三男は痩せ細り、体重は10キロほどで同年代の平均(19・6キロ)の半分ほどしかなかったため、県警が水面下で捜査をしていたとのこと。

県警や近隣住民らによると、両容疑者は16年4月ごろ、それぞれの子供が篠栗町内の同じ幼稚園に通っていた縁で知り合い、「ママ友」として仲良くなった。しかし、次第にI容疑者がA容疑者の言いなりとなる関係になったという。捜査関係者などによると、I容疑者が19年5月に離婚すると、その傾向はさらに強まり、I容疑者は生活費の大半をA容疑者に渡すようになったとみられるとのこと。

A容疑者は、I容疑者の元夫が不倫をしていたとうそをつき、浮気調査費や不倫相手に渡す慰謝料の名目で、I容疑者に児童手当や生活保護費などの中から現金を支払うよう求め、19年6月~20年4月、計約187万円をだまし取ったとして詐欺などの容疑で逮捕、起訴された。三男の死後の20年6月にも元夫を訴える裁判費用の名目でI容疑者から12万円をだまし取ったとされるとのこと。

捜査関係者によると、A容疑者はI容疑者の家庭からできるだけ多くの生活費を搾取するため、厳しい食事制限をしていたとみられる。A容疑者は食料が尽きた一家に時折、米やパン、菓子を差し入れたが、一家はわずかな米をおかゆにして分け合うこともあった。ガスが止められ、家賃の滞納が続くなど一家の経済的困窮は深刻だったとのこと。

同居する小学生の長男や次男も十分な食事を与えられていなかったが、2人の健康に大きな問題はないとのこと。

篠栗町こども育成課は、I容疑者一家に支援が必要と判断。家庭訪問をしたが、A容疑者がこれに反発したとのこと。

I容疑者は、三男を含む子ども3人との4人暮らし。福岡児童相談所などでつくる協議会は2019年秋頃から、一家を支援対象として家庭訪問を行っていた。三男の死亡後、2人の兄は児相が一時保護した。

A容疑者は県警の調べに「金銭を受け取っていない」と否認しているとのこと。

I容疑者は生活保護費や児童手当など月20万円前後の収入があったとみられるが、現金はほとんど所持しておらず、A容疑者から渡された食料を家族4人で分け合っていた。A容疑者は「しつけ」と称して、I容疑者に子どもの食事を抜くよう指示することもあったとされる。I容疑者は三男の死亡後、県警に「生活に困っていた」と説明していたとのこと。

A容疑者は、I容疑者に対し、家の中に監視カメラを設置し、共通の知人が見張っているなどと信じこませ、「監視してるから(子どもに)食べさせ過ぎてはいけない」などと言っていたとのこと。

福岡児童相談所や篠栗町などでつくる協議会は19年秋頃から、一家を支援対象にしていた。昨年2月には、当時のI容疑者宅の近隣住民が虐待を疑い、福岡県警粕屋署に相談。同署は、三男ら子ども3人の体を確認し、傷やあざなどはなかったが、育児放棄(ネグレクト)などの可能性があるとして児相に通告していたとのこと。

時系列
2016年04月 二人が出会う
2019年05月 I容疑者が離婚
2019年06月~2020年06月まで詐欺や窃盗で現金等を搾取
2019年08月 三男の食事の量や回数を減らし始める
2020年
02月   近隣住民が虐待を疑い警察に相談
03月   育児放棄で通告される
03月下旬 三男が重度の低栄養状態
04月18日 三男が餓死
その後  二人の兄弟は児相が一時保護した
2021年
03月02日 保護責任者遺棄致死で逮捕

こんなところですね。
まー時々Aのような人が出てきて、事件になりますね。
とにかく、どうすればこんな事件に巻き込まれないようにできるのか?
事件を追っていきましょう。

亡くなった男児のご冥福をお祈りします。

参考リンク
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その2(3月3日報道)

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2021/07/22

千葉県富津市保険金殺人事件その3(彫り師の一審判決)

一審判決は懲役18年(求刑懲役20年)です。

***初公判(1月14日)***
1)冒頭陳述で検察側は、被告がかつて主犯被告の下で働いており、主犯被告に保険金殺人計画を持ち掛けられ、事件当日は釣り中の被害者を海に突き落とす実行役を担ったと指摘。計画的な犯行で重要な役割を果たし、結果も重大だと主張したとのこと。

2)弁護側は、計画したのは主犯被告で、被告は彫師として一定の収入があったため保険金を得る目的がないと説明。事件に関与した背景として「主犯被告の手下のような存在で(断るなどの)身動きができなかった」と述べ、積極性はなかったと反論したとのこと。

3)起訴状によると、被告は主犯被告と共謀し19年1月27日午前5時25分~6時5分ごろ、富津市金谷の浜金谷港の岸壁から被害者を海に落とし、溺れさせて殺害したとされる。

4)被告は起訴内容を認めた。

***論告求刑公判(6月30日)***
1)検察側は、「本件犯行の実行役に積極的に参加し、被告なくして事件は起こりえなかった」「事前の打ち合わせ・偽装工作など犯行の前後を通して、重大かつ重要な役割を果たした」として、懲役20年を求刑したとのこと。

2)弁護側は、「被告は、計画を企てた主犯の従属的な立場にあり、積極的に実行などの提案はしていなかった」とし、懲役15年以下を主張したとのこと。

***判決公判(7月12日)***
千葉地裁は被告を実行役と認定した。

そのうえで、「実行役を買って出ていて、犯行には積極的であった」「卑劣で冷酷な犯行であり、結果は重大である」などとして、懲役18年の判決を言い渡したとのこと。

別の報道では
裁判長は、実行役を買って出て水難事故を装っており、共犯者に強要されたわけではないと判断。「卑劣で冷酷な犯行。人命軽視の態度が甚だしい」と非難した。

更に別の報道では
裁判長は、「人命軽視の態度が甚だしく身勝手極まりない」と述べた上で、「被告人は被害者を誘い出す段取りを整え、犯行後の偽装工作に関与するなど重要かつ不可欠な役割を担った」とし、被告に対し、懲役18年を言い渡したとのこと。

判決状況
主犯:一審判決無期懲役だが控訴している。
実行犯(内装工52歳):懲役10年が確定。
実行犯(彫り師):一審判決懲役18年

こんなところですね。
もう一人の実行犯が共謀関係にはない(幇助にとどまる)として懲役10年ですから、この彫り師は積極的に事件に関与している点で罪が重いと言う事ですね。
まーこの人も弁護側の言うように一定の収入があり、生活に困っていないのであれば、こんな事件に参加する事も無かったのでしょうが、どこかお金が欲しいと言うのはあったのかもしれませんね。
他には、主犯との人間関係の中で断れないと言うのもあったのかもしれませんが、誘われて事件に参加、発覚して懲役18年です。
とても、割に合わないと思うのですが・・・失敗する事は考えないのかな?
どのみち、最低な人生なら一か八かに掛けるとか、そんな感覚なのかもしれませんけど・・・
このあたりは、本人に話してもらわないとわかりませんね。

2010年の仙台市の男性教諭殺人事件を思い出しました。
男性教諭の妻が不倫して不倫相手と夫の殺害を計画(夫婦は離婚で揉めていた)、実行犯に選んだのは不倫相手に多額の借金をしていた寿司職人の男性でした。
弱みを握られて断れなかったのでしょうが、人に弱みを握られてしまってはダメって事ですね。

参考リンク
仙台市男性教諭殺害事件
千葉県富津市保険金殺人事件その2(主犯の一審判決)

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大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その4(起訴)

1)捜査関係者によると、押収した容疑者の革靴を詳しく調べた結果、表面に血痕が付着し、被害者のDNA型と一致したとのこと。
府警は容疑者が事件直後に店内にいたことを裏付ける証拠だとみているとのこと。

別の報道では
被告が犯行の際、身につけていたとみられるスーツや革靴に、被害者の血痕が付着していたことが確認されていますが、スーツについていた血痕が少量だったとのこと。

警察は、被告が犯行後、返り血のついたものを捨てたか洗うなどした可能性があるとみているとのこと。

2)捜査関係者によりますと、容疑者は逃走時に返り血の付いた服を着ていなかったとのこと。
着替えか上着を事前に用意していた可能性があり、警察は計画的な犯行とみているとのこと。

3)被害者の遺体には殴られたような痕跡があったとのこと。

4)大阪地検は7月9日、常連客だった容疑者(56)を殺人罪で大阪地裁に起訴した。

5)事件9日前にはパブで被告の誕生日も祝われ、事件当日も普段と変わらない様子だったとのこと。

時系列
2016年
05月から被害者が前の店に勤める
2017年頃 容疑者が被害者の務める店に通い始める
2020年
07月 被害者が前の店を退職する
2021年
01月   カラオケパブを開店
06月02日(水)(推定)店で容疑者の誕生会が行われる
06月10日(木) 店の定休日
06月11日(金)
17:00頃 女性オーナーがビルに入る姿が防カメに映る。
平日営業日なので17時から20時が営業時間
21:00過 容疑者が退店
この後  退勤した従業員がビルを出る
22:00頃 容疑者がビルを出る
夜    女性に送ったSNSのメッセージが既読にならない。
06月12日(土)
17:30頃 常連客が訪れたが店は閉まっていた。
土日営業なので15時から20時が営業時間
06月13日(日)
15:00前 従業員が女性オーナーと連絡がとれない為、通報
16:00頃 女性のスマフォに電話するが電源が切れた状態だった
06月14日(月)
10:40頃 知人女性がビル管理者と遺体を発見、通報
06月19日 送検
07月09日 起訴

こんな感じですね。
被害者は刺殺されて大量に出血しているので、容疑者の衣服や靴に付着した血痕がいつ付着したのか?が問題になりますね。

事件当日の勤務中に出血していない事は、おそらく従業員や他の客が証言できるでしょう。
となると、殺害時、または殺害後に付着したと考えるのが自然なんですが・・・

事件当日よりも前に付着したと主張する可能性があるので、この点は慎重に裏付け捜査が必要ですね。
靴については、革靴なので洗う事はしないでしょうから、購入時期とか、スーツについてはクリーニングにいつ出したのか?とか、このあたりの情報が重要になりそうですね。

もっとも、接客業なので客の衣服に血液が付着するような状況で接客するか?と言うと常識的には無いと言う判断もありかもしれませんが・・・・

裏付ける証拠の有無は判決に影響するかもしれないので、有った方が良いでしょうね。

続報を待ちましょう。

参考リンク
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その3(容疑者逮捕)
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その5(一審判決)

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千葉県袖ケ浦市19歳女性殺害事件その4(起訴)

1)千葉地検は7月13日、傷害致死罪で起訴した。

2)被告は殺人の疑いで逮捕されていましたが、千葉地検は被告の供述や遺体の状況などの証拠から「殺意は認定できなかった」として傷害致死の罪で起訴したとのこと。

3)起訴状などによりますと、被告は2021年5月7日、袖ケ浦市蔵波の竹林で、近くに住む美容師見習いの女性(当時19)に、包丁で右太ももを突き刺す暴行を加え、出血性ショックによって女性を死亡させたとされるとのこと。

4)「心理カウンセラーの勉強をしており、人の役に立ちたかった」などと供述しているとのこと。

5)被告の経歴
A)横浜市で生まれ育ち5人兄弟の末っ子。
B)実家は400年近い歴史を誇る名刹(有名なお寺)
C)地元の県立高校を卒業後、都内の仏教系の私立大学に進学。だが、2年生の夏頃には中退した。
D)その後はパン屋に就職するも、半年ほどで退職。
E)2020年の年明けには出かけたまま音信不通となり、心配する父親に「消えてしまいたい」とLINEを送ってきたこともあったとのこと。7月に帰宅。その後、祖父によると「SNSで悩みを聞いている」と話したとのこと。
F)昨秋からはカラオケ店でバイトを始めていた

時系列
2016年(推定)(容疑者18歳)容疑者が高校卒業後に、都内の仏教系私立大学に進学
2017年(推定)(容疑者19歳)
夏    容疑者が大学を中退
その後  パン屋に就職するが半年で退職
2020年(容疑者22歳)
01月   容疑者が失踪して、父親に「消えてしまいたい」とLINEを送る
07月   容疑者が帰宅。この頃には「SNSで悩み」を聞くようになっていた
秋    容疑者がカラオケ店でバイトをする
2021年(容疑者23歳)
02月   本人から異動の申請
03月   別の店舗に異動になるが、5日ほど出社して以後欠勤
03月末  1ヶ月の休みの申請
04月末  更に休みの延長の申請
05月05日 種類提出の事務連絡を勤務先から連絡、しかし書類は届かない
05月07日 容疑者が女性とこの日に会う約束をする
朝    最後の生存確認、以後女性が不明となる。
10:00頃 自宅近くの防カメに最寄り駅方向に歩く女性が映る
午前   女性が近くのスーパーを訪れる
05月08日
夜    容疑者が横浜市緑区の公園のトイレで18歳未満の少女にみだらな行為をした(6月に逮捕)
05月12日
22:55頃 遺体を発見
05月18日 司法解剖(出血性ショックの可能性が高いが死因は不明)
05月19日 県警が特別捜査班を設置
06月21日 容疑者を殺人容疑で逮捕
06月23日 容疑者を殺人の疑いで送検
07月13日 傷害致死で起訴

こんなところですね。
実家が有名なお寺で、親族が仏教界で活躍しているので、進学先が仏教系大学と言うのは自然な流れなんでしょうね。
ところが、2年の夏に中退してしまう。理由は「居場所が無い」と言う事のようですが、詳細は不明です。

容疑者の人生はここで狂ってしまったんでしょうね。
5人兄弟の末っ子と言う事だから、親の後を継ぐ必要なども無かったと思いますが、環境のせいか、他の進路は考えられなかったのかな?

中退後は家出していて、家に戻った頃には「SNSで悩み相談を聞いている」と言う事だし、「心理カウンセラーの勉強をしている」と言う事で、仏教に関わるのは諦めたけど、人を救ったり導いたりする事に生きがいを見つけようとしたのかもしれません。

その理想に問題は無かったんでしょうが、どうも、邪な欲望が制御できなかったんでしょうね。
ただ、余罪の話がでてきません。
昨年の7月頃からSNSで悩み相談を初めて、今年5月の事件までの10ヶ月の間にネットでどんな活動をしていたのか?そのあたりの情報が知りたいですね。

続報を待ちましょう。

参考リンク
千葉県袖ケ浦市19歳女性殺害事件その3(続報)
千葉県袖ケ浦市19歳女性殺害事件その5(一審判決)

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北海道札幌市2歳女児虐待死事件その7(男女被告の控訴審)

***初公判(3月16日)***
男性被告(無罪を主張して控訴)
1)札幌高裁の16日の控訴審で弁護側は改めて被告人質問などを求めていましたが、札幌高裁は「必要性がない」として却下し、10分で結審したとのこと。
判決は来月26日の予定。

女性被告(無罪を主張して控訴)
2)3月16日の控訴審で女性被告の弁護側は、日本法医病理学会理事長で和歌山県立医科大の男性教授と、旭川医科大の女性教授(法医学)よる意見書を証拠申請。

意見書では司法解剖した医師の「衰弱死」の見解を否定し、全身のケガによる「外傷性ショックによる急死」と結論付けたほか、一審で主張していた吐いた食べ物をのどに詰まらせた「窒息死」の可能性も残したとのこと。

女児は直前まで元気だったが「急死」したとして、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと主張したとのこと。

札幌高裁は、意見書の提出は認めたものの、弁護側の証拠申請と男性教授の証人尋問の申請を却下。裁判は即日結審したとのこと。

判決は4月26日の予定

***判決公判(4月26日)***
女性被告
1)裁判長は懲役9年とした一審・札幌地裁の裁判員裁判の判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
裁判長は被告に対し「食事など必要な保護を与えず女児が死亡したことに変わりはない」と指摘したとのこと。

男性被告
2)被告の主張に正当な理由がないとして、控訴を棄却した。
「頭のケガを生じさせたのが被告であると認定した一審の判断は不合理ではない」としたとのこと。

***上告(4月28日)***
男性被告と女性被告は4月28日、判決を不服として最高裁判所に上告したとのこと。

こんなところですね。
控訴審はあっけなく終わりました。
一審判決の内容に不合理な点は無いと言う事なんでしょうね。
両名とも無罪を主張して上告していますが、新しい証拠などがでなければ、次も同じ結果になりそうですね。

参考リンク
北海道札幌市2歳女児虐待死事件その6(女性被告の一審判決)
北海道札幌市2歳女児虐待死事件その8(男女被告の上告審)

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2021/07/18

福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その7(20歳主犯の一審判決)

判決は懲役19年(求刑:懲役19年)です。

***初公判(6月15日)***
1)検察側は冒頭陳述で、元少年は、被害者が暴力団関係者とトラブルを起こしたことに立腹し暴行を始め、警察などに暴行が発覚するのを免れるため、殺害を計画したと説明。「車でひく行為も一連の暴行の一部で、共犯としての責任を負う」と指摘した上で、「元少年はグループの意思決定をし、一連の犯行で終始主導的な役割を果たした」としたとのこと。

2)弁護側は「主導的立場の者は共犯者にもいた。元少年の指示によらず、共犯者らが自らの意思で行い、元少年の想定を超える暴行もあった」などと主張したとのこと。

3)起訴状によると、元少年は、18~20歳の少年ら5人や男性U被告(41)と共謀。19年10月17~18日、長浜市で被害者の脚を車でひくなどし、車に閉じ込めて東尋坊に向かい、同18日夜、崖から飛び降りさせ死亡させた、などとしているとのこと。

4)元少年は起訴内容をおおむね認めたとのこと。
元少年は、傷害罪の起訴内容で、被害者の脚を車でひいたとされる部分については、「(共犯者による行為であり)関与していない」と否認したとのこと。

別の報道では
殺人罪に関し「あと1時間の命」と男性に話したとする部分のみを否認し、傷害罪は男性の足を車でひいた部分だけ「関与していない」とし、他の起訴内容は認めたとのこと。

***第二回公判(6月25日)***
被告人質問
1)被告人質問で、元少年は、事件でほかに起訴された少年ら6人との関係について「けんかの強さによる力関係があり、格闘技経験がある自分の意見は通りやすかった」と述べ、「(被害者を連れ)東尋坊に行くことを決めたのは自分だ。殺害することや、暴力を止められたのも自分だと思う」などと証言したとのこと。

一方で、「対等な立場で事件を起こした」とも述べ、元少年の指示によらず共犯の少年らが自らの意思で暴行などをしたと主張したとのこと。

「今回の事件では、自分に一番責任がある」と証言したとのこと。

***論告求刑公判(6月30日)***
1)検察側は論告で、元少年が一連の犯行を主導した主犯格と指摘。その上で「目を背けたくなるさまざまな暴行を振るい、(被害者に)自ら命を絶たせるという卑劣な方法で命を奪った非道な犯行だ」と厳しく非難した。

検察側は、「元少年が中心となって東尋坊を殺害場所に決めるなど主導的な役割を果たし、懲役20年前後の量刑が妥当」としながらも、「犯行当時は少年だった」ことを考慮し、懲役19年を求刑したとのこと。

2)論告の前に被害者の母親が意見陳述し、「なぜ、息子が殺されなければならなかったのか、(元少年から)直接聞きたいという思いで1年間裁判に参加してきたが、(理由を)何も話さなかった。事件当時少年だったので無理だと分かっているが死刑を求めたい」と、話したとのこと。

3)弁護側は「殺害場所は、共犯者との話し合いで決まり、元少年一人だけに強い意思決定があったとは言えない」とし、懲役15年程度への減刑を訴えました。また元少年は、裁判の最後に、「責任は自分にある。どんな刑でも受け入れ、罪を償う」と述べたとのこと。

***判決公判(7月14日)***
1)大津地方裁判所は懲役19年の判決を言い渡した。

2)判決で大津地方裁判所は、「長時間、多人数で暴行に及んでいて、残忍で目を背けたくなるような犯行。暴力団とのトラブルも被告自らが主たる原因を作っていて、被害者には落ち度がなかった」と指摘。

その上で「被告は犯行のすべてに中心的に関与し、グループ全体の意思決定をして犯行の流れを作った。最も責任が重い」として、元少年に対し、懲役19年を言い渡したとのこと。

別の報道では
大津地裁は今年7月14日の判決で、「犯行の全ての過程に中心的に関与していた。心を殺して肉体も殺す残忍な犯行」などとして、元少年に懲役19年の有罪判決を言い渡したとのこと。

3)裁判長は、元少年がグループ全体の意思決定をしていたと認定。判決の言い渡し後、「執拗に暴行を繰り返され、どれほど苦しかったか。被害者の絶望感や痛みを想像しましたか。過ちはあまりにも重大かつ深刻で取り返しがつかない」と説諭したとのこと。

こんなところですね。
事件から時間が経過してしまったせいか、報道が少ない気がします。

暴行の内容が凄惨でもはや、拷問や処刑と行っても良いほどで、無期懲役でもやむを得ないと思いますが、当時少年だったために求刑が19年になったので、判決は減刑する事なく、満額回答したという事なんでしょうね。

仲間だった人間にこれほど凄惨な暴行がなぜできるのか?と思いますが、絆で繋がった仲間では無かったということなんでしょうね。

唯一の救いは、暴行されている被害者を助けようと、通報した知人がいたということでしょう。
結果的に救出する事はできなかったのは残念です・・・

まーこれまでも数々の似たような事件がありました。
私から言えるのは「友人と恋人、結婚相手は選べ」ということですね。

亡くなった男性のご冥福をお祈りします。

犯人7名の判決状況は
(すいません、年齢は事件当時、判決時がバラバラになっています)
A)滋賀県長浜市神照町、とび職U容疑者(当時39)・・・一審判決、懲役10年

B)主犯とび職少年(当時20) ・・・一審判決、懲役19年

C)アルバイト少年(判決時19)・・・一審判決、懲役10年以上15年以下

D)無職少年(判決時19)・・・・・・一審判決、懲役5年以上10年以下の不定期刑

E)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

F)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役6年以上12年以下の不定期刑

G)大津市の少年(判決時18)・・・・一審判決、懲役5年以上9年6月以下の不定期刑

参考リンク
福井県東尋坊少年集団暴行殺人事件その6(40歳男性の一審判決)

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2021/07/17

静岡県沼津市女子大生殺害事件その3(一審判決)

一審判決は懲役20年(求刑:無期懲役)です。

***初公判(7月5日)***
1)検察側は冒頭陳述で、被告は、同じ大学に通っていた被害者=当時(19)=に通信アプリ「LINE」をブロックされ、逆恨みして殺害を決意したと指摘。事前に殺害場所の下見をし、自宅で段ボールを被害者に見立てて刺す練習をしていたなどと述べたとのこと。

検察側によると、被告は被害者が所属する部活動の部室に侵入、携帯番号を把握して無言電話をかけるなどしたとのこと。

検察側は被害者の体には49カ所もの刺し傷や切り傷があった」と明らかにしたとのこと。

別の報道では
冒頭陳述で検察側は、被告が大学の同級生だった被害者に一方的に好意を寄せていたと指摘。何度もラインを送信し、被害者が「他の人とラインした方がいい」と返しても、「好きな人とラインしているときが楽しいから無理」などと連絡を続けていたことを明らかにした。被告は、やりとりを断ろうとする被害者に対し、「後悔することになる。ラインのやりとりはやめないで」「無視してもいいことないよ」などとメッセージを送り、被害者は20年6月23日にラインをブロックしたとのこと。

被害者は友人に対し、「ブロックしたら、逆上して何をされるかわからない」と相談していたとのこと。

検察側は「致命傷となるけがが多数あり、救命措置が早くても死が免れない状況だった」と説明。被告は被害者を刺した後、死亡を確認するために呼吸や心拍の有無を調べていたことなども明らかにしたとのこと。

2)起訴状などによると、被告は20年6月上旬ごろから、被害者にストーカー行為を行い、同27日、駐車中の車内と路上で、被害者の腹や首など複数箇所を刃渡り約15.5センチの包丁で突き刺して殺害したとされる。

3)被告は「間違いありません」と起訴内容を認めたとのこと。

4)弁護側は起訴内容を認めた上で、当時20歳で未熟さによる犯行だったと訴えたとのこと。

別の報道では
弁護側は、被告が被害者とのやりとりを「生きがいのように感じていた」と説明。被告が小学生の時に、心臓の病気でペースメーカーを入れたことを明らかにしたうえで、「ラインをブロックされると、(生活に支障がある)使えない体だけが一生残ると思った。生きがいを奪った被害者を殺害しようと考えた」と説明したとのこと。
***第二回公判(7月6日)***
被告人質問
1)被害者の父親
Q:「なぜ命を奪ったのか」
A:「被害者が幸せな将来を送ることが許せないと感じたから」

Q:「何度も刺している時何を考えていたのか」
A:「殺すことしか考えていなかった」

Q:「娘が、どうしていれば殺すことはなかったのか」
A:「ラインをブロックされなければ」

一方でいまの気持ちについては「被害者の将来・人生を奪ってしまったことは本当に重いことだと思っている」と述べたとのこと。

2)弁護側
Q:無料通信アプリ「LINE(ライン)」で被害者にメッセージを送り続けた理由は?
A:「交際は無理でも、ラインでつながっていたかった」と答えた。
また、「ラインをブロックされたくらいで人の命を奪うのは身勝手だった」と反省の言葉も口にした。

***論告求刑公判(7月8日)***
1)検察側は「人の生命や尊厳を軽視し、被害者を歪んだ支配欲を満たすための『モノ』として捉えた非人道的で残忍な行為である」として無期懲役を求刑したとのこと。

別の報道では
検察側は「包丁が欠損するほど刺した。49か所の刺し傷や切り傷があり、物を破壊するように殺害した。非人道的で甚だしい」などと指摘し、無期懲役を求刑したとのこと。

更に別の報道では
検察側は「女子大生と被告は他人同然の関係。女子大生は被告の目にとまってしまったという理由だけで殺害されたに等しい」としました。そして「ストーカー殺人としてだけでは評価しきれない悪質な犯行」だとして、無期懲役を求刑したとのこと。

2)弁護側は「ペースメーカーを付けた挫折経験によって、被告は共感性に欠ける偏った性格となり、感情のコントロールができない被告人を強くは非難できない」として有期刑が相当であると主張したとのこと。

別の報道では
弁護側は「犯した罪の大きさと向き合う努力をしている。立ち直る可能性は十分にある」とし懲役22年が相当と主張したとのこと。

被告人質問
3)裁判員の質問
「女子大生とのやり取りがあれば、バイトや勉強など頑張っていけると思った。女子大生とつながっているのは、唯一ラインだけ」
「ラインをブロックされて生きがいを奪われた」
「女子大生が幸せになるのを許せないと思った」

一方で被告は「絶対に許されることではない。遺族にも大きな傷をつけてしまった。一生かけて罪を償いたい」とも述べたとのこと。

意見陳述
4)被害者の父親
「法律の許す限り最大限重く罰してほしい。娘を返してほしい」
「家族にとって被告に対し情状酌量の余地はない。死刑にしてほしい」と述べたとのこと。

5)被告は最終陳述で、被害者参加制度で出席した被害者の父親を見て、「(無料通信アプリの)ラインをブロックしただけで人生を奪われるのは、被害者は到底理解できないと思う。遺族にも(心の)傷を負わせ、人生を奪い申し訳ありません」と頭を下げたとのこと。

***判決公判(7月13日)***
1)地裁沼津支部は被告の元大学生の男に懲役20年の判決を言い渡したとのこと。

2)判決によると被告(21)は去年6月、沼津市の路上で当時、同じ大学に通っていた19歳の女性の腹や首などを包丁で複数回刺し死亡させた。

3)「被告が単独で計画的に刃物を用いて、落ち度のない女性を殺害したストーカー殺人である。犯行は執拗で残忍というほかなく殺意は極めて強固だ」とした一方で「被告は犯行当時20歳と若く、更生の余地がある」として検察側の無期懲役の求刑に対し、懲役20年の判決を言い渡したとのこと。

4)裁判長は、被告が、段ボールを被害者に見立てて刺す練習をしていたなどと指摘し、強い殺意に基づいて刺したと非難。一方、2人の間に「一定の交流は存在した」とし、検察側の「他人同然の被害者を殺害した」との主張を退けたとのこと。

5)裁判長は事件前に業務用包丁を購入したり、段ボールを使い刺す練習をしたりしたとして「計画性は高い」と述べた。被害者にLINEをブロックされ生きがいを奪われたとする動機に関し「あまりに理不尽な逆恨みだ」としたとのこと。

別の報道では
裁判長は「LINEなどのやりとりからストーカー殺人と判断するのが妥当」とした上で、「助けを求めて逃走する被害者を追いかけて引き倒した上、死亡を確認するまで腹部などを多数回突き刺すなどし、致命傷となる傷が複数あった」と指摘。「犯行は執拗で残忍というほかなく、殺意もきわめて強固」などと量刑の理由を述べたとのこと。

更に別の報道では
被告が殺害動機を「被害者からラインをブロックされて生きがいを奪われた。明るい将来が予想される被害者が許せなかった」とした点も、「あまりに理不尽な八つ当たり」と非難。「被告は十分な反省をしているとは認められない」としたが、量刑については「若年で更生の余地があることなどを考慮した」と説明したとのこと。

こんなところですね。
まー誰かに対して、一方的に好意をよせると言うのは、普通によくある事なので、それ自体は特に変わった事では無いですよね。
問題はその好意の表現方法ですね。
普通なら相手の反応などを見ながら、少しずつ段階を踏んで進んでいく物だと思います。

それは、相手を一人の人間として尊重しているからそうなるわけですよね。

相手がどんな反応を示そうが、仮に拒否したとしても、自分の感情だけを押しつけてしまうのは、もはや恋愛感情では無いのでしょうね。

そして、それほど深い関係でも無いのに、ラインをブロックされたぐらいで、生きがいが無くなったから、奪われたから、好意を寄せていた相手を殺害するなんてのは、まさに、価値観の逆転ですね。

ただ、私としては、この言葉を額面通り受け取る事はできません。
この言葉は「鳴かぬなら、殺してしまえ、ホトトギス」と言う事でしょ?
自分の思い通りにならないなら、自分の手に入らないなら、殺してしまえと言う事だと私は解釈しています。

その上で、ペースメーカーを入れているから、人生がうまくいかないなんてのも、ただの言い訳にしか聞こえません。
ペースメーカーを入れても立派に生活している人は沢山居るでしょ?。

なので、裁判長も指摘していますが、酌量の余地など微塵もありませんね。
その意味では検察側の主張に全面的に同意です。

さて、この事件を防ぐ方法ですが、正直なところ「これが正解」と言う物はなさそうです。
ストーカーから逃げれば、身を守る事はできるでしょが、大きく生活環境を変える事になります。
やはり警察に相談してストーカーとして対応してもらうのが正攻法なんでしょうね。
ただ、それで諦めるのか?と言うのが疑問なところです。
ラインをブロックされた程度で逆ギレして殺意をもってしまうような、自己中心的な思考しかできないので、警察の介入がきっかけで殺意を持ってしまうかもしれません。

なので、ストーカーになった段階では対応が難しいと言う印象です。
となると、被告が成人する前の段階でストーカーにならないように教育するしか方法が無いと思います。
なので、対策は被害者側が行うのではなく、被告や被告の家族が行うしか方法が無いと言う事になりますね。

ただ、その場合でも、被告の両親や家族が、この未来を予測できるのか?と言うとそれは無理だと思うんですよね。
被告は心臓病で体を使う事が不得手と言うのがコンプレックスのようですから、スポーツではなく、芸術や勉学の方面に導く事ができれば、精神的にも健全な成長を促せるのではないか?と思いますが、理想論、机上の空論でしかないかもしれませんね。

亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
静岡県沼津市女子大生殺害事件その2(情報流出)

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2021/07/10

神奈川県座間市9名バラバラ事件その17(一審判決)

一審判決は死刑(求刑:死刑)です。

***判決公判(12月15日)***
1)裁判長は、9人全員が殺害を承諾していなかったと認定。「犯罪史上まれに見る悪質な犯行。SNS(会員制交流サイト)が当たり前となっている社会に大きな衝撃を与えた」などと述べ、求刑通り死刑を言い渡したとのこと。

2)裁判長は判決理由で、被害者の抵抗状況だけでは承諾がなかったと認定できないと指摘。一方で、事件に至る経緯や犯行状況に関する被告の供述は「信用性を基本的に肯定できる」としたとのこと。

その上で、被害者はいずれも被告に殺害されることを想定していなかったり、自殺の意図があったとしても、想定とはかけ離れた方法で殺害されたりしたなどとして、全員が「黙示を含め承諾はしていなかった」と認定したとのこと。

「金銭や性欲などが目的の身勝手な犯行で、精神的に弱っている被害者を誘い出す手口は巧妙で卑劣というほかない」として「死刑をもって臨むことが真にやむを得ない」と述べたとのこと。

別の報道では
量刑理由について、「重大な犯罪を約2か月の間に9回も重ねており、人命軽視の態度ははなはだしい」とし、「犯罪史上まれにみる悪質な犯行といえる」「SNSの利用が当たり前となっている社会に大きな衝撃や不安感を与えた」と述べたとのこと。

更に別の報道では
判決は、現場アパートでの被害者とのやりとりや犯行状況などについて、被告の公判での供述の大半を事実と認定したとのこと。
弁護側は「犯行態様や抵抗状況など、重要な点について変遷がみられる」としていたが、「記憶に基づく部分と推察の部分を明確に区別しており、意図的に自己の記憶に反する供述をしている様子はない」と退けたとのこと。

争点の殺害の承諾の有無については、被告の供述した被害者の抵抗状況だけでは判断できないと指摘。弁護側の主張する「黙示の承諾」があったかどうかについては、被害者ごとに殺害までの事実経過をたどりながら検討した。

1~3人目の被害者については、被告が同居相手や仕事を紹介してくれる相手だったとし、「殺害されることをおよそ想定していない」と説明。4人目と7~9人目の被害者は、被告と首つりで死ぬという趣旨のやりとりをしており、自ら被告宅に赴いていたと認めつつも、「そのタイミングや方法は、自分自身が最終的に決定することを予定していたはずだ」と承諾を否定したとのこと。

5、6人目は「(被害者の)想定とはかけ離れた方法で殺害している」とし、「いずれの被害者についても、黙示の承諾を含め、真意に基づく殺害の承諾はしていなかった」と結論付けたとのこと。

刑事責任能力に関しては、犯行態様が計画的で遺体を処理して証拠隠滅を図るなど、「一貫して合目的的な行動をとっていた」と評価。犯行に精神障害の影響はみられないとする鑑定結果を支持したとのこと。

3)被告は証言台の前に座り、じっと正面を向いたまま判決を聞いてたとのこと。
死刑を言い渡されたあと、被告は、裁判長から「聞こえましたか?」と問われると「はい、聞こえました」と答えたとのこと。


***控訴取り下げ(12月21日)***
弁護人はこの判決を不服として12月18日に控訴しましたが、東京地裁立川支部によりますと被告が12月21日、拘置所に控訴取り下げの文書を提出したとのこと。

***刑確定(1月4日)***
主任弁護人は1月5日、「もう一度、高裁で審理されるべきだと考えていたので、確定は残念だ。1月4日に本人と接見し、取り下げには後悔しないとの意向を直接確認できたので致し方ないと思う」とのコメントを出したとのこと。今後、取り下げを無効とするなどの申し立てはしない意向だとしている。

こんなところですね。
前代未聞と言われたこの事件も一審で刑が確定しました。

さてこの歴史に残る様な大事件もその動機は「楽して生活をしたいということと、楽して性欲を満たしたい」という2つだというのが精神鑑定医による分析ですね。
でも、これって男性なら誰でも持っている願望なんじゃないかな?(楽して生活をしたいをいうのは性別に関係ないですね)
そういう意味では、誰でもこの事件を起こす下地は有るということだと思うんですよね。

けれど、だからと言ってあちこちでこんな事件が起きているわけでも無いので、被告はどこかで道を間違ってしまったんでしょうね。
これまでの報道だと、高校卒業後にはスーパーのアルバイトをしていて、その後2017年27歳の時に売春に関わったとして逮捕され、有罪となってます。その後に父親に「生きている意味がない」「何のために生きているかわからない」と話して、病院にも通院して睡眠薬を処方してもらい、仕事もせずに過ごすような生活を送ってますね。

その後にSNSで首吊り士の活動を始めるようです。
本人の自殺関係の投稿は通院する前から始まっていたのですが、どうも通院の時期を境に価値観の逆転が起きてしまったのかもしれませんね。

それまでは「ルールを守って生活する」だったのが「生活する為にはルールを破っても良い」と言うような逆転が起きてしまったんでしょうね。

この流れを見ると、高校卒業後の就職が上手くいかなかったのかもしれませんね。

そもそも、精神的に満たされていれば、お金に執着するような事にはならないのではないか?と私は考えています。

就職が上手くいかなかったのは本人の学業成績の問題もあったのかもしれません。やはり勉強は大切ですねって事なんでしょうね。
就職がうまくできて、経済的に自立できていれば、この事件は起きなかったのかもしれませんね。

被告は最後は「親族に迷惑を掛けたくない」と言う事が考えられる普通の人なんですよね。
普通の人間でも「快楽殺人者は行動によって作られる」と言う事が証明された事件です。
最初はお金の為に行っていた殺人行為が、性的暴行を伴いながら繰り返す事で、「お金」ではなく「性的快楽」の為に行うように変わりました。
普通の人間も快楽を伴う殺人を繰り返す事で「快楽殺人者」になってしまうと言う事ですね。

これを考えると、動物虐待を繰り返す事で、普通の人間も変化していく可能性がある事は容易に推測できますね。
なので、「動物虐待」事件は注意していく必要があると考えています。

亡くなった9人の方のご冥福をお祈りします。

参考リンク
神奈川県座間市9名バラバラ事件その16(一審公判5)

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2021/07/08

神奈川県座間市9名バラバラ事件その16(一審公判5)

審理は、9人の被害者を殺害順に3組に分けて行われる。
(1)2017年8月の3人
(2)同9月の4人
(3)同10月の2人
中間論告や弁論もグループごとに行う。

殺害順
2017年
8月23日Aさん(女性当時21)
8月28日ごろBさん(女性当時15)
8月30日ごろCさん(男性当時20、Aさんの知人)
9月
Dさん(女性当時19)
Eさん(女性当時26)
Fさん(女性当時17)
Gさん(女性当時17)
10月
Hさん(女性当時25)
Iさん(女性当時23)

第二十一回公判から論告求刑公判まで

***第二十一回公判(11月24日)***
総括的な被告人質問

1)被告は、最後の被害者となった東京都八王子市の女性=当時(23)=の遺族らの通報がきっかけで逮捕されたとし、「今も恨んでいる」と述べたとのこと。

2)検察側が被害者9人への思いを尋ねると、5番目の埼玉県春日部市の女性=同(26)=と、6番目の福島市の女子高校生=同(17)=には「申し訳ないことをした」と語ったとのこと。

3)最初の被害者の神奈川県厚木市の女性=同(21)=や八王子市の女性についても「何も殺すことはなかった」「真面目に付き合えば良かった」と言及する一方、他の被害者に対しては「印象が薄い」「特に思うことはない」などと話したとのこと。

4)精神科医は、18年4~9月の間に計約60時間、被告と面談するなどして鑑定結果を出したとし、「精神障害の診断名は付かなかった」と証言。犯行の内容も「(金や乱暴が目的だったなどとする)被告の説明は合理的で、精神障害を想定しなくても説明がつく」と話したとのこと。

別の報道では
検察側の証人として出廷した医師によると、起訴前の半年間にわたり、面接や心理検査を行った。医師は被告の性格について、知的水準が高くて他人の心情を読み取る力がある一方、「家族に価値を持たず、疎外感や攻撃性があった」と指摘したとのこと。

医師は「被告には当時も今も、精神障害が認められない」と証言したとのこと。

更に別の報道では
精神鑑定をした医師の尋問も行われた。医師によれば、「中核となる犯行動機は、楽して生活をしたいということと、楽して性欲を満たしたい、という2つ」とし、「なんらかの精神障害を想定しないと犯行を説明できないというものではない」として、刑事責任能力に影響する所見がないと判断した経緯を説明したとのこと。

5)被告人質問では「誰かに会うとき以外は布団の上で携帯(電話)をいじっていた」「1日8時間、物を運ぶ倉庫内のアルバイトより楽だった」などと述懐。「証拠の処分をしなきゃとか、今やり取りしている人は金になりそうかとかを考えていた」とし、被害者の気持ちを考えることは「なかった」と淡々と述べた。犯行は自身を養ってくれる女性に出会うまで続けるつもりだったとのこと。

また2人目の被害者までは「本当に殺していいか迷った」ものの、以降は「罪の意識が薄くなった」と説明。ただ、逮捕後に捜査員と部屋に残していた頭部の遺体を確認した際、初めて「ちょっとまずいことをしたなと思った。同じ人間という生き物をこんな状態にしてしまった」と気付いたと明かしたとのこと。

別の報道では
検察側の質問の中で、一人目の殺害時、「正直、本当にやってしまっていいんだろうかと直前まで迷っていました」と葛藤があったと明かした上で、犯行期間中は「すごく楽で、自分の快楽をずーっと追い求めたような生活でした」と述べたとのこと。

6)被告の母親の供述調書が読み上げられました。母親の調書によりますと、被告は「虫を殺すこともできないような子ども」で、高校を卒業するまでに3回、家出をしたことがあったということです。この家出について母は、「被告は自殺について(インターネットで)調べていたので、自殺のための家出だったと思う」とした上で、被告が「生きていても仕方がない」と話すこともあったということです。また母親は、「亡くなった9人には謝りきれない」と話したとのこと。

7)被告は、弁護側から被害者に申し訳ないという気持ちはなかったのかと問われると、「はい、なかったです」とはっきりと答えたとのこと。

8)いずれの遺族についても「面識がないので特に思うことはありませんでした」と繰り返し述べ、遺族に謝罪することはなかったとのこと。

9)被告は「遺体と2か月間、一緒にいたが、何を思っていたか」と問われると、「『証拠の処分をしなければ』とか、他にやり取りをしている人でお金を引っ張れる人はいないかと考えていた」と明かしました。さらに、「遺体を解体しているときの心境は」との問いには、「やらなければ捕まってしまうと思い、必死だった」と答えたとのこと

***第二十二回公判(11月25日)***
総括的被告人質問

1)弁護側が「一連の事件を起こして後悔はしていますか」と聞くと、被告は「結果として捕まってしまったので後悔しています」と述べたとのこと。
弁護側の質問にほぼ黙秘を続けたとのこと

2)検察側が「判決を待つ今の心境は」と尋ねると、被告は「頭のなかは母親のことでいっぱいで、迷惑を掛けて申し訳ないと思っています」と述べたとのこと。

「正直、一部の被害者の方については本当に後悔を持っているのですが、一部の被害者に関しては深い後悔を持てていない」と述べ、過ごした時間の長さなどから被害者への気持ちに差があると話したとのこと

その上で、殺害を後悔しているとする4人の被害者とその一部の遺族に対して、「私が起こした行動により命を簡単に奪ってしまって本当に申し訳ございませんでした」と述べ、遺族に対し初めて謝罪したとのこと。

さらに、「このままいけば極刑になってしまうと思います」と述べ、死刑が怖いかという問いに「はい」と答えたとのこと。

最後には、「判決が出たら控訴はせず、おとなしく罪を認めて罰を受けるつもりです」と述べたとのこと。

別の報道では
「極刑になると思います」とした上で「おとなしく罪を認めて罰を受けるつもり」と述べた。理由は「私の親族に迷惑をかけないため。できるだけ簡潔に裁判を終わらせたい」と説明したとのこと。

更に別の報道では
謝罪は、最初に殺害されたとされる神奈川県厚木市の女性(当時21歳)ら4人の被害者・遺族に向けてのものだと説明。「一部の被害者には深い後悔は持っていない」とも述べたほか、「捕まったことは後悔しているが、(事件には)感情が湧いてこない」とも話したとのこと。

3)被害者参加制度を利用した遺族5人の陳述
意見陳述をした遺族全員が、死刑判決を望むと訴えたとのこと

A)最初の被害者となった神奈川県厚木市の女性=当時(21)=の母は「とても人間がすることとは思えない」と被告への怒りをあらわにし、兄も「一刻も早くこの世から消えてほしい」と話したとのこと。

B)同県横須賀市の男性=同(20)=の父は「こんな理不尽は断じて許せない」と述べ、母も「大切なわが子の骨をどうして私が拾わなければならないのか」と話したとのこと。

別の報道では
父親は「人の弱みを食い物にし息子の未来を奪った」と述べ、母親は「私がおなかを痛めて産んだ大切な我が子の骨をどうして私が拾わなくてはならないのか」と泣き叫んだとのこと。

C)「娘を返してください」と呼び掛けたのは埼玉県所沢市の女子大学生=同(19)=の母。群馬県邑楽町の女子高校生=同(15)=、さいたま市の女子高校生=同(17)=の両親の陳述書も読み上げられ、「被告には死刑さえも生ぬるい」などと怒りの言葉が並んだとのこと。

4人目の被害者の母親は、遺体と対面した日が娘の二十歳の誕生日だったと話し、「『誕生日おめでとう。ずいぶん捜したんだよ、つらかったね』と顔の周りに花を置きました」「殺害に対する承諾などありえなかったと考えます」と述べたとのこと。

2番目に被害に遭った高校1年の女子生徒=同(15)=の両親は書面で意見を寄せ、検察官が代読した。平成29年11月、遺体の身元が女子生徒と判明した日が16歳の誕生日だったと明らかにし、「娘たちの命は被告の命では償えない」と訴えたとのこと。

D)事件をめぐるメディアの報道や取材に憤りを示す遺族も多く、「娘は名前も顔もさらされた」「犯人が憎い。次に憎いのがマスコミ」との陳述もあったとのこと。

4)裁判官からは事件の原因を聞かれ、「当時のSNS(会員制交流サイト)事情は弱っている人をだまそうとする人が多く、(自身も)次々と犯行ができてしまった」と話したとのこと。

***論告求刑公判(11月26日)***
遺族の意見陳述
1)8人目の被害者の父親が意見陳述を行いました。父親は「二度とかえらぬ娘、子に先立たれた親の心境、この気持ちをいかにすべきか」と力強い声で述べたとのこと。

そして、「おまえを見て苦しみが一層強くなりました」「被告人、XX!私たちは死んでもお前を許さない!このつらく切ない気持ちは一生消えない。娘を帰せー!平穏な日々を返せー!」と話したとのこと。
(XXは被告の姓)

論告求刑
2)検察側は、全ての被害者が首を絞められた際に必死に抵抗し、殺害されることを明確に拒絶していたとして「承諾がなかったことに疑いを差し挟む余地はない」と指摘。起訴内容を認めた被告の供述は一貫性があって信用できるとし、責任能力も問題がないとしたとのこと。

別の報道では
検察側は被害者らが殺害を同意していなかったことを強調。「一人として殺害を受け入れる行動をとらなかった」と説明し、首を絞められ失神するまで必死に抵抗したのは、「殺害を明確に拒絶したことの表れだ」と主張したとのこと。

殺害状況を直接証明するのは「被告人の供述のみ」として、その信用性を検討。9人全員を承諾なく殺害したと述べた被告の法廷供述は、被害者が送った自殺の意思を撤回するメッセージなどの「客観的事実と符合する」と述べた。事件発覚から自白内容が一貫していることからも、「法廷供述は十分に信用できる。承諾がなかったことに疑いを差し挟む余地はない」と結論づけたとのこと。

被告の責任能力については(A)周到な計画に基づく一貫した行動(B)死体を損壊・遺棄する徹底した隠蔽工作を根拠に、「全く問題がない」としたとのこと。

量刑判断をめぐっては、SNSを使って自殺志願者を標的に誘い出した手口や殺害方法などをふまえ、「卑劣かつ冷酷。被害者に落ち度は全くない。尊厳を無視した非人間的な犯行だ」と述べたとのこと。

更に別の報道
事件は極めて悪質で、「被告には一片の良心の呵責も、悔悟の情もない」と批判。欲望の充足のみを目的とした犯行だとして「酌量の余地は全くない」と訴えたとのこと。

「まさに万死に値する行為で、極刑以外を選択する余地はない」と指摘し、被告に対して死刑を求刑したとのこと。

が被害者参加制度に基づく「被害者論告」
3)被害者6人の遺族代理人弁護士も論告を行い、量刑に言及しなかった1人を除き、死刑を求めたとのこと。

最終弁論
4)弁護側は、起訴前に実施された被告の精神鑑定は検討が不十分で、再鑑定が必要と主張。「被害者は自らの命が絶たれることを最優先にしていた」とし、殺害に承諾がなかったとする被告の供述も信用できず、刑の軽い承諾殺人罪が成立すると指摘したとのこと。

弁護側は最終弁論で殺害の承諾はあったとした上で、「被告は真実を語るのではなく、全てを早く終わらせる方向で供述している」と述べたとのこと。

弁護側は最終弁論で、「被告に会ったのは死ぬためだったのです」「被告の手を借りて自分の命を絶つ。それを承諾していたのです」と述べ、より罪が軽い承諾殺人が成立すると主張した。また、精神鑑定には問題があり、精神疾患がないのか疑問が残ると主張したとのこと。

5)被告は、裁判長から最後に言いたいことがあるか問われ「何もありません」と述べたとのこと。

こんなところですね。
記事を書いていて気づいたのですが、論告求刑、最終弁論の情報が少ないような気がします。
非常に長い裁判なので、ここまでの流れから、検察側の死刑の求刑、弁護側の最終弁論の内容は予想できるので、比較的あっさりした報道になっているのかな?と言う印象ですね。

死刑判決のこれまでの基準としては3人以上殺害は死刑と言う事になっているので、9人もの人間を己の欲望の為に殺害している今回の事件では、検察側は死刑を求刑する以外の選択肢は無いと思います。

弁護側は罪を認めて死刑になりたい被告の意思に反して、承諾殺人を主張している為に、被告と対立状態になっていて、ちょっと気の毒な印象ですね。
弁護側は被告の利益の為に働いているわけで、一般的に考えれば「罪を軽くする事」が被告人の利益なわけですが、この事件では何が「被告人の利益なのか?」を考えないといけないのかもしれませんね。

被告人に正常な判断力があると言う前提で言うなら、この事件の場合は「罪を認めて」「正当な罰を受ける」と言う事になると思います。
ただ・・・そうすると弁護人がいらないと言う事になってしまうので、その意味では今回の弁護側の方針は間違ってないのかな?と言う気もします。

これまでの公判の内容をみると被告人は既に死刑を覚悟しているのだろうなと言うのは見て取れますね。
その一方で、「死ぬのは怖い」と話している事もあって正直に話している印象です。

事件発覚当初は逃げ切る方法を考えたとも話しているのですが、部屋から遺体が発見されて言い逃れができないと諦めたと言うのも、その通りだなと思います。

ただ・・・承諾殺人を主張する事も可能ではあったので、それをしなかった事と、現在の被告の関心が、自分の家族に迷惑を掛けたくない事、になっているのは罪と向き合っていると言う事なのかな?と考えています。
自分の為の裁判をしていないと言う事だと思うのですが・・・その一方で、被害者に対しての謝罪の気持ちはあまり無いのかな?と言うのもありますね。

逮捕のきっかけになった遺族は恨んでいるなんて事も話しているし、殺害した人間の印象が無いなんて事も話している。
これも結局のところ、思った事をそのまま話しているだけなんでしょうね。
「もう死刑になるからどうでもいい」と言う自暴自棄なのか?とも思いますが、一方で事件の経緯など詳細に話してますし、やはり、「思った事をそのまま話している」って事なんでしょうね。

それから、遺族が「被告の次にマスコミが憎い」と陳述していて、そうだろうなと思います。
性的暴行が伴う事件で被害者の氏名を公表するのはセカンドレイプと言われても仕方が無いのではないか?と思いますね。
以前から問題視されていた、風俗関係の被害者女性の氏名公表と併せて、報道の課題だと思います。

次は判決です。

参考リンク
神奈川県座間市9名バラバラ事件その15(一審公判4)
神奈川県座間市9名バラバラ事件その17(一審判決)

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2021/07/06

大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その3(容疑者逮捕)

1)大阪府警は6月18日、被害者を殺害した疑いが強まったとして、店の常連客で会社員の男性(56)=兵庫県西宮市=を殺人容疑で逮捕した。被害者は容疑者から一方的に好意を寄せられて悩んでいたことが分かり、関与が浮上したとのこと

別の報道では
捜査関係者によると、容疑を否認しているとのこと。被害者は事件前、容疑者とみられる常連客に「しつこくつきまとわれている」などと漏らしており、府警は詳しい動機などを調べるとのこと。

更に別の報道では
被害者のブログや複数の知人によると、被害者はパブを経営する前の平成28年5月から昨年7月まで、別の飲食店で勤務。容疑者は約4年前からこの店に通い始めたとされ、今年1月に被害者が独立した後は、パブの方に頻繁に顔を出すようになったとのこと。

1人で来ることが多く、ほかの客とは会話を交わすことは少なかった。長年の常連だが、被害者は「連絡がしつこい」「何十件もLINEで電話やメッセージがくる」などと周囲に漏らしていたとのこと。

被害者の知人で、パブの常連客だった男性(54)は「被害者は毎日のように来る容疑者を嫌がっていた。周りの客とはしゃべらず、被害者がほかの客の接客をして相手にされないと、切れたり怒鳴ったりすることがあった」と話す。店で2人が口論になり、従業員がけんかを仲裁したこともあったとのこと。

2)府警は18日朝に容疑者に任意同行を求め、その後、自宅を家宅捜索するなどしたとのこと。

3)容疑者は、西宮市内の集合住宅で妻と2人の娘と暮らしており、大阪市内の機器メンテナンス関連会社でエンジニアとして勤務。同社によると、勤務態度は真面目で、パブに飲みにいっていたことなどは周囲に話していなかったとのこと。

4)府警がビル1階の防犯カメラで事件当日の映像を解析したところ、容疑者に酷似した人物が出入りする姿が記録されていた。夕方に出勤した被害者がこの頃から連絡が突然途絶えており、容疑者の関与が浮上したとのこと。

5)捜査関係者によると、容疑者は11日に店を訪れ、午後8時までの営業時間後も滞在。午後9時過ぎ、接客した被害者と従業員の2人に見送られる形で退店していた。しかし、ビル1階出入り口の防犯カメラ映像を解析した結果、容疑者がビルを立ち去ったのは午後10時ごろだったことが判明。仕事を終えた従業員の方が容疑者よりも先にビルを出ていたとのこと。

被害者は従業員が退勤した後、店内に残って1人で後片付けをしていた。府警はビル内で姿を隠していた容疑者が再び店に戻り、被害者とトラブルになった可能性が高いとみているとのこと。

6)店内の様子を映す防犯カメラが取り外され、映像の記録媒体がなくなっていたことも判明。府警は容疑者が店内で証拠を隠そうとした疑いがあるとみて調べているとのこと。

別の報道では
捜査関係者などによると、パブ店内には天井からぶら下げる形で防犯カメラが設置されていたが、事件後に取り外されていたことが判明。中の記録媒体もなかったとのこと。

更に別の報道では
捜査関係者によると、スマートフォンなどで遠隔から映像を確認できる「ネットワークカメラ」。店内の入り口付近の天井にぶら下げる形で設置されていたが、府警が現場検証したところ、カメラはコードが切断され、店内のおしぼりを入れる箱に置かれていたという。カメラ内にはカードは残されていなかったとのこと。

7)府警は6月19日午後、殺人容疑で容疑者を送検した。

8)店の従業員は事件当日の容疑者について「特に変わった様子はなかった」という趣旨の話をしているとのこと。

9)容疑者(56)は「店には行ったがやってない」と容疑を否認しているとのこと。

10)事件現場の店が入るビルの防犯カメラには、午後10時ごろに、ビルの外に出る容疑者とみられる姿が映っていたことが、これまでに分かっているが、地下鉄の駅周辺の防犯カメラにも、似た人物が映っていたことが新たに分かったとのこと。

11)関係者によると被害者が事件前、殺人容疑で逮捕された常連客の会社員男性容疑者(56)=兵庫県西宮市=に対し「あなたのことが苦手です」と伝えていたとのこと。店に来ないよう求めてもいたが、連日のように顔を出していたとのこと。

時系列
2016年
05月から被害者が前の店に勤める
2017年頃 容疑者が被害者の務める店に通い始める
2020年
07月 被害者が前の店を退職する
2021年
01月   カラオケパブを開店
06月10日(木) 店の定休日
06月11日(金)
17:00頃 女性オーナーがビルに入る姿が防カメに映る。
平日営業日なので17時から20時が営業時間
21:00過 容疑者が退店
この後  退勤した従業員がビルを出る
22:00頃 容疑者がビルを出る
夜    女性に送ったSNSのメッセージが既読にならない。
06月12日(土)
17:30頃 常連客が訪れたが店は閉まっていた。
土日営業なので15時から20時が営業時間
06月13日(日)
15:00前 従業員が女性オーナーと連絡がとれない為、通報
16:00頃 女性のスマフォに電話するが電源が切れた状態だった
06月14日(月)
10:40頃 知人女性がビル管理者と遺体を発見、通報
06月19日 送検

記事がだいぶ遅れてしまいました。
容疑者が逮捕されました。56歳の妻子持ちの男性ですね。
56歳、多分あと4年で定年するぐらいの年齢ですが、そんなにのめり込んでしまう物なのだろうか?と言うのが素朴な疑問ではありますね。

さて、容疑者の犯行だとすると
A)計画的な犯行で凶器を持参して来店、ビルの入り口のカメラに映る
B)閉店までねばり、退店、ビルの中でターゲットが一人になるのを待つ
C)一人になったところに、侵入、何らかのやりとりの後に殺害、凶器は持ち去る。
D)遺体の顔に布を掛けて、カメラを壊し、記録メディアを強奪
E)お店の鍵を奪い、お店の入り口を施錠して逃亡、この時ビル入り口のカメラに映る
F)事件前から被害者とはトラブルがあって、動機はありそう

こんな感じですね。
ビルの入り口のカメラに映っているのが、「おや?」と思うところですが、トータルで考えるとこの方が容疑者には自然なんですね。
この状況だと、容疑者の犯行だと断定する決定的な物証は結構難しいかもしれません。
店内のカメラには犯行時の映像が記録されている可能性がありますが、データが発見できなければ、証拠になりません。
他には凶器が発見されて、被害者、容疑者のDNAが出るとかでないと、状況証拠だけでは、厳しい公判になるかもしれませんね。

続報を待ちましょう。

参考リンク
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その2(スマフォ発見)
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その4(起訴)

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2021/07/02

茨城県日立市田尻町妻子6人殺人放火事件その2(一審判決)

一審判決は死刑(求刑:死刑)です。
***初公判(5月31日)***
1)冒頭陳述で検察側は「被告は妻に離婚を切り出され、離れるくらいなら殺してしまおうと思い立ち殺害した」と説明。「6人の命が奪われた結果は重大。残虐な犯行態様で計画的だった」と指摘したとのこと。

別の報道では
検察側は冒頭陳述で、被告が恵さんから離婚を切り出され、「妻子と離ればなれになるくらいなら」と無理心中を図ろうとしたと説明。包丁、ガソリンを準備していたことを挙げ、事件当時に精神障害はなく、責任能力はあるとしたとのこと。

更に別の報道では
検察側は冒頭陳述で「あらかじめ包丁やガソリンを準備した計画的な犯行。直後に出頭して具体的に供述した」と指摘したとのこと。

2)弁護側は、離婚を切り出された後に睡眠が取れないなどうつ病になり、精神障害の影響で心神喪失または心神耗弱状態にあったとしたとのこと。

別の報道では
弁護側は、被告が離婚話で悩み、「当時は善悪の判断能力や行動を制御する能力が失われていたか、著しく低下した状態だった」と強調したとのこと。

更に別の報道では
弁護側は「妻との別れ話から善悪の判断能力が失われ、事件当時も心神喪失状態にあった。凶器は自殺のために購入したもの」と主張したとのこと。

弁護側は、被告が勾留中の18年11月に心肺停止状態となり、後遺症で事件当時の記憶が欠落していると主張しているとのこと。「被告は訴訟能力がない」と公訴棄却も求めた。

これに対して検察側は「(弁護側の主張は)理由がない」と反論。被告に対する詐欺罪の区分審理でも訴訟が継続できたなどとして「被告は自らの立場を理解して応答しており、訴訟続行は可能」と述べたとのこと。

罪状認否の前に弁護側は「事件当時の記憶が欠落していて、真実を述べることはできない」と公判停止を求めた。裁判長は一時休廷後、「弁護士や裁判所のサポートで意思疎通は可能」として退けたとのこと。

3)証人尋問もあり、事件発生時に臨場した消防隊員ら2人が当時の状況などを証言した。

4)起訴状などによると、被告は17年10月6日午前4時40分ごろ、日立市田尻町の自宅アパートで妻(当時33歳)と当時3~11歳の子ども5人を包丁で複数回突き刺し、玄関付近にガソリンをまき、火を付けて死亡させたとされるとのこと。

***第四回公判(6月4日)***
証人尋問(殺害された被告の妻=当時(33)=の友人女性)

被告の日常生活について女性は「働かず、家にいるときは基本的にゴロゴロしながらテレビを見たり、スマホを触ったりしていた。子どもたちが『遊ぼう』と言っても応じていなかった」と証言。妻と被告がけんかをする場面にも遭遇したと話し「子どもたちの目の前で、物を投げたり妻に暴力を振るったりしていた」と説明したとのこと。

女性は殺害された子ども5人について「かわいい子だった」「優しい子だった」などと一人一人を振り返った後、被告に対し「今生きていることが本当に許せない」と憤りの言葉を述べたとのこと。

***第?回公判(6月15日)***
被告人質問
被告は「事件後に警察と話した記憶はおぼろげだがある」とした一方、「殺害した記憶はまったくない」と述べたとのこと。

また、事件については、「自分がしたことであれば当然、極刑も覚悟のうえ。毎日、家族の写真に手を合わせている」と話したとのこと。

別の報道では
家族については、「何で子どもたちまでという気持ちが大きい。自分がちゃらんぽらんで負担をかけていたと思う」などと話したとのこと。

***論告求刑公判(6月17日)***
求刑は死刑です。
1)検察側は論告で、被告が「あらかじめ事件に使われた包丁やガソリンを準備していた」と指摘。精神鑑定を担当した医師2人が心神喪失に否定的な見解を示したことを踏まえ、「完全な責任能力があった」としたとのこと。

別の報道では
検察側は論告で、被告が出頭後の調べに対し、殺害を迷っていたと供述した上で、殺害行為の一部や放火の経緯を具体的に説明したと主張。「完全な責任能力があった」と述べたとのこと。

また、妻(当時33歳)と子供5人(同3~11歳)の就寝中に襲いかかり、心臓などを狙って刺していたと説明。「危険性を認識しながら殺害したことは明白」としたとのこと。

更に別の報道では
検察側は論告で、妻から離婚を切り出され、受け入れられなかったという身勝手な動機を指摘。無防備な就寝中を狙い、被害者6人の体の枢要部を相当強い力で刺したとして「強固な殺意に基づく、冷酷かつ残虐極まりない犯行」と非難した。6人の命を奪い、遺族の精神的被害も大きいことも挙げ、結果の重大性を強調した。また、被告に精神障害はなく、犯行を決意した過程や動機はいずれも合理的として、完全な責任能力があったとしたとのこと。

2)弁護側は最終弁論で、「妻との離婚話が原因で善悪の判断能力が失われていた」と述べたとのこと。

別の報道では
弁護側は最終弁論で、被告は離婚を切り出されてほとんど眠れず、うつ病や抑うつ状態だったと主張。「善悪の判断能力や行動を制御する能力が失われていたか、著しく低下した状態だった」と反論したとのこと。

このほか、勾留中の18年11月に病気で心肺停止となり、「後遺症で事件の記憶を失った」と改めて訴えた。法廷で認否すらできず、訴訟能力がないとして、公訴棄却も求めたとのこと。

3)被害者参加制度で、殺害された妻(当時33歳)の父親が出廷し、「事件から『助けてやれなくてごめん』と毎日6人の写真に手を合わせている」と後悔を口にし、「娘や孫たちの幸せを奪った被告のことは絶対に許せない。一番厳しい刑罰を与えてほしい」と訴えたとのこと。

4)最後に、被告は裁判長から何か言いたいことはと問われ「特にないです」とだけ述べたとのこと。

***判決公判(6月30日)***
1)裁判長は「強い殺意に基づく残虐かつ悪質な犯行」として、求刑通り死刑判決を言い渡したとのこと。
「犯行態様は、強固な殺意に基づく非常に危険かつ残虐なもの」「同種事案の中でも特に悪質」と述べ、動機は「身勝手かつ自己中心的な考えに基づくもの」と指摘。その上で、「死刑をもって臨むことが、真にやむを得ないと認められる」と述べ、被告に対し、死刑判決を言い渡した。被告は裁判長の方をまっすぐに見て聞いていたとのこと。

2)判決理由。
 A)犯行2日前に凶器を購入した行為などから計画的犯行の側面があるとした。
 B)6人の生命が奪われたという重大な結果や、身体枢要部を狙って致命傷を負わせた悪質な犯行態様を踏まえた上で、「死刑を回避すべき事情はない」と断じたとのこと。

 C)弁護側は、被告が勾留中の18年11月に心肺停止状態となり、後遺症で事件当時の記憶が欠落していて「訴訟能力がない」とし、公訴棄却を求めていた。これに対して裁判長は、被告の記憶喪失を認めた上で、「弁護人の援助や裁判所の後見的支援があれば、意思疎通は十分可能」と判断したとのこと。

 D)弁護側が「事件当時も心神喪失または心神耗弱状態だった」と主張し、争点となっていた責任能力の有無に関しては、「うつ病や極度の緊張による意識状態は考え難く、当時、精神障害があったとは言えない」として、完全責任能力を認め、弁護側の主張を全面的に退けたとのこと。

別の報道では
裁判長は判決で「犯行直前まで数日間にわたり思い悩んだ上で実行に及んだ。日立署に出頭し、犯行内容を相当程度具体的に供述している」と指摘。「犯行の違法性や重大性を十分理解していた。心神喪失や心神耗弱でなかったことも明らか」とし、刑事責任能力を認めたとのこと。

 E)妻から離婚を切り出され、妻と懇意の男性に家族を取られたくなかったという動機については、「身勝手かつ自己中心的」として酌量しなかったとのこと。

***控訴(7月1日)***
被告(36)は7月1日、水戸地裁の死刑判決を不服として、東京高裁に控訴したとのこと。

こんなところですね。
途中の公判の情報が抜けていますが、詳細についてはその1を見てもらった方が良いですね。
仕事もしないダメな夫に愛想をつかした妻が、離婚を切り出したところ、自暴自棄となって妻子6人を殺害したと言う事なんですね。
拘留中に心肺停止になって記憶喪失になると言うアクシデントがありましたが、事件後に自首して犯人性に疑問は無いところですから、事件当時に責任能力があるなら、やはり裁かれるべきだと思いますね。

交際はともかく、結婚はよくよく考えて判断したいですね。
亡くなった6人のご冥福をお祈りします。

参考リンク
茨城県日立市田尻町妻子6人殺人放火事件
茨城県日立市田尻町妻子6人殺人放火事件その3(控訴審判決)

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