滋賀県大津市妹虐待死事件その2(少年院送致まで)
大津家裁は9月17日、第1種少年院送致とする保護処分を決定した。
決定によると、少年は7月22日ごろから8月1日にかけて、自宅で妹の顔や腹を殴ったり、蹴ったりするなどして死亡させた。少年は公園で、「妹がジャングルジムから落ちた」と近所の住民に119番を依頼していたが、虚偽とみられるとのこと。
裁判官は「原則として検察官送致とすべき事案で、態様は執拗かつ悪質」と指摘したとのこと。
家裁決定の概要
A)事件の数カ月前に母や妹との同居を始めたが、7月ごろから母が家に帰らない日が増え、妹の死亡までの7日間も不在だった。児童相談所などの公的機関も少年や妹がネグレクト状態に置かれていることを認識しながら一時保護などの措置も取られることなく、少年は一人で家事や妹の世話を余儀なくされたとのこと。
B)少年は妹に蹴られたことをきっかけに衝動的に暴力を振るい、妹の言動を改めさせたいという動機もあいまって暴力を振るうようになったとのこと。
C)少年は事件まで妹に暴力を振るったことがなかったなど、暴力的な傾向が高いとはいえない。幼少期から養育者が頻繁に入れ替わり、養育者から暴力やネグレクトを受けた成育歴の中で形成された少年の未熟な性格によるものと考えられるとのこと。
D)事件当時、閉鎖的な空間で、精神的に不安定な妹と2人だけで過ごし、頼れる人もいないまま、慣れない家事や妹の世話をする中で、少年が感じていたストレスは相当なものだった。事件の責任を少年のみに負わせるのは酷な面があるとのこと。
E)少年は事件を後悔する気持ちや妹に対する罪悪感は持っているものの、事件と真摯に向き合い、自身の問題点について内省を深めるまでには至っておらず、少年が責任を自覚し、罪を償い、真に更生するためには刑事処分ではなく、保護処分を受けさせることが適切であるとのこと。
こんなところですね。
こんな事になってしまったのは少年だけの責任ではないよね。って事ですね。
妹は6歳で小学1年ですね。さすがに6歳だから、トイレや食事は一人でできるだろうけど、小さい頃から一緒に生活していたなら別だけど、いきなり一緒に生活して6歳児の面倒を見ると言うは無理でしょうね。
兄は17歳で4月から同居を始めるが、家出をして戻ったのが7月、事件が起きたのが8月だから、同居して1カ月で事件が起きている。
しかも、8月はもう夏休みで妹は1日中家にいて、面倒を見ないといけない。その上、母親は1週間も戻らない。
まーちょっと考えれば、無理だろうと思いますね。
裁判長が原則、検察官送致にする所を曲げて少年院送致にしたのも妥当なところかもしれません。
この事件を防ぐにはと考えるに、前回は事件の原因は子供二人だけで生活させてしまった事だと考えました。
視点を変えると、兄にギブアップする方法を教える事も必要だったかもしれませんね。
「もう限界だから何とかして」と母親に伝える事ができたのであれば、何か対応する事ができたかもしれません。
直前の7月30日には母親が近所の知り合いに頼んで、兄妹の様子を見てもらって、お金も渡しているんですよね。
この時、兄と直接会話できていれば、「もう無理」って言葉が出たかもしれませんよね。
なぜ、直接話すことができなかったのか?経済的な理由があってスマホを兄に渡してなかったのか?
母親も無理なら無理で誰かに頼るしかないと思うのですが、一人で背負こんでしまったのかな?
とりあえず、子供だけ生活するような状況を作ってしまってはいけないと思う事件でした。
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