兵庫県神戸市ヤマト運輸女性刺殺事件その5(控訴審)
控訴審は控訴棄却です。
***控訴審初公判(8月1日)***
神戸市北区のヤマト運輸集配所で元同僚の男女2人を殺傷したとして、殺人罪などに問われ、神戸地裁で懲役27年の判決を受けた同社の元パート従業員の男(48)の控訴審初公判が1日、大阪高裁で開かれた。
1)男は出廷しなかったとのこと。
2)弁護側は動機の事実誤認などから量刑不当を主張したとのこと。
弁護側は控訴趣意書で、事件動機の事実誤認などから量刑は不当と主張。公判では男の陳述書面提出を求めたが、裁判長は認めなかったとのこと。
弁護人によると、恋愛感情からの憎しみではなく、不当解雇への逆恨みが動機といい、「判決後、女性に対して思い込みで勘違いしていたと分かり、反省の意思を示していた」と話した。
3)検察側は棄却を求めて即日結審したとのこと。
***控訴審判決公判(9月14日)***
1)大阪高裁は14日、懲役27年とした一審神戸地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
2)弁護側は不当解雇による逆恨みが動機と主張していたが、裁判長は「仮に勤め先に対する怒りがそのような思い込みで、被害者に向かったとしても、いきさつに酌むべきものはない」としたとのこと。
別の報道では
裁判長は判決で「被害者にまったく落ち度はない」と指摘した上で、被告が会社を辞めた経緯は量刑に影響しないとしたとのこと。
こんなところですね。
ちょっと情報が少ないので、内容がはっきり分からないのですが・・・私の解釈としては
弁護側の主張する事実誤認とは、事件の動機は「恋愛感情ではなく、会社の不当解雇への逆恨みで、女性を殺害したのは誤り(誤解)で、事件後に反省している」から量刑が重すぎます。
と言う主張なのかな?
一審の判決理由は「被告は、被害者2人が結託して辞めさせるように仕向けたと思い込んだ」と認定。被告が女性に恋愛感情を持っていたとし、「愛情の裏返しとしての憎しみ」から殺害を決意したと判断したとのこと。
で、今回の控訴審判決ではこの弁護側の主張を
裁判長は「仮に勤め先に対する怒りがそのような思い込みで、被害者に向かったとしても、いきさつに酌むべきものはない」
「被害者にまったく落ち度はない」と指摘した上で、被告が会社を辞めた経緯は量刑に影響しないと否定したわけですね。
まー一審判決の言い渡し後の説愉でも
判決で裁判長は「殺人を『何とも思わない』と述べるなど、被告に反省の態度は見られない」と指摘した後、「自分の罪を受け止めるようになってほしい」と説諭したとのこと。被告は「何のことかさっぱりだ」と応じたとのこと。
と言うやりとりがあったので、「反省している」と言うのは説得力が無かったかもしれませんね。
被告人は一審判決後言い渡し後も「死刑にしてくれたらよかった。喜んで死んでやる」などと発言していて、まー子供っぽいところもあるのですが、結局控訴しているところを見ると、罪を軽くしたいと言う希望はあるようですね。
とは言え、控訴審が一審判決支持で終わった事で、この後に上告しても棄却される可能性が高いでしょうね。ほぼ刑が当確状態になったと言えると思います。
控訴審で被告は出廷していないので、被害者に対する謝罪の言葉もありませんでしたが、これからの長い時間で、事件と向き合う事ができれば良いですね。
参考リンク
兵庫県神戸市ヤマト運輸女性刺殺事件その4(一審判決)
| 固定リンク
コメント