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2022/11/29

新潟県新発田市女性強姦致死事件その3(別件一審無期懲役)

この事件に関連して
2013年09月 燃えた車の中から24歳女性Bさんが遺体で発見
2013年11月 22歳女性Aさんへの強姦致死事件(刑が確定)
2014年01月 20歳女性Cさんが行方不明
2014年04月 Cさんの遺体が川で発見

このCさんの事件の一審公判がありました。判決は無期懲役です。

***初公判(10月17日)***
1)起訴状などによりますと、被告は2014年、通勤中の当時20歳の女性が運転する車に乗り込んで連れ去り、わいせつな行為をしたうえで殺害した罪に問われているとのこと。

2)被告は起訴内容を全面的に否認した。

3)冒頭陳述で検察側は事故や自殺の可能性を否定。また、犯人性についても被告の行動歴などから「被告人が犯人と考えている」と主張しました。そのうえで…

「直接証拠はありません。状況証拠のみで立証していく」

防犯カメラや自白などの直接証拠がないため、状況証拠を重ね、立証する考えを示したとのこと。

別の報道では
冒頭陳述で検察側は、遺体発見現場の状況などから女性は事件の被害に遭ったと指摘した上で、女性の車のハンドルから被告と女性のDNA型が検出されたなどとして、被告の犯行であると主張したとのこと。

更に別の報道では
検察側の冒頭陳述によると亡くなった女性は一人暮らしで製菓工場で働いていました。通勤のため午前4時ごろ、車で自宅を出て赤信号で止まった交差点で被告が車に乗り込み拉致されたとのこと。
女性は拉致される2日前に成人式を迎えたばかりだったとのこと。。

また別の報道では
冒頭陳述で、検察側は「遺体が見つかった小川の水深、水流は大人が1人で溺れるようなものではない」と主張。「顔面を水没させるか首を圧迫するなどして確定的な殺意を持って殺害した」と女性は事件に遭ったと指摘…さらに、女性の車のハンドルからは被告と女性のDNA型が検出されたなどとして被告の犯行であると主張したとのこと。

別の報道では
冒頭陳述では、遺体発見時に女性の着衣がめくれ上がっていたとのこと。

4)弁護側は、「何があったのかは推測や想像にすぎない」、「女性が事件に遭ったことやそこに被告が関わったことに疑問が残る」などと主張し、無罪を強調したとのこと。

***第二回公判(10月18日)***
証人尋問:遺体発見時の捜査員2名
現場に臨場した捜査員は遺体が見つかった際、「直感として殺人の可能性が高かった」と証言したとのこと。

一方で、遺体が見つかる2カ月半前、被害者の車が見つかった際には、「年度末で科学捜査研究所の予算が足りず、DNA鑑定などがすぐにできなかった」と話したとのこと。

別の報道では
元県警本部捜査一課の捜査員は「水深の浅い川で絶命していることは不自然」で「直感的に殺害の可能性が高いと思った」と証言したとのこと。

また、元新発田警察署の捜査員は、発見現場の小川でマネキンなどを使った水没実験を行ったところ、「着衣が水の流れで乱れることはなく、人がかなり力を入れないとめくれ上がることはなかった」と証言したとのこと。

別の報道では
検察側の質問に対して、女性の遺体を発見した際の状況について「直感として殺人の可能性が高いと感じた」「水深の浅い小川の中に仰向けの状態で絶命していること自体不自然」と述べたとのこと。

一方、遺体発見の約2か月半前に350メートルほど離れた場所で女性の車が見つかっていた際の対応について、弁護側の質問に「車については交通事故、運転手については行方不明事案として対応した」「この時点ではどういう事件性があるのかわかりませんでした」と話したとのこと。

さらに女性の遺体が発見された際、着衣が乱れていたことを証言しました。

また、その乱れが川の水流によるものなのかどうか調べる実験が当時行われたことがあかされた。。

18日はその実験に関わった警察官も出廷し、実験結果について「発見時の乱れが水流によるものではないと思う」と述べたとのこと。

***第三回公判(10月19日)***
証人尋問:解剖医2名
解剖医は、女性の健康状態や現場と遺体の状況を調べ、事故死や病死、凍死などの可能性を排除したと述べたとのこと。

その上で、遺体が見つかった小川にいるものと同じ種類の微生物が女性の内臓から検出されたとして、「小川の水を吸引して死亡した可能性がある」と証言したとのこと。

また頭蓋骨の一部には、一般的に窒息したときに見られる出血が見られ、窒息死の可能性も捨てきれないと話したとのこと。

一方で、弁護側から自殺か他殺かを断定できるのかと問われると「解剖所見だけでは判断できない」と述べ、顔と首の一部が白骨化していたことから、首を締められた痕なども確認できなかったと話したとのこと。

別の報道では
医師は死因について様々な可能性が考えられたが、女性の遺体や車の状態から事故死とは考えられず、生前の健康状態や解剖の結果から病死も考えられないこと。

さらに複数の臓器に水が入った形跡が見られたことなどから消去法的に死因は溺死、もしくは窒息死と判断したと話したとのこと。

「首から上の損傷が激しく、解剖だけでは自殺なのか他殺なのか判断できない」

解剖医の経験や客観的な証拠を考慮して他殺だと判断したとのこと。

***補足***
19日に出廷した解剖医は遺体の二次鑑定を行い、「消去法で死因を溺死または窒息死と判断した」。現場の状況などから「他殺の可能性があると評価した」と述べているとのこと。

***第四回公判(10月20日)***
証人尋問:法医学者
この事件に関する司法解剖の資料などから死因について「残された遺体だけでは判断できない」「死因を不詳にすべき」と証言したとのこと。他殺の可能性についても「あるともないとも決められない」と述べた上で、誤って川に転落し、脳しんとうが起きて溺れたなど事故の可能性もあるとの見解も示したとのこと。

別の報道では
弁護側から女性の死因について問われると「溺死の可能性が高いと考えられるが頸部圧迫や鼻口閉塞も完全に否定できないとして結果的に死因の種類は不詳」と証言したとのこと。

また、他殺かどうかの判断についても「死因がはっきり分からない以上、不詳」と説明しました。さらに女性が竹やぶに入った可能性の1つとして、冬に脱輪した車から被害者が彷徨い低体温症になったことやアルコールを摂取して車を運転した可能性も考えられるとしたとのこと。

一方、検察からの自殺の可能性についての質問に対しては女性の車や遺体の見つかった状況などから「自殺の可能性は低い」としているとのこと。

***第五回公判(10月21日)***
冒頭陳述
1)検察側は被害女性の車のハンドルから被害女性と被告の混合DNAが検出されたこと、事件当日の朝、被告が遺体発見現場の近くにいたことなどから、事件の犯人は被告であると主張したとのこと。

別の報道では
検察側は2人は面識がないにも関わらず女性の車のハンドルから女性と被告の混合のDNA型が検出されたことなどを理由に「犯人は被告」と主張したとのこと。

2)弁護側は「現代の科学でも混合DNAから個人の特定はできない」、「現場近くでの被告の目撃証言には疑問が残る」と検察側の主張に反論したとのこと。

別の報道では
弁護側は「被告固有のDNAは1つも検出されておらず、現在の科学では混合DNAで個人の特定はできない」として、被告は犯人ではないと主張したとのこと

ハンドルからは被告でも被害者でもない別のDNA型も検出されていて、弁護側は「第三者が関与している可能性は否定できない」と主張したとのこと。

これに対し検察側は、女性の車をレッカー移動する際に業者が素手でハンドルに触れていたため「第三者のDNA型が出るのは自然」と反論したとのこと。

***第六回公判(10月24日)***
証人尋問:当時DNA鑑定を行った研究所の元職員
24日はこの女性の車のハンドルから採取した試料でDNA型鑑定を行った科学捜査研究所の元職員が検察側の証人として出廷した。

検察側から当時行ったDNA型鑑定について尋ねられると「ハンドルから検出された13か所のDNA型の検査結果は被告と女性のDNAが混合している」と述べたとのこと。

また、男性のみが持つY染色体を調べるYファイラー検査も行い、その結果「DNA型のすべての箇所が被告と一致した」と述べたとのこと。

一方で、“Yファイラー検査は個人を特定する制度が他の検査よりも劣る”との弁護側の指摘に対して同意したとのこと。

***第八回公判(10月26日)***
1)証人尋問:被害者女性の同僚
同僚の女性は被害女性が「人間関係でトラブルを抱えていた様子はなかった」と話した一方、悩みをあまり表に出さない性格だったと証言したとのこと。

また、もし女性が殺害されたとしたら犯人はどのような処罰を受けるべきかとの質問に対し「できる限りの重い刑を求めたい」と話したとのこと。

2)証人尋問:被告が働いていた建設会社の社長
事件があったと思われる2014年1月以降の被告の印象を検察側から聞かれると「久しぶりに会い、ものすごく痩せていた」と話しました。また、事件に対しては「ぞっとした。こんな残酷なことができる人がいるのか」と話したとのこと。

同じ日の被告の服装について「つなぎに黒の編み上げの靴」と証言したとのこと。

***第九回公判(10月27日)***
証人尋問:事件現場近くの女性住民
被害者女性の車が転落しているのが見つかった2014年1月15日、女性は午前9時過ぎに犬の散歩に出かけたところ近所では見かけない男に会い声をかけたとのこと。
検察側から男との会話の内容を尋ねられると「車を落としたから仲間を呼びたい。公衆電話はどこかと聞かれた」と証言した。

証人の女性は男の服装について、「つなぎに黒の編み上げの靴」と証言した。
また、女性は当時、雪が積もっていたにも関わらず、男は上着や長靴を身につけていなかったと話した。
一方、弁護側から会話をした男の名前を聞いたか尋ねられると「名前は聞いていない」と答えたとのこと。

別の報道では
住人は事件があった1月の朝に、30歳くらいで細身の見知らぬ男性が雪の積もった中から出てきて「公衆電話を探している」と言われたと証言。また、冬にも関わらず、男性は上着や長靴を身につけていなかったと話した。

別の報道では
現場近くで男を見かけた女性は、男から「車を落としたから仲間を呼ぶために電話を貸してほしい」と頼まれたと証言し、「男は30歳くらいに見え、編み上げの靴を履いていて足元は濡れていたと思う」と話したとのこと。

また、自宅から男のためにタクシーを呼んだという別の女性は、「寒い日だったにもかかわらず、温かい服装ではなかったため不審に思った」と証言したうえで、およそ4か月後に警察から被告を含む18枚の写真を見せられた際、「当時会った男をすぐに選ぶことができた」と述べたとのこと。

***第十回公判(10月31日)***
1)証人尋問:事件現場の近くで男性を乗せたタクシー運転手
運転手は「せきもと」と名乗る細身でグレーのつなぎを着た男性を諏訪町のコンビニまで乗せたと証言。本間新田で人を乗せることは滅多にないため印象に残っていると話したとのこと。

別の報道では
検察側が客の特徴について尋ねると、タクシー運転手は短髪・細身の男性でグレーのつなぎを着てスニーカーをはいていたと証言。26日に被告の同僚が証言した被告の普段の服装と一致したとのこと。

一方で客の男性は自身を「せきもと」と名乗っていたほか、弁護側がタクシーに乗せた男性は被告だったのかと尋ねると、「顔は覚えていない」と話したとのこと。

***第十一回公判(11月1日)***
証人尋問?:被害者の母親と姉
亡くなった娘について「真面目な性格で非行もなかった」「知らない人を車に乗せるようなことはしない」と証言した。

また、娘が行方不明になってから家がある山形から毎週末、新発田市を訪れたと話し、「どこかに監禁されているかもしれないと思って現場近くを探し回った」
「とにかく生きた心地がしなかった」と胸の内を明かしたとのこと。

最後に検察側から「被告に対して言いたいことはあるか?」と問われると
「正直に言ってほしい。死刑を望みます」と訴えたとのこと。

女性の姉も証言台に立ち、妹について「私の人生では欠けてはならない大切な存在」「なんで妹だったのか、なんで殺されなければいけなかったのか犯人の口から直接聞きたい」と涙ながらに話したとのこと。

***第十二回公判(11月2日)***
1)被告人質問
【弁護側質問】「犯行に関わったか?犯行に及んでなくても女性に関わったか?」

【被告】「犯行にも女性にも全く関わっていない」

「記憶があいまいなのに犯行に関わったことがないと言い切れるのはなぜか?」と弁護側に問われると「少しでも残っていれば覚えているけど記憶がないです」と答えたとのこと。

一方、検察側は、被害者の車のハンドルから被害者と被告の混合DNA型が検出された点について説明を求めました。

【被告】「本当に混合DNA型が出たのであれば、なぜ自分のものが出たのかわからない」

また、検察側が無期懲役の刑が確定した強姦致死事件に触れ「あなたの妹がわいせつなどの被害にあったらどう思うか」と聞くと、「許せない」と即答したとのこと。

さらに検察側は法廷での遺族の訴えについて被告に意見を求めた。

【検察側の質問】「『なんで娘なのか…なんで殺されなければいけなかったのか犯人の口から直接聞きたい』と訴えた遺族の言葉をどう感じたのか?」

【被告】「気持ちは分かるが、犯人は自分ではないので申し上げられることは何もありません」

別の報道では
証言などから被告は2014年1月15日の朝、女性の遺体が見つかった本間新田からタクシーを呼び、当時の自宅近くのコンビニでタバコ2箱とライターを購入したと検察側は主張。

これに対し
【被告】
「(検察の主張は)違います」
「(コンビニについては)なくはないがライターを買っているので自分ではないのでは」
「オイルライターを使っていたので」

2)遺族の意見陳述:母親、姉、祖母
母親は「人見知りで保育園に行く時には毎日のように大泣きしていた」と幼少期の女性を振り返り、歳の離れた弟が生まれるとおしめを替えたり、おもりをしたりし「遠足の弁当も作ってくれた」と語った。高校時代には成績が優秀だったが家庭のことを考えて進学せず、新潟県の製菓会社に就職したとのこと。

母親は「新発田市に住むことを勧めてしまった。私が選択を間違えなければ娘は生きていたかもしれない」「娘がいなくなってからは地獄のような日々だった。自分を責め、後を追おうと何度も考えた」と述べたとのこと。

姉は「なぜ加害者はのうのうと生きているのか。一生許すことはできない。死刑にしてほしい。妹の無念を受け止めてほしい」と訴え、祖母は「なぜ孫は殺されなければならなかったのか。絶対に許さない。悔しい。早く死刑にしてほしい。私が殺したい」と述べたとのこと。

***論告求刑公判(11月7日)***
1)検察は被告が「女性の車のハンドルに触れていた」などとして「女性を殺害したのは被告である」と主張。「被告の弁解は、全て苦し紛れの言い訳で、信用できない」と指摘した。

さらに、「被害者に何ら落ち度もないのに極限まで恐怖に落とし入れ、尊厳を極限まで踏みにじり残虐に殺害した。極めて悪質」「さながら被害者をもののように扱った人格人命軽視の態度が甚だしい、許し難い行い」と述べ、

「別の事件で7年半服役していたのにも関わらず、出所してからの犯行はエスカレートし」「反省の意思や遺族への謝罪などは見受けられず、更生は期待できない」として、被告に対し死刑を求刑したとのこと。

別の報道では
検察側は論告で「被告が女性の車のハンドルに触れていた」などとして「女性にわいせつな行為をしたうえで殺害した犯人は被告」だと改めて主張した。

そして『量刑』を考える上で特に重視すべき事情として挙げたのが、被告がこの事件のおよそ5カ月前から連続して起こしたわいせつ略取や強姦致死などの4つの事件。

被告は、2013年に同じ新発田市内で女性4人を相次いで暴行しそのうち1人を死亡させたとして、2018年に強姦致死罪などで無期懲役が確定し岐阜刑務所で服役していた。

検察側はこの過去の事件について「全く考慮しないのは適切ではない」として、「本件事案の犯情は極めて悪く、被害者が1名であっても死刑の選択が検討されるべき事案」だと述べたとのこと。

『犯行の動機』については「被害者の人格・生命を甚だしく軽視した身勝手極まりない動機と無差別的犯行。被害者に一切落ち度はなく、斟酌すべき要素は皆無」と指摘したとのこと。

また「被害者は生きて帰りたくて必死に抵抗し、殺さないでと懇願したと考えらえる」状況での犯行の態様については、「その被害者を少なくとも3分から5分程度顔面を水没させ頸部を圧迫した」ものであり「残虐ではない、残忍でないとは到底言えない」と強調したとのこと。

その上で別の事件で7年半服役して矯正教育を受けながらも、出所の後、連続して女性を無差別に襲っていることなどを挙げ、「犯罪性向はより凶悪化し、性犯罪に対する規範意識は完全に欠如していて、生命軽視の度合いは甚だしく、更生はもはや期待できない」として『死刑』を求刑したとのこと。

2)弁護側は最終弁論で、女性は事故などで水死した可能性が高いとした上で、検察側が証拠とする「女性の車から検出されたDNA型について個人の特定はできない」と反論し、また目撃者の証言について「事件現場で男を目撃した2人の女性と男をタクシーに乗せた運転手の証言に異なる部分がある」ので「被告が間違いなく犯人であるとは決して言えない」などとして、改めて無罪を訴えたとのこと。

3)被告の最終陳述
「罪状認否のときから言っているとおり、私はこの件に関しては全く関係していないです。以上です」

***判決公判(11月18日)***
1)判決で新潟地裁は事件性について解剖医の意見などを踏まえ、女性の死因は「溺死または窒息死」とした上で、弁護側が主張した事故や病気による溺死は、「わざわざ竹藪に入る理由がない。弁護側の主張は抽象的な可能性のみで無理がある」と退け、女性は何者かに暴行され殺されたとしたとのこと。

2)犯人性については、女性の車のハンドルから被害者と被告の混合DNA型が検出された検査結果について「矛盾はない」とし、「被告が被害者のハンドルに触れたと推認できる」と検察側の主張を認めたとのこと。

3)量刑について
被告は、2013年に新発田市で女性4人を相次いで暴行し、そのうち1人を死亡させたとして2018年に無期懲役が確定していた。

判決ではこの過去の事件について触れ、「常習性が非常に高い」とした上で、「犯行への関与を否認するなど、反省の情が見られない」などと厳しく非難したとのこと。

一方で、「死刑判決が出た他の事件は、犯情の悪質さが抜きんでていて、同列に論ずることはできない」として、無期懲役を言い渡したとのこと。

別の報道では
<裁判長>
「類似の判例をみるとほとんどが無期懲役となっていて、殺害人数1人で死刑になった例は悪質性が抜き出ている」

4)裁判長は最後に被告に対して「強い非難の気持ちを持っている遺族の気持ちを真摯に受け止めてほしい」と語りかけたとのこと。

こんなところですね。
事件発生が2014年、逮捕送検が2020年、一審判決が2022年、逮捕まで6年、判決まで8年かかった事件です。
2015年に前回の事件の一審判決が出てから、動きが無かったので、他の事件は無理なのかな?と思ってましたが、警察が頑張ってくれたようですね。
犯罪者には正しく罰を受けてもらいたいです。

さて、結構、難しい事件だったと思います。検察側も認めてますが、直接証拠が無くて、状況証拠の積み重ねで立証する事件でした。
驚いたのがDNA鑑定ですね。事件後にすぐに鑑定ができなかったのは、予算不足だったと言うのがちょっとあれですよね。
消防とか警察とか、必要な処には予算を割いて欲しいですね。もし、鑑定がされなかったら混合DNA型も検出できずに事故として処理されてしまったかもしれません。

それから、興味深い点としては3点
1)混合DNAから故人を特定する事はできない。
言われてみれば、そうなんだろうなと思うところです。そういえば、DNAは出たけど指紋は出てないんですね。

2)窒息死の特徴として頭蓋骨の出血
これがちょっと初耳でした。調べると「まぶたや眼球結膜の溢血」と言うのはあるのですが、頭蓋骨で出血と言うのはなさそうなんですけど・・・

3)首実検
今なら防犯カメラやドラレコの映像が決め手になりそうですが、当時は「首実検」なんですね。
とは言え、現在でも、田舎の民家の玄関に防犯カメラがある家なんて、まずありませんから、捜査での地域差と言うのはあるかもしれませんね。
他には以前に秘境の温泉で女性が殺された事件で、地域に防犯カメラを設置するのに賛否両論がありましたが、もし、事件がおきたらと思うと、あった方が良い気がしますね。

それに、都会ではタクシーにも車内カメラが搭載されていて、結構タクシー強盗などが逮捕されてます。田舎のタクシーにも搭載して欲しいですね。他に振り込め詐欺などにも効果があるかもしれませんね。

話がそれましたが、検察の求刑は死刑でした。
これがけっこう、微妙なところかもしれません。普通に考えると、死亡が1人で、おそらく罪状に強の字が一つなので、これだと死刑は難しいところなのですが、検察は前回の事件を考慮して、出所後7ヶ月で複数の事件を起こした悪質性や更生不可能と言う事で「死刑」を求刑してますね。

残念ながら、判決はこの点は「そこまで悪質じゃない」と言う事で「無期懲役」の判決となっています。

ただ、前回の無期懲役となった事件が2013年の11月で、今回の事件が2014年の1月なんですよね。
もし、連続強姦致死事件となっていれば、死亡者が2人で罪状に「強」の字が一つ、付いてますから、死刑の判決は有りだよね。と思うところです。

FBIの定義だと連続殺人事件は事件の間隔が24時間以上あるものと言う事らしい、それなら条件は満たされている。

有名な大久保清の事件は2ヶ月で8人を殺害していて、ざっと週1人のペースで事件を起こしている。こちらは8人に対する殺人罪+アルファで死刑となってますね。

最近では座間の9人殺人事件がありますね。こちらは2017年8月23日から2017年10月23日の2ヶ月で9人を殺害していて、こちらもざっと週1人のペースですね。

私の勝手な憶測では連続殺人になるには1週間ぐらいの間で事件を起こさないとダメと言う事なのかな?

他にこの事件では二重処罰の禁止と言うのも関係してます。
二重処罰の禁止とは、「いったん処罰されたのであれば、同じ事件について再度処罰されるということはない」と言う事です。
これに対して検察は
検察側は求刑の中で『二重処罰の禁止』について、過去の罪を処罰の対象として考えるのではなく、「犯行に至る重要な経緯等として考慮するのはよい」、つまり「量刑を判断する際の要素にしてもよい」と主張し、『死刑』を求刑しました。
と言う事です。

タラレバなのですが、この事件では冒頭に書いてますが2013年9月のBさんの事件があるんですよね。
もし、次に起訴されて裁判で有罪となったら、3人死亡でも無期懲役なのだろうか?と言う素朴な疑問はありますね。

さらに、例えば、最初に判決の出ているAさんの事件とこのCさんの事件を一つの事件として起訴していたら、死亡が2人で、罪状に強の字がついて、死刑も有りだったのでは?とも思うけど・・・今回のCさんの事件については直接証拠が無い状況だったので、とりあえず確実なAさん事件で起訴と言うのは検察としては、やむを得ないところなのかな。

亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
新潟県新発田市女性強姦致死事件その2(一審無期懲役)

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福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その10(母親の控訴審と刑確定)

まずは続報です。
1)県の児童相談所の所長らが男の子の祖母と面会し当時の不適切な対応を謝罪していたとのこと。
福岡児童相談所は事件の1か月ほど前に自宅を訪問したものの目視だけで虐待の危険性が低いと判断。
男児の祖母が保護などを要請したものの十分な対応を取りませんでした。
母親らの1審判決では、A被告が行政機関の訪問を妨げていたことも明らかになっています。
祖母の代理人弁護士によりますと、先月末に遺族と面会した児童相談所の所長らは、「職員の経験不足だった。
亡くなった男児に話を聴くべきだった」と対応の不手際について釈明。
「本当に謝罪しても謝罪しきれない」と述べたとのこと。(10/6 報道)

2)1)の面談に対する祖母のコメントを一部抜粋して掲載します。(死亡した男児の氏名は男児と置き換えています)
Iの母です。
本年 9 月 30 日に県庁で、福岡児童相談所の現在の所長、児相の弁護士、相談第一課長、県の児童家庭課児童福祉係長と、その上司という方との面談を行いました。

今回の面談の前に、当時の篠栗町の担当者から直接きちんと説明して欲しいと依頼しましたが、当時の担当者は今、福岡児相の職員ではない、福岡児相として、組織としてお答えするという理由で、当時の担当者は面談にきませんでした。
当時の担当者に聞きたいこと、言いたいことはたくさんありますが、私はいまだに一度も当時の担当者から直接説明も謝罪も受けていません。当時、そして今も、当時の担当者が男児のことをどう考えているのかわからないままです。

今回の面談の時にも言いましたが、令和 2 年 3 月 31 日に児相に行った私が「私の孫、死なないですよね?助かりますよね?」というと、篠栗町の担当者は「大丈夫です」と言いました。後で分かったことですが、この担当者は私が 3 月 12 日に訪ねてから一度も男児を調査したり面談したりしていなかったのに、大丈夫と言ったわけです。
そのことを所長に聞くと、「そこが危機意識の低さ」と、当時の篠栗町の担当者の対応の不適切さを認めました。そして、児相も県も、申し訳なかったと謝罪されました。これは組織としての謝罪だと受け止めています。

また、男児のリスク判定を「C」にしたままだったことは、検証報告書でも言われているように、見直すべきだったそうです。この「C」のリスク判定は、児相の所内会議で決められるそうなので、担当者、所長さん(同じ苗字ですが面談した時とは別の人)たちで決めたのでしょう。児相全体で間違えた責任があると思います。面談のとき、児相の方は、男児の体重を測っていればリスク判定の見直しはあったと思うが、男児に会うことが目的化し、体重を測ることへの意識が薄らいでいたとも言いました。
児相はいつまで経っても現認確認以上の介入をするつもりはなかったんだと思います。

リスク判定を見直すタイミングは、家庭環境が変わる時、今回は男児の幼稚園退園のタイミングと、転居のタイミングになるとも言われました。ですが今回はいずれのタイミングでもリスク判定は見直されていませんでした。児相は、できることをやりませんでした。
リスク判定の見直しを行わなかったことは、「私たちも反省すべき点」と、児相の方が話していました。

この面談の途中、児相から「起こってしまったことはどうしようもない」という発言もありました。
あまりに無責任な言葉に、男児の命は児相にとって数あるケースの一つでしかないのかと、今思っても怒りしかありません。
児相に助けを求めたあの日、私にはどうすることもできず児相なら助けてくれると思いました。あなた達に子ども、孫がいるなら助けて下さい、あの子は小さいから体力がないからと言った私の気持ち、助けられた男児を助けてもらえなかった私のくやしさ、あんなむごい毎日を送らされていた男児の苦しさ、その事実を知った私の気持ちは児相にはわからないでしょう。他人事だから。ただその場しのぎで謝ればいいと思ってあんな言葉が出たのでしょう。

****控訴審初公判(10月14日)***
1)弁護側は控訴趣意書で、I被告がA被告に心理的支配(マインドコントロール)をされていたと主張。残されたI被告の2人の子供など、家族との関係を一日でも早く再構築するためにも減軽すべきだと訴えた。弁護側はマインドコントロールを研究する心理学者らの証人尋問を要求したが、高裁は却下し、被告人質問だけを採用したとのこと。

I被告は被告人質問で、控訴した理由を「一番は子供たちに一日でも早く会いたいという気持ちだった。ギリギリまで迷ったが、少しでも早く(家族に)会える可能性があるなら、と思って控訴した」と振り返った。有罪判決自体には「男児を母親として守ってあげられなかった責任だと思っている」と述べたとのこと。

2)検察側は控訴棄却を求め、即日結審したとのこと。

***判決公判(11月9日)***
1)福岡高等裁判所は9日、1審判決を支持し、控訴を棄却したとのこと。

2)福岡高等裁判所の松田俊哉裁判長は、「A被告からの心理的支配の影響があったとしても、被害者の生存に必要な程度の保護はできたはず。量刑が重すぎて不当であるとは言えない」として控訴を棄却したとのこと。

***刑確定(11月25日)***
検察と弁護側の双方が、期限の24日までに上告しなかったため、懲役5年の判決が確定したとのこと。

こんなところですね。
母親の控訴審としては、順当なところかと思います。
罪は認めるけど、子供に会いたいから刑を軽くして欲しいと言うのは、心情的には理解できるし、同情もできるけど、法律的には無理な話に見えますね。

他に興味深いのは、児相が祖母に面談して謝罪した事についての、祖母のコメントですね。
この事件では、祖母が男児の危機を児相に相談しているわけです。死の危険を伝えているにもかかわらず、担当者は男児に対して、何の確認もしていなかった。そして、その場しのぎの返事をしていた。その結果、男児は死亡してしまったと言う事ですね。

祖母にしてみれば「だから言ったじゃ無いか、あの時、確認してくれていれば」と言う気持ちになるのは当然ですね。

感情は抜きにしても、今回の不適切な対応についての検証は必要ですね。
検証は既にされていて報告書が福岡県から公表されています。これはこの餓死事件以外の2件の虐待事件を含めた検証報告書です。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/20210806jido.html

一部を抜粋すると
3事例共通の課題
(1) 児童相談所や市町は、継続的に子どもや家族を支援し関わりながら、子どもの死亡という事態を防ぐことができなかった。

(2) 児童相談所や市町は、幼稚園の退園、離婚、転居、学校への欠席が続くなど家庭状況が大きく変わる出来事の発生といった状況の変化を踏まえた適切な支援ができていなかった。

(3) 児童相談所や市町は、子どもに対する身体的、心理的虐待が発生していないかの確認に注力し、子どもと面談し直接話を聞くことや、関係機関から子どもがどんな話をしているかの情報収集を行っていない。虐待リスクを把握するための家族全体のアセスメントができていない。

(4) 児童相談所や市町は、保護者との関係形成に苦労し、会うこと自体が目的化。このため家族の課題や困難をどうすれば軽減・解消できるかといった踏み込んだ支援ができていなかった。

(5) 何れのケースにおいても要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)で主担当機関が市町となっていた。このため、児童相談所は、子どもを虐待から守る専門機関であるにも拘わらず、市町任せとなり自ら主体的に虐待のリスク判断を行っていなかった。

気になるのはこの3)の子供と面談して直接話を聞くことが出来なかった。関係機関からの情報収集が出来ていなかった。
最後の5)の主担当機関が市町となっていたので、児童相談所は虐待リスク判断を行っていなかった。のあたりですね。

で、再発防止の提言がこちら
3 再発防止に向けた提言
(1)児童相談所と市町村の児童虐待に対する危機意識の向上
〇 市町村の要対協は、体重減少や乳幼児健診未受診など、発育状況が把握できないケースについて体重の確認を必須とする「緊急度アセスメントシート」及び「子どもの安全確認チェックリスト」の活用を徹底すること 。

○ 児童相談所は、要対協で協議された「全ての児童虐待ケース(疑われるものを含む)」について、受理会議の開催により主体的にリスク判断を行うこと。また、それに基づき市町村を指導するとともに、リスクが高い場合は児童相談所が子どもの安全を確保すること。

○ 県では、児童相談所と役割分担する「乳幼児健診未受診者に対する受診勧奨のためのルール」を定めているが、これを「子どもに会えない状態が続く場合」にも適用すること。

(2)児童相談所のアセスメント力の強化
〇 県の児童相談所においては、令和2年度から、初回の虐待通告に対し一時保護等の介入的対応を専任で行う「初動対応係」を設置している。一方、継続支援ケースで、新たに虐待情報が入った場合は、「相談支援係」がアセスメントを行っている。
今後、保護者等への継続支援中であっても、通告等により新たな情報を入手した場合は、「初動対応係」が当該家庭をアセスメントし、受理会議の開催により虐待リスクの判断を行い、躊躇なく児童の安全確保に取り組むこと。

〇 県は、「初動対応係」を家庭に対するアセスメントを行う専門チームと位置づけるとともに、その対応力を強化するため、必要な研修を実施すること。

(3)児童相談所・市町村職員の資質の向上、体制整備
〇 県は、検証事例を踏まえた課題を抱える家族への接し方、支援に係る研修や虐待の兆候に気付きにくい具体的なケースを想定した演習(ロールプレイ)等を実施し、児童福祉司等の資質向上に取り組むこと。

〇 児童相談所が虐待のリスク判断や保護者のメンタルヘルス等の支援検討にあたって、医師にいつでも相談できる体制を整備し、精神医学などの見地から意見を取り入れ、児童相談所全体のアセスメント力の強化に取り組むこと。

〇 県は、市町村が整備することとされた「子ども家庭総合支援拠点」が早急に整備されるよう様
々な機会を通じ市町村に働きかけること。

(4)要対協の機能強化
〇 市町村は、児童相談所を構成員とする要対協の実務者会議を定期的に開催すること。実務者会議の開催に当たっては、主たる支援機関、管理する目標の推移、支援策に加え、当初の支援策が滞った場合の次善の支援策が明示された資料により、進行管理を行うこと。
県は、モデルとなる
県は、モデルとなる「「進行管理進行管理表」表」を市町村に示し活用の徹底を図ること。を市町村に示し活用の徹底を図ること。

○ 県は、県は、要対協の調整担当者要対協の調整担当者等等に対し、幼稚園のに対し、幼稚園の退園、離婚、転居、学校への欠席が続く退園、離婚、転居、学校への欠席が続くなど養など養育状況が変化した場合育状況が変化した場合は、は、虐待虐待リスクが高まることをリスクが高まることを研修等を通じて周知研修等を通じて周知徹底徹底することすること。

○ 学校、幼稚園、保育所学校、幼稚園、保育所等は、要対協で支援を行っている児童の欠席が続く場合等は、要対協で支援を行っている児童の欠席が続く場合は、児童相談所及び市町村の虐待担当部局に速やかに通告等を行うこと。

こんなところですね。
課題も提言についてもその通りだと思うのですが・・・
ちょっと、気になったのは、これらの内容は現場の人は既に気付いていたのではないだろうか?と言う事です。
つまり、やらなきゃいけない事なのは知っていたし、理解していたけど、実際には出来なかったと言う事が無いのか?と言う事です。

どこの組織もあまり変わらないと思いますが、限られた予算、限られた人員で期限までに仕事をしなければならないと言う前提条件がありますよね。
そこへ、許容量以上の仕事を入れられても「出来ない」って事になる場合があります。
それでも、やらなきゃいけない場合、担当者や中間管理職のレベルで、仕事の重要度を見て間引きと言うか手抜きをしたり、調整してつじつまを合わせると言うのも、やはりどこの組織でもあると思うんですよね。

もしそうなら、組織的には別の手当が必要なのではないか?とかね。あるいは、現場の意見が上に上げにくい風土などがないのか?なんて事も気になるわけです。他にはテクノロジーを使って効率的な情報の共有とか判断とかと言うのも有りだと思います。

私は全くの門外漢で児相の事も市町村などのこの手の職場の話は分かりません。
ただ、少子化対策も重要だと思いますが、せっかく生まれた命を亡くさない事にも予算を割いても良いと思うんですよね。

亡くなった子供達のご冥福をお祈りします。

参考リンク
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その9(Aの一審判決2)
福岡県篠栗町5歳児虐待死事件その11(Aの控訴審と刑確定)

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2022/11/13

大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その5(一審判決)

一審判決は懲役20年(求刑:無期懲役)

***初公判(9月16日)***
1)起訴状などによりますと、兵庫県西宮市に住む会社員・男性被告(57)は、去年6月大阪市北区にあるカラオケパブで経営者の女性(当時25)の首や胸などを刃物で突き刺して殺害した罪に問われている。

2)被告は「裁判員の方にお任せします。判決は死刑をお願いします」「ここで被害者家族の意図を汲むならぜひとも死刑を下していただきたい」、「私についてはいかなる質問についても答える気はありません」、「しゃべりたい時はしゃべることができる時に自ら手を挙げて意思表示をします」などと述べたとのこと。

(ASKAの補足)この後、被告は16時半の閉廷まで黙秘しています。

3)弁護側は「犯人性を争います」と述べたとのこと。

4)検察側は冒頭陳述で、「証拠隠滅を図るため、店内の防犯カメラを取り外してSDカードを抜き取り、被害者の携帯電話が電波を送受信しないようアルミホイルで包んだ」、「被害者に一方的に好意を抱き、それが満たされないことから被害者の重要部位を刺すなどして殺害した」と述べたとのこと。

別の報道では
検察側は冒頭陳述で、店の常連だった被告が、被害者に抱いた一方的な好意が満たされず、犯行に及んだと指摘。いったん店を出た後に再び戻り、「被害者が一人きりになったタイミングで襲った」とした。被告の着衣などに被害者の血液が付着していたことも明かしたとのこと。

更に別の報道では
検察側は「一方的に好意を抱き、満たされない想いから犯行に及んだ」と指摘。そのうえで、事前に購入した粘着テープを巻きつけ暴行し、その後、顔や肺など重要な部位を刺した、執拗かつ残忍な犯行だと主張したとのこと。

***第二回?公判(10月5日)***
被告人質問
1)裁判を通じて思ったことを問われた被告は「検察が頼りない。証人尋問で同じような質問を何度もするなどしていて残念に感じた」などと検察側を批判した。一方で、「私自身は初日に申したように、死刑にしてほしい気持ちに変わりはない」などと自分の主張を述べたとのこと。

検察官や裁判員から「死刑を望む理由は何か」などと聞かれましたが、そのほかの質問には黙秘したとのこと。

***論告求刑公判(10月12日)***
1)検察側は論告で、事件当日、店が入るビルに出入りする被告の様子が防犯カメラに映っていたほか、被告の上着や靴に被害者の血液が付着していたと指摘。「一方的に好意を抱いた被害者に執着し、距離を置かれたことから殺害した」とし、「執拗で残忍な犯行だ」と述べたとのこと。

別の報道では
事件当日(6月11日)、被告人が着ていたスーツの右ポケットの内側と、履いていた左右のビジネスシューズに被害者の血液が付着していた。さらに、殺害時、被害者の腕を縛るために使った粘着テープの芯から被告人の指紋が検出された。なお、この粘着テープは、被告人が犯行のおよそ2週間前となる5月26日に勤務する会社近くの店で同じものを購入したことが分かっている。そして、犯行現場には被告の指輪が残されており、その結婚指輪には被害者の皮膚片も付着していた。死亡鑑定を担当した医師は、指輪をはめた手拳などで顔面を殴打した可能性を指摘しているとのこと。

21時9分頃に、会計を済ませた被告は被害者や女性従業員と一緒に写真を撮ったあと、エレベータで1階に降りたものの、ビル内に留まっていた。21時29分頃に女性従業員が帰宅し、22時8分以降は被害者の携帯電話がLINEのメッセージなどを受信しない状態になった。のちに携帯電話は、アルミホイルで包まれて電波が遮断された状態で発見された。従業員が退店した21時29分から22時8分までに殺害されたと考えられる。その間に通常の入り口以外からビル内に宮本被告以外が侵入することは難しかったとのこと。

被告は連日「ごまちゃん」を訪れたり、毎日LINEを送信したり、被害者の接客態度が意に沿わない時には被害者に対して多数回に渡って電話をしていた。こういう被告に対し、被害者は距離を置いていた。被告は被害者に好意を抱き、強い執着心を持っていたと認められ、その好意が受け入れられず、被害者に対する思いを鬱積させた挙げ句、犯行に及んだと考えられるとのこと。

被告は被害者を殺害後、事前に検索して調べていた防犯カメラを取り外してSDカードを抜き去り、被害者の携帯電話をアルミホイルで包み、店外に保管してあったカギケースを店内に移動させるという罪証隠蔽工作に及んでいるとのこと。

2)検察側は無期懲役を求刑した。

3)弁護側は最終弁論で、第三者が犯行に及んだ可能性は否定できないとし、「検察側は被告が犯人で間違いないとまでは立証できていない」と反論。「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に従って、判断するよう求めたとのこと。

別の報道では
弁護人は、
「被告が必ずしも犯人ではない。偶然、犯人と出くわして、脅されて何も言えないのかもしれない」
「ビジネスシューズなどの血痕がいつ付いたのかわからない」
「完全に被告の犯行であると証明されていない」
などと訴え、「無罪である」と主張したとのこと。

4)遺族の意見陳述(被害者の兄)
「妹の冥福を祈るためにも、まずは罪を償う土俵に上がって欲しい。しっかり罪と向き合い、反省をし、償って、被告が真人間になったら、仏壇もちゃんと用意できていない実家ですが、線香を立てて、妹の冥福を祈って欲しいと思っています。被告への憎い感情を押し殺して重ねてお願い申し上げます」

この後、立ち上がり、被告人に頭を下げ
「どうかこれ以上、真優子を傷つけないで、安らかに休ませてあげてください。お願いします」と述べたとのこと。

5)被告人の最終意見陳述
「死刑を宣告してください。誰も罪にならず、これほど他に迷惑をかけずに済むことはない」などと持論を展開した。事件への自らの関与については言及せず、被害者の人柄を「チャレンジ精神があり、尊敬していた」と述べたほか、検察側の立証を批判したとのこと。

別の報道では
検察側の論告への反論を始めた。
まず、被告の上着のポケットに稲田さんの血液が付着していたことを証拠の一つと位置付ける検察側立証に対し、宮本被告は「なぜ上着のそこだけにしか血がついていないのか。どうやってそこにつくのか。私には想定できません。証拠として意味があるのか」と疑問を呈したとのこと。

被告が事件当日に持ち歩いていたリュックが廃棄されるなど、証拠隠滅行為があったとする検察側の主張にも、被告は「第三者的な見解」と前置きした上で「捜査して証拠を見つけられなかったから『証拠隠滅』なんだなと。裏を返せば捜査の不手際ともとれるのではないか。検察側には推測しかない。ある意味残念だな、頼りないなと第三者的には感じていました」と述べたとのこと。

「私は死刑を望んでいます。国が人を殺すのは罪にならない。誰も罪にならなくて死ねる。なにとぞ、判決で死刑を宣告していただきたい」と述べたとのこと。

***判決公判(10月20日)***
1)大阪地裁は懲役20年の判決を言い渡したとのこと。

2)「被告の靴やジャケットから血痕が発見され、DNA鑑定によって被害者のものと特定された。犯行以外の機会に付着したとは考えられない」などとして被告の犯行と断定。「身勝手で無慈悲。犯行後の証拠隠滅行為も含めると相当計画的な犯行で強い非難に値する。被告人の供述からは反省を見出すことはできない」として、被告に対して懲役20年を言い渡したとのこと。

別の報道では
裁判長は、被告以外には犯行が困難で、「合理的な疑いを差し挟む余地はない」と認定。公判を含めた犯行後の言動については、「反省を見いだすことができない」とも非難した。ただ、同種事件と比べると、有期刑が相当と述べたとのこと。

3)裁判長は説諭で、「もしかするとあなたには難しいことなのかもしれないですが、遺族の気持ちについて、もっと考えてください。あなたにも家族がいるでしょう」と述べたとのこと。

4)被告は頭を下げて法廷をあとにしたとのこと。

***控訴***
弁護側は11月2日付で、この判決を不服として控訴したとのこと。

***補足情報***
これまで、被告人の身上についての情報が無かったので補足します。
被告は西宮市で育ち、地元の公立小・中学校に通った。父親は弁理士で、大阪のミナミに事務所を構えていたとのこと。
西宮市内の公立高校に進学(したはず)
高校卒業後は徳島大学の工学部に進学。電気工学を学び、大阪市に本社がある住友電工に就職した。

元同僚によると
「今は子会社に出向して、コンピュータのソフトウェア作りにエンジニアとして携わっていました。もう管理職になっていたはず。」

2000年には西宮市内の総戸数1000戸を超えるマンモス団地の一角にある、新築の集合住宅を約4500万円で購入したとのこと。登記簿によれば約2400万円のローンを組んでいるとのこと。

近隣住民によると
高校生と20歳ぐらいの娘さんと、奥さんとの4人家族とのこと。

こんなところですね。
検察側は決定的な証拠がなく、状況証拠の積み重ねでの立証となりました。
対する弁護側もアリバイなどの決定的な無実の証拠が無い中での主張は、立証が不十分だから、推定無罪の原則により、「疑わしきは被告の利益に」と言う事で「無罪」を主張していた。
私が思うに弁護側の主張の危うさは「立証が不十分だから、無罪でしょ」と言う点にあって、立証が不十分か十分かは裁判官が判断する事なので、十分だと判断されれば、当然のように「有罪判決」になるわけですよね。
なので、ここは博打だったのではないか?と思える部分です。
とは言え、血痕や指紋などが現場から出ているので、無罪を主張するなら「別に真犯人がいる」と言う主張になるんでしょうね・・・判決にもあるけど、「他に犯行が可能な人間はいない」と言う事なってしまうとここも難しいわけで。かなり難しい弁護だったのかもしれませんね。

それに、被告は黙秘はするけど、死刑を主張したりして、遺族の感情を逆なでするような状況も作っていたわけですよね。
それで、裁判長も指摘してますが、有罪になれば「反省してない」と言う事になるわけで、より罪は重くなる方向になるでしょうね。

ただ、この結果になる事はおそらく、被告人にとっては想定の範囲内だったのではないか?とも思うわけです。
犯行時の計画性や、それに基づく、いろいろな隠滅工作などを考えると、犯行当時は「逮捕されたくない」と言う意志があったと思います。
逮捕後も否認していたと言う情報もありますが、公判でも黙秘してますね。その一方で死刑を求めている。

私の印象としてはなんとなく「自暴自棄」となっているのだろうか?という印象がありますね。

そもそも、被告には家族があって被害者と年齢のあまり変わらない娘までいる状況にあって、カラオケパブの若い女性オーナーに入れ込んで事件を起こしてしまったんですよね。

なので、被害者に入れ込んでいる段階で被告にとって家庭(家族)は既に無い事になっていたんじゃないかな?
仮に無罪を勝ち取ったとしても、被告には「帰る家はもう無い」そんな心境なのではないかと思うんです。

そして、おそらくは仕事も失っているでしょう。

なので、無罪の主張も検察の立証の批判も「ただ八つ当たり」なんじゃないかと思っています。
自分のした事、おかれた状況を認めたくなくて「八つ当たり」してるだけなんじゃないかと・・・

比較的裕福な家に生まれ(たと思う)可もなく不可もなく、大学も出て、一流企業に就職、結婚して家と家族も手に入れた、順風満帆、勝ち組と言われても良いぐらいの人生ですよね。
このまま何事もなく時間が過ぎれば、ローンの残額にもよるけど、それなりに快適な老後を過ごせたのではないかな?

大学に進み、電気工学を学び、一流企業の管理職にもなっているから、論理的で合理的な思考や判断は出来る人だと思うんですよね。
だから、冷静に考えれば、「何やってんだ俺?」って感じると思うのですが、感情と言うべきか「理屈では無い部分」で思考が麻痺してしまったのかな。

その理由が「25歳のカラオケパブの女性オーナーへの一方的な好意」なんですよね。
他にも「お店の女性」に好意をよせて、相手にされず殺害って事件も沢山ありますね。

ちょっと、想像できないのですが「ビジネス上の愛想笑いや親切」を「自分に対する特別な好意がある」と誤解してしまうのでしょうか?
それとも「この子なら、自分が努力すれば、付き合ってくれる」と言うあり得ない期待を持ってしまうのかな?

もっとも、「一目惚れ」と言う言葉もあるけど、人が人を好きになる事は理屈じゃないので、「分かっちゃ居るけどやめられない」と言う状況なのかもしれませんね。

とは言え、自分の家族がこれからどんな地獄に突き落とされるのか?を考えたら、こんな事はとてもできないので、被告にとっては、家族の絆よりも、被害者への好意が優先されてしまったんでしょうね。
普通の人はここで踏みとどまるところだと思います。
しかも、この事件では、不倫関係どころか、交際関係も無いわけで、ただの行きつけの店の女性オーナーと客の関係でしかないのに、どうまちがったらそうなるの?と思うところではあるのですが・・・

全てを失っても、欲しいものがあったんでしょうね。

なので、この事件を被告人側から防ごうとすると、この「破滅的欲望」(破滅的願望の方が近いかな?)を自己で制御(抑制)するしか方法が無いと思います。
とりあえず、思いつく方法は3つ

A)もっと早い段階、30代や40代の時から風俗等に通って、「世の中こんなもの」と言う感覚を身につける。
(表現が難しいのですが、何度か経験を積むと、「そんな事はおきないよね」と達観するようになるのではないかな?)
 とは言え、技術職や開発職の場合、忙しくて「遊ぶ時間が無い」と言うのはよくありそうなんですよね。今ならライフワークバランスと言う言葉が出てきそうですが、他には「生理的に無理」と言う人もいるから、万人向けの対処方法ではないかもしれませんね。

B)家族との絆を深める
 A)の方法がダメなら、家族に迷惑を掛けないと言う部分や、家族を幸せにしたいと言う部分を強化していくしか方法が無いのですが・・・逆に、「どうしたら家族との絆を強くする事ができるのか?」と言う疑問が出てしまうので、わかっては居るけど、具体的にどうしたら良いのか分からないです。ここは専門家の方のご意見をいただきたいですね。

C)ちゃんと恋をしよう。
私の推測でしかないのですが、被告人が「全てを失っても欲しかったもの」と言うのは「青春時代の恋」だったのかな?と思うわけです。
根拠は無いのですが、それなりの恋愛経験があれば、この事件は起きなかったのかな?とも思うわけです。
ただし、結局は10代、20代の若い世代の話なので、上の年齢の人には対策になりませんね。

こう考えると、被告側で決め手になるような対策方法は無いかもしれませんね。

次に被害者側での対策なのですが、これは結構難しいですよね。
難しいと思うのは、相手が危害を加えてくる事を予測できない事なんです。
事前に殺害予告でもしてくれれば、具体的な対策ができますが、犯行を予測できないので、対応が難しいです。
特に客商売で相手がお客の場合、この事件でもそうですが、「あまり酷い対応はできない」と言う心情は理解できるような気がします。
「店の悪い評判を立てたくない」と言うのは客商売ならあると思うんです。
純粋なストーカーの方が対応しやすいかもしれません。

なので、どこかで線を引いて、対応すると言う事になると思います。
思いつくところでは

あ)客と2人きりにならない。
この事件のように「お店の中」で接客するような場合は、可能かもしれないけど、職種によっては、そもそも「それが仕事」と言う場合もあると思うので、場合によるかもしれませんね。
それに、通勤中を襲われる可能性もあるので、タクシーや自家用車で通勤する方法もあるけど、車から降りないわけにはいかないので、結局、スキは出来てしまいますよね。

い)プライベートな通信を行わない
簡単そうで難しい、結局、営業の通信(LINEやメール)をしても、相手がそれをプライベートなものと誤解するかもしれないので、これも対策にはならないかな。

う)怪しい人は出禁にする。
「あの人、出禁になってもしょうがないよね」って誰もが納得してくれるような、トラブルを起こしてくれれば、出禁にする事もできるでしょうけど、多分、そうはならないので、条件付きで「有り」だけど、簡単にできる事でもない。それに、実際に来店してしまった後、追い出す方法なども必要で、かえってトラブルを大きくしてしまう可能性もありますね。

ここまで考えても、被害者側で対策するのはかなり難しいと思います。
この事件でも、被害者が有効な対策がとれなかったのも、そういう事情なのかな?と思いますね。

そもそもが、「お店の雰囲気を良くして、お客さんに気分良く過ごしてもらう」を実践しようとすると、被害者側で、できる対策は無いかもしれませんね。
このあたりは、お店をやっている方のご意見を伺いたいですね。

結局、有効そうな対策を一つも思いつきませんでした。それだけ難しい事件と言う事なんでしょうね。

亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その4(起訴)
大阪市カラオケパブ女性オーナー殺人事件その6(控訴審判決)

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2022/11/04

佐賀県鳥栖市79歳女性殺害事件その2(一審判決確定)

一審判決は懲役24年(求刑:懲役25年)で、22年11月1日に刑が確定しています。

公判情報の前に書き残していた続報です。
1)佐賀地検は9月27日から鑑定留置を行っていましたが13日付で終了したと発表しました。容疑者の刑事責任能力があるかどうかについて佐賀地検は「コメントを差し控える」としています。

容疑者は逮捕後の警察の調べに対し「確定的な殺意まではなかった」と容疑を一部否認していますが、捜査関係者によると逮捕前の任意の調べでは「誰かを殺すつもりだった」と話していたとのこと。(21年12月13日報道)

2)佐賀地検は21年12月17日、学生を殺人の罪で起訴した。(21年12月17日報道)
被告を起訴した理由について、佐賀地検は「証拠を総合的に検討した結果、刑事責任を問えると判断した」と説明しているとのこと。

3)警察は長崎大学の大学生の男を建造物損壊などの疑いで再逮捕した。
警察によると容疑者は、去年9月長崎市柳谷町の住宅の軒先にあった発泡スチロールの箱に火をつけ玄関などを焼損させた建造物損壊の疑いと、自宅アパートのベッド付近に火をつけ燃やした非現住建造物等放火の疑いが持たれている。調べに対し概ね容疑を認めているとのこと。(22年1月6日報道)

4)佐賀県鳥栖市で面識のない高齢女性を殺害した罪で逮捕・起訴され、長崎市の自宅アパートと近くの住宅に放火した疑いで6日に再逮捕された長崎大学生の被告(25)が22年1月7日、送検されたとのこと。(22年1月7日報道)

5)佐賀県で高齢の女性を殺害したとして殺人の罪で起訴されている長崎大学の男子学生が、長崎市の住宅などに火をつけたとして放火などの罪で追起訴されました。(22年1月28日報道)

6)起訴を受け長崎大学は、22年2月21日退学処分を決定し、22日本人に接見して直接通知したという。長崎大学は「学生の倫理意識の向上や健やかな心身醸成のために適切な教育に努める」とコメントを発表しているとのこと。(22年2月23日報道)
別の報道では
大学は「本人が身柄を拘束されていたため、懲戒処分の手続きに時間を要した」としています。理事(学生・国際担当)は「今後も学生の倫理意識の向上や健やかな心身醸成を旨とし、適切な教育に努める」としているとのこと。

時系列
2021年
09月09日
21:40  容疑者の自宅で火災が発生
容疑者が長崎県から福岡市に電車で移動し、市内で宿泊
09月10日
容疑者が福岡市で凶器のハンマーを購入、着替えも用意した。
容疑者が福岡市から鳥栖市の現場にタクシーや徒歩で移動
午前   被害者女性が一人で除草作業をする。
13:00頃 事件発生
13:10頃 近隣住民が119番通報
容疑者が福岡市に戻り宿泊、その後、電車で大分市に向かう。
09月13日
12:00頃 大分中央署に自首
09月14日 殺人容疑で逮捕
09月15日 殺人容疑で送検
09月27日 鑑定留置開始
12月13日 鑑定留置終了
12月17日 殺人罪で起訴
2022年
01月06日 放火の疑いで再逮捕
01月07日 放火で送検
01月28日 放火で追起訴
02月21日 長崎大学が退学処分を決定

***初公判(10月17日)***
1)被告は「すべて間違いありません」と起訴内容を認めたとのこと。

2)弁護側は起訴内容は争わないものの、「本人に精神障害があったほか、自首が成立する」と主張したとのこと。

3)検察の冒頭陳述などによりますと、被告は「大学の留年が確定した上に、研究室での発表役だったのに前日までに一切準備できておらず、現実から逃げたいと部屋などに火を放った。長崎に戻れないので刑務所に行くために、大きな罪を犯してやろうと人気のないところでひとりの人を探していた」などと犯行に至る経緯を明らかにしたとのこと。

別の報道では
検察側は「大学の留年が確定的となり、刑務所に入るような重い罪を犯せば長崎での大学生活から逃れられると考え犯行を決意した。通りがかった家の庭で草刈りをしていた被害者を殺害した無差別の通り魔殺人だ」と主張したとのこと。

精神障害については、検察側が「病名が付くものではなく傾向に留まるもので限定的」としたとのこと。

弁護側は「犯行に至る過程で少なくない影響を与えているのは事実」だとして、生まれ持った障害と事件の特性を考慮した量刑判断を求めたとのこと。

4)起訴状などによりますと、元長崎大学生の被告26歳は2021年9月、鳥栖市で面識のない当時79歳の女性の頭をハンマーで殴り殺害したとして、殺人などの罪に問われている。
被告は、女性を殺害する前日、長崎市内の自宅アパートや住宅の前に置かれていた箱に火をつけたとして、建造物等以外放火と建造物損壊の罪にも問われているとのこと。

5)被告人質問で被告は「留年や研究室のディスカッションという現実を受け入れるのが嫌になった」「刑務所を居場所にしようと考えた。長くそこに居続けるためには人を襲うしかないと思った。」などと証言しています。

6)被告は殺人事件の前日、長崎市の自宅アパートなどに火をつけたとして、建造物損壊や放火の罪にも問われている。

被告は火をつけた理由について「現実を受け入れるのが嫌で、すべてが燃えて、自分の居場所がなくなるのがいいと思った。放火して帰る場所もなく、八方塞がりの状況になって、自分の居場所は刑務所しかない。人を襲うしかないと思った」と話したとのこと。

一方で、事件後に逃走していた時の心情を問われると「命までは奪いたくないと思っていたので、被害者には死んでほしくないと思っていました」と話したとのこと。

縁もゆかりもない佐賀県鳥栖市で事件を起こしたことについては「長崎から博多に向かう特急で通過した時、田舎の雰囲気があったから」と話し、人けが少ないところを探していたことを明らかにしたとのこと。

7)「自分が本当に何の面識もない人の頭を何度も殴ったことに、現実を受け止めきれなくなって怖くなり逃げた」

「あちこち逃げ続けても何の意味もないと思い被害者の安否も気になっていたので自首をした」と話したとのこと。

8)被害者の夫のコメントも読み上げられ「心残りは最期の言葉が聞けなかったことだ。しっかりと反省してほしい。それ相応の重い罪となることを希望する」と訴えたとのこと。

***第二回公判(10月18日)***
証人尋問
精神鑑定を担当した医師
精神鑑定をした医師は被告について「自閉スペクトラム症の傾向があるが、それが原因で犯罪という結果とは考えていない。犯行に直接的に影響があったとは言えない」などと証言したとのこと。

別の報道では
「つらい現実から逃れたい」と自宅内外に火を付けたり、人を襲ったりした犯行は、想像力の欠如などの精神障害の特性がみられるものの「幻覚妄想などの病的心理とは言いがたい」などと説明したとのこと。

被告の父親(弁護側の証人)
「私の息子が行った行為で、愛する家族を突然失った気持ちは想像を絶する。悲しみや苦しみを考えると胸が裂かれる思いです」と涙ながらに語ったとのこと。

一方、被告に対しては「刑を受けても一生罪は消えない。一生償っていかなくてはいけない」と話したとのこと。

被告人質問
検察の「人を襲おうと考えたのは過去にもあった?」という質問に、被告は「2浪のとき、計画しました」と答え、「具体的にどんな計画を?」という問いには「台所の包丁を持って外に出て、誰か会った人を襲おうと考えていました」と答えたとのこと。

別の報道では
父親がかつて医者を目指していたことから、医学部に受かれば喜んでくれると思い、当初は(医学部への)進学を目指していた。ただ、父親に逆らうことができず、高校時代は親から「勉強の支障になる」と部活動をさせてもらうこともできなかったとのこと。(括弧部分はASKAの補足)

高校卒業後、3年間の浪人を経て長崎大薬学部に進学。浪人時代には父親から文句を言われて怒りを抑えられず、他人を傷つけようと思ったこともあったといい、計画まで立てたが実行には至らなかったとのこと。

別の報道では
裁判長が「計画と言うが、紙に書いたり、行動したりしたのか」と問うと、「頭の中で考えた」と述べ、行動には移さなかったとしたとのこと。

被告は「その時に、人を襲う思考回路が作られたかもしれない」と振り返った一方、「(被害者が)死ぬまで殴ろうとは思っていなかった」とも述べたとのこと。

別の報道では
証人で出廷した父親は「親の言うことを聞くいい子」と振り返った。一人息子が「自立して生きていけるように」と時には厳しく接した。センター試験前に寝てばかりと感じ、「ちゃんと勉強しろ」と叱ったが、反抗されなかったとのこと。

その日の出来事について、被告は被告人質問で、「怒りを抑えられなくなり、包丁で人を襲おうと計画した」「このときに人を襲う思考回路が作られたかもしれない」と述べた。大学留年は怖くて打ち明けなかったとのこと。

父親は法廷で「ともに罪を償いたい」と涙ながらに語りかけた。その姿を無表情で見つめた被告は「親への気持ちが分からない」と言ったとのこと。

***論告求刑公判(10月20日)***
1)被告人質問
被告は事件について「もっとほかの選択肢がとれなかったのかなと常に思っています」と話した上で、弁護側から後悔しているか尋ねられ「今は後悔してます」と答えたとのこと。
また、検察側からも「遺族に対して申し訳ないと思っているか」と尋ねられると、「それは思ってます」と答えたとのこと。

別の報道では
「親以外のすべてを失った。今は後悔している」と話したとのこと。

2)検察は「被告の反社会性は極めて深刻、反省が不十分」などと指摘。
弁護側が主張した被告の精神障害については「犯行自体に直接的影響はなく、あっても限定的」として、懲役25年を求刑したとのこと。

別の報道では
「誰もが被害者になる無差別通り魔殺人であった」と指摘。その上で「被告に障害の傾向があるとしても残忍で残酷な殺害方法で計画性を有していて再犯の可能性も高い」として懲役25年を求刑したとのこと。

別の報道では
検察側は「安易かつ身勝手で残酷な犯行。現実逃避はいまなお続いていて再犯の可能性が高い。」として、懲役25年を求刑したとんここと。

3)弁護側は「行為を制御する能力に一定の影響があった」とした上で、「自首が成立する」などと主張し懲役20年が相当との意見を述べたとのこと。

別の報道では
被告の精神障害が「犯罪行為に一定程度の影響を与えた」などとして懲役20年が相当であると主張したとのこと。

4)被告は最終陳述で「自分のしたことは決して許されないことです。被害者ご遺族の方には申し訳ない気持ちしかありません」などと謝罪し、最後に遺族のほうに向かって5秒ほど頭を下げたとのこと。

5)被告は裁判長から言いたいことはあるかと尋ねられると、「どんな判決が出ても粛々と償っていくつもりです」と答えたとのこと。

6)意見陳述を行った被害者の長女は「事件当時、母は好意で隣の家の草むしりをしていました。どれだけ怖い思い、痛い思いをしたかと思うと胸が締め付けられます。被告人を決して許せません」と述べたとのこと。

別の報道では
「被告を許せない。二度と社会に出てきてほしくない。正しい判決を望みます」と話したとのこと。

***判決公判(10月25日)***
1)裁判長は「残忍な、無関係の人を狙った通り魔的犯行。刑務所に入るしかないなどと考えて犯行に及びあまりに身勝手」と指摘。その上で「反省が深まってるといえないにせよ、事件を後悔し、罪を償いたいという気持ちは見て取れる」などとして、被告に対し懲役24年の判決を言い渡したとのこと。

2)裁判長は「大学の留年が確実になるなどとして精神的に追い詰められ犯行に及んだが無関係の人を襲った理由としては余りに身勝手。被告人が犯行を決意したこと自体に精神障害が直接的な影響を与えたわけではなく、状況を十分に理解して行動していた。精神障害を考慮するとしても自ずと限界がある」としたほか、自首については「事件から3日後で刑を特に軽くする事情とまでは評価できない。被告人に対しては相当長期間の実刑をもって臨むほかない」などとして判決理由を述べたとのこと。

別の報道では
裁判長は、被告人の反省が深まっているとは言えないが被告人なりに事件を後悔し罪を償いたいと見て取れるとして懲役25年の求刑に対し、懲役24年の実刑判決を言い渡したとのこと。

別の報道では
裁判長は判決理由で、大学の留年が確実になるなどして追い詰められ、刑務所に入るしかないと考えた動機は「あまりに身勝手」と非難した。「防ぎようのない犯行の悪質性は量刑で特に重視すべき」と指摘したとのこと。

3)最後に裁判長は、「服役の期間はあなたにとって短くはないが、被害者や遺族の痛み悲しみについて深く考え罪を償う期間にしてください」と被告に話したとのこと。

4)裁判長は言い渡しで「両親の存在が更生の支えとなるまでには時間がかかる」とした。

***判決確定(11月2日)***
控訴期限は11月8日でしたが、検察も被告の弁護側も控訴しないことを決め、1審の懲役24年の判決が確定したとのこと。

別の報道では
控訴期限は今月8日までとなっていましたが、佐賀地裁によりますと、被告側と検察側の双方が1日までに“控訴の権利を放棄”したことから、被告の刑が確定したとのこと。

こんなところですね。
事件発覚当初は犯人の行動がどうもちぐはぐな印象でしたが、事件の経緯を見ると、奥の深い事件だったのだなと感じますね。
結局のところ、動機は刑務所に行きたいという現実逃避なんですよね。
この手の事件の代表選手みたいな物としては、生活に困窮して「刑務所で生活したい」とか「刑務所なら衣食住が保証される」と言う場合が多いですね。
これは、生活する為の手段として選択される物で、他に生活の手段があるのであれば、こんな事は考えないでしょうね。

この事件の場合は同じ「刑務所に行きたい」と言う理由だけど、そもそもの原因は2つ可能性が考えられると思う。
A)「大学に留年した事を父親に話せずに、社会から隔絶された刑務所に行きたい」
B)「大学生活から離れる為に、社会から隔絶された刑務所に行きたい」

まー父親に話せないなら、大学生活を止めたいと言う話にはならないと思います。
そうすると、「大学生活自体が自分には合わないけど、大学を辞める事は父親が許さない」から刑務所に行きたいと言う事なのかな?

刑務所に行くには罪を犯さなければ成らず、しかも、長期間刑務所に入るにはそれなりに重い罪である必要があると言う事なんですよね。

その結果、人気の無い場所で79歳の女性を襲う事となったわけです。

本人も公判中に証言してますが、「他に方法が無かったのか?」と言うのは誰でも感じる疑問だと思います。
精神障害(アスペルガー症候群)があったと言われてますが、精神鑑定では「事件に直接の影響は無かった」と鑑定医が証言してますね。
(病名が付くほどではなく、その傾向があると言う程度なので、性格とか個性と言える部分かもしれません)

私の勝手な解釈ですが、父親との親子関係がもっと別の形であったなら、この事件は起きなかったかもれいないという印象を持っています。

まー正直に「勉強は自分には向いてないから、大学を辞めたい」って話せれば、この事件は起きなかったと思います。
その結果、親子関係が決定的に断絶したとしても、それならそれで、大学を辞めて、自立して生活しますって宣言する事もできたと思うんですよね。

それができないから事件になってしまったわけですが、まー本人は家を出て、自立すると言う決断ができないような心理状態だったのかもしれませんね。

大学浪人中に父親が厳しく指導したが、特に反抗する事もなく、「素直な良い子」と父親には思われていた。
だけど、本人は内心では「事件を起こしてやろう」と強く思っていて、この頃には目に見えないところで、親子の断絶と言うか、確執みたいな物がかなり悪化していたんですよね。

この時も「家出」とかを考えるわけでもなく、「事件を起こす」なんですよね。
私の勝手な推測ですが、被告本人はかなり以前から「この親子関係を自力で変える事はできない」と無意識に感じていたのではないだろうか?
共依存なのか?あるいは、何らかの理由で精神的な二重拘束のような状態で「すごく嫌だけど止められない(反抗できない)」と言う状態に陥っていたのではないか?と推測しています。

そういった苦しい精神状態で、ここから逃げられないと言う諦めの中、医学部を諦めて薬学部に進学して、学生生活を続けていたのだろうと推測します。
まーそんな精神状態で勉強に集中できるとも思えないので、当然のように「留年」になってしまったんでしょうね。

で、留年を父親に話す事ができないのが最後のダメ押しになって、事件を決意したと言うあたりでしょうか。

大学生活を辞めたい理由がはっきりしませんね。可能性としては
1)そもそも学力がない、勉強に向いていない。
2)他にやりたい事がある。
3)親の期待に応える為に勉強するのが辛い
と言うあたりでしょうか。

成績についての情報がないけど、
容疑者の男は沖縄本島中部の中学校を卒業していた。
容疑者はサッカー部に所属。生徒会にも入り、成績優秀だった。トラブルを起こす様子もなく、柔らかい口調で話すのが印象的だったという。
と言う情報がありますね。

まー入試で合格しているので、それなりの学力はあったはずなんですけど・・・留年の原因はなんなのかな?
と思って調べたら
判決などによると、被告は、英語の単位不足で大学留年が確定的になり・・・と言うのがありましたね。

単位不足の理由が分からないのですが・・・
長崎大学薬学部の履修規定を見ると
--------------
第13条 授業科目の単位の認定は,考査の結果に基づいて行う。
第14条 考査は,試験,論文,報告書その他の方法により行うものとする。

2 試験は,各学期末又は学期を前半及び後半に分けて授業科目を開設した場合は,その期間の末に期日を定めて行う。ただし,授業科目によっては,随時試験を行うことがある。

3 授業に出席した時数が授業を行った時数の3分の2に達しない授業科目については,受験資格を認めない。ただし,忌引,病気その他やむを得ない理由のため欠席した者が所定の証明書等を添えて欠席届を提出したときは,当該欠席時数について考慮することがある。
--------------
試験の結果が悪かったにせよ、出席日数が足りなかったにせよ、結局は本人の努力不足が原因と言う事かな。

これだけでは何とも言えないのですが、結局は勉強する意欲(モチベーション)が持てずに、努力する事ができなかったと言う事なのかな?
だとしたら、2)とか3)の可能性はありますね。

だけど、大学に入学して、無事卒業する事ができれば、そこに親子関係がどうのと言う話は出てこないんですよね。
少なくとも、大学に在学している期間は、浪人時代とは違って親から強く干渉される事も無いと思うんですよね。
つまり、大学の勉強をちゃんとしてさえいれば、それ以外は自分の自由が保障されていたのではないか?と思うのですが・・・・

だとしたら、親子関係が原因で勉強に集中できないと言う事は無いのではないか?と思うのですが・・・
すると3)で「親のいいなりになる人生に疑問を持ってしまった」と言うあたりなのかな?

仮にそうだったとしても、そこから、「事件を起こして刑務所に行く」が飛躍しすぎで、結局は「父親に留年を話せない」が「事件の引き金」と言う事なのかな?

と色々あれこれ考えた結果、この事件を防ぐ方法としては
あ)親子関係の構築
これは早い時期(幼少期)から始めないとダメでしょうね。少なくとも、自分の言いたいことが言える親子関係が必要だと思います。

い)将来設計(人生設計)の話を調整する。
親には親の、子供には子供の希望があるでしょうから、そこは話し合って折り合いをつけないといけないですよね。
とは言え、そこでは自分の意見を言える環境が必要なので、あ)が前提状態になりますね。

う)勉強する事、大学へ行くことの意味の調整
あ)や(い)が成功しなかった場合で、親の指示のまま大学に進学する場合では、進学する事、勉強する事の意味を話し合って納得させる事が必要ですね。
でも、ここはかなり難しい部分ではあると思うんです。
結局、本人がやりたくないことを我慢してやると、将来こんなメリットがあると言う話なので、そのメリットが本人にとって価値がないとこれは成功しないですよね。
子供は当然ながら、社会経験が無いわけで、社会で自立して生活する事がどんなに大変なのか?なんて事は分かりませんからね。
「世の中って実際はこうなんだよ」って話から始めないといけないので、実際に子供の心に刺さるか難しいかもしれませんね。

え)留年しても卒業できれば、なんとかなるよ。
最終的にあ)い)う)の全てが失敗した場合でも、最後に「留年しても卒業できればなんとかなるから」と言う話をしておけば、最悪、事件は防げたかもしれませんね。

ここまでは、親子関係を軸に考えた場合ですね。
次は本人に焦点をあてて考えると・・・

a)身近に相談できる人を作る。
一言でいえば、友人を作ると言う事でしょうか。そもそも、誰かに相談していれば、こんな方法がダメだって事は分かったはずなんですよね。
それに、ただ話すだけでも、かなり楽になったのではないか?と思うんですけどね。
その結果、親子関係についても発想の転換とか、新たな気づきなどが生まれれば、親子関係の改善の糸口も見つかったかもしれませんね。

b)自分を縛らない性格(人格)にする
私の印象ですが、被告人は真面目で自分で決めたルールを守る事に固執するタイプなんじゃないかと考えていてます。
医師を目指したのは親が喜ぶからですよね。留年を話せないのも、親の期待を裏切るからだと思うんです。
それは、結局、自分や誰かが決めたルールに自分が縛られていて、柔軟な思考ができない性格になっているからなんじゃないかと思っています。

なので、物事の受け止め方を変える認知(行動)療法で少しずつ考え方を変える事ができれば、この事件は防げたのではないか?と思うんです。
ただし、問題は本人が自分の思考の歪みを自覚できるのか?と言うところにあって、本人がなんらかの「生きづらさ」やストレスを感じないと、メンタルクリニック等を受診する事も思いつかないと思うんですよね。

その意味でも、親しい友人がいれば、このあたり話題になるかもしれないのですが・・・「おまえって頑固だよね」とか「変わってるね」とかね。
あるいは、友人の影響で、柔軟な思考ができるような変化が期待できるかもしれませんね。「それでいいんだ」とかね。

本人ができる事は、これぐらいしかないかもしれませんね。

何もしなければ、事件が起きるのは時間の問題だったと思います。浪人時代も、もし卒業できたとしても、何らかの切っ掛けで現実逃避しようとすれば、事件を起こしているでしょうね。

結局、教育は難しいですねってところが結論かな。
親が子供の為を思って指導する事は間違ってないんです。
この事件でも、医学部や薬学部に進学して卒業、その方面に就職できれば、おそらくは将来的に生活に困るような事にはならないでしょう?
ただ、本人がそれをどのぐらい望んでいたのか?が難しいところですね。本人が親の期待に忖度して、望んでいるような演技をしていた可能性もあるので、外見では心の内は分からないですね。
まー本音で話合える親子関係と言うのが理想なんでしょうね。

最後に亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
佐賀県鳥栖市79歳女性殺害事件その1(鑑定留置まで)

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