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2022/12/18

山梨県笛吹市隣人女性殺害事件その2(一審判決)

一審判決は懲役24年(求刑:懲役25年)です。

***初公判(11月30日)***
1)起訴状などによりますと被告は2021年9月、わいせつ目的で隣に住む50代女性を連れ去り、山の中の市道で頭などを金属製の棒で殴り、首を押さえつけて窒息死させたとされているとのこと。

2)被告は「あっています」と起訴された内容を認めたとのこと。

3)検察側は犯行日について、被害者の夫の帰りが遅い水曜日を狙ったと指摘し、凶器も用意していることから殺害の意図と計画性があったと主張したとのこと。
別の報道では
検察側は「一方的に好意を抱きスマートフォンで隠し撮りをしていた」、「自宅敷地内に連れ込み山で殺すなどと脅し殺意を持って頭などを殴った犯行は強い非難に値する」と指摘したとのこと。

4)弁護側は、被告には軽度の精神発達の遅れがあり、強い殺意や緻密な計画性はなかったと主張したとのこと。
別の報道では
弁護側は「軽度の知的障害があり攻撃性などのコントロールは難しかった」と情状酌量を主張したとのこと。

***論告求刑公判(12月8日)***
1)検察側は「わいせつ目的での監禁の発覚を免れようと、いわば口封じのために殺害していて、身勝手極まりない」と指摘。「動機や経緯は強い非難に値する」として懲役25年を求刑したとのこと。
別の報道では
検察側は、わいせつ目的の監禁の発覚を免れるため、口封じで被害者を殺害しその後、被害者の携帯電話を捨てるなど自己保身を図ったと指摘したとのこと。
残忍極まりない悪質な犯行だとして懲役25年を求刑したとのこと。

2)弁護側は「軽度の知的障害の影響で、計画はずさんで確定的な殺意はなかった」などとして、懲役14年以下が相当だと主張したとのこと。

***判決公判(12月15日)***
裁判長は長時間に及び無抵抗な被害者に対して一方的かつ執拗に監禁や暴行をし殺害したことは人として思いやる姿勢がみられない残忍なものと指摘したとのこと。
被告には軽度の発達の遅れがあることは否定できないが劣情や自己保身から尊い命を奪った動機に情状酌量の余地はなく強い非難に値するとして懲役24年の実刑判決を言い渡したとのこと。

こんなところですね。
サッカーのワールドカップと時期が重なったせいなのか?報道が極めてすくないです。
報道していたのは、地元のメディアだけですね。
他の理由があったのかもしれませんが、報道が少ないです。
(報道できない内容だったのかもしれませんね。そのあたりは推して知るべしと言うことでしょうか)

情報が少なすぎて何とも言えない部分が多いですが・・・
夫の帰りが遅い水曜日を狙ったと言うのが本当なら、計画的犯行でしょうね。
それでいて、「口封じで殺害しなければならない」と言うのは、後のことを考えて無いですよね。
このあたり、計画性に疑問府が付くところではありますが、「これをやったらどうなるか?」と言う未来予測能力が低いと言う個性なのかな?

裁判長の指摘通り、「劣情や自己保身から尊い命を奪った動機に情状酌量の余地がない」と言うのは全くの同意ですね。

さて、この事件を防ぐにはと考えると、被告側から見た場合と、被害者側から見た場合にわかれますが・・・
どちらも難しいですよね。

A)被告側の防止策
基本的には、被告人の性衝動をコントールする事なんだけど、事件当時被告人が55歳で妻子もいる状況だから、普通に考えると周囲の人間がそのあたりを警戒するような年齢や環境では無いと思います。
なので、隣家の人間もこのあたりは警戒してなかったのではないかな?
被告側の家庭内でそのあたりを警戒できていれば、あるいは家庭内で解消する事も可能だったかもしれないけど、家庭内でも気付かないかもしれないし、そもそも夫婦仲がどうか?なんて事も分からないので、なんとも言えない部分になりますね。

一つだけ確かなのは、被告人自身がその邪な欲望に気付いていたなら、何らかの対処は可能だったかもしれないと言う事かな。
とは言え、その「邪な欲望」を解消する方法が無いのが問題ですね。
単純に性的に満たされれば解消されるのか?と言えばそうでもないですよね?そこが難しいところなんだと思います。

根本的な問題の解消が難しいので、対処療法としては、「事件を起こせば、家族に迷惑がかかる」と言う心理的なブレーキを作る事しかないと思います。
これは、他の事件にも共通なんですけどね。
だけど、これも簡単じゃ無いわけで、家族の絆を強くすると言うのはどうやったらできるのか?って話なんですよね。
このあたりの問題はどこの家族にも当てはまる事だと思います。

なので、何か防止策があったかもしれないけど、「何をどうしたら良いか?」と言うのは正直なところわかりません。
一つだけ確かな事は「家族や家庭」「肉親の情」と言うのは大切な物なんですよねと言う事ぐらいだろうか。

B)被害者側の防止策
被告人は多分、隣人と言う事もあり、おそらくはノーマークで警戒していない人物だったと思います。
なので、一般的な防犯対策では、最初の警戒網から外れてしまう可能性があります。

例えば、女性が一人きりにならないとか、施錠しろとかあるかもしれないですが、田舎暮らしで隣人に声を掛けられたら、よほど警戒する人物でなければ、ドアを開けますよね。
ドアフォン越しに会話と言うのもあるけど、多分、反射的に開けてしまうと思います。
例えば一歩進めて、玄関にカメラを仕掛けて、来訪者を映像で確認できるようにして、相手を確認した上で開けると言う事になるのですが・・・

隣人なら、やはりここもスルーしてしまう可能性があるので、もう、基本的な生活習慣から変えるしかないと言う事になって、ちょっと簡単にはできそうもない気がします。

なので、被告側、被害者側どちらからも有効な防止策が見つからない気がするんですよね。

簡単そうに見えるけど、本能に根ざした犯罪と言うのは防止するのが難しいかもしれませんね。

亡くなった女性のご冥福をお祈りします。

参考リンク
山梨県笛吹市隣人女性殺害事件その1(殺人で再逮捕まで)

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